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宮崎の特定技能は漁業が6位|146人・労働者派遣が可能

古びた板の上に巻いたロープ、無地の浮き玉、漁網、白い作業手袋を並べた俯瞰イメージ。宮崎の特定技能・漁業分野を象徴。

宮崎県で働く特定技能1号の外国人3,012人のうち、漁業分野は146人(約4.8%)で6番目の規模です。人数そのものは多くありませんが、全国の漁業分野の構成比が1.2%であるのに対し、宮崎では4.8%と約4倍を占めます。これは農業(宮崎30.9%対全国9.9%)に次ぐ偏りで、宮崎が全国のなかでも漁業に外国人材を多く受け入れている県であることを示しています。そして漁業分野には、他のほとんどの分野にはない特徴があります。労働者派遣の形で特定技能外国人を受け入れられること、そして協議会への加入を「入管に申請する前」に済ませておかなければならないことです。この記事では、出入国在留管理庁の最新統計(2025年12月末)で宮崎の実態を確認したうえで、漁業分野に固有の要件を出入国在留管理庁・水産庁の一次情報に沿って整理します。延岡市・日南市をはじめとする県内の漁業者・養殖業者の皆さまと、漁業の現場で働くことを考えている外国人ご本人の両方に向けた内容です。

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1. 結論:宮崎の漁業は6位・146人。「派遣が使える」「協議会は申請前」の2点が要

先に要点をまとめます。

  • 2025年(令和7年)12月末時点の宮崎県内の特定技能1号在留者は3,012人。分野別では農業931人・飲食料品製造業707人・介護635人・外食業203人・建設199人に次いで漁業146人が6番目です(出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数」第5表)。市町村別では延岡市55人・日南市49人・宮崎市20人・日向市13人の4市で9割超を占めます。
  • 業務区分は「漁業」と「養殖業」の2つです。漁具の作成・補修、漁具や漁労機器の操作、漁獲物の処理、安全衛生などが中心で、水揚げや漁労機械の点検といった関連業務に付随的に従事することも認められています。
  • 漁業分野は、農業分野と並んで「労働者派遣形態」での受入れが認められている数少ない分野です。ただし派遣元になれるのは、地方公共団体や漁業協同組合などが関与する事業者に限られます。
  • 受け入れる事業者は「漁業特定技能協議会」に加入しなければなりません。しかも2024年(令和6年)6月15日以降に初めて受け入れる場合は、入管への在留資格認定証明書の交付申請より「前」に加入を済ませる必要があります(水産庁)。
  • 全国の受入れ見込数は14,800人(令和6〜10年度)で、2026年6月末の在留者数は4,912人・充足率33.2%。外食業(98.1%)のように枠が埋まりつつある分野と違い、漁業はまだ余裕があります。

💡 ひとことで言うと:漁業分野は「受入れの枠には余裕がある一方、入口の手順を間違えると止まる」分野です。とくに協議会への加入は、建設分野や介護分野と同じく申請より前に済ませておく必要があり、ここを後回しにすると在留資格認定証明書の交付申請そのものができません。採用を決めたら、まず所属する漁協・団体を通じた協議会加入の手続きから着手することをおすすめします。

2. 数字で見る宮崎の特定技能・漁業分野(2025年12月末)

2-1. 分野別:漁業は宮崎で6位、ただし構成比は全国の約4倍

出入国在留管理庁が公表する都道府県別・分野別統計(2025年12月末時点・速報値)によると、宮崎県の主な分野は次のとおりです。

分野(特定技能1号)宮崎県県内構成比全国全国構成比
農業931人30.9%37,952人9.9%
飲食料品製造業707人23.5%93,393人24.4%
介護635人21.1%67,871人17.8%
外食業203人6.7%43,869人11.5%
建設199人6.6%49,323人12.9%
漁業146人4.8%4,590人1.2%
工業製品製造業140人4.6%56,736人14.8%
その他(自動車整備・ビルクリーニング等)51人1.7%——
合計3,012人—382,341人—
出典:出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数(令和7年12月末)」第5表。構成比は当事務所計算。

