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宮崎の特定技能は工業製品製造業が7位|140人・JAIM加入が先

作業台の上に無地の金属部品と銅線、白い作業手袋を並べた俯瞰イメージ。宮崎の特定技能・工業製品製造業分野を象徴。

宮崎県で働く特定技能1号の外国人3,012人のうち、工業製品製造業分野は140人(約4.6%)で7番目の規模です。全国では工業製品製造業は飲食料品製造業・介護に次ぐ3番目に大きい分野(56,736人・構成比14.8%)ですから、宮崎での比重は全国の約3分の1にとどまります。都道府県別でも宮崎県は47都道府県中41位です。裏を返せば、県内の製造業では特定技能の活用がまだ始まったばかりの企業が多いということでもあります。そして工業製品製造業分野には、他の分野と比べて入口の要件が多いという特徴があります。受入事業実施法人(JAIM)への加入を「入管に申請する前」に済ませること、事業所の産業分類が告示で定められたものに当てはまること、そして直接雇用に限られ派遣は使えないことです。この記事では、出入国在留管理庁の最新統計(2025年12月末)で宮崎の実態を確認したうえで、工業製品製造業分野に固有の要件を出入国在留管理庁・経済産業省の一次情報に沿って整理します。県内の製造業の皆さまと、製造の現場で働くことを考えている外国人ご本人の両方に向けた内容です。

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1. 結論:宮崎の工業製品製造業は7位・140人。「JAIMは申請前」「産業分類」「直接雇用」の3点が要

先に要点をまとめます。

  • 2025年(令和7年)12月末時点の宮崎県内の特定技能1号在留者は3,012人。分野別では農業931人・飲食料品製造業707人・介護635人・外食業203人・建設199人・漁業146人に次いで工業製品製造業140人が7番目です(出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数」第5表)。市町村別では宮崎市32人・えびの市26人・日南市25人・都城市22人・延岡市18人の5市で約9割を占めます。
  • 全国では工業製品製造業は3番目に大きい分野で、構成比は14.8%。宮崎の4.6%はその約3分の1で、全国を下回る差(約10ポイント)は統計に載る分野のなかで最も大きくなっています。
  • 受け入れる事業者は、経済産業大臣の登録を受けた「特定技能外国人受入事業実施法人」=一般社団法人工業製品製造技能人材機構(JAIM)の構成員になる必要があります。しかも在留諸申請の前に構成員となり、申請の際には構成員であることを示す書類の提出が求められます(運用要領)。
  • 外国人が働く事業所の産業分類が、経済産業省告示で定められた産業に当てはまっている必要があります。「製造業だから大丈夫」とは限りません。
  • 雇用形態は直接雇用に限られます。農業・漁業のように労働者派遣の形で受け入れることはできません。
  • 全国の1号の受入れ見込数は199,500人(令和6〜10年度)で、2026年6月末の在留者数は62,033人・充足率31.1%。枠にはまだ余裕があります。

💡 ひとことで言うと:工業製品製造業分野は「受入れの枠には余裕がある一方、入口で確認すべきことが多い」分野です。とくにJAIMへの加入と、事業所の産業分類の確認は、採用を決める前に済ませておくことをおすすめします。ここを後回しにすると、内定を出してから申請できないことが分かる、という事態になりかねません。

2. 数字で見る宮崎の特定技能・工業製品製造業分野(2025年12月末)

2-1. 分野別:宮崎では7位、全国では3位

出入国在留管理庁が公表する都道府県別・分野別統計(2025年12月末時点・速報値)によると、宮崎県の主な分野は次のとおりです。

分野(特定技能1号)宮崎県県内構成比全国全国構成比
農業931人30.9%37,952人9.9%
飲食料品製造業707人23.5%93,393人24.4%
介護635人21.1%67,871人17.8%
外食業203人6.7%43,869人11.5%
建設199人6.6%49,323人12.9%
漁業146人4.8%4,590人1.2%
工業製品製造業140人4.6%56,736人14.8%
その他(自動車整備・ビルクリーニング等)51人1.7%——
合計3,012人—382,341人—
出典:出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数」第5表(令和7年12月末・速報値)。構成比は当事務所で算出。

