海外にお住まいの日本人の方の相続・遺言手続(帰国せずに進めます)

海外にお住まいの日本人の方の相続・遺言手続(帰国せずに進めます)

オンライン対応|初回相談 60分まで無料
海外にお住まいの日本人の方の相続・遺言手続(帰国せずに進めます)

日本国籍の方には、帰国せずに手続を進めるための制度が用意されています。当事務所が日本側の手続をお引き受けし、ご相談から契約、書類のやり取りまでオンラインと郵送で進めます。

メールで問い合わせる 時差はご相談ください(日本時間の平日に対応します)。

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日本のご家族が亡くなったとき、あるいは日本にある財産について遺言を残しておきたいとき、海外にお住まいだと「帰国しないと何も進まないのでは」と不安になります。

海外の自宅からパソコンでオンライン相談をする女性の後ろ姿(イメージ)

こんなときにご相談ください

  • 日本の親が亡くなった。自分は海外に住んでいて、日本の銀行や不動産の手続をどう進めればよいか分からない。
  • 相続人の一人が海外にいて、印鑑証明書が取れないと言われた。
  • 日本にある預金や不動産について、今のうちに遺言を作っておきたい。
  • 日本の戸籍や証明書を海外の手続で使いたい(→ アポスティーユ・領事認証のページ)。

帰国しなくても進む理由

日本国籍の方だけが使える、2つの制度があります。

1. 印鑑証明書の代わりになる「署名証明」

日本の住民登録を抜いて海外にお住まいの方は、印鑑登録も同時に抹消されているため、印鑑証明書が取れません。
その代わりに、お住まいの国の日本大使館・総領事館(在外公館)で「署名証明」を受けることができます。

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領事の面前で署名したことを証明するもので、日本の法務局や銀行は、海外にお住まいの日本人にはこの署名証明の提出を求めています。
手数料は1通につき日本円で1,700円相当です。ご本人が公館に出向いて署名する必要があり、代理や郵送ではできません。書類は署名せずにお持ちください。

2. 現地の日本の領事が「公証人」になれる(遺言)

日本にある財産について公正証書で遺言を作る場合、日本の領事が駐在する地にお住まいの日本人は、その領事が公証人の職務を行います(民法第984条)。帰国して公証役場へ行かなくても、公正証書遺言を作ることができます。

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なお、法務局の自筆証書遺言書保管制度は、ご本人が法務局に出向く必要があるため、一時帰国のときの選択肢になります。

手続の流れ(相続の場合)

  1. ご相談(オンライン・初回60分まで無料) ― Google Meet で、状況と日本にある財産の全体像を伺います。時差はご相談ください(日本時間の平日に対応します)。
  2. ご契約(電子署名) ― 契約書はメールでお送りし、ブラウザで署名いただけます。
  3. 戸籍の収集・相続人の確定 ― 当事務所が行政書士の職務上請求で、日本の各市区町村から郵送で取り寄せます。
  4. 法定相続情報一覧図 ― 当事務所が代理で法務局に申し出て取得します。以後の手続で戸籍の束を何度も送らずに済みます。
  5. 遺産分割協議書の作成 ― 内容を確定させてから、署名用の書類をお送りします。
  6. 在外公館で署名証明 ― お送りした書類をお持ちになり、領事の面前で署名していただきます。
  7. 金融機関・不動産の手続 ― 銀行の相続手続は当事務所が進めます。不動産の登記は提携の司法書士へ引き継ぎます。
初回相談は60分まで無料です。まずはお気軽に。お電話 0985-68-0851お問い合わせ無料相談を予約するLINEで無料相談

お願いしたいこと・時間がかかるところ

  • 原本のやり取りは国際郵便になります。 国内の案件より時間がかかります。書類の内容を確定させてから一度でお送りするよう段取りします。
  • 署名証明はご本人が在外公館へ出向く必要があります。 公館が遠い場合は、現地の公証人による署名証明で代える方法も法務省が認めています。提出先と確認したうえでご案内します。
  • 戸籍は市区町村ごとに郵送で取り寄せます。 本籍地が複数ある場合はその分の日数がかかります。

