
2026年10月1日から、在留資格の変更・在留期間の更新・永住許可の手数料が改定され、金額が大きく上がりました。同時に、経済的に困窮し、かつ人道上の配慮が必要な方については、手数料を減額できる仕組みが始まります。8月28日の公表時点では、減額を求めるときに出す疎明資料(該当することを示す書類)は「追ってお知らせ」とされていました。当事務所が9月8日に確認した時点でも同じでしたが、その後、出入国在留管理庁の専用ページにガイドラインの類型ごとの疎明資料が掲載されました。この記事では、何を出せばよいのか、いくらになるのか、どこで申請するのかを、一次情報に沿って整理します。生活に困っている外国人ご本人と、そうした方を支える支援団体・自治体・勤務先のご担当者に向けた内容です。
先に要点をまとめます。
出入国在留管理庁のQ&Aと専用ページによると、減額後の額は次のとおりです。
| 許可の種類 | 改定後の通常の額(窓口) | 減額された場合 |
|---|---|---|
| 在留資格の変更・在留期間の更新(3月以下) | 10,000円 | 10,000円(もともと同額) |
| 在留資格の変更・在留期間の更新(1年) | 33,000円 | 10,000円 |
| 在留資格の変更・在留期間の更新(5年以上) | 75,000円 | 10,000円 |
| 永住許可 | 200,000円 | 20,000円 |
在留資格の変更・在留期間の更新では、3月を超える在留期間が決定される方が減額の対象者である場合に、1万円まで減額することができるとされています。在留期間が3月以下の区分は、改定後の通常の額がもともと1万円です。
なお、許可の際に特定在留カードの交付を受ける方は、減額後の額に特定在留カードの交付手数料を加えた額が必要となる場合があります。
改定後の金額の全体像と、オンライン申請の決済手数料については「在留手数料10月1日改定|9月30日までは旧料金」で解説しています。

減額の根拠は、改正後の入管法第67条第3項と、改正後の入管法施行令第25条第2項です。出入国在留管理庁は「在留資格の変更又は在留期間の更新の許可に係る手数料の減額対象者のガイドライン」(2026年8月)で、該当し得る方の類型を示しています。
同庁のQ&Aは、①と②のいずれかに該当するだけでは減額の対象者になり得るものではないと説明しています。経済的に苦しいというだけでも、人道上の配慮が必要というだけでも足りません。
一般の方にとって最も身近なのは、②(2)に当たる身分系の在留資格の方が、①(1)の生活保護法の取扱いに準じた保護を受けているという組合せでしょう。たとえば「日本人の配偶者等」で在留し、生活保護の準用を受けている方が在留期間を更新する場面です。
専用ページでは、在留諸申請の申請書類を提出する際に、併せて次の疎明資料を提出する必要があるとされています。
| ガイドラインの類型 | 提出する疎明資料 |
|---|---|
| ①(1) 生活保護法の取扱いに準じた保護 | 生活保護受給証明書 |
| ①(2) 難民認定申請者等への保護措置(保護費) | 保護費の支給に係る領収書(受領日付が提出日から直近2か月以内のもの) |
| ①(3) 中国残留邦人等への支援給付 | 支援給付の支給が決定されている中国残留邦人等に交付される本人確認証の写し |
| ①(4) 同程度に困窮している | 直近1年分の所得課税証明書(非課税証明書を含む)と、預貯金通帳の写しまたはこれに準ずるもの |
| ②(8) 児童養護施設等への入所 | 児童相談所が児童養護施設等に措置していることを証明する書類 |
| ②(9) 指定難病・特別障害者 | 特定医療費の受給者は医療受給者証、特別障害者手当の受給者は特別障害者手当認定通知書 |
| ②(10) 障害児・重度障害児 | 特別児童扶養手当の受給者は特別児童扶養手当認定通知書、障害児福祉手当の受給者は障害児福祉手当認定通知書 |
| ②(1)〜(7)、(11)、(12) | なし(専用ページでは追加の疎明資料は示されていません) |
表の読み方で注意したい点が2つあります。
①(2)の領収書は「提出日から直近2か月以内」という日付の条件があります。古い領収書しか手元にない場合は、申請前に最新のものを用意してください。
永住許可を受ける方で減額の対象となり得るのは、日本人、永住者または特別永住者の配偶者または子等に限られます。そのうえで、①と②に当たるかどうかは、資産状況や在留状況等を踏まえて個別に判断されるとされています。
永住許可の手数料は10月1日から窓口で200,000円になりますが、減額された場合は20,000円です。

専用ページは、在留申請オンラインシステムでの申請は減額措置に対応していないと明記しています。疎明資料を出して減額を求める場合は、在留諸申請を窓口で行います。
窓口で受け付けた申請の手数料は、10月1日以降も収入印紙で納めます。出入国在留管理庁は、審査結果を受け取りに行く際には、送付されるハガキに記載された金額分の収入印紙を規模の大きな郵便局等で事前に購入してから来庁するよう案内しています。収入印紙の購入は現金のみです。
宮崎県にお住まいの方にとって身近な窓口は、福岡出入国在留管理局の宮崎出張所です。
減額とは別に、手数料が免除される場合もあります。専用ページで示されているのは、次のいずれかに該当する方です。