上位の分野については、宮崎の特定技能は農業が最多・宮崎の特定技能は飲食料品製造業が2位・宮崎の特定技能は介護が3位・宮崎の特定技能は建設が5位・宮崎の特定技能は漁業が6位でそれぞれ詳しく解説しています。

宮崎県の工業製品製造業140人は、全国の工業製品製造業分野56,736人の約0.25%にとどまります。宮崎県の特定技能1号全体が全国に占める割合は約0.8%ですから、この分野に限れば宮崎の存在感はその3分の1ほどです。

都道府県別で見ると、工業製品製造業分野の在留者が多いのは愛知県8,651人・大阪府4,091人・岐阜県3,241人・茨城県3,099人・静岡県3,081人の順で、宮崎県は140人で47都道府県中41位です。九州では福岡県1,422人・熊本県602人・大分県307人・鹿児島県287人・佐賀県143人と続き、宮崎県は長崎県134人とほぼ同じ規模です。

2-2. 市町村別:宮崎市・えびの市・日南市・都城市・延岡市

宮崎県内の内訳は次のとおりです。

市町村工業製品製造業分野市町村の特定技能1号総数
宮崎市32人738人
えびの市26人77人
日南市25人213人
都城市22人716人
延岡市18人168人
日向市6人161人
国富町5人68人
新富町3人60人
西都市2人113人
門川町1人37人
合計140人3,012人
出典:出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数」第5表(令和7年12月末・速報値)。

上位5市で123人(約88%)を占めます。目を引くのはえびの市で、市内の特定技能1号77人のうち26人(約34%)が工業製品製造業分野です。市の特定技能外国人の3人に1人がこの分野で働いている計算になります。一方、特定技能1号の総数が多い宮崎市(738人)・都城市(716人)では、工業製品製造業はそれぞれ約4%・約3%にとどまります。

2-3. 国籍:ベトナムが最多、ミャンマーが全国より多い

国籍宮崎県宮崎県の構成比全国全国構成比
ベトナム62人44.3%32,445人57.2%
インドネシア33人23.6%10,910人19.2%
フィリピン20人14.3%5,615人9.9%
ミャンマー20人14.3%650人1.1%
カンボジア5人3.6%422人0.7%
合計140人—56,736人—
出典:出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数」第6表「工業製品」(令和7年12月末・速報値)。構成比は当事務所で算出。

全国ではベトナム国籍が57.2%を占めますが、宮崎では44.3%とやや低く、その分ミャンマー国籍が14.3%(全国1.1%)と目立ちます。人数が少ないため、数社の採用方針で割合が大きく動く点には注意が必要ですが、支援計画で用いる言語や生活オリエンテーションの準備にあたっては、ベトナム語だけを前提にしない体制づくりが求められる場面がありそうです。

金属のナット、糸巻き、段ボール片、白い陶器のカップ、ゴムの輪、銅線を一列に並べた俯瞰イメージ。工業製品製造業の多様な業務区分を象徴。

3. 従事できる業務:1号は17区分、2号は3区分

工業製品製造業分野の業務区分は、特定技能1号で17区分、2号で3区分です(出入国在留管理庁「工業製品製造業分野」2026年6月25日現在)。

号業務区分
特定技能1号(17区分)機械金属加工/電気電子機器組立て/金属表面処理/紙器・段ボール箱製造/コンクリート製品製造/RPF製造/陶磁器製品製造/印刷・製本/紡織製品製造/縫製/電線・ケーブル製造/プレハブ住宅製品製造/家具製造/定形・不定形耐火物製造/生コンクリート製造/ゴム製品製造/かばん製造
特定技能2号(3区分)機械金属加工/電気電子機器組立て/金属表面処理
出典:出入国在留管理庁「工業製品製造業分野」(分野別情報・2026年6月25日現在)。