相続放棄をお考えの方へ

相続放棄には、相続を知ったときから3か月という期限があります。家庭裁判所への申述は弁護士・司法書士の業務ですので、当事務所ではお受けできませんが、期限が近い場合は初回相談でその旨をお伝えし、連携先をご案内します。

書類とスマートフォンを前にした相談の手元(イメージ)

費用

当事務所は時給8,000円(税抜)で工数を積み上げて計算します。

業務税抜税込
遺言業務(公正証書遺言・標準)128,000円140,800円
遺産分割業務 基本パッケージ152,000円167,200円
追加:銀行の相続手続32,000円/1行35,200円/1行
追加:ゆうちょ銀行64,000円/1件70,400円/1件
追加:海外との往復分相続人お一人につき1.5〜3時間相当(目安)―
  • 相続・遺言の案件業務の最低報酬額は税抜100,000円です。
  • 在外公館の証明手数料、戸籍の交付手数料、国際郵便料などの実費は別です。
  • 初回相談は60分まで無料です。お見積りは初回相談のあとにお出しします。
  • お支払いは銀行振込またはクレジットカード決済でお受けします。海外で発行されたカードもご利用いただけます(日本円で決済し、為替レートはカード会社の定めによります)。海外送金の手数料や着金の遅れを避けられます。
初回相談は60分まで無料です。まずはお気軽に。お電話 0985-68-0851お問い合わせ無料相談を予約するLINEで無料相談

当事務所ができること/できないこと

できることできないこと(連携先をご案内します)
戸籍の収集・相続人と財産の調査相続登記(司法書士)
法定相続情報一覧図の代理申出相続放棄・限定承認など家庭裁判所の手続(弁護士・司法書士)
遺産分割協議書・遺言原案の作成相続税の申告・試算(税理士)
金融機関の相続手続相続人の間で争いになった場合の交渉(弁護士)
署名証明・在外公館の手続のご案内海外にある財産の手続

海外の手続で日本の書類を使う方へ

日本の戸籍や証明書を海外の手続で使う場合、アポスティーユや領事認証が必要になることがあります。外務省は海外からの郵送申請を受け付けていないため、日本にいる代理人が必要です。詳しくはアポスティーユ・領事認証のページをご覧ください。

よくあるご質問

一度も帰国せずに相続手続を終えられますか。

多くの場合、可能です。ご相談・契約・書類のやり取りはオンラインと郵送で行い、印鑑証明書の代わりは現地の日本大使館・総領事館の署名証明で代えられます。相続登記や相続税の申告は連携先の司法書士・税理士が国内で進めます。

署名証明とは何ですか。

日本に住民登録の無い海外在住の日本人に対し、印鑑証明の代わりとして在外公館が発給する証明です。領事の面前で署名したことを証明します。手数料は1通1,700円相当で、ご本人が公館に出向く必要があります。

日本大使館・総領事館が遠くて行けません。

領事の署名証明を取ることが困難な場合、外国の公証人が作成した署名証明を添付して登記を申請することも法務省が認めています。提出先と確認したうえでご案内します。

海外にいながら遺言を作れますか。

日本の領事が駐在する地にお住まいの日本人は、公正証書遺言について領事が公証人の職務を行います(民法第984条)。当事務所が原案と財産目録を作り、必要な段取りをご案内します。

相続放棄をしたいのですが。

相続を知ったときから3か月という期限があります。家庭裁判所への申述は弁護士・司法書士の業務のため当事務所ではお受けできませんが、期限が近い場合は連携先をご案内します。まずご相談ください。

相続税の相談はできますか。

相続税の申告や税額の試算は税理士の業務です。当事務所では行わず、必要に応じて税理士と連携します。

費用はいくらかかりますか。

時給8,000円(税抜)で工数を積み上げて計算します。遺産分割の基本パッケージは税抜152,000円、遺言は税抜128,000円が標準で、海外との往復分は相続人お一人につき1.5〜3時間相当を目安に加算します。初回相談60分は無料です。

時差があっても相談できますか。

日本時間の平日に Google Meet で対応します。ご希望の時間帯をお知らせください。

まずはご相談ください

初回相談はオンラインで60分まで無料です。時差はご相談ください(日本時間の平日に対応します)。

お電話の受付:平日 9:30〜15:30(日本時間)

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