宮崎の行政書士法人へ
在留資格の取得・変更・更新から、永住・帰化まで。外国人の方の在留手続きを、地元・宮崎の行政書士法人がサポートします。
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在留資格(ビザ)とは
外国人の方が日本に在留(滞在)するためには、活動の目的に応じた在留資格が必要です。在留資格は、その方が日本で「何をして」「どのくらい」滞在できるかを定めるもので、就労が認められるもの・認められないものなど、目的に応じて多くの種類(現在29種類)に分かれています。
「在留資格」と「ビザ(査証)」の違い(詳しく)
主な在留資格の種類
代表的な在留資格を、性格ごとに整理すると次のとおりです。
| 区分 | 主な在留資格 |
|---|---|
| 就労が認められるもの | 技術・人文知識・国際業務/経営・管理/技能/特定技能(1号・2号)/高度専門職/企業内転勤/介護/技能実習 など |
| 身分・地位にもとづくもの (就労制限なし) | 永住者/日本人の配偶者等/永住者の配偶者等/定住者 |
| 就労が認められないもの | 留学/家族滞在/短期滞在 など(資格外活動許可を受けた範囲で就労できる場合があります) |
| 個別に指定されるもの | 特定活動(ワーキングホリデー・就職活動中の滞在 など、活動内容が個別に指定されます) |
ご自身やご家族、雇用する外国人材にどの在留資格が当てはまるか分からない場合も、お気軽にご相談ください。要件の確認から必要書類のご案内まで対応します。
宮崎で多いご相談(在留資格の種類別)
宮崎県内から当事務所にお寄せいただくご相談を、在留資格の種類ごとに整理しました。入管への申請窓口は福岡出入国在留管理局 宮崎出張所(宮崎市別府町1番1号 宮崎法務総合庁舎2階)です。
在留資格の認定・変更・更新など、オンラインで申請できる手続は、全国の方からご依頼をお受けしています。面談はオンライン(Google Meet・LINE)、書類のやり取りは郵送・データで行い、ご来所は不要です。永住許可申請・帰化許可申請は窓口での手続となるため、宮崎県内にお住まいの方に限ります。在留カードは、手続の内容やお急ぎの度合いにより、お住まいの地域の入管の窓口で受け取っていただく場合があります。在留期限の最終日はオンライン申請ができないため、お早めにご相談ください。

配偶者ビザ(日本人の配偶者等)|宮崎
日本人と結婚された方の在留資格です。
詳しく
婚姻が法的に成立していることに加えて、実体のある夫婦生活が続いていることを資料で説明する必要があります。宮崎でも国際結婚のご相談は増えており、交際の経緯・同居の状況・生計の見通しを丁寧に組み立てることが要点になります。認定・変更・更新のいずれにも対応します。宮崎での手続きの詳細は宮崎で配偶者ビザ申請のページをご覧ください。

永住ビザ(永住許可)|宮崎
在留期間の更新が不要になり、就労の制限もなくなる在留資格です。
詳しく
原則として引き続き10年以上の在留が必要ですが、日本人の配偶者等の方は「婚姻後3年以上+引き続き1年以上日本に在留」(2027年4月1日以降の申請は「婚姻後5年以上+引き続き3年以上」)など、区分ごとの特例があります。納税・公的年金・公的医療保険の納付状況は求められる年数が項目ごとに異なるため、資料の集め方から一緒に確認します。要件の見通しは永住ナビ(無料診断)でも確認できます。宮崎での手続きの詳細は宮崎で永住申請のページをご覧ください。

家族滞在ビザ|宮崎
就労資格などで在留する方の配偶者・お子さまが対象です。
詳しく
家族滞在のままでは就労できませんが、資格外活動許可を受けた範囲(原則 週28時間以内)でアルバイトができます。扶養する方の収入や在留状況とあわせて審査されるため、扶養の実態を示す資料が要点になります。

在留資格認定証明書(COE)|海外から宮崎へ呼び寄せる場合
海外にいる方を日本へ招へいするときは、まず日本国内で在留資格認定証明書の交付を受け、それをご本人に送って現地の日本大使館・領事館でビザ(査証)を取得していただきます。
詳しく
受入れ機関の側で準備する資料が多く、入社・入学の予定から逆算した準備が必要です。

帰化申請|宮崎
日本国籍の取得を希望される方の手続きです。
詳しく
窓口は入管ではなく法務局(宮崎地方法務局)で、在留資格の手続きとは制度そのものが異なります。当事務所では要件の確認・必要書類のご案内・書類作成のサポートを行います(動機書はご本人の自筆が求められるため、当事務所では添削・アドバイスの形でお手伝いします)。永住と迷われている方は帰化 vs 永住 比較ナビもご利用ください。宮崎での手続きの詳細は宮崎で帰化申請のページをご覧ください。
在留資格の主な手続き
在留資格に関する入管(出入国在留管理庁)への申請は、主に次の3つです。
- 在留資格認定証明書交付申請海外にいる外国人の方を日本に呼び寄せる(新規入国)ときの手続きです。就労・結婚・家族の呼び寄せなどで利用します。
- 在留資格変更許可申請すでに日本にいる方が、在留の目的を変えるときの手続きです。留学から就労へ、就労から結婚(配偶者)へ、などの場面で必要になります。
- 在留期間更新許可申請今の在留資格のまま、在留期間(在留期限)を延長するときの手続きです。在留期限の満了前に申請します。
このほか、永住許可申請・資格外活動許可・再入国許可・就労資格証明書など、状況に応じた手続きにも対応しています。日本国籍の取得を希望される方には帰化許可申請のサポートも行っています。