1号の業務は「指導者の指示を理解し、又は自らの判断により」各製造工程の作業に従事するもの、2号の業務は「複数の技能者を指導しながら」作業に従事し工程を管理するものと位置づけられています。いずれの区分でも、その業務に従事する日本人が通常行う関連業務(原材料・部品の調達・搬送作業、前後工程の作業、クレーン・フォークリフト等の運転作業、清掃・保守管理作業など)に付随的に従事することは差し支えないとされています。

なお、2026年9月9日の有識者会議では、工業製品製造業分野を含む業務区分・主たる技能の追加案が示されています(決定は12月の閣議決定予定)。詳しくは特定技能・育成就労に業務区分の追加案で解説しています。

4. 事業所の「産業分類」が告示に当てはまるか

工業製品製造業分野でとくに注意したいのが、外国人が働く事業所の産業分類です。

運用方針は、特定技能外国人が活動を行う事業所が、日本標準産業分類に掲げる産業のうち、経済産業省告示(令和4年経済産業省告示第127号)で定める産業を行っていることを条件としています。告示は1号・2号それぞれについて対象となる産業を列挙しており、1号では76項目にのぼります(繊維工業、家具製造業、印刷・同関連業、プラスチック製品製造業、ゴム製品製造業、かばん製造業、生コンクリート製造業、自動車・同附属品製造業、こん包業 など)。

実務上のポイントは次の3つです。

  • 会社全体ではなく「事業所」で判断されます。 同じ会社でも、外国人が働く工場・事業所がどの産業を行っているかで見られます。
  • 業務区分と産業分類の組合せにも目安があります。経済産業省は「特定技能外国人が活動を行う事業所が行う産業の分類と特定技能外国人が従事する業務区分で想定する組合せ」の表を公表しており、在留諸申請の際の参考にするよう案内しています。
  • 「製造業」という大きな括りに入っていても、告示に列挙されていない産業を行う事業所では受け入れられません。採用を決める前に、自社の事業所の産業分類を確認することが出発点です。
無地の書類フォルダと砂時計、金属のナットを並べた俯瞰イメージ。JAIMへの加入が在留申請より前に必要であることを象徴。

5. 【最重要】JAIMへの加入は「申請の前」に済ませる

工業製品製造業分野で特定技能外国人を受け入れる事業者は、特定技能外国人受入事業実施法人に所属することが条件です。経済産業省は、全ての事業所が一般社団法人工業製品製造技能人材機構(JAIM)に加入することが必要と案内しています。

そして重要なのが、加入のタイミングです。運用要領は次のように定めています。

  • 特定技能所属機関は、当該特定技能外国人に係る在留諸申請の前に、経済産業大臣の登録を受けた特定技能外国人受入事業実施法人(登録法人)の構成員となり、登録法人が定める行動規範を遵守する必要がある。
  • 地方出入国在留管理局に対する在留諸申請の際には、登録法人の構成員であることの証明書の提出が必要(確認対象の書類は、登録法人のホームページに掲載されている会員名簿を印刷したもので、当該構成員の名称が掲載されているもの)。

つまり、JAIMへの入会が完了し、会員名簿に自社の名称が載ってから申請する、という順番になります。入会の手続きや必要書類はJAIMのホームページで案内されています。日数に余裕を見て、採用活動と並行して早めに着手してください。

あわせて、特定技能所属機関には次のことも求められます。

  • 生産性向上および国内における人材確保のための取組を行っていること(登録法人の確認を受けることが求められます)。
  • 製造業分野の協議会において協議が調った措置を講じること。
  • 経済産業省またはその委託を受けた者が行う指導、報告の徴収、資料の要求、意見の聴取、現地調査その他の業務に協力すること。
  • 特定技能外国人から求められた場合に、実務経験を証明する書面を交付すること。

これらを行わない場合は、基準に適合しないため特定技能外国人の受入れができないこととされています。

6. 業種によって上乗せされる条件(繊維工業・印刷・こん包業)

