日本に暮らす外国籍の方、外国籍のご家族がいらっしゃる方、海外に財産をお持ちの方の相続・遺言を、行政書士としてお手伝いします。
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日本国内だけで完結する相続・遺言のご相談も承っております。
当法人は、渉外(国際)分野を専門とする行政書士法人です。国際相続・国際遺言のほか、渉外戸籍・アポスティーユ/領事認証に関するご相談も、全国および海外から承ります。

こんなときにご相談ください
- 日本に永住している外国籍の方が、日本の財産について遺言を残しておきたい
- 亡くなった方が外国籍で、日本にある預貯金や不動産の手続きが進まない
- 相続人の一部が海外に住んでいて、必要な書類が揃わない
- 国際結婚をしており、どちらの国の法律が適用されるのか分からない
- 外国籍の配偶者・お子さまに、日本の財産を確実に残したい
- 日本国内だけの相続だが、何から手をつければよいか分からない
海外にお住まいの日本人の方へ:日本国籍の方は、在外公館の署名証明(印鑑証明書の代わり)と領事による公正証書遺言の制度により、帰国せずに日本の相続・遺言の手続を進められます。詳しくは 海外にお住まいの日本人の方の相続・遺言手続 をご覧ください。
国際相続が、国内だけの相続と違う3つの点
1. どの国の法律が適用されるかが、先に決まります
日本の法律では、相続は亡くなった方の本国法によるとされています(法の適用に関する通則法 第36条)。
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亡くなった方が外国籍であれば、その方の国の相続法が出発点になります。誰が相続人になるか、どれだけ受け取るかが、日本の民法とは違う結論になることがあります。
2. 遺言は「方式」と「中身」を分けて考えます
⇒ 「本国では有効でも日本の手続きで使えない」「日本で作った遺言が本国で通らない」を避けるため、どこで・どの方式で作るかを最初に設計します。
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遺言の成立と効力は、遺言をした時点の本国法によります(同法 第37条)。一方、遺言の方式(どのような形で作れば有効か)については別に「遺言の方式の準拠法に関する法律」があり、行為地の法律など複数の法律のいずれかに適合していれば、方式の点では有効とされます。
3. 「戸籍」が無い国の相続人を、どう確定するか
日本では戸籍で相続人を確定できますが、戸籍の制度がない国が大半です。国際相続では、ここに最も時間がかかります。
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出生証明書・婚姻証明書・死亡証明書などを本国から取り寄せ、訳文を添えて、相続人がこれで全員であることを説明できる形に組み立てる必要があります。
当事務所ができること/できないこと
できること
- 相続人の調査(戸籍・除籍・改製原戸籍の請求と読解、外国公文書の取り寄せと確認)
- 相続財産の調査(不動産・預貯金・有価証券)
- 遺言の有無の調査(公証役場の遺言検索システム/法務局の遺言書保管事実証明書)
- 相続関係説明図の作成
- 法定相続情報一覧図の申出(当事務所が資格者代理人として申出できます。不動産登記規則247条、戸籍法10条の2第3項)
- 財産目録の作成
- 遺言書(案)の作成、公証役場との打合せ、公正証書遺言の証人(1名)
- 遺産分割協議書の作成
- 金融機関の相続手続(払戻し・名義変更)
- 外国語の証明書類の翻訳・翻訳の手配
- 外国へ提出する書類の認証(アポスティーユ・公印確認・領事認証の取得代行。詳しくは アポスティーユ・領事認証)
できないこと(他の専門家をご案内します)
| ご相談の内容 | 担当する専門家 |
|---|---|
| 相続税の申告、相続税がいくらになるかの試算 | 税理士 |
| 不動産の相続登記 | 司法書士 |
| 相続人の間で争いがある遺産分割の交渉・調停・訴訟 | 弁護士 |
| 相続放棄・限定承認など、家庭裁判所に提出する書類 | 司法書士・弁護士 |
相続人の皆さまの間で争いが生じた場合、行政書士は法律上その業務を続けることができません。その場合、当事務所は業務を辞任し、弁護士をご案内します。 これは着手前に必ずご説明し、委任契約書にも明記いたします。
⚠️ 税額の試算はいたしません。 税理士法により、無償であっても税務相談は税理士以外は行うことができません。相続税が関わる可能性がある場合は、早い段階で税理士にご相談いただくようご案内します。
