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単発オプション

永住理由書作成サービス
22,000円税込
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帰化動機書作成サービス
22,000円税込
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単発相談(60分)
11,000円税込
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不許可理由の確認への同行
(ご依頼されない場合・条件)
5,500円税込
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各種申請(固定料金)

資格外活動許可申請(単独)
22,000円税込
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再入国許可申請(通常)
22,000円税込
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在留カード再交付申請
22,000円税込
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在留資格取得許可申請
88,000円税込
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※ 表示金額はすべて税込(消費税10%)です。お支払い後、適格請求書(登録番号 T2350005006369)形式の領収メールをお送りします。
※ 申請にかかる収入印紙代・各種手数料等の実費は上記報酬に含まれません。別途ご案内します。
※ 上記以外の在留申請(更新・変更・認定・永住・帰化 ほか)は、お見積りのうえ個別にお支払いリンクをお送りします。
※ 決済は Stripe の安全な決済ページ(SSL)で行われます。クレジットカードがご利用いただけます。

法人顧問サービス(月額)

ライト
11,000円税込/月
お申し込み
スタンダード
33,000円税込/月
お申し込み
プレミアム
55,000円税込/月
お申し込み
※ 表示金額はすべて税込(消費税10%)の月額です。毎月自動でお支払いが行われ、その都度 適格請求書(登録番号 T2350005006369)形式の領収メールをお送りします。
※ お申し込みボタンから Stripe の安全な決済ページ(SSL)でカードをご登録いただくと、顧問契約の月額課金が開始されます。
※ ご契約者さまはカスタマーポータルからご自身で手続き(解約・プラン変更・支払方法の更新・適格請求書/領収履歴の閲覧)いただけます(当所での対応も可能です)。

お支払いと、不許可となった場合の取扱い

報酬は2回に分けてお支払いいただきます。ご契約時に報酬の50%(着手金)、許可(在留資格認定証明書の交付)が出た後に残りの50%と実費です。着手金のご入金と書類の最終確認の後、速やかに申請します(残額のご入金は待ちません)。許可後の在留カードは、残額のご入金を待たずにお渡しします。在留資格認定証明書は、残額のご入金確認後のお渡しとなります。

法人のお客様向けの「先行受付枠」(宮崎県内に事業所のある法人・在留資格認定証明書交付・在留資格変更・在留期間更新の申請・先着5社・1社2名まで・2026年12月21日のご契約まで。ご依頼時に許可の見込みを確認し、枠を適用できない場合があります)を適用するご契約では、着手金はいただきません。翻訳料・証明書の取得費などの実費は申請前に預り金としてお支払いいただき(結果の通知後に精算)、入管の手数料は許可・交付の通知の後に、報酬の全額は許可・交付を確認した日から7日以内にお支払いいただきます。不許可の場合、報酬はいただきません(実費を除く)。虚偽の申告・事実の告知漏れ、ご依頼者のご都合による中止・取下げ、採用の中止、必要書類が揃わない場合は、作業分(報酬の50%)をご請求します。先行受付枠を使わない通常のお支払いには、この下の取扱い(全額返金保証)が適用されます。詳しくは法人向けのご案内をご覧ください。

当事務所の重大な過失による書類不備・手続上のミスが原因で不許可となったときは、再申請を待たず、全額返金または無償での再申請をお選びいただけます。

それ以外で万一、不許可となった場合は、残額はいただきません。そのうえで、スタンダードプランは1回、プレミアムプランは2回まで、無償で再申請します(申請手数料・翻訳料などの実費は別途)。再申請してもなお不許可となった場合は、着手金を含む既にお支払いいただいた報酬を全額お返しします(申請手数料・翻訳料などの実費を除きます)。

帰化申請も同じです。プランに応じた回数(スタンダード1回・プレミアム2回)の無償再申請を行い、それでも不許可の場合は、残額をいただかず、着手金を含む既にお支払いいただいた報酬を全額お返しします(実費を除きます)。

場合取扱い
当事務所の重大な過失による書類不備・手続上のミスが原因のとき再申請を待たず、全額返金 または 無償での再申請(実費は別途)をお選びいただけます
それ以外で不許可となったとき
(スタンダード・プレミアム)
残額はいただきません。無償で再申請(スタンダード1回・プレミアム2回・実費は別途)し、それでもなお不許可なら、着手金を含む既払報酬を全額お返しします(実費を除く)
帰化申請同じ取扱いです(プランに応じた回数の無償再申請 → なお不許可なら残額をいただかず既払報酬を全額返金・実費を除く)

次の場合は、返金・無償再申請の対象外です。虚偽の申告や不利益な事実の隠匿があった場合/必要書類の提出など協力をいただけない場合/犯罪歴・税金や社会保険料の未納・過去の不法滞在歴などお客様側の客観的事情による場合/申請後の法令改正・運用変更など、どちらの責任でもない事情による場合/身元保証人や所属機関など第三者の協力が得られなくなった場合/再申請ができるのに再申請を選ばれない、または結果が出る前に取り下げた場合/ご相談の段階で許可の見込みが低いことを書面(メール)でご説明し、それを承知の上で申請を選ばれた場合。理由書作成のみのご依頼は対象外です。ライトプラン・セルフ準備コースと高難度の案件(一覧)は、返金・無償再申請の対象外です(不許可となった場合も残りの報酬はいただきません。当事務所の重大な過失が原因のときは、全額返金または無償の再申請をお選びいただけます)。

申請後にお客様のご都合で取り下げる場合の精算は、業務委託契約書 第10条によります。

当事務所は、ご相談の段階で許可の見込みを率直にお伝えし、見込みがほとんど無い案件はお引き受けしません。入管への申請はその内容がすべて記録として残り、一度不許可になると次の申請は前回の内容と照合されます。当事務所が初回の申請から書類と理由を固めるのは、このためです。申請取次行政書士が業務を行った場合でも、許可を保証するものではありません。詳細は業務委託契約書(第4条・第7条・第10条・別紙1第4項)によります。
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