事業所が次の産業を行っている場合は、協議会で協議が調った追加の措置を講じることが必要です(運用要領)。

事業所の産業追加で求められる措置
繊維工業①国際的な人権基準に適合し事業を行っていること ②勤怠管理を電子化していること ③パートナーシップ構築宣言を実施していること ④特定技能外国人の給与を月給制とすること
印刷・同関連業全日本印刷工業組合連合会・全国グラビア協同組合連合会・全日本製本工業組合連合会・全日本金属印刷工業協同組合連合会のいずれかに所属していること
こん包業日本梱包工業組合連合会に所属していること
出典:法務省・経済産業省「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 -工業製品製造業分野の基準について-」(令和8年6月25日一部改正)。

とくに繊維工業(縫製・紡織製品製造など)は4つの措置をすべて満たす必要があり、準備に時間がかかります。経済産業省は「中分類11 繊維工業」について別途審査事項を公表しています。該当する事業者は、JAIMへの加入準備と並行して確認を進めてください。

7. 雇用形態は「直接雇用」に限られます

工業製品製造業分野の特定技能外国人の雇用形態は、直接雇用に限るとされています。上陸基準の告示でも、労働者派遣の対象とすることを内容とする特定技能雇用契約を締結していないことが求められています。

同じ宮崎で受入れの多い農業分野・漁業分野では、一定の条件のもとで労働者派遣形態が認められていますが、工業製品製造業分野では派遣会社を通じた受入れはできません。製造の現場では派遣社員の活用が一般的な企業も多いため、ここは特に注意が必要です。

8. 外国人ご本人の要件:試験と日本語

8-1. 特定技能1号

次の2つに合格することが必要です。

  1. 技能試験:「製造分野特定技能1号評価試験」、「育成就労評価試験(専門級)」または「技能検定3級」(業務区分ごとに対象となる試験が定められています)
  2. 日本語試験:「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」A2.2相当以上、または「日本語能力試験(JLPT)」N4以上

8-2. 技能実習2号からの移行(試験免除)

技能実習2号を良好に修了し、その技能実習で修得した技能と、特定技能1号で従事しようとする業務に必要な技能に関連性が認められる場合は、技能と日本語能力の証明は不要です。運用要領は、この扱いが2027年(令和9年)4月1日以降も当面の間続くとしています。

関連性が認められない職種・作業を修了した場合でも、日本語能力については当面の間、技能実習2号の良好な修了をもって証明されたものとみなされます(技能試験は必要です)。

8-3. 特定技能2号

2号に求められるのは次のとおりです(運用要領)。

  • 技能試験:「製造分野特定技能2号評価試験」+「ビジネス・キャリア検定3級(生産管理プランニングまたは生産管理オペレーション)」、または「技能検定1級」
  • 実務経験:日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場における3年以上の実務経験
  • 日本語:日本語能力試験(JLPT)N3以上(2027年4月1日以降は「日本語教育の参照枠」B1相当以上が求められ、その取扱いは別途案内するとされています)

2号には在留期間の更新回数に上限がなく、要件を満たせば家族(配偶者・子)の帯同も認められます(制度の全体像は特定技能1号と2号の違いをご覧ください)。受入れ企業側は、本人から求められたときに実務経験を証明する書面を交付する義務がありますので、「どの工程で、どの立場で、どの期間」従事したかを記録しておくことが大切です。

9. 受入れ枠にはまだ余裕があります

工業製品製造業分野の受入れ見込数と、現在の在留者数は次のとおりです。

項目数値
分野全体の受入れ見込数(令和6〜10年度の5年間)319,200人
うち1号特定技能外国人の受入れ見込数(5年間の上限)199,500人
育成就労外国人の受入れ見込数(令和9年度からの2年間の上限)119,700人
1号特定技能の在留者数(2026年6月末・速報値)62,033人
受入れ見込数の充足率31.1%
年間増加数(2025年6月末との差)10,970人
出典:分野別運用方針(別紙4・令和8年1月23日閣議決定)および出入国在留管理庁「特定技能1号の受入れ見込数及び在留者数について(令和8年6月末時点・速報値)」。