相続には、税金以外の「落とし穴」があります
多くの方は「相続といえば税金」とお考えになりますが、税金とは別に、民法上の落とし穴があります。
5つの落とし穴と根拠条文(詳しく)
| 落とし穴 | 根拠 | |
|---|---|---|
| ① | 口頭の贈与は、あとから解除できます。「あげる」と言っただけでは覆せます。書面にして初めて確定します | 民法550条 |
| ② | 生前に贈与した分は、相続のときに計算し直されます(特別受益)。これを外すには「持戻し免除の意思表示」を書面で残す必要があります(婚姻期間20年以上のご夫婦の居住用不動産は、意思表示があったものと推定されます) | 民法903条1項・3項・4項 |
| ③ | 相続人への生前贈与は「10年分」が、遺留分の計算に戻されます。毎年少しずつ贈与しても、亡くなる前10年分は遺留分の計算に加えられます。贈与だけでは「もめない仕組み」にはなりません。だから遺言とセットで設計します | 民法1044条3項 |
| ④ | 「死んだらあげる」は遺言ではなく契約です(死因贈与)。「面倒を見てくれたら」といった条件を付けることもできます | 民法554条 |
| ⑤ | 判断能力が下がってからでは、贈与も遺言もできません。任意後見契約は公正証書でなければ結べません。これが「お元気なうちに」と申し上げる唯一の理由です | 任意後見契約に関する法律 3条 |
※ 一般的な制度のご説明です。個別の事案での結論は、事情により異なります。
知っておいていただきたい4つのこと
- 銀行口座は凍結されます。 金融機関に亡くなったことをお伝えすると口座は凍結され、入出金ができなくなります。生活費の引き落としなどがある場合は、お伝えするタイミングをご相談のうえ決めます。
- 相続放棄には3か月の期限があります。 自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月です(民法915条1項)。借金がある可能性が少しでもあるときは、最優先で判断が必要です。
- 遺言があるかどうかを必ず調べます。 分割が終わってから遺言が出てくると、やり直しか争いになります。
- 不動産の相続登記は、2024年4月1日から義務になりました。 相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記をしなければならず、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります(不動産登記法76条の2、164条1項)。2024年3月31日以前に発生した相続も対象で、すでに相続が始まっていることをご存じの場合の期限は2027年3月31日です。 登記そのものは司法書士の業務ですので、当事務所は前提となる相続人・財産の調査と遺産分割協議書の作成までを行い、司法書士をご案内します。

料金
遺言業務(公正証書遺言・標準)
| 工程 | 標準工数 | 金額(税抜) |
|---|---|---|
| 小計(税抜) | 16.0時間 | 128,000円 |
| 消費税(10%) | 12,800円 | |
| 合計(税込) | 140,800円 |
工程別の内訳(詳しく)
| 工程 | 標準工数 | 金額(税抜) |
|---|---|---|
| ご相談・聴き取り(初回60分は無料。超過分のみ) | 1.0時間 | 8,000円 |
| 推定相続人の調査(戸籍等の請求・読解) | 3.5時間 | 28,000円 |
| 相続関係説明図の作成 | 1.0時間 | 8,000円 |
| 財産調査・財産目録の作成 | 2.5時間 | 20,000円 |
| 遺言文案の作成 | 3.0時間 | 24,000円 |
| 公証役場との打合せ(2回) | 3.0時間 | 24,000円 |
| 証人(当事務所が就任する1名分) | 2.0時間 | 16,000円 |
| 小計(税抜) | 16.0時間 | 128,000円 |
| 消費税(10%) | 12,800円 | |
| 合計(税込) | 140,800円 |
遺産分割業務
| 工程 | 標準工数 | 金額(税抜) |
|---|---|---|
| 基本パッケージ 小計(税抜) | 19.0時間 | 152,000円 |
| 消費税(10%) | 15,200円 | |
| 合計(税込) | 167,200円 |
工程別の内訳(詳しく)
| 工程 | 標準工数 | 金額(税抜) |
|---|---|---|
| ご相談・聴き取り(初回60分は無料。超過分のみ) | 1.0時間 | 8,000円 |
