当事務所が、郵送での申請をお客様に代わって行います。全国どこからでもご依頼いただけます。
詳しく
日本の戸籍謄本や登記事項証明書などを外国の役所・裁判所・銀行へ提出するとき、「外務省のアポスティーユを付けてください」と言われることがあります。宮崎県は、公証役場でまとめて手続きできる「ワンストップサービス」の対象地域ではありません。 外務省の窓口も東京と大阪の2か所だけです。

こんなときにご相談ください
- 外国の役所から「アポスティーユが付いた戸籍謄本」を求められた
- 海外の相続手続きで、日本の書類に認証が必要だと言われた
- 外国で結婚・離婚・出生の届出をするために、日本の証明書が必要になった
- 海外で会社を設立する、不動産を購入するために、登記事項証明書に認証が必要になった
- 英訳を付けたら「これは私文書だから公証役場へ」と言われて、話が止まってしまった
海外にお住まいの方へ — 外務省は、海外からの郵便による申請を受け付けていません。「日本にお住まいの代理人を通じて国内から申請してください」と案内されています。海外から日本の書類に認証を取るには、日本国内の代理人が必要です。 当事務所がその代理人としてお受けします。
海外在住の日本人の方の相続・遺言は こちら(帰国せずに進めます)。
3つのことが、先に決まります
1. アポスティーユか、公印確認+領事認証か
提出先の国がハーグ条約(認証不要条約)の締約国であれば「アポスティーユ」、締約国でなければ「公印確認」を取得したうえで、日本にある提出先国の大使館・領事館の認証(領事認証)を受けます。
詳しく
ただし、締約国であっても、提出先が領事認証を求めてくることがあります。 どちらが必要かは提出先に確認するところから始まります。この確認から当事務所がお手伝いします。
2. 公文書か、私文書か
戸籍謄本・住民票・登記事項証明書などの公文書は、そのまま外務省へ申請できます。
一方、翻訳を添付した時点で「私文書」の扱いになります。
詳しく
この場合は、公証役場で公証人の認証を受け、その公証人が所属する法務局長の証明(公証人押印証明)を受けてから、外務省へ進みます。「英訳を付けたら急に手続きが増えた」と感じられるのは、この分岐によるものです。
3. 宮崎県は「ワンストップ」の対象外です
宮崎県は、そのどちらにも入っていません。 公証役場・法務局・外務省の3か所を、別々に踏む必要があります。しかも外務省の窓口は東京と大阪だけです。この往復を代行するのが、当事務所のこのサービスです。
詳しく
北海道(札幌法務局管区内)・宮城・東京・神奈川・静岡・愛知・大阪・福岡の8地域の公証役場では、公証人の認証から外務省の証明までを一度に取得できます。埼玉・茨城・栃木・群馬・千葉・長野・新潟の7県では、公証人の認証と法務局の証明までを一度に取得できます。
手続きの流れ
【A】公文書だけの場合(アポスティーユ)
- ご相談(オンライン・初回60分まで無料)— 提出先が何を求めているかを一緒に確認します
- 書類のご準備 — 発行日から3か月以内の原本をお預かりします(当事務所での取得代行も承ります)
- 外務省へ郵送で申請(当事務所が代理人として申請します)
- 外務省から返送 — 申請書類に不備がなければ、外務省が受領した3開庁日後に発送されます
- お客様へお届け — 内容を照合してお送りします
【B】私文書・翻訳を添付する場合(詳しく)
- ご相談 — 提出先が求める認証の方式(ご本人が公証人の面前で署名する必要があるか等)を確認します
- 書類のご準備 — 翻訳文と、翻訳した方の宣言書(Declaration)を整えます(文案は当事務所で作成します)
- 公証役場で認証(宮崎県内は宮崎・都城・延岡・日南の4か所)
- 宮崎地方法務局で公証人押印証明(郵送でおおむね3〜5日・手数料は無料)
- 外務省へ郵送で申請(3開庁日後に発送)
- (必要な場合)駐日大使館・領事館で領事認証
- お客様へお届け
必要なもの
- 認証を受ける書類の原本(公文書は発行日から3か月以内のもの)