特定技能全体の充足率は52.9%、外食業は98.1%に達しており、枠が埋まれば在留資格認定証明書の交付が一時停止される仕組みになっています。工業製品製造業分野の充足率31.1%は全分野のなかでも低い水準で、当面その心配は小さいと考えられます。分野ごとの残り枠は特定技能の受入れ見込数にまとめています。

分野別運用方針によれば、製造業分野に係る職種の有効求人倍率(令和6年度)は2.81倍で、生産性向上や国内人材確保の取組を続けてもなお、令和10年度には31万9,200人程度の人手不足が生じると推計されています。

10. 2027年4月から:育成就労制度での工業製品製造業分野

技能実習に代わる育成就労制度が2027年(令和9年)4月1日に始まります。工業製品製造業分野の育成就労については、分野別運用方針で次のように定められています。

  • 受入れ見込数は令和9年度からの2年間で119,700人(上限として運用)。
  • 本人の意向による転籍には、1年経過時までの技能水準の試験合格と「日本語教育の参照枠」A2.1相当以上が必要で、転籍制限期間は2年。
  • 経済産業省の案内によれば、JAIMは2026年6月30日に育成就労外国人受入事業実施法人としても大臣登録されています。

技能実習生を受け入れている製造業の皆さまは、特定技能への移行と育成就労への切替えの両方を見据えて、いまのうちに計画を立てておくことをおすすめします。

11. 外国人ご本人がいま確認すべきこと

  • 自分の仕事がどの業務区分に当たるかを確認してください。工業製品製造業の1号は17区分に分かれており、区分ごとに受ける試験が違います。
  • 技能実習2号を修了している方は、職種・作業によっては試験が免除されます。修了証明書を保管しておいてください。関連性がない職種でも、日本語試験は免除される扱いです。
  • 雇用契約の相手が「働く会社そのもの」かを確認してください。工業製品製造業分野は直接雇用に限られ、派遣の形は認められていません。
  • 特定技能2号を目指す場合は、3年以上の実務経験の記録が重要です。会社に実務経験の証明書の交付を求めることができます。

12. 企業のご担当者がいま確認すべきこと

  • 事業所の産業分類を確認してください。 外国人が働く事業所が、経済産業省告示で定める産業に当てはまっているかが出発点です。業務区分との組合せも、経済産業省の表で確認してください。
  • JAIMへの加入を最優先で進めてください。 在留諸申請の前に構成員となり、会員名簿に自社の名称が載っている必要があります。
  • 業種による上乗せ条件を確認してください。 繊維工業・印刷・同関連業・こん包業に当たる事業所は、追加の措置や団体への所属が必要です。
  • 直接雇用で受け入れる体制を整えてください。 派遣会社経由の受入れはできません。
  • 生産性向上・国内人材確保の取組を整理してください。 登録法人の確認を受けることが求められます。
  • 支援体制の言語を点検してください。 宮崎の工業製品製造業分野はベトナム国籍が最多ですが、ミャンマー・インドネシア・フィリピン国籍も一定数います。

13. よくあるご質問(FAQ)