上位の分野については、宮崎の特定技能は農業が最多・宮崎の特定技能は飲食料品製造業が2位・宮崎の特定技能は介護が3位・宮崎の特定技能は建設が5位でそれぞれ詳しく解説しています。

宮崎県の漁業146人は、全国の漁業分野4,590人の約3.2%にあたります。宮崎県の特定技能1号全体(3,012人)が全国(382,341人)に占める割合は約0.8%ですから、漁業分野に限れば宮崎の存在感はその4倍近いということになります。

都道府県別で見ると、漁業分野の在留者が多いのは北海道882人・広島県644人・長崎県337人・佐賀県293人・宮城県243人の順で、宮崎県は146人で全国9位です。

2-2. 市町村別:延岡市と日南市の2市で7割

宮崎県内の内訳は次のとおりです。

市町村漁業分野市町村の特定技能1号総数
延岡市55人168人
日南市49人213人
宮崎市20人738人
日向市13人161人
串間市3人98人
新富町3人60人
川南町2人189人
都城市1人716人
合計146人3,012人
出典:同第5表。構成比は当事務所計算。

延岡市と日南市の2市で104人(約71%)を占めます。とくに延岡市は市内の特定技能1号168人のうち55人(約33%)が漁業分野で、市の外国人材の3人に1人が漁業に関わっている計算になります。日南市も213人中49人(約23%)と高い比率です。

2-3. 国籍:インドネシアが9割

漁業分野の特定技能外国人は、国籍の偏りが非常に大きいことでも知られています。

国籍宮崎県宮崎県の構成比全国全国構成比
インドネシア132人90.4%3,879人84.5%
ベトナム14人9.6%572人12.5%
中国0人—120人2.6%
フィリピン0人—17人0.4%
合計146人—4,590人—
出典:出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数(令和7年12月末)」第6表(漁業分野)。構成比は当事務所計算。

全国でもインドネシア国籍が84.5%を占めますが、宮崎ではさらに高く90.4%です。特定技能全体で見るとベトナム国籍が最大勢力である分野が多いなかで、漁業分野はインドネシアに大きく偏っているのが特徴です。

受け入れる側の実務としては、この点は無視できません。生活オリエンテーションや相談・苦情対応に用いる言語、礼拝や食事(ハラール)への配慮、母国語で相談できる支援体制の確保など、支援計画を「インドネシア出身の方が大半である」という前提で組み立てられるかが、定着率を大きく左右します。

3. 従事できる業務:「漁業」と「養殖業」の2区分

漁業分野の業務区分は2つです(令和8年1月23日閣議決定・別紙14)。

業務区分従事する業務の内容
漁業監督者の指示を理解し、又は自らの判断により、漁具の作成・補修、漁具・漁労機器の操作、漁獲物の処理、安全衛生等の作業に従事する業務
養殖業監督者の指示を理解し、又は自らの判断により、養殖水産物の取扱い、漁具の作成・補修・管理、漁具の整理・整頓、安全衛生等の作業に従事する業務
出典:分野別運用方針 別紙14(令和8年1月23日閣議決定)別表1。

いずれの区分でも、その業務に従事する日本人が通常行う「関連業務」に付随的に従事することは差し支えないとされています。運用方針が例として挙げているのは次のような作業です。

  • 漁業:漁具の積込み・積下し、漁獲物の水揚げ、漁労機械の点検、船体の補修、自家原料を使用した製造・加工・出荷・販売 など
  • 養殖業:梱包・出荷、自家原料を使用した製造・加工・出荷・販売 など

ただし「付随的に」という限定が付いている点に注意が必要です。本来の区分の業務をほとんど行わず、水揚げ後の加工や出荷作業ばかりに従事させているような実態は、在留資格に該当しない活動と評価されるおそれがあります。