- 翻訳文(私文書ルートの場合。原則としてお客様にご用意いただきます)
- 提出先から示された指示書・案内文(あれば。これが最も確実な手がかりになります)
- 当事務所への委任状
外務省への申請では、お客様の委任状は不要です。 外務省は、弁護士・行政書士・司法書士など依頼人に代わって手続きを行うことが認められている者について、委任状を省略できると定めています(行政書士証の写しを同封します)。法務局の公証人押印証明も、代理人が申請する場合の委任状は不要です。
どのくらいかかりますか
| 工程 | 目安 |
|---|---|
| 法務局の公証人押印証明 | 郵送でおおむね3〜5日(窓口なら原則即日) |
| 外務省のアポスティーユ・公印確認 | 受領した3開庁日後に発送 |
| 領事認証 | 各国の大使館・領事館により異なります(別途ご案内します) |
目安として、公文書のみのアポスティーユで1〜2週間、翻訳を添付する場合で3〜4週間を見込んでください(郵送日数を含みます)。
お急ぎの場合について — 外務省は原則として早期の発給に対応していません。日程に余裕をもってご相談ください。
費用
当事務所の報酬は、1時間 8,000円(税抜)を基準に、必要な工程の時間を積み上げて計算します。定額ではなく、内訳をお見せしてご説明します。
| 内容 | 税抜 | 税込 |
|---|---|---|
| 公文書にアポスティーユ・公印確認を取得(1通) | 20,000円 | 22,000円 |
| 私文書・翻訳を添付する場合(公証役場・法務局・外務省の3段階) | 52,000円 | 57,200円 |
| 領事認証の追加(1機関)※郵送で申請できる国の場合。窓口での申請が必要な国は別途お見積り | 16,000円 | 17,600円 |
| 追加項目 | 数量 | 税抜 | 税込 |
|---|---|---|---|
| 2通目以降(同一の提出先国・同一の当事者) | 1通につき(0.5h) | +4,000円/通 | +4,400円/通 |
| 公文書の取得代行(戸籍・住民票等を当所が職務上請求で取得) | 一式(1.0h) | +8,000円 | +8,800円 |
上記のほかに実費をご負担いただきます。 ⭐外務省のアポスティーユ・公印確認、法務局の証明は、いずれも手数料が無料です。 実費がかかるのは、公証役場の認証(日本語の私文書 11,000円/外国語は 17,000円)、公文書の交付手数料、郵送料、領事認証の手数料です。
知っておいていただきたい4つのこと
- 提出先の指示が、すべての出発点です。 必要な認証の種類・部数・翻訳の要否は提出先によって違います。外務省は「予備・保管目的の申請」を受け付けていませんので、必要な部数を先に確認します。
- 書類に手を加えないでください。 ホチキスを外した跡や書き込みのある書類は、外務省でも法務局でも受け付けられません。届いたままの状態でお預けください。
- 認証を二重に受けることはできません。 外務省の証明を受けた書類に、現地の日本大使館・総領事館が重ねて証明することはできません(その逆もできません)。提出先が「現地の日本大使館の証明」を求めている場合は、進む道が変わります。
- 認証は「内容が正しいこと」の証明ではありません。 アポスティーユ・公印確認は、その書類に押された公印が本物であることの証明です。書かれている内容の真実性を保証するものではありません。また、認証が付いていても、提出先がその書類を受理するかどうかは提出先の判断です。
当事務所ができること/できないこと
できること
- 提出先の要求内容の確認と、必要な認証ルートの整理
- 公文書の取得代行(戸籍・住民票など)
- 宣言書(Declaration)・委任状などの文案作成
- 公証役場との調整、法務局・外務省への申請代理、駐日大使館での領事認証の取得代行
- 進行状況のご報告と、書類の受領・お届け
できないこと(他の専門家をご案内します)
- 翻訳そのものの作成(原則としてお客様にご用意いただきます。外部の翻訳者の手配は承ります)
