法人のお客様

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不許可なら全額返金保証※無償再申請後・実費除く・条件あり

採用、申請、在留期限管理、
コンプライアンス。
一貫して、出入国管理業務を中心とする行政書士法人が支えます。

外国人社員の在留資格認定証明書交付・変更・更新は、全国の企業さまからオンライン申請でお受けしています。宮崎県内の企業さまへは、代表が伺ってご説明することもできます(宮崎県内への訪問の交通費は報酬に含み、別途いただきません)。

  • 在留資格7分野フル対応(技人国・特定技能・経営管理 ほか)
  • 在留期限の一元管理で更新漏れリスクを最小化
  • 無償再申請後もなお不許可なら全額返金保証(実費を除く・条件あり)条件はこちら

無料相談を予約する(Google Meet) メール[email protected]

詳しく

行政書士法人みやざき国際法務事務所は、
企業の外国人雇用を出入国管理業務の専門家としてトータルサポート。
在留資格の選定から申請、在留期限の一元管理、
コンプライアンス顧問まで、一貫した支援体制を提供します。

ご相談の様子
✓適格請求書発行事業者(インボイス対応)│✓賠償責任保険加入│✓申請取次行政書士在籍│宮崎県行政書士会所属│行政書士登録番号 第26450936号
代表 中山 諭

当事務所の強み

企業の外国人雇用に伴う在留手続とリスクに、専門事務所として対応します。

01

出入国管理業務を中心に、7分野の在留資格に対応

国際業務・出入国管理業務を中心とする行政書士法人です。技人国・特定技能・経営管理・高度専門職・企業内転勤・技能・介護医療の在留資格に対応します。

詳しく

在留資格の選定から申請、許可後の入管への届出まで、申請取次行政書士が担当します。

02

不許可なら残額なし。無償再申請後もなお不許可なら全額返金(条件あり)

着手金は報酬の50%、残りは許可が出てから。不許可のときは残額をいただかず、無償で再申請してもなお不許可の場合は報酬を全額お返しします(実費を除く・ライトプラン・高難度の案件を除く・条件あり)。再申請で許可となったときは、残額をお支払いいただきます。

詳しく

適格請求書(インボイス)を発行します。宮崎県内に事業所のある企業さまは、当事務所への報酬が県の補助金の対象となり得ます(→下のご案内)。

03

在留期限の一元管理と、法令対応の体制づくり

人事異動や担当者変更による更新漏れは、不法就労リスクに直結します。期限管理サービス・顧問契約では、在留期限を当事務所側でも管理し、満了3か月前を目処にお知らせします。

詳しく

不法就労助長罪の罰則は 2027年4月1日から引き上げられます。外国人雇用状況の届出の確認・在留資格コンプライアンス研修・社内の管理体制づくりまで、顧問契約で支援します(届出書の作成・提出の代行は社会保険労務士の業務です)。

ヤシ並木の続く南国の海沿いの道(イメージ)

宮崎県内の企業さまへ

当事務所は宮崎市の行政書士法人です。県内の企業さまとは、ご説明も書類のやり取りも、郵送の往復なしに直接進められます。

01

伺ってご説明します

県内の企業さまへは、代表が直接伺ってご説明します。宮崎県内全域へ伺い、宮崎県内への訪問の交通費は報酬に含み、別途いただきません。

詳しく

受入れの現場や事業所の状況を確認したうえで申請書類を組み立てられ、いざというときは直接お会いできる、顔の見える事務所です。オンライン(Google Meet)でのご相談にも対応しています。

02

郵送の往復がなく、その日のうちに進みます

福岡出入国在留管理局 宮崎出張所と同じ宮崎市内にあります。

詳しく

書類や原本の受け渡し、市役所での証明書の取得、出張所での窓口手続を、郵送の往復を待たずにその日のうちに進められます。永住許可申請はオンラインで出せないため、宮崎県内にお住まいの社員の方については、当事務所が代わって宮崎出張所の窓口へ提出します。平日に休んでいただく必要がありません。ご相談から申請、その後の届出まで、代表が一貫して担当します。

03

宮崎の受入れの実情と、県の制度を前提に組み立てます

宮崎で多い農業・漁業・食品製造・介護の受入れを前提に、書類を組み立てます。宮崎県の補助金(当事務所への報酬が対象となり得る制度)も、最初にご案内します(詳しくは下のご案内へ)。

詳しく

代表は宮崎市出身で、宮崎の病院で看護師として約6年勤務した経験があります。

料金は事前に明示します。初回相談は60分まで無料です。お電話 0985-68-0851お問い合わせ無料相談を予約するLINEで無料相談

こんなお困りごとは
ありませんか?

