
「出入国在留管理庁です。手数料をお支払いください」――そんなメールが届いたとき、本物かどうかを見分けられるでしょうか。2026年10月1日以降に在留申請オンラインシステムで行った申請は、許可を受けるときの手数料を収入印紙ではなく、コンビニ決済または銀行決済で納める仕組みです。お金の払い方が変わるときは、それに便乗した詐欺が起きやすくなります。
出入国在留管理庁は、2026年9月24日に「出入国在留管理庁を装った詐欺について」というページを公開し、本物のメールの見分け方を具体的に示しました。本記事では、このページと手数料納付方法の案内、入管を名乗る不審な電話・メールの注意喚起をもとに、外国人ご本人と企業の人事ご担当者が押さえておきたい確認点を整理します。
在留資格の変更・在留期間の更新などの許可手数料は、2026年10月1日以降に受け付けた申請から改定後の額になります。あわせて出入国管理及び難民認定法施行規則が改正され、在留申請オンラインシステムで受け付けた申請については、出入国在留管理庁長官が指定する事業者に委託する方法で手数料を納めることになりました。
出入国在留管理庁の案内による、オンライン申請の納付の流れは次のとおりです。
同庁は、納付方法が変わることから、出入国在留管理庁を装った手口の詐欺が懸念されるとして、見分け方のページを設けています。
オンライン申請で実際に支払う額は、改定後の手数料に指定決済代行事業者への決済手数料を加えた「支払額合計」です。決済リンク付きメールには、納めるべき手数料額が記載されます。届いたメールの金額を照らし合わせる目安として、主なものを掲げます。
| 許可の内容(2026年10月1日以降に受け付けたオンライン申請) | 手数料 | 決済手数料 | 支払額合計 |
|---|---|---|---|
| 在留資格変更・在留期間更新(許可期間1年) | 27,000円 | 330円 | 27,330円 |
| 在留資格変更・在留期間更新(1年超3年未満) | 42,000円 | 330円 | 42,330円 |
| 在留資格変更・在留期間更新(3年以上5年未満) | 56,000円 | 550円 | 56,550円 |
| 在留資格変更・在留期間更新(5年以上) | 65,000円 | 550円 | 65,550円 |
| 再入国許可(1回限り) | 3,500円 | 220円 | 3,720円 |
| 就労資格証明書の交付 | 1,600円 | 220円 | 1,820円 |
許可期間ごとの全体の手数料額や、窓口申請の額は「在留手数料の10月1日改定」の記事で詳しく解説しています。

出入国在留管理庁は、同庁からの正式なメールには次の項目が必ず記載されているとして、確実に確認するよう求めています。
| 確認する項目 | 本物のメールの特徴 | 見るポイント |
|---|---|---|
| 差出人 | ドメインが @service-dgft.com(決済リンク付きメールの送信用)または @veritrans.jp(支払方法の選択時・支払完了時に送られるメール)。これ以外は詐欺 | @より前の部分ではなく、@より後ろを見る |
| 宛先 | 認証ID+利用者氏名(在留申請オンラインシステムの利用者の認証IDと氏名)。氏名が長いと途中で切れて表示されることがある | 自分(または自社)の認証IDと氏名になっているか |
| オーダーID | 在留カード番号または旅券番号と、申請受付番号等で構成されている | 手元の在留カード・申請受付番号と整合するか |
出入国在留管理庁は、入管を名乗る不審な電話・メールへの注意喚起のなかで、実在する電話番号やメールアドレスを偽装していることがあると注意しています。差出人の表示が正しく見えても、宛先とオーダーIDまで確かめてから、リンクを開くかどうかを判断してください。
少しでも不審に感じたら、メール内のリンクは開かず、自分でブックマークした在留申請オンラインシステムにログインして申請の状況を確認する、あるいは申請を依頼した会社や行政書士に確認する、といった「別の経路」での確認が安全です。偽サイトについて出入国在留管理庁は、リンク先にポインタを置く・アドレス欄をよく見るなどして、URLのドメイン名を必ず確認するよう呼びかけています。
出入国在留管理庁の案内から、入管がオンライン申請の手数料についてしないことをまとめます。
💡 ポイント:オンライン申請の決済手数料は、コンビニ決済・銀行決済のどちらでも同じ額です。「カードなら手数料が安い」「QRコードで今すぐ払えば早く許可が出る」といった誘い文句は、公式の仕組みには存在しません。
制度の仕組みから見て、次のような状況で届いた「手数料の支払い」を求めるメールは、特に慎重に扱う必要があります。
| 状況 | 公式の仕組み | 考えられること |
|---|---|---|
| 窓口で申請したのに、支払いメールが届いた | 窓口申請は2026年10月1日以降も収入印紙で納付(キャッシュレス決済はできない) | 決済案内メールが届く申請ではない |
| 2026年9月30日までに受け付けられたオンライン申請なのに、支払いメールが届いた | 9月30日までに受付をした申請は、許可が10月1日以降になっても収入印紙で納付 | 決済案内メールが届く申請ではない |
| 審査完了メールが来ていないのに、支払いメールが届いた | 審査完了メールの送付後に、別途、決済リンク付きメールが届く | 順序が合わない |
| 利用者登録していない別のメールアドレスに届いた | 登録されたメールアドレス以外に決済リンク付きメールは送られない | 送り先が合わない |
| 会社や行政書士に申請を任せているのに、本人のアドレスに届いた | 決済案内は、オンライン申請の利用者登録をしたメールアドレス宛てに届く | 登録者(会社・行政書士等)に確認する |
申請の受付日は、「申請受付仮番号」または「申請受付番号」のお知らせメールで確認できます。9月30日以前の受付か、10月1日以降の受付かを確かめるときに役立ちます。
