
技能実習制度に代わる新しい在留資格「育成就労」が、2027年(令和9年)4月1日に始まる予定です。「技能移転による国際貢献」を掲げてきた技能実習から、「人材の確保と育成」を正面から目的に据えた制度へと大きく転換します。外国人ご本人にとっては本人の意向による転籍が一定の条件で認められる点、受入企業にとっては監理団体から監理支援機関への再編や受入体制の見直しが必要になる点が大きな変化です。本記事では、育成就労制度の全体像、技能実習との違い、対象分野・日本語・在留期間などの要件、特定技能1号への移行、そして施行前の今から準備しておきたいことを、行政書士がわかりやすく整理します。
育成就労制度は、2024年(令和6年)6月21日に公布された「出入国管理及び難民認定法及び技能実習法の一部を改正する法律」によって創設され、2027年(令和9年)4月1日から運用開始が予定されています。技能実習制度はこの施行にあわせて発展的に解消され、育成就労制度へ移行します。
制度の目的は、人手不足の分野で外国人材を「育成」しながら「確保」することにあります。技能実習が掲げてきた「技能移転による国際貢献」という目的と、実際には労働力として受け入れてきた実態とのギャップが長く指摘されてきました。育成就労は、この目的を「人材確保・人材育成」と明確に定義し直した点に本質的な意味があります。
📌 ポイント:育成就労は「入口の在留資格」であり、その先に特定技能1号・2号という長期就労・定着への道筋がつながっています。3年で終わりではなく、キャリアの起点として設計されています。
技能実習制度は、これまで次のような課題を抱えてきました。
育成就労制度は、こうした課題への対応として、本人意向の転籍を一定要件のもとで認める、監理団体を監理支援機関として許可制で再編し中立性・機能を強化する、日本語能力の段階的な習得を制度に組み込む、といった見直しを行うものです。労働者としての権利保護を図りながら、特定技能へ円滑につなげることが狙いとされています。
技能実習と育成就労の主な違いを整理すると、次のようになります。
| 項目 | 技能実習(現行) | 育成就労(2027年4月〜予定) |
|---|---|---|
| 制度の目的 | 技能移転による国際貢献 | 人材の確保と育成 |
| 在留期間 | 最長5年(1号〜3号) | 原則3年 |
| 転籍(職場変更) | 原則不可 | 本人意向の転籍を一定要件で可(やむを得ない事情による転籍も引き続き可) |
| 監理・支援の担い手 | 監理団体 | 監理支援機関(許可制で機能強化) |
| 実施機関 | 外国人技能実習機構(OTIT) | 外国人育成就労機構(技能実習機構を改組) |
| 日本語要件 | 制度上の必須要件は限定的 | 就労開始時・特定技能移行時に段階的な要件 |
| その先の道筋 | 特定技能への接続が不明確 | 特定技能1号・2号への移行を前提に設計 |
いちばん注目されているのが転籍です。技能実習では原則として職場を変われませんでしたが、育成就労では次のように整理されています。

育成就労では、次のように段階的な日本語能力が求められます。
| 場面 | 求められる日本語の目安 |
|---|---|
| 就労開始まで | 日本語能力A1相当以上(日本語能力試験N5等)の試験に合格、または認定日本語教育機関の「就労」課程でA1相当の講習を100時間以上受講 |
| 特定技能1号へ移行するとき | 日本語能力A2相当以上(N4等)の合格 + 技能検定3級相当等の技能試験の合格 |
就労を始める段階から一定の日本語力を求め、育成期間を通じてさらに引き上げていく設計になっています。
💡 転籍は「無条件でいつでも」ではありません。一定期間の就労と、技能・日本語の一定水準を満たしたうえで、同じ分野の中で移動できる枠組みです。
📋 育成就労で来日する(または技能実習から移行する)外国人ご本人にとってのポイントは次のとおりです。
🏢 受入企業(監理団体・登録支援機関を含む)にとっては、体制面の見直しが必要になります。
📅 施行前に企業が確認しておきたいことリスト

育成就労制度の施行(2027年4月1日予定)にあわせて、技能実習制度は発展的に解消される予定です。施行時点で技能実習中の方には経過措置が設けられる方向で整理されています。
原則3年です。その後、要件を満たせば特定技能1号(通算5年)へ移行でき、さらに特定技能2号へ進めば在留期間の更新に上限はなくなります。
「本人意向の転籍」は認められますが、無条件ではありません。同一機関で転籍制限期間(分野ごとに1年以上2年以下で設定)を超えて就労し、技能検定基礎級・日本語A1相当(N5等)を修得したうえで、同一の業務区分内で移ることが基本です。
就労開始までにN5相当(または相当する講習の受講)、特定技能1号へ移行する際にN4相当が目安です。段階的に引き上げる設計です。
育成就労は17分野で、特定技能の19分野から「航空」「自動車運送業」を除いた構成とされています。特定技能側には新たに「リネンサプライ」「物流倉庫」「資源循環」の3分野が加わります。
受入分野の確認、監理団体の場合は監理支援機関への移行準備、技能実習生の経過措置の確認、日本語・育成の体制整備、転籍を前提とした定着施策の見直しを、施行前の早い段階から進めておくことをおすすめします。
育成就労制度は、技能実習を「人材の確保と育成」という目的に置き換え、本人意向の転籍や段階的な日本語習得を組み込んだ新しい制度です。2027年4月の施行に向けて、分野別の運用方針や省令・要領の整備が進んでいます。外国人ご本人にとっては転籍やキャリアの選択肢が広がる一方、受入企業にとっては「選ばれる職場」への転換と体制整備が問われます。制度の細部は今後さらに具体化されるため、一次情報を確認しながら早めに準備を始めることが大切です。
「【育成就労 第1回】2027年4月1日までに何が起きる? 受入企業が今すぐ確認する3点」を当事務所の行政書士が解説した動画(9分49秒)です。制度の施行前に収録しているため、今後の政省令・告示で内容が変わる可能性があります。
当事務所では、最新の制度動向を踏まえた上で、外国人ご本人・受入企業様の双方からのご相談を承っています。
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本記事は2026年7月時点の公開情報に基づいて執筆しています。制度の詳細や施行時期は今後変更される可能性があります。実際の申請にあたっては、出入国在留管理庁の公式情報または当事務所までご確認ください。
本記事の執筆者:行政書士 中山 諭
行政書士法人みやざき国際法務事務所 代表
所在地:宮崎県宮崎市