巻いたロープと漁網、水を張った浅い器と網かごを並べた俯瞰イメージ。特定技能・漁業分野の漁業と養殖業の2区分を象徴。

4. 外国人ご本人の要件:試験と日本語

4-1. 特定技能1号:2026年10月15日改正の運用要領

法務省・農林水産省が2026年10月15日に改正した漁業分野の運用要領(別冊)では、1号は次の2つに合格することが必要です。

  1. 技能試験:「1号漁業特定技能評価試験(漁業)」または「1号漁業特定技能評価試験(養殖業)」
  2. 日本語試験:「日本語教育の参照枠」A2.2相当以上。具体的には「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」でA2.2相当以上、または「日本語能力試験(JLPT)」N4以上

旧試験(「漁業技能測定試験」「1号漁業技能測定試験」)に合格した方は、新しい「1号漁業特定技能評価試験」に合格したものとみなされます(経過措置)。日本語の証明書類は、JFT-Basic が「判定結果通知書」(A2.2相当以上)の写し、JLPT が合格証明書(N4以上)の写しです。新しい評価試験の実施時期・受験方法は運用要領には書かれていないため、受験を考えている方は試験実施機関の案内を確認してください。

4-2. 改正前との違い:2号の日本語は「N3+B1判定」

2026年1月23日に閣議決定された新しい分野別運用方針を受けて、2026年10月15日の運用要領の改正で、試験の名称と日本語能力の表し方が次のように改まりました(改正の運用要領には、改正日のほかに適用日の記載はありません)。

改正前の運用要領2026年10月15日改正の運用要領
1号の技能試験1号漁業技能測定試験(漁業/養殖業)1号漁業特定技能評価試験(漁業/養殖業)。旧試験の合格者は合格とみなす
1号の日本語水準JFT-Basic または JLPT N4以上「日本語教育の参照枠」A2.2相当以上(JFT-Basic A2.2相当以上 または JLPT N4以上)
2号の技能試験2号漁業技能測定試験(漁業/養殖業)2号漁業特定技能評価試験(漁業/養殖業)。旧試験の合格者は合格とみなす
2号の日本語水準JLPT N3以上「日本語教育の参照枠」B1相当以上(JLPT N3以上で、CEFRのB1相当以上と判定された場合に限る)
出典:漁業分野の運用要領(別冊・令和8年10月15日一部改正)及び同 新旧対照表、分野別運用方針 別紙14。

1号で変わったのは、試験の名称と日本語能力の表し方です。一方、2号の日本語は、JLPT N3に合格していても「CEFRのB1相当以上」と判定されていなければ足りません。さらに運用要領は、2027年4月1日以降の2号の日本語の取扱いについて「別途お知らせします」としています。2号を目指す方を雇用している場合は、日本語の判定結果を本人と確認し、最新の運用要領を確認してください。

4-3. 技能実習2号からの移行(試験免除の範囲)

漁業関係の技能実習2号を良好に修了した方は、技能試験・日本語試験がいずれも免除されます。10月15日改正の運用要領は、2027年4月1日以降も当分の間この免除を続けるとしています。免除の対象は次のとおりです。

  • 漁業の区分:漁船漁業職種の9作業(かつお一本釣り漁業、延縄漁業、いか釣り漁業、まき網漁業、ひき網漁業、刺し網漁業、定置網漁業、かに・えびかご漁業、棒受網漁業)。9作業のうちどれを修了していても「漁業」の区分に移行できます。
  • 養殖業の区分:養殖業職種の1作業(ほたてがい・まがき養殖作業)。

また職種・作業の種類にかかわらず、第2号技能実習を良好に修了した方は日本語試験が免除されます(2027年4月1日以降も当面の間。修了した職種・作業が漁業と関連しない場合は、技能試験の合格が必要です。3年程度日本で生活したことにより、生活に支障がない程度の日本語能力を有すると評価されるため)。

5. 漁業分野に固有の特徴:労働者派遣形態で受け入れられる

特定技能制度では、原則として受入れ機関が直接雇用することが求められます。漁業分野は、農業分野と並んで「労働者派遣形態」が認められている例外的な分野です(船員派遣の形態を含みます)。