外国人雇用には、採用前・採用後・継続雇用の
各段階で固有の課題があります。

📝

採用したい外国人がいるが、どの在留資格で雇えるか判断できない

⏰

在留期限の管理が属人化していて、更新漏れが心配

🏭

特定技能で人材を入れたいが、分野別協議会の加入手続が複雑

⚖️

不法就労助長罪などのリスクに備え、社内体制を整えたい

🔄

人事担当者が変わるたびに、引継ぎ漏れで不安

🏢

複数拠点・グループ会社の在留資格管理を一元化したい

対応可能な在留資格

企業の外国人雇用に関わる主要7分野に
対応しています。
各分野の詳細料金は料金表ページを
ご覧ください。

技術・人文知識・国際業務(技人国)

いわゆるホワイトカラービザ。

詳しく

エンジニア・通訳・マーケティング・経理など、大卒以上の専門知識を要する業務に従事する外国人を雇用する際に必要な在留資格です。

最も活用される就労ビザ

▶ 無料ナビで確認:技人国 カテゴリ判定+必要書類

特定技能(1号・全19分野対応)

2026年1月の閣議決定で3分野(リネンサプライ・物流倉庫・資源循環)が追加され、計19分野が対象。

詳しく

分野別協議会への加入、1号支援計画の策定もサポートします。

人手不足分野で活用

▶ 無料ナビで確認:特定技能 受入れ可否+支援体制

経営・管理

外国人経営者・管理者向け。令和7年10月施行の新基準(資本金3,000万円・常勤職員1名以上・経歴・日本語能力・専門家評価)に完全対応。経過措置の活用もサポートします。

2025/10新基準対応

▶ 無料ナビで確認:経営・管理ビザ 新基準チェック

高度専門職(1号・2号)

研究・技術・経営の各分野で高度人材ポイント制(70点以上)を満たす外国人向け。

詳しく

ポイント計算サポートから、配偶者の就労許可・親の帯同まで、優遇措置を最大限活用します。

優遇措置あり

▶ 無料ナビで確認:高度人材ポイント計算

企業内転勤

海外の関連会社・本社からの一定期間の転勤・出向に対応する在留資格。

詳しく

技人国と要件が異なり、業務範囲も限定されるため、適切な選択が重要です。

グループ企業向け

▶ 無料ナビで確認:ビザ該当性診断

技能

外国料理の調理師、外国独自の建築技術者、宝石加工技能者、パイロットなど、特殊な熟練技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

特殊熟練技能向け

▶ 無料ナビで確認:ビザ該当性診断

介護・医療
(特定技能介護・在留資格「介護」「医療」・特定活動)

介護分野は特定技能・在留資格「介護」(介護福祉士)、医療分野は在留資格「医療」(医師・看護師など)・特定活動等、複数の在留資格が関わります。

詳しく

事業所の要件確認から適切な資格選択まで、医療・介護現場の特性に配慮した支援を提供します。

複合領域

▶ 無料ナビで確認:特定技能 受入れ可否+支援体制

料金は事前に明示します。初回相談は60分まで無料です。お電話 0985-68-0851お問い合わせ無料相談を予約するLINEで無料相談

業種別対応

宮崎県の主要産業に密着した、業種別の外国人雇用支援を行っています。

農業

特定技能農業・技能実習からの移行をサポート。

詳しく

畜産・施設園芸を含めた幅広い農業分野に対応します。

飲食料品製造業

特定技能の主要分野。

詳しく

食肉処理・水産加工・加工食品など、宮崎県の地場産業に直結する分野です。

建設業

特定技能建設はJAC加入・建設キャリアアップシステム登録・建設特定技能受入計画認定が必須。手続を一括サポートします。

介護

特定技能介護・在留資格「介護」(介護福祉士)・EPAなど複数の在留資格に対応。事業所要件の確認から行います。

宿泊

特定技能宿泊に対応。

詳しく

フロント・接客・レストランサービス等、宿泊施設での総合的な雇用支援を行います。

外食交付停止中

特定技能1号(外食業分野)の在留者数が受入れ見込数(上限)を超える見込みのため、2026年4月13日以降に受理された在留資格認定証明書交付申請は不交付とされ、同日以降に受理された、ほかの在留資格からの変更申請も原則として不許可とされています(外食業分野の特定技能1号で在留している方の転職等に伴う申請と、在留期間の更新は通常どおり審査されます)。最新の状況はご相談時にご案内します。

製造業(素形材・産業機械・電気電子)