出す前に、一度見せてください。
ご自身で出入国在留管理局へ在留資格の申請をされる方へ。提出の前に、申請書と添付書類を確かめ、足りない書類や気をつける点をお伝えします。オンライン(Google Meet・20分程度)でも、LINE でもお受けします。
・対象:在留資格の認定・変更・更新の申請です(永住は、宮崎県内にお住まいの方に限ります)。帰化は対象外です。
・オンライン(Google Meet)は、1つの申請につき1回です。LINE でのお返事は、同じ申請について、提出の前までお受けします。
・LINE のお返事の目安は、原則2営業日以内です(土日・祝日はお休みです。混み合うときは、お返事が延びることがあります)。
・書類の写しは、LINE かメールでお送りください。在留カードは表面だけを、マイナンバーの面は送らないでください。
・お伝えするのは当事務所の意見です。許可を保証するものではなく、結果は出入国在留管理局の判断によります。
・お伝えするのは、足りない書類や気をつける点までです。申請書の作成や書き直しの代行、文案の作成はしません。許可の見込み(通るかどうか)もお伝えしません(当事務所にご依頼いただく場合は、セルフ準備コース・ライトプラン・スタンダードプランをご案内します)。
・事実と異なる内容の書類だと分かったとき、またはご本人(ご家族を含みます)の申請でないと分かったときは、チェックをお断りします。
宮崎で在留資格の申請をお考えの方へ

- 宮崎県は畜産・農業が盛んで、外国人材の受け入れが拡大しています。就労・技能実習・特定技能などの在留資格のご相談が増えています。
- 地元・宮崎に密着した行政書士法人として、面談から書類作成、その後のフォローまで一貫して対応します。
- 日本語・英語・中国語・韓国語・ベトナム語に対応した情報提供を行っています。
- ご来所が難しい方にはオンラインでのご相談にも対応しています(宮崎県外の方もご相談いただけます)。
無料の在留資格ナビ(オンライン診断)
ご自身の状況に近いテーマを選ぶと、要件の充足状況や必要書類の見通しを、その場で無料で確認できます。
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在留資格と「ビザ(査証)」はどう違うのですか?
ビザ(査証)は海外の日本大使館・領事館が発給する入国のための推薦で、在留資格は日本国内で滞在するための資格です。厳密には別のものですが、日常では「就労ビザ」などとまとめて呼ばれています。
在留資格の変更が必要になるのはどんなときですか?
今の在留目的が変わるときに必要です。たとえば、留学生が卒業して就職する、日本人と結婚して配偶者の在留資格に変える、といった場合に「在留資格変更許可申請」を行います。
在留期間の更新はいつから申請できますか?
一般に、在留期間の満了日のおおむね3か月前から申請できます。期限が近づく前の、早めのご準備をおすすめします。
在留資格の申請を専門家に依頼するメリットはありますか?
要件の確認、必要書類の収集・作成、申請理由書の作成などを的確に進められ、不許可のリスクを下げることが期待できます。ご本人の負担も大きく軽減されます。
宮崎県外に住んでいても相談できますか?
はい。オンラインでのご相談に対応していますので、宮崎県外の方や、ご来所が難しい方もご相談いただけます。
在留資格の認定・変更・更新など、オンラインで申請できる手続は、全国の方からご依頼をお受けしています。面談はオンライン(Google Meet・LINE)、書類のやり取りは郵送・データで行い、ご来所は不要です。永住許可申請・帰化許可申請は窓口での手続となるため、宮崎県内にお住まいの方に限ります。在留カードは、手続の内容やお急ぎの度合いにより、お住まいの地域の入管の窓口で受け取っていただく場合があります。在留期限の最終日はオンライン申請ができないため、お早めにご相談ください。
県外のオンライン専門の事務所と、何が違いますか?
当事務所は宮崎市の行政書士法人です。県内の企業さまへは伺ってご説明でき、福岡出入国在留管理局 宮崎出張所と同じ宮崎市内にあります。書類や原本の受け渡しや市役所での証明書の取得を郵送の往復なしにその日のうちに進められ、いざというときは直接お会いできます。宮崎で多い農業・漁業・食品製造・介護の受入れを前提に書類を組み立て、外国人材を受け入れる県内の企業さまには、宮崎県の補助金(当事務所への報酬が対象となり得る制度)についても最初にご案内します。ご相談から申請、その後の届出まで、代表が一貫して担当します。オンライン(Google Meet)でのご相談にも対応しています。
永住や帰化はオンラインで申請できますか?
永住許可申請はオンライン申請の対象外で、お住まいの地域を管轄する出入国在留管理官署の窓口に提出します。宮崎県にお住まいの方は、宮崎市内の福岡出入国在留管理局 宮崎出張所です。当事務所は申請取次行政書士として、ご本人に代わって窓口へ提出し、追加資料の持参や新しい在留カードの受け取りまで行いますので、平日にお仕事を休んで入管へ行っていただく必要がありません。帰化は法務局の手続で、事前相談や申請にはご本人に宮崎地方法務局へ出頭いただきますが、同じ市内の事務所として、書類の準備から出頭の前後まで近くでお手伝いします。