5-1. なぜ派遣が認められているのか

運用方針は理由を次のように説明しています。漁業分野では、同じ地域であっても対象魚種や漁法によって繁忙期・閑散期の時期が異なること、事業者の多くが零細で半島地域や離島地域等に存在していることといった特性があり、地域内における業務の繁閑を踏まえた労働力の融通、雇用・支援の一元化といった現場のニーズに対応するため、直接雇用に加えて派遣形態が不可欠である、というものです。

宮崎県の沿岸部でも、漁期が限られる漁業と通年操業の漁業が混在しています。1つの経営体が年間を通じて雇用を維持することが難しい場合に、この仕組みは現実的な選択肢になります。

5-2. ただし派遣元になれる事業者は限られます

派遣形態を使う場合、特定技能所属機関となる労働者派遣事業者(船員派遣事業者を含む)は、次のいずれかが関与するものに限られます。

  • 地方公共団体
  • 漁業協同組合
  • 漁業生産組合
  • 漁業協同組合連合会
  • その他漁業に関連する業務を行っている者

つまり、漁業と無関係な一般の人材派遣会社が特定技能外国人を漁業の現場に派遣することはできません。実務上は地元の漁協が関与する形が中心になります。

なお、派遣先となる事業者にも、協議会およびその構成員に対して必要な協力を行うことが義務付けられています。派遣だから協議会と無関係でいられるわけではありません。

6. 【最重要】協議会への加入は「申請の前」に済ませる

漁業分野で特定技能外国人を受け入れる事業者は、「漁業特定技能協議会」の構成員にならなければなりません。これは運用方針が特定技能所属機関に課す条件の1つです。

そして実務上もっとも重要なのが、加入のタイミングです。水産庁は次のように明記しています。

令和6年6月15日以降、初めて漁業分野の特定技能外国人材を受け入れる場合には、出入国在留管理庁への当該特定技能外国人材の在留資格認定証明書交付申請の前に、受入れ機関は「漁業特定技能協議会」に加入しなければなりません。

水産庁「在留資格『特定技能』による新たな外国人材の受入れ」

かつては「受入れ後4か月以内に加入」という運用の分野もありましたが、漁業分野は建設分野・介護分野などと同じく「申請より前」に加入を終えている必要があります。加入が済んでいないまま在留資格認定証明書の交付申請を行うと、要件を満たさないものとして扱われます。

加入の手続きは、所属する団体(2号構成員となっている全国団体やその傘下団体)を通じて行い、その団体が共同事務局へ書類をまとめて提出する流れです。自社単独で直接申し込む形ではないため、まずは所属する漁協・団体に相談してください。所属団体が決まっていない場合は、その確認から始める必要があり、ここで時間がかかることがあります。

加入後も、協議会およびその構成員が行う一般的指導、報告の徴収、資料の要求、調査その他の指導に対して必要な協力を行うこと、協議会で協議が調った措置を講じることが求められます。

無地の書類フォルダと砂時計、巻いたロープを並べた俯瞰イメージ。漁業特定技能協議会への加入が申請より前に必要であることを象徴。

7. 漁業分科会が決めた3つの固有ルール

漁業特定技能協議会には漁業分科会・養殖業分科会が置かれ、分野の実情に応じた措置が決定されています。漁船漁業を行う事業者がとくに押さえておくべきものは次の3つです。

7-1. 安全性の確保(漁業分科会決定第2号)

漁船事故を防止するため、構成員は特定技能外国人に対して次の事項について指導・教育を行うこととされています。

  1. 漁労設備の操作及び操作手順の確認
  2. 作業着の袖口、裾等の締め付けによる巻き込み防止
  3. 命綱等の使用による転落防止及び救命胴衣、救命浮環その他の救命器具の用意による海中転落への対処
  4. ヘルメットその他の保護具の使用による負傷防止
  5. その他漁船事故を防止するために必要と判断される事項

漁業は労働災害の発生率が高い産業です。日本語での指示が十分に伝わらないことが事故につながりかねないため、母国語や「やさしい日本語」での安全教育を、記録に残る形で実施しておくことをおすすめします。