| 相続人調査(出生から死亡までの戸籍の請求・読解) | 5.0時間 | 40,000円 |
| 相続財産調査(不動産・預貯金・有価証券) | 3.0時間 | 24,000円 |
| 遺言調査(遺言検索システム/遺言書保管事実証明書) | 1.0時間 | 8,000円 |
| 相続関係説明図 または 法定相続情報一覧図の申出 | 1.5時間 | 12,000円 |
| 財産目録の作成 | 2.0時間 | 16,000円 |
| 遺産分割協議書の作成 | 3.0時間 | 24,000円 |
| 進行管理・他士業との連携 | 2.5時間 | 20,000円 |
| 基本パッケージ 小計(税抜) | 19.0時間 | 152,000円 |
| 消費税(10%) | 15,200円 | |
| 合計(税込) | 167,200円 |
| 追加項目 | 数量 | 税抜 | 税込 |
|---|---|---|---|
| 金融機関の相続手続(1金融機関あたり) | 4.0時間/行 | 32,000円 | 35,200円 |
参考:金融機関が2行の場合 = 152,000円 + 64,000円 = 税抜 216,000円/税込 237,600円
料金についての注記
- 当事務所は 時給8,000円(税抜)× 工数 で見積を作成し、工程ごとに分けた内訳をお出しします。
- 最低報酬額は税抜100,000円です。相続では戸籍の収集と読解が必ず発生するため、下限を設けております。
- 上記のほか、実費(公証人手数料、戸籍・住民票等の交付手数料、郵送料、宮崎県外への出張に係る交通費 等)を別途申し受けます。宮崎県内の訪問や、官公署・公証役場・金融機関への同行の交通費はいただきません。
- 公正証書遺言には証人2名が必要です。当事務所が1名を務め、もう1名は公証役場のご紹介(有償)またはご依頼者様でご手配いただきます。なお、推定相続人・受遺者とその配偶者および直系血族は証人になることができません(民法974条)。
- 実際に行った業務内容および経費の精算の都合上、請求金額がお見積り金額と異なる場合があります。
ご相談の流れ
- お問い合わせ(ご予約ページ・LINE・お電話・メール)
- 初回相談(オンライン・60分まで無料) — お話を伺い、進め方をご説明します
- お見積り — 工程ごとの内訳をお出しします。この時点でのキャンセルも可能です
- ご契約・着手
📌 ご相談はオンライン(Web会議システム)で承っております。
よくあるご質問
日本語に不安がありますが、相談できますか。
日本語・中国語(ビジネスレベル)は代表が直接対応いたします。英語・ベトナム語・ネパール語・フィリピン語などその他の言語は、翻訳ツールを活用した文書でのやり取りで対応いたします。重要な面談で通訳が必要な場合は、別途ご相談ください。
亡くなった方が外国籍ですが、対応できますか。
はい。まず亡くなった方の本国法を確認し、どの国の法律で相続人が決まるのかを整理するところから始めます(法の適用に関する通則法 第36条)。
相続人が海外に住んでいます。
対応できます。日本国籍の方には、お住まいの国の日本大使館・総領事館で「署名証明(サイン証明)」を受けていただきます(日本の印鑑証明書に代わるものです)。外国籍の方は在外公館では取得できないため、現地の公証人による証明で進めます。いずれの場合も日本へ帰国していただく必要はありませんが、書類を郵送でやりとりするため、国内だけの相続よりお時間をいただきます。
相続税はどうなりますか。
相続税の申告および税額の試算は税理士の業務であり、当事務所では行いません。相続税が関わる可能性がある場合は、早い段階で税理士にご相談いただくようご案内します。
最低報酬額はありますか。
はい。税抜100,000円を下限としております。相続では戸籍の収集と読解が必ず発生するためです。
相続人の間でもめている場合は。
争いがある遺産分割の交渉は弁護士の業務です。当事務所は受任できません。また、受任後に争いが生じた場合は業務を辞任し、弁護士をご案内します。
費用はいつお支払いすればよいですか。
2回に分けてお支払いいただきます。ご契約後7日以内に報酬額(税込)の50%を着手金として、業務が完了した後に残額と実費をお支払いいただきます。「完了」の時点は業務ごとに契約書で定めます。遺言書の作成支援は公正証書遺言が作成された日、遺産分割協議書の作成は協議書をお渡しした日、金融機関の相続手続はその金融機関の払戻しまたは名義変更が完了した日です。
まずはご相談ください
初回相談はオンラインで60分まで無料です。お見積り後のキャンセルも可能です。