特定技能の製造3分野(素形材産業・産業機械製造業・電気電子情報関連産業)に対応。

詳しく

技人国と組み合わせた、エンジニア・現場作業員の体系的雇用設計もサポートします。

不法就労リスクと法令

外国人雇用には、企業側にも厳格な
法令遵守義務が課されています。
「知らなかった」では済まされない
主要なリスクと罰則をご確認ください。

主なリスクと罰則(詳しく)
行政書士法 第19条

書類作成の業務の制限(2026年1月1日 改正施行)

1年以下の拘禁刑 または 100万円以下の罰金
違反した人のほか、その人が所属する法人にも罰金(両罰規定)

他人の依頼を受け、報酬を得て、官公署に提出する書類の作成を業として行えるのは、行政書士・行政書士法人です(他の法律に別段の定めがある場合などを除きます)。2026年1月1日施行の改正で、「手数料」「コンサルタント料」など名目を問わないことが条文に明記され、違反した人が所属する法人にも罰金を科す両罰規定が整備されました(第19条・第21条の2・第23条の3)。条文で罰則の対象とされているのは、無資格で書類を作った人と、その人が所属する法人です。自社の社員が自社の申請書類を作ることは、これに当たりません。

行政書士法は、公益通報者保護法の対象法律です。無資格での書類作成による行政書士法違反の逮捕も報じられています(2026年10月・静岡県・特殊車両の通行許可の申請書類・2024年の行為)。

登録支援機関・監理団体との分担のご相談もお受けします。

出典:e-Gov 行政書士法/総務省 通知 総行行第281号(令和7年6月13日)/消費者庁「通報の対象となる法律」(令和8年10月1日現在)/静岡第一テレビ・テレビ静岡ほか(2026年10月8日〜9日)=2026年10月9日確認

無料相談を予約する

入管法 第73条の2

不法就労助長罪

3年以下の拘禁刑 もしくは 300万円以下の罰金、またはその両方

在留資格を持たない外国人や、許可範囲外で就労させた場合に企業側が問われる罪です。外国人の在留資格や働ける範囲を知らなかったとしても、過失がないときを除き、処罰を免れることはできません。2027年4月1日からは「5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、またはその両方」に引き上げられます。

入管法 第22条の4

在留資格の取消

外国人本人の在留資格が取消となるリスク

外国人本人が、正当な理由なく在留資格に応じた活動を原則として継続して3か月以上行わない場合や、偽りその他不正の手段で許可を受けた場合などに、在留資格が取り消されることがあります。また、技術・人文知識・国際業務、特定技能、技能などの在留資格をお持ちの方は、勤務先との契約が終了したときや新しい契約を結んだときなどに、本人が14日以内に入管へ届け出る必要があり、届け出ないと罰金の対象になります(入管法第19条の16・第71条の5)。特定技能の外国人を受け入れている企業も、雇用契約が終了したときなどには、企業として入管へ届け出る必要があります(入管法第19条の18)。

労働施策総合推進法 第28条

外国人雇用状況の届出義務

30万円以下の罰金(届出義務違反)

外国人を雇用・離職させた事業主は、ハローワークへの届出が義務付けられています。違反は罰金の対象となるほか、行政指導の対象にもなります。

当事務所では、これらの法令対応・在留資格コンプライアンス研修・在留期限/届出の管理体制づくりまで、企業様の状況に合わせて包括的に支援します。

料金は事前に明示します。初回相談は60分まで無料です。お電話 0985-68-0851お問い合わせ無料相談を予約するLINEで無料相談

法人サービスメニュー

企業様の状況に応じて、
3つの利用形態をご用意しています。

A

スポット申請代行

在留資格認定証明書交付申請・在留期間更新・在留資格変更・就労資格証明書交付申請などを、案件ごとに代行します。

詳しく

スタンダード・プレミアム・ライト(在留資格の認定・変更・更新に限り、高難度の案件を除きます)の3プランからお選びいただけます。

主な対象業務認定・更新・変更・就労資格証明書・再入国許可ほか
料金表を見る
B

在留期限管理サービス

雇用される外国人材の在留期限を当事務所で一元管理し、満了3ヶ月前を目処に企業様へリマインドします。

詳しく

複数名一括管理・グループ会社一括管理にも対応可能です。

対象規模1名〜複数名・グループ会社一括 / 料金は人数・規模に応じて個別お見積
お問い合わせ
C

コンプライアンス顧問契約

月額または年額の顧問契約により、外国人雇用に関わる法令対応・初動相談・在留資格コンプライアンス研修・期限管理・申請代行までを包括的にサポートします。

詳しく

継続的な顧問関係により、企業の状況を熟知した上での迅速な対応が可能です。

料金月額10,000円〜(顧問ライト/顧問スタンダード/顧問プレミアムの3プラン・税抜) / 業務範囲(例)月次相談 / 法令アップデート提供 / 期限管理 / 在留資格コンプライアンス研修 / 申請代行(顧問特別料金) ※詳細範囲は個別お見積
お問い合わせ
料金は事前に明示します。初回相談は60分まで無料です。お電話 0985-68-0851お問い合わせ無料相談を予約するLINEで無料相談