7-2. 配乗人数の申し合わせ

漁船漁業については、1隻あたりの外国人材の人数について次の申し合わせがあります。

  • 当面の間、漁船1隻当たり、技能実習生と特定技能外国人の合計人数が、それ以外の乗組員の人数の範囲内とすることを目安とする。
  • 高齢や病気・ケガ等で日本人漁船員が下船し、その代替の日本人漁船員が補充できない等のやむを得ない事情により、上記人数の範囲内で維持できない場合は、この人数を超えることができる。

制度上、受入れ機関ごとの人数制限は設けられていませんが、漁船単位では「日本人等の乗組員と同数まで」が目安ということです。増員を検討する際は、この目安に照らして無理がないかを確認してください。

7-3. 引き抜き防止の申し合わせ

漁業分野では業務区分の中であれば漁業種類や規模を問わず転職が可能であるため、大都市圏等の特定の地域や漁業種類への過度の集中が懸念されています。そこで、他地域および他の漁業種類で雇用されている外国人材を積極的に引き抜いて雇用することを自粛するという申し合わせがなされています。外国人材本人の意向や、技能実習2号を受け入れた経営体の継続雇用の意向を尊重することが前提とされています。

これは転職そのものを禁止するものではありません。外国人ご本人が自らの意思で転職することは制度上可能です。

8. 登録支援機関は「漁業分野の固有基準」に適合したものに限る

1号特定技能外国人の支援計画の実施を登録支援機関に委託する場合、漁業分野では委託先が「漁業分野に固有の基準に適合している登録支援機関」に限られます。どの登録支援機関でもよいわけではありません。

さらに運用要領は、特定技能所属機関が所在する地域の漁業活動やコミュニティ活動の核となる漁業協同組合または漁業協同組合連合会が、登録支援機関となるよう努めるとしています。地元の漁協が支援の担い手になることが想定されているということです。

自社で支援体制を整える場合も、登録支援機関へ委託する場合も、前提として協議会への加入が必要である点は変わりません。

9. 特定技能2号(漁業):実務経験が要件

漁業分野には特定技能2号があります。2号には在留期間の更新回数に上限がなく、要件を満たせば家族(配偶者・子)の帯同も認められます(制度の全体像は特定技能1号と2号の違いをご覧ください)。

要件は試験の合格に加えて実務経験です。

  • 漁業の区分:2号の技能試験に合格し、かつ漁船法上の登録を受けた漁船において、操業を指揮監督する者を補佐する者、または作業員を指導しながら作業に従事し作業工程を管理する者としての実務経験(現行の運用要領では2年以上)を有すること。
  • 養殖業の区分:2号の技能試験に合格し、かつ漁業法および内水面漁業の振興に関する法律に基づき行われる養殖業の現場において、養殖を管理する者を補佐する者、または作業員を指導しながら作業に従事し作業工程を管理する者としての実務経験(同2年以上)を有すること。

ここで受入れ企業側に生じる実務上の義務があります。運用方針は、特定技能所属機関は、特定技能外国人からの求めに応じ、実務経験を証明する書面を交付することを条件として挙げています。2号を目指す方を雇用している場合、「どの立場で、どの期間、どのような作業工程の管理に従事したか」を後から証明できるように記録しておく必要があります。

10. 2027年4月から:育成就労制度での漁業分野

技能実習に代わる育成就労制度が2027年(令和9年)4月1日に始まります。漁業分野の育成就労については、分野別運用方針で次のように定められています。

  • 業務区分は特定技能制度と同一(漁業・養殖業の2区分)。
  • 就労開始までに「日本語教育の参照枠」A1相当以上、または認定日本語教育機関等での相当する日本語講習の受講。
  • 開始後1年経過時までに、漁業育成就労評価試験(初級)または養殖業育成就労評価試験(初級)+A1相当。
  • 育成就労を終了するまでに、1号漁業特定技能評価試験+A2.2相当。
  • 本人の意向による転籍は、初級の技能試験合格+A2.1相当が要件。転籍制限期間は1年。
  • 労働者派遣形態も可能(派遣元の限定は特定技能と同様)。