出入国在留管理庁は、入管を名乗る不審な電話・メール・文書について、寄せられた相談事例を公表しています(最終更新日:令和7年9月19日)。主なものを要約すると次のとおりです。
特に最後の例は、外国人を雇用している企業が狙われる手口です。入管法改正や審査の厳格化をうたっていても、正規の手続であるかどうかは、地方出入国在留管理官署の公式の連絡先に自社から問い合わせて確認してください。

出入国在留管理庁は、被害が疑われる場合は警察または消費生活センターに相談するよう案内しています。
なお、オンライン申請の手数料納付に関する問い合わせ先は、運用開始にあわせて掲載予定とされています。メールに書かれた電話番号やリンクではなく、公式サイトから自分でたどった連絡先を使うことが大切です。
Q1. @veritrans.jp からメールが届きました。これは詐欺ですか。
A. 出入国在留管理庁は、支払方法の選択時と支払完了時に送られるメールのドメインとして @veritrans.jp を示しています。ドメインだけで判断せず、宛先(認証ID+利用者氏名)とオーダーIDもあわせて確認してください。心当たりがない場合は、メール内のリンクを開かず、在留申請オンラインシステムに自分でログインして状況を確認するのが安全です。
Q2. 2026年9月に申請して、許可が10月になりました。支払いはメールで来ますか。
A. 出入国在留管理庁のQ&Aでは、2026年9月30日以前に受付をした申請は、許可や交付が10月1日以降になっても、収入印紙で手数料を納めるとされています。受付日は申請受付仮番号・申請受付番号のお知らせメールで確認できます。
Q3. 窓口で申請した場合も、キャッシュレスで払えますか。
A. できません。窓口申請の場合は、これまでどおり収入印紙による納付です。窓口で申請したのに支払いを求めるメールが届いた場合は、特に注意してください。
Q4. クレジットカードで払えると書かれた案内が届きました。
A. オンライン申請の手数料は、コンビニ決済または銀行決済で支払う仕組みで、出入国在留管理庁はクレジットカード決済やQRコード決済で手数料納付を求めることは一切ないとしています。リンクを開かず、支払いもしないでください。
Q5. 会社で申請しています。本人のスマートフォンに支払いのメールが届いたそうです。
A. 決済リンク付きのメールは、在留申請オンラインシステムの利用者IDに登録されたメールアドレス以外には送られないとされています。会社の担当者が利用者登録をして申請している場合は、まず登録したアドレスに案内が届いているかを確認し、本人に届いたメールのリンクは開かないよう伝えてください。
Q6. すでにリンクを開いて、個人情報を入力してしまいました。
A. 出入国在留管理庁は、被害が疑われる場合は警察(#9110)または消費生活センター(188)へ相談するよう案内しています。入力した情報がクレジットカードや銀行口座に関わる場合は、カード会社・金融機関にも早めに連絡してください。
2026年10月1日以降のオンライン申請では、手数料の納付が収入印紙ではなくコンビニ決済・銀行決済です。支払いの案内がメールで届く仕組みになるからこそ、本物と偽物を見分ける習慣が欠かせません。
オンライン申請そのものの仕組みは「在留申請オンラインシステムの使い方」、手数料の改定内容は「在留手数料の10月1日改定」もあわせてご覧ください。
💴 費用の目安:在留期間更新・在留資格変更の申請サポート料金(申請取次によるオンライン申請に対応)は「料金表」に掲載しています(初回相談はオンラインで60分まで無料)。
当事務所は、宮崎県宮崎市の行政書士法人として、在留手続のオンライン申請をお手伝いしています。
まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
📞 電話でのご相談予約:0985-68-0851
出す前に、一度見せてください。
ご自身で出入国在留管理局へ在留資格の申請をされる方へ。提出の前に、申請書と添付書類を確かめ、足りない書類や気をつける点をお伝えします。オンライン(Google Meet・20分程度)でも、LINE でもお受けします。
・対象:在留資格の認定・変更・更新の申請です(永住は、宮崎県内にお住まいの方に限ります)。帰化は対象外です。
・オンライン(Google Meet)は、1つの申請につき1回です。LINE でのお返事は、同じ申請について、提出の前までお受けします。
・LINE のお返事の目安は、原則2営業日以内です(土日・祝日はお休みです。混み合うときは、お返事が延びることがあります)。
・書類の写しは、LINE かメールでお送りください。在留カードは表面だけを、マイナンバーの面は送らないでください。
・お伝えするのは当事務所の意見です。許可を保証するものではなく、結果は出入国在留管理局の判断によります。
・お伝えするのは、足りない書類や気をつける点までです。申請書の作成や書き直しの代行、文案の作成はしません。許可の見込み(通るかどうか)もお伝えしません(当事務所にご依頼いただく場合は、セルフ準備コース・ライトプラン・スタンダードプランをご案内します)。
・事実と異なる内容の書類だと分かったとき、またはご本人(ご家族を含みます)の申請でないと分かったときは、チェックをお断りします。
本記事は2026年9月時点の公開情報に基づいて執筆しています。オンライン申請の手数料納付の運用や問い合わせ先は、出入国在留管理庁が今後追加で公表する情報によって変わる可能性があります。個別のメールや文書が本物かどうかを当事務所が断定することはできません。被害が疑われる場合は、警察(#9110)または消費生活センター(188)にご相談ください。実際の申請・納付にあたっては、出入国在留管理庁の公式情報または当事務所までご確認ください。
本記事の執筆者:申請取次行政書士 中山 諭
行政書士法人みやざき国際法務事務所 代表
所在地:宮崎県宮崎市