Q1. 人材派遣会社から特定技能外国人を受け入れることはできますか。

A. できません。工業製品製造業分野の特定技能外国人の雇用形態は直接雇用に限られています。労働者派遣形態が認められているのは農業分野・漁業分野などに限られます。

Q2. JAIMへの加入はいつまでに行えばよいですか。

A. 在留諸申請の前です。申請の際には、JAIMのホームページに掲載されている会員名簿を印刷したもの(自社の名称が掲載されているもの)の提出が求められます。

Q3. 当社は製造業ですが、どの工場でも受け入れられますか。

A. 外国人が働く事業所ごとに判断されます。その事業所が行っている産業が、日本標準産業分類のうち経済産業省告示で定める産業に当てはまる必要があります。

Q4. 縫製工場で受け入れる場合、ほかの製造業と違う点はありますか。

A. 繊維工業に当たる事業所では、国際的な人権基準への適合、勤怠管理の電子化、パートナーシップ構築宣言の実施、給与の月給制という4つの措置を講じることが必要です。

Q5. 技能実習2号を修了した人は試験なしで特定技能1号になれますか。

A. 修了した技能実習の職種・作業と、特定技能1号で従事する業務との間に関連性が認められる場合は、技能と日本語の証明は不要です。関連性が認められない場合は技能試験が必要ですが、日本語能力は当面の間、証明されたものとみなされます。

Q6. 特定技能2号には何年の経験が必要ですか。

A. 運用要領では、日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場における3年以上の実務経験が求められています。あわせて2号の技能試験等と日本語の要件を満たす必要があります。

14. まとめ

宮崎県の工業製品製造業分野の特定技能外国人は140人で、分野別では7番目です。全国では3番目に大きい分野であるのに対し、県内構成比は4.6%と全国の14.8%の約3分の1で、県内の製造業では特定技能の活用がこれからという段階にあります。市町村別では宮崎市・えびの市・日南市・都城市・延岡市に集まり、とくにえびの市では市内の特定技能外国人の約3人に1人がこの分野で働いています。

制度面では、①JAIMへの加入を申請より前に済ませること、②事業所の産業分類が告示に当てはまること、③直接雇用に限られることの3点が、他分野との大きな違いです。受入れ枠の充足率は31.1%と余裕がありますので、入口の要件を正しく満たせば受け入れられる可能性は十分にあります。

2027年4月には育成就労制度が始まります。技能実習生を受け入れている製造業の皆さまは、特定技能への移行と育成就労への切替えの見通しを、いまのうちに立てておくことをおすすめします。

💴 費用の目安:特定技能に関する申請のサポート料金は「料金表」に掲載しています。初回相談はオンライン(Web会議システム)にて60分まで無料でお受けしています。


当事務所は、宮崎県宮崎市の行政書士法人として、県内の製造業の皆さまの外国人材受入れをお手伝いしています。

  • 工業製品製造業分野の特定技能1号の在留資格認定証明書交付申請・変更申請の取次
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本記事は2026年9月時点の公開情報に基づいて執筆しています。在留者数は出入国在留管理庁公表の速報値(2025年12月末時点、充足率は2026年6月末時点)です。工業製品製造業分野の要件、業務区分、対象となる産業分類、協議会で協議が調った措置は、告示・運用要領の改正や経済産業省の運用により今後変更される可能性があります。とくに2027年4月に始まる育成就労制度に関する事項は、今後の政省令・告示により具体化されるため変わり得ます。実際の受入れや申請にあたっては、出入国在留管理庁・経済産業省の公式情報または当事務所までご確認ください。

本記事の執筆者:申請取次行政書士 中山 諭

行政書士法人みやざき国際法務事務所 代表

所在地:宮崎県宮崎市

出典(一次情報)

  • 出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数の公表等」第5表・第6表(令和7年12月末) https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri07_00215.html
  • 出入国在留管理庁「工業製品製造業分野」(分野別情報・2026年6月25日現在) https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/manufacturing.html
  • 「工業製品製造業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針」(別紙4・令和8年1月23日閣議決定) https://www.moj.go.jp/isa/content/001464907.pdf
  • 法務省・経済産業省「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 -工業製品製造業分野の基準について-」(令和8年6月25日一部改正) https://www.moj.go.jp/isa/content/001465563.pdf
  • 出入国在留管理庁「特定技能1号の受入れ見込数及び在留者数について(令和8年6月末時点・速報値)」 https://www.moj.go.jp/isa/content/001465883.pdf
  • 経済産業省「工業製品製造業分野の特定技能制度」 https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/gaikokujinzai/kogyoseihin-seizogyo_tokuteigino.html
  • 経済産業省「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会(協議会)」 https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/gaikokujinzai/kyogi-renrakukai-nyukai.html
  • 経済産業省「外国人材(製造業)」 https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/gaikokujinzai/index.html

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