10-1. 育成就労では1隻あたりの人数に上限が設けられます

漁業の業務区分について、漁船に乗り組む育成就労外国人の1隻当たりの人数は、その漁船に乗り組むこととしている乗組員(育成就労外国人を除く)の人数の範囲内で、次の上限によるものとされています。

形態1隻当たりの上限
単独型育成就労6人
監理型育成就労6人
単独型育成就労(申請者が規則第19条第1項第2号の基準に適合する場合)12人
監理型育成就労(申請者が同基準に適合し、かつ監理支援機関が規則第19条第2項第3号の基準に適合する場合)12人
出典:分野別運用方針 別紙14 第三 4(3)ア。

養殖業の区分についても、申請者が法人でない場合(監理型では申請者が法人でなく監理支援機関が漁業協同組合である場合)に同様の人数が定められています。

現在の配乗人数の申し合わせ(§7-2)が「目安」であるのに対し、育成就労では分野別運用方針に人数が明記される点が違いです。

11. 受入れ枠にはまだ余裕があります

漁業分野の受入れ見込数と、現在の在留者数は次のとおりです。

項目数値
分野全体の受入れ見込数(令和6〜10年度の5年間)17,400人
うち1号特定技能外国人の受入れ見込数(5年間の上限)14,800人
育成就労外国人の受入れ見込数(令和9年度からの2年間の上限)2,600人
1号特定技能の在留者数(2026年6月末・速報値)4,912人
受入れ見込数の充足率33.2%
年間増加数(2025年6月末との差)1,070人
出典:分野別運用方針 別紙14 第一 2(4)、出入国在留管理庁「特定技能1号の受入れ見込数及び在留者数について(令和8年6月末時点・速報値)」。

特定技能全体の充足率は52.9%、外食業は98.1%に達しており、枠が埋まれば在留資格認定証明書の交付が一時停止される仕組みになっています。漁業分野の充足率33.2%は全分野のなかでも低い水準で、当面その心配は小さいと考えられます。

なお、令和10年度には漁業分野で62,700人程度の人手不足が見込まれており、生産性向上(自動釣り機・給餌機・網掃除ロボット等の導入、ICT・IoT・AIによる操業の効率化)や国内人材の確保に取り組んでもなお不足する分として、上記の受入れ見込数が設定されています。

12. 外国人ご本人がいま確認すべきこと

  • どちらの区分で受験するかを決めてください。「漁業」と「養殖業」は別の試験です。漁船に乗って獲る仕事か、いけすなどで育てる仕事かで分かれます。
  • 技能実習2号を修了している方は、試験が免除される可能性が高いです。漁船漁業職種の9作業のいずれか、または養殖業職種の作業を修了していれば、技能試験と日本語試験の両方が免除されます。修了証明書を保管しておいてください。
  • 雇用形態が「派遣」になる場合があることを理解しておいてください。この場合、雇用契約を結ぶ相手(派遣元)と、実際に働く場所(派遣先)が異なります。給与の支払元や相談先がどこになるのかを、契約前に必ず確認してください。
  • 安全に関する教育は必ず受けてください。 漁船の作業は危険を伴います。救命胴衣の着用、巻き込まれの防止、海中転落への備えについて、分からないことは遠慮せず質問してください。
  • 特定技能2号を目指す場合は、実務経験の記録が重要です。作業工程の管理や後輩の指導に従事した期間について、会社に証明書の交付を求めることができます。

