
在留資格「経営・管理」(いわゆる経営管理ビザ)の許可基準が、2025年10月16日に大幅に改正されました。資本金3,000万円以上の要件や日本語能力(N2相当以上)の新設など、これから新規申請・更新を迎える外国人経営者の方や受入企業の担当者の方にとって、見落とせない変更が多数あります。本記事では、改正の5つのポイントと経過措置、そして今すぐ取るべき行動を行政書士が実務目線でわかりやすく解説します。
在留資格「経営・管理」は、出入国管理及び難民認定法(以下、入管法)に基づき、日本国内で会社経営や事業管理に携わる外国人に与えられる在留資格です。いわゆる「経営者ビザ」「経営管理ビザ」として広く知られています。
対象となる活動は、会社の代表取締役・社長・取締役などの経営者としての活動、または部長・工場長などの管理職として企業の業務執行を行う活動です。在留期間は3か月・6か月・1年・3年・5年の5種類があり、更新を繰り返しながら長期滞在が可能です。
これまでは比較的ハードルが低いと言われることもありましたが、近年は不正利用の増加や実態のない経営が問題視されたことを背景に、2025年10月16日付で許可基準が大幅に厳格化されました。
出入国在留管理庁は令和7年(2025年)10月16日、上陸基準省令等を改正し、新しい許可基準を施行しました(出典:在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について | 出入国在留管理庁)。主な変更点は以下の5項目です。
| 要件 | 改正前 | 改正後(2025年10月16日〜) |
|---|---|---|
| ① 常勤職員の雇用 | 規定なし(実務上は考慮) | 日本人等の常勤職員を1名以上雇用(義務) |
| ② 資本金等の規模 | 500万円以上 | 3,000万円以上 |
| ③ 日本語能力 | 規定なし | 申請者または常勤職員がB2相当以上(N2等) |
| ④ 経歴要件 | 3年以上の経営・管理経験(一部緩和) | 博士・修士・専門職学位、または3年以上の経営・管理経験 |
| ⑤ 事業計画書 | 専門家評価は任意 | 中小企業診断士・公認会計士・税理士による評価が義務 |
申請者が経営する会社等において、日本人・特別永住者・永住者・定住者などの「法別表第二」の在留資格を持つ者を、1名以上の常勤職員として雇用することが必須となりました。
常勤職員の条件は、週30時間以上・年間217日以上の勤務、かつ雇用保険の被保険者であること等が求められます。なお、留学生など「法別表第一」の在留資格を持つ外国人は、この「常勤職員」には該当しない点に注意が必要です。
事業規模の要件が大幅に引き上げられました。法人の場合は払込済資本金が3,000万円以上、個人事業主の場合は事業所確保・職員給与1年分・設備投資費等の事業投下総額が3,000万円以上であることが求められます。
📅 2026年5月18日付 新Q&A掲載:個人事業主が事業投下総額3,000万円に満たない場合でも、経営状況が良好で税務を適切に履行しており、次回更新までに基準を満たす見込みがある場合は、一律に不許可にはならないとされています。(出典:出入国在留管理庁 公式サイト)
申請者または常勤職員のいずれかが、「日本語教育の参照枠」のB2相当以上の日本語能力を持つことが必要です。主な証明方法は以下のとおりです。
申請者本人がこれらを満たしていなくても、雇用する常勤職員が満たしていれば要件を充足できます。
申請者に対して、経営管理分野の博士・修士・専門職学位の取得、または3年以上の経営・管理経験のいずれかが必要であることが明確化されました。なお、スタートアップビザ(特定活動44号)の起業準備活動期間も経験年数に含めることができます。
在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請時に提出する事業計画書について、中小企業診断士・公認会計士・税理士のいずれかによる「具体性・合理性・実現可能性」の確認が義務付けられました。ただし、申請人が経営する会社の役員や従業員は評価者になれない点に注意が必要です。
経営管理ビザは「許可されやすい」時代から、実態審査が徹底される時代へ。5つの新要件すべてへの対応が、安定した経営継続の第一歩です。

在留資格「経営・管理」でお住まいの外国人経営者の方は、次の更新申請のタイミングで新要件の充足状況が確認されます。
すでに経営・管理の在留資格をお持ちで、更新や3年間の経過措置(令和10年10月16日まで)への対応が気になる方は、別記事「【2026年最新】経営管理ビザ更新と3年経過措置」で、更新時に見られる点や準備の進め方を解説しています。あわせてご覧ください。
📅 経過措置の期限:改正施行日(2025年10月16日)から3年を経過する日=2028年10月16日までの更新申請は、新基準に適合していなくても経営状況・適合見込みを考慮した許否判断が行われます。ただし、2028年10月16日以降は原則として新基準への完全適合が必要です。