ご依頼から許可まで

初回相談は無料です。お見積り後のキャンセルも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。

01

お問い合わせ

HP問い合わせフォーム・LINE・お電話で受け付けます。雇用予定の外国人材の状況や、ご相談の概要をお知らせください。

02

無料相談

オンライン(Google Meet)で60分まで無料。宮崎県内の企業さまへは、代表が伺っての初回相談も60分まで無料です。ご状況を伺い、適切な在留資格・申請の見通し・必要書類をご説明します。

03

お見積り・ご契約

お見積りをご提示し、ご納得いただけたら電子契約を締結します。着手金(報酬の50%)をご入金ください。

04

書類準備

企業側と外国人本人それぞれの必要書類リストをお渡しし、取得をサポート。

05

申請提出

着手金のご入金と書類の最終確認の後、行政書士が出入国在留管理庁へ申請書類を提出します(残額のご入金は待ちません)。オンライン申請にも対応しています。

06

結果通知・受領

許可通知が届きましたらご連絡し、残額(報酬の50%と実費)をご入金いただきます。在留カード受領・雇用契約締結後の届出までアフターフォローします。不許可のときは残額をいただきません。

料金は事前に明示します。初回相談は60分まで無料です。お電話 0985-68-0851お問い合わせ無料相談を予約するLINEで無料相談

適格請求書(インボイス)の発行に対応しています

当事務所は適格請求書発行事業者(登録番号:T2350005006369)です。ご依頼いただいた報酬について、仕入税額控除に対応した適格請求書(インボイス)を発行いたします。経理・経費処理をされる法人・事業主の皆さまにも、安心してご依頼いただけます。

宮崎県内に事業所のある法人さま向け 先行受付枠

着手金なし。報酬は、許可が出てから。不許可なら、報酬はいただきません。

※対象=宮崎県内に事業所のある法人がご依頼者となる、在留資格認定証明書交付・在留資格変更・在留期間更新の申請/先着5社・1社2名まで・2026年12月21日のご契約まで(枠に達し次第終了)/ご依頼時に許可の見込みを確認し、枠を適用できない場合があります/翻訳料・証明書の取得費などの実費は前払い、入管の手数料は許可のあとにお支払いいただきます/虚偽の申告・事実の告知漏れ、ご依頼者のご都合による中止・取下げ、採用の中止、必要書類が揃わない場合は、作業分(報酬の50%)をご請求します/不許可の場合、報酬はいただきません(実費を除く)/許可を保証するものではありません/料金は料金表のとおりです(変更はありません)。

先行受付枠を使わない通常のお支払い(着手金50%→許可後に残額)では、無償の再申請を行ってもなお不許可のときは、既にお支払いいただいた報酬を全額お返しします(全額返金保証・実費を除く・ライトプラン・高難度の案件を除く・条件あり)。

詳しくはこちら(宮崎県内に事業所のある法人さま向けのご案内)

当事務所への報酬は、宮崎県の補助金の対象となり得ます

宮崎県内に事業所があり、外国人材を受け入れている企業様は、当事務所への報酬が宮崎県の補助金の対象となり得ます(補助率1/2以内・一企業あたり上限25万円)。制度の内容・募集期間は年度により変わりますので、対象となるかは宮崎県 産業政策課(0985-26-7967)へご確認ください。

※ 官公署に納める法定手数料は補助の対象外です。※ 交付決定日より前に着手した事業は対象となりません。ご利用をお考えの場合は、「県へ申請 → 交付決定 → ご契約」の順にお進みください。※ 県の補助金をご利用の企業様には、当事務所への着手金のお支払いを交付決定後としています(ご契約時にその旨を取り決めます)。残額(許可後のお支払い)を補助の対象にするには、実績報告の期限内のお支払いが必要です。期限が先に来る見込みのときは、実績報告の期限前日までの前払いをお選びいただけます。※ 補助金の交付申請・実績報告の書類作成をお手伝いする場合、その作成支援の報酬は在留申請の報酬とは別で、補助の対象外・返金保証の対象外です。

マイナポータルとのAPI連携について

2026年12月、API連携による申請に対応予定です。

Beyond Borders, Together.

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