13. 企業・漁協のご担当者がいま確認すべきこと

  • 協議会への加入を最優先で進めてください。 初めて受け入れる場合、入管への在留資格認定証明書交付申請より前に加入が完了している必要があります。手続きは所属団体経由のため、日数に余裕を見てください。
  • 直接雇用か派遣かを決めてください。 派遣を使う場合、派遣元は漁協等が関与する事業者に限られます。派遣先となる場合も協議会への協力義務があります。
  • 登録支援機関に委託する場合は、その機関が漁業分野の固有基準に適合しているかを確認してください。一般の登録支援機関では要件を満たしません。
  • 支援体制の言語を確認してください。 宮崎の漁業分野は9割がインドネシア国籍です。相談・苦情対応を「十分に理解することができる言語」で行える体制になっているかを点検してください。
  • 配乗人数の目安(漁船1隻あたり、技能実習生と特定技能外国人の合計が、それ以外の乗組員の人数の範囲内)に照らして無理がないかを確認してください。
  • 実務経験の記録を残してください。 特定技能2号への移行や、本人からの証明書交付の求めに応えるために必要です。
  • 2027年4月の育成就労開始に備えてください。 技能実習からの切替えにあたっては、1隻あたりの人数上限や日本語講習の要件が新たに関わってきます。

14. よくあるご質問(FAQ)

Q1. 漁業分野では、なぜ派遣が認められているのですか。

A. 漁法や魚種によって繁忙期・閑散期が地域内でも異なること、事業者の多くが零細で半島地域や離島地域等に存在することから、地域内で労働力を融通し、雇用と支援を一元化する必要があるためです。農業分野も同様の理由で派遣が認められています。

Q2. 一般の人材派遣会社から特定技能外国人を受け入れることはできますか。

A. できません。特定技能所属機関となる労働者派遣事業者は、地方公共団体、漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、その他漁業に関連する業務を行っている者が関与するものに限られます。

Q3. 協議会への加入はいつまでに行えばよいですか。

A. 2024年(令和6年)6月15日以降に初めて受け入れる場合は、在留資格認定証明書の交付申請より前です。受入れ後に加入すればよいという運用ではありません。

Q4. 漁業と養殖業の区分をまたいで働くことはできますか。

A. 合格した試験に対応する区分の業務に従事することが原則です。区分が異なる業務に本格的に従事させることは想定されていません。ただし、その区分の業務に従事する日本人が通常行う関連業務に付随的に従事することは差し支えありません。

Q5. 受入れ人数に制限はありますか。

A. 特定技能では受入れ機関ごとの人数制限は設けられていませんが、漁船漁業については「漁船1隻当たり、技能実習生と特定技能外国人の合計が、それ以外の乗組員の人数の範囲内」という協議会の申し合わせがあります。育成就労制度では1隻当たり6人(一定の基準に適合する場合は12人)という上限が分野別運用方針に定められます。

Q6. 技能実習の職種が「かつお一本釣り漁業」でしたが、まき網の会社へ移れますか。

A. 漁船漁業職種の9作業のいずれを修了していても「漁業」の区分への移行が認められており、試験は免除されます。制度上は可能です。ただし漁業分科会には引き抜きを自粛する申し合わせがあるため、実務上は現在の受入れ経営体との調整が前提になります。

Q7. 特定技能2号になると家族を呼べますか。

A. 特定技能2号は在留期間の更新回数に上限がなく、要件を満たせば配偶者と子の帯同が認められます。ただし2号は試験合格に加えて実務経験が必要で、1号からすぐに移行できるものではありません。

15. まとめ

宮崎県の漁業分野の特定技能外国人は146人と、分野別では6番目にとどまります。しかし県内構成比4.8%は全国の1.2%の約4倍であり、延岡市・日南市を中心に、宮崎の漁業は外国人材に支えられている面が確かにあります。国籍の9割がインドネシアという偏りも、他の分野にはない特徴です。

制度面では、①労働者派遣形態が使えること(ただし派遣元は漁協等が関与するものに限る)、②協議会への加入を申請より前に済ませること、③登録支援機関は漁業分野の固有基準に適合したものに限ることの3点が、他分野との大きな違いです。受入れ枠の充足率は33.2%と余裕がありますので、要件を正しく満たせば受け入れられる可能性は十分にあります。