特に影響が大きいポイント
永住許可への影響:施行日以降、新基準に適合していない「経営・管理」在留者からの永住許可申請は認められません。永住を目指している方は早期の対応が不可欠です。
外国人役員・管理職を雇用している企業の担当者の方も、当該社員の在留資格更新に関して、準備すべき事項があります。
🏢 常勤職員の構成確認
外国人役員の下で働く従業員の中に、日本人等の法別表第二の在留資格者が1名以上常勤職員として在籍しているか確認が必要です。
📋 事業計画書の準備体制
新規入国・変更申請の場合、事業計画書について中小企業診断士・公認会計士・税理士の評価書が必要です。早めに外部専門家との関係を構築してください。
💻 公租公課の履行状況
更新申請では、雇用保険・健康保険・厚生年金・法人税・消費税・法人住民税等の納付状況が確認されます。未払いがある場合は更新に影響する可能性があります。
⚠️ 外国人役員の長期出張への注意
在留期間の累計過半を超える出国は活動実態なしとして不許可要因になり得ます。海外赴任・長期出張の計画がある場合は事前にご相談ください。
現在「経営・管理」で在留している方が更新を行う際の一般的な流れです。

施行日から2028年10月16日までの更新申請については、経営状況が良好で税務を適切に履行しており、次回更新までに新基準を満たす見込みがある場合は、一律に不許可になるわけではありません。ただし、猶予期間終了後は原則として新基準への完全な適合が必要です。
個人事業主の場合は「資本金」ではなく「事業投下総額」で判断されます。事業所の確保費用・職員給与(1年分)・設備投資費等の合計額を、直近の決算書類・領収書等で証明します。
N2以上の日本語能力を持つ常勤職員(日本人または定住者等)を1名雇用することで要件を充足できます。申請者本人のN2取得が困難な場合は、採用計画の見直しをご検討ください。
在留資格の「決定時」(認定・変更申請)に必要です。在留期間の更新申請のみの場合は義務ではありませんが、経営状況を審査されるため、更新時も計画書を整備しておくことを推奨します。
行政書士は施行時点では評価者として指定されていません(中小企業診断士・公認会計士・税理士のみ)。行政書士は申請書類の作成・取次という別の役割を担います。
経営・管理ビザの許可基準は2025年10月の改正で大きく厳格化されました。資本金3,000万円・常勤職員の雇用・日本語能力の要件は、一朝一夕に準備できるものではありません。猶予期間(2028年10月16日まで)があるとはいえ、更新のたびに審査が厳しくなることは間違いありません。
外国人経営者の方も受入企業の担当者の方も、今の時点で要件の充足状況を確認し、必要な対応を計画的に進めることが重要です。
当事務所では、最新の制度動向を踏まえた上で、外国人ご本人・受入企業様の双方からのご相談を承っています。
まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
出す前に、一度見せてください。
ご自身で出入国在留管理局へ在留資格の申請をされる方へ。提出の前に、申請書と添付書類を確かめ、足りない書類や気をつける点をお伝えします。オンライン(Google Meet・20分程度)でも、LINE でもお受けします。
・対象:在留資格の認定・変更・更新の申請です(永住は、宮崎県内にお住まいの方に限ります)。帰化は対象外です。
・オンライン(Google Meet)は、1つの申請につき1回です。LINE でのお返事は、同じ申請について、提出の前までお受けします。
・LINE のお返事の目安は、原則2営業日以内です(土日・祝日はお休みです。混み合うときは、お返事が延びることがあります)。
・書類の写しは、LINE かメールでお送りください。在留カードは表面だけを、マイナンバーの面は送らないでください。
・お伝えするのは当事務所の意見です。許可を保証するものではなく、結果は出入国在留管理局の判断によります。
・お伝えするのは、足りない書類や気をつける点までです。申請書の作成や書き直しの代行、文案の作成はしません。許可の見込み(通るかどうか)もお伝えしません(当事務所にご依頼いただく場合は、セルフ準備コース・ライトプラン・スタンダードプランをご案内します)。
・事実と異なる内容の書類だと分かったとき、またはご本人(ご家族を含みます)の申請でないと分かったときは、チェックをお断りします。
本記事は2026年5月時点の公開情報に基づいて執筆しています。制度の詳細や施行時期は今後変更される可能性があります。実際の申請にあたっては、出入国在留管理庁の公式情報または当事務所までご確認ください。
本記事の執筆者:行政書士 中山 諭
行政書士法人みやざき国際法務事務所 代表
所在地:宮崎県宮崎市