一般の在留外国人の方が対象となる場面はほとんどありません。手数料の負担が問題になる場合は、上の減額の要件を確認してください。
出入国在留管理庁は、2026年9月30日までに受け付けた申請については、許可が10月1日以降になっても改定前の額を納付するとしています。改定前の額は、在留資格の変更・在留期間の更新が窓口6,000円・オンライン5,500円、永住許可が窓口10,000円です。
いずれも減額後の額(1万円・2万円)より低い金額です。在留期間の更新は、6か月以上の在留期間を持つ方であれば満了日の3か月前から申請できます。9月中に申請した方は、受付日が9月30日以前かどうかを確認してください。
これから申請する方も、書類が不十分なまま急いで申請するのはおすすめしません。在留期間の更新の申請時期については「【2026年】在留期間の更新はいつ申請?45日前が目安」もご覧ください。
Q1. 収入が少なければ、誰でも減額されますか。
A. いいえ。出入国在留管理庁のQ&Aは、困窮しているだけでは減額の対象者になり得ないとしています。生活困窮(①)と人道上の配慮(②)の両方に当たる必要があります。
Q2. オンラインで申請し、あとから疎明資料を出して減額してもらえますか。
A. 専用ページでは、在留申請オンラインシステムでの申請は減額措置に対応していないとされています。減額を求める場合は窓口で申請してください。
Q3. 疎明資料はいつ出しますか。
A. 在留諸申請の申請書類を提出する際に、併せて提出するとされています。
Q4. 減額されると、在留期間5年の更新でも1万円ですか。
A. 3月を超える在留期間が決定される方が減額の対象者である場合、1万円まで減額することができるとされています。ただし、許可の際に特定在留カードの交付を受ける場合は、交付手数料が加算されることがあります。
Q5. 永住許可の申請でも減額されますか。
A. 日本人、永住者または特別永住者の配偶者または子等に限り、減額の対象となり得ます。減額された場合の額は2万円です。
Q6. 9月中に申請した場合はどうなりますか。
A. 9月30日までに受け付けられた申請は、許可が10月以降でも改定前の額(窓口6,000円など)です。この場合、減額の仕組みを使わなくても減額後の額より低くなります。
10月1日から在留許可手数料が上がった一方で、生活に困窮し、かつ人道上の配慮が必要な方は、手数料を変更・更新で1万円、永住許可で2万円まで減額できる仕組みが始まります。これまで「追ってお知らせ」とされていた疎明資料は、ガイドラインの類型ごとに公表されました。
ポイントは、①と②の両方に当たること、類型に応じた疎明資料を申請書と一緒に出すこと、そしてオンラインではなく窓口で申請することの3点です。9月30日までに受け付けられた申請は改定前の額のため、9月中に申請した方は受付日もあわせてご確認ください。
💴 費用の目安:在留期間更新・在留資格変更の申請サポート料金は「料金表」に掲載しています。初回相談はオンライン(Web会議システム)にて60分まで無料でお受けしています。
当事務所は、宮崎県宮崎市の行政書士法人として、在留手続のご相談をお受けしています。
まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
📞 電話でのご相談予約:0985-68-0851
出す前に、一度見せてください。
ご自身で出入国在留管理局へ在留資格の申請をされる方へ。提出の前に、申請書と添付書類を確かめ、足りない書類や気をつける点をお伝えします。オンライン(Google Meet・20分程度)でも、LINE でもお受けします。
・対象:在留資格の認定・変更・更新の申請です(永住は、宮崎県内にお住まいの方に限ります)。帰化は対象外です。
・オンライン(Google Meet)は、1つの申請につき1回です。LINE でのお返事は、同じ申請について、提出の前までお受けします。
・LINE のお返事の目安は、原則2営業日以内です(土日・祝日はお休みです。混み合うときは、お返事が延びることがあります)。
・書類の写しは、LINE かメールでお送りください。在留カードは表面だけを、マイナンバーの面は送らないでください。
・お伝えするのは当事務所の意見です。許可を保証するものではなく、結果は出入国在留管理局の判断によります。
・お伝えするのは、足りない書類や気をつける点までです。申請書の作成や書き直しの代行、文案の作成はしません。許可の見込み(通るかどうか)もお伝えしません(当事務所にご依頼いただく場合は、セルフ準備コース・ライトプラン・スタンダードプランをご案内します)。
・事実と異なる内容の書類だと分かったとき、またはご本人(ご家族を含みます)の申請でないと分かったときは、チェックをお断りします。
本記事は2026年9月時点の公開情報に基づいて執筆しています。減額の対象者や疎明資料は、出入国在留管理庁のガイドライン・専用ページの改定により今後変更される可能性があります。減額の対象となるかどうかは、資産状況や在留状況等を踏まえて個別に判断されます。実際の申請にあたっては、出入国在留管理庁の公式情報または当事務所までご確認ください。
本記事の執筆者:申請取次行政書士 中山 諭
行政書士法人みやざき国際法務事務所 代表
所在地:宮崎県宮崎市