2027年4月には育成就労制度が始まり、1隻あたりの人数上限や日本語講習の要件が新たに関わってきます。技能実習生を受け入れている漁業者の皆さまは、いまのうちに切替えの見通しを立てておくことをおすすめします。

💴 費用の目安:特定技能に関する申請のサポート料金は「料金表」に掲載しています。初回相談はオンライン(Web会議システム)にて60分まで無料でお受けしています。


当事務所は、宮崎県宮崎市の行政書士法人として、県内の企業・漁業者の皆さまの外国人材受入れをお手伝いしています。

  • 漁業分野の特定技能1号の在留資格認定証明書交付申請・変更申請の取次
  • 協議会加入・登録支援機関の選定を含めた受入れ体制の整備のご相談
  • 技能実習から特定技能への移行、2027年4月開始の育成就労制度への備え
  • 特定技能2号への移行を見据えた実務経験証明の整備

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ご自身で出入国在留管理局へ在留資格の申請をされる方へ。提出の前に、申請書と添付書類を確かめ、足りない書類や気をつける点をお伝えします。オンライン(Google Meet・20分程度)でも、LINE でもお受けします。

・対象:在留資格の認定・変更・更新の申請です(永住は、宮崎県内にお住まいの方に限ります)。帰化は対象外です。

・オンライン(Google Meet)は、1つの申請につき1回です。LINE でのお返事は、同じ申請について、提出の前までお受けします。

・LINE のお返事の目安は、原則2営業日以内です(土日・祝日はお休みです。混み合うときは、お返事が延びることがあります)。

・書類の写しは、LINE かメールでお送りください。在留カードは表面だけを、マイナンバーの面は送らないでください。

・お伝えするのは当事務所の意見です。許可を保証するものではなく、結果は出入国在留管理局の判断によります。

・お伝えするのは、足りない書類や気をつける点までです。申請書の作成や書き直しの代行、文案の作成はしません。許可の見込み(通るかどうか)もお伝えしません(当事務所にご依頼いただく場合は、セルフ準備コース・ライトプラン・スタンダードプランをご案内します)。

・事実と異なる内容の書類だと分かったとき、またはご本人(ご家族を含みます)の申請でないと分かったときは、チェックをお断りします。

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本記事は2026年9月時点の公開情報に基づいて執筆しています。在留者数は出入国在留管理庁公表の速報値(2025年12月末時点、充足率は2026年6月末時点)です。漁業分野の要件、試験の名称、日本語能力水準、協議会の運用は、告示・運用要領の改正や水産庁の運用により今後変更される可能性があります。とくに2027年4月に始まる育成就労制度に関する事項は、今後の政省令・告示により具体化されるため変わり得ます。実際の受入れや申請にあたっては、出入国在留管理庁・水産庁の公式情報または当事務所までご確認ください。

本記事の執筆者:申請取次行政書士 中山 諭

行政書士法人みやざき国際法務事務所 代表

所在地:宮崎県宮崎市

出典(一次情報)

  • 出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数の公表等」第5表・第6表(令和7年12月末) https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri07_00215.html
  • 出入国在留管理庁「漁業分野」(分野別情報) https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/fishery.html
  • 法務省・農林水産省ほか「漁業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針」(別紙14・令和8年1月23日閣議決定) https://www.moj.go.jp/isa/content/001454701.pdf
  • 法務省・農林水産省編「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-漁業分野の基準について-」(令和8年10月15日一部改正) https://www.moj.go.jp/isa/content/930004546.pdf(新旧対照表 https://www.moj.go.jp/isa/content/001472619.pdf)
  • 出入国在留管理庁「特定技能1号の受入れ見込数及び在留者数について(令和8年6月末時点・速報値)」 https://www.moj.go.jp/isa/content/001465883.pdf
  • 水産庁「在留資格『特定技能』による新たな外国人材の受入れ」 https://www.jfa.maff.go.jp/j/kikaku/tokuteiginou.html
  • 水産庁「漁業特定技能協議会・漁業分科会」 https://www.jfa.maff.go.jp/j/kikaku/gyogyoubunkakai.html

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