- 外国の法律に関する相談、現地での手続き(現地の専門家をご案内します)
- 提出先が受理することの保証
- 登記(司法書士)/税務(税理士)/紛争に関する交渉(弁護士)
よくあるご質問
宮崎県外に住んでいますが、依頼できますか。
全国どこからでもご依頼いただけます。ご相談はオンラインで、外務省への申請は郵送で行いますので、お客様にお越しいただく必要はありません。書類のお預かりとご返送は、追跡できる方法(レターパック等)で行います。
海外に住んでいますが、自分で外務省に郵送すればよいのでは。
外務省は、海外からの郵便による申請を受け付けていません。外務省は「日本にお住まいの代理人を通じて国内から申請を行ってください」と案内しています。海外にお住まいの方が日本の書類に認証を取る場合、日本国内の代理人が必要になります。
福岡の公証役場なら、まとめて手続きできると聞きました。
そのとおりです。福岡県内の公証役場では、公証人の認証・法務局の証明・外務省の証明を一度に取得できます(ワンストップサービス)。私文書の認証を急がれる場合、福岡まで出向いて自力で済ませるという選択肢はあります。ただし、①公証人の認証も福岡県内の公証役場で受ける必要があります(宮崎の公証役場で認証を受けた書類を福岡へ持ち込むことはできません)②ワンストップサービスは有料です ③公文書だけにアポスティーユを付ける場合は、そもそも公証役場を通りませんので、このサービスは関係ありません。「どの認証が必要か」の判断を含めてお任せいただきたい場合、または福岡まで出向く時間が取りにくい場合に、当事務所をご利用ください。
アポスティーユと公印確認は、どう違いますか。
提出先の国がハーグ条約(認証不要条約)の締約国であれば「アポスティーユ」を取得します。取得すると、日本にある大使館・領事館の領事認証を受けたものと同等のものとして提出先国で使えます。締約国でない国へ提出する場合は「公印確認」を取得したうえで、日本にある提出先国の大使館・領事館の領事認証を受けます。なお、締約国であっても提出先が領事認証を求めてくることがありますので、提出先への確認から始めます。
英訳を付けたいのですが、そのまま外務省に出せますか。
出せません。公文書に翻訳を添付すると「私文書」の扱いになります。この場合は、翻訳した方が「自分は日本語とその外国語に堪能であり、誠実に翻訳した」旨を記載した宣言書(Declaration)を作成して署名し、翻訳文と原本を添えて公証役場で認証を受けます。この宣言書の文案は当事務所で作成します。
委任状は必要ですか。
外務省への申請では不要です。外務省は、行政書士など依頼人に代わって手続きを行うことが認められている者について委任状を省略できると定めており、当事務所は行政書士証の写しを同封して申請します。法務局の公証人押印証明も委任状は不要です。ただし、公証役場での認証は、提出先の国によってはご本人が公証人の面前で署名することを求められる場合があります。この点は事前に確認します。
手数料はいくらかかりますか。
外務省のアポスティーユ・公印確認、法務局の公証人押印証明は、いずれも手数料が無料です。費用がかかるのは、公証役場の認証(私文書の場合)、公文書の交付手数料、郵送料、領事認証の手数料、そして当事務所の報酬です。
どのくらい時間がかかりますか。
外務省は、書類に不備がなければ受領した3開庁日後に発送します。法務局の公証人押印証明は郵送でおおむね3〜5日です。目安として、公文書のみのアポスティーユで1〜2週間、翻訳を添付する場合で3〜4週間です。領事認証が必要な場合は各国の大使館により異なります。外務省は原則として早期発給に対応していませんので、余裕をもってご相談ください。
日本語に不安がありますが、相談できますか。
日本語・中国語(ビジネスレベル)は代表が直接対応いたします。英語・ベトナム語・ネパール語・フィリピン語などその他の言語は、翻訳ツールを活用した文書でのやり取りで対応いたします。重要な面談で通訳が必要な場合は、別途ご相談ください。
まずはご相談ください
初回相談はオンラインで60分まで無料です。
