
2012年(平成24年)7月8日以前から日本に住んでいる外国人の方や、そのご家族が手続の途中で求められることがあるのが「外国人登録原票の写し」です。外国人登録制度は平成24年7月9日に廃止され、それまで市区町村で保管されていた外国人登録原票は、現在は出入国在留管理庁(以下、入管庁)で保管されています。そのため、写しが必要なときは、市区町村ではなく入管庁へ請求します。本記事では、ご本人の外国人登録原票の「開示請求」と、亡くなった方の外国人登録原票の「写しの交付請求」の違い、必要書類、郵送で請求するときの注意点を、入管庁の公式情報と法令に沿って、外国人ご本人・ご家族と、社員から相談を受ける企業のご担当者に向けて説明します。
入管庁の案内によると、外国人登録原票には、外国人登録法が廃止される以前に市区町村へ登録の申請をした次のような個人情報が記載されています。
平成24年7月8日以前に記載事項の変更の登録を申請していれば、その履歴(氏名、国籍、職業、在留の資格、在留期間、世帯主の氏名、続柄、居住地など)も記載されています。ただし、入管庁は、原票の様式や登録事項は何度も改正されているため、必ずしもこれら全ての情報が記載されているとは限らないこと、目的の事項が記載されているかを事前に確認することはできないことも案内しています。
外国人の方も、平成24年7月9日から住民票の写しの交付を受けられるようになりました。東京法務局の案内では、この住民票には外国人登録原票に記載されている最後の住所が最初の住所として記載され、それより前の住所は住民票に記載されないと説明されています。つまり、2012年7月8日以前の住所の移り変わりを示したいときは、住民票では足りず、外国人登録原票の写しが必要になることがあるということです。
例えば東京法務局は、成年後見登記の住所変更の登記で、住所の移転の届出を平成24年7月9日より前にしていた場合には、外国人登録原票記載事項証明書(住所の変更履歴があるもの)等を添付するよう案内し、その開示請求先は入管庁であるとしています。このほかにも、亡くなった方の以前の住所や世帯の構成を確かめたいとき、提出先の機関から過去の在留の記録を求められたときなどに、外国人登録原票の写しを求められることがあります。どの書類が必要かは、提出先に確認してください。外国人の方が亡くなったときの手続全体は、外国人が日本で亡くなったら|死亡届・在留カード・相続登記で解説しています。
💡 ポイント:入管庁は、平成24年7月9日以降の住所は住民票で取得できると思われるため、お住まいの市区町村に確認するよう案内しています。2012年7月8日以前は外国人登録原票、7月9日以降は住民票と、時期で取り寄せ先が分かれると考えると整理しやすくなります。
同じ外国人登録原票でも、請求する原票が生きている方のものか、亡くなった方のものかで、手続の根拠も、請求できる人も、手数料も違います。
| 項目 | ご本人などの原票(開示請求) | 亡くなった方の原票(写しの交付請求) |
|---|---|---|
| 根拠 | 個人情報保護法第76条(開示請求権) | 個人情報保護法の開示ではなく、行政サービスの一環としての情報提供 |
| 請求できる人 | 本人/本人が未成年者・成年被後見人のときは法定代理人(親権者、成年後見人)/任意代理人 | 死亡の当時の同居の親族/死亡の当時の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった方を含む)、直系尊属、直系卑属、兄弟姉妹/これらの方が未成年者・成年被後見人のときはその法定代理人(親権者、成年後見人)/これらの方の任意代理人 |
| 手数料 | 1件300円分の収入印紙(消印はしない) | かからない(収入印紙は貼らない) |
| 様式 | 保有個人情報開示請求書(外国人登録原票用) | 死亡した外国人に係る外国人登録原票の交付請求書 |
| 決定までの期間 | 法律上、請求があった日から30日以内(実際の期間は案件ごとに異なる) | 長期間かかる(追加の確認の要否などで案件ごとに異なる) |
| 他の人の情報 | 原則として開示されない | 亡くなった方と請求した方以外の方の情報は消除して交付 |
入管庁の「よくある質問」は、ご親族であっても、生きている方(未成年者などではない家族)の外国人登録原票を開示請求することはできないと説明しています。その方ご本人が請求するか、ご本人から委任を受けた任意代理人として請求することになります。任意代理人による請求は、令和4年4月1日からできるようになりました。
なお、他の人の原票に記載されている請求者ご本人の情報は請求できます。例えば、親族等の原票に世帯の一員として自分が記載されている場合などで、入管庁は、本人の原票と、本人の情報が記載された親族等の原票を各1部請求する場合でも、本人の情報として1件300円で請求できると案内しています。
個人情報保護法の「個人情報」は生存する個人に関する情報に限られるため(同法第2条第1項)、亡くなった方の情報は開示請求の対象になりません。入管庁は、外国人登録原票の写しがこれまで果たしてきた社会的な役割を考慮し、請求した方が交付請求ができる方に当たることを確認できたときに限り、写しを交付する取扱いとしています。
💡 ポイント:本人に代わって開示請求できる代理人について、2028年7月16日に施行される改正(令和8年法律第56号)で、個人情報保護法第76条第2項に、法定代理人・任意代理人のほか「その他政令で定める代理人」が加わります。どのような代理人が対象になるかは政令で定められます。

入管庁の案内に示されている本人確認書類などは次のとおりです(亡くなった方の原票の交付請求も、請求する方について同じ書類が求められます)。
| 請求する人 | 窓口に来所して請求 | 郵送で請求 |
|---|---|---|
| 本人(亡くなった方の原票では、同居の親族・配偶者等本人) | 運転免許証等、本人であることが確認できる書類 | 本人確認書類(両面コピー)+住民票 |
| 法定代理人 | 法定代理人本人の確認書類+戸籍謄本等、法定代理人の資格を証明する書類 | 法定代理人本人の確認書類(両面コピー)+住民票+法定代理人の資格を証明する書類 |
| 任意代理人 | 任意代理人本人の確認書類+委任状+委任者の印鑑登録証明書(委任状に実印を押す場合)または委任者の運転免許証等の両面コピー | 窓口の書類(確認書類は両面コピー)+住民票 |
各書類には、次の注意点があります。
代理人が法人の場合は、住民票の代わりに、法人の履歴事項全部証明書(交付から30日以内の原本)と、証明書に登録されている方の本人確認書類(両面コピー)を提出します。
開示請求書には、原票の請求期間を書きます。入管庁は、請求期間は外国人登録原票を提出する機関に確認するよう案内し、具体的な期間が分からないときは、余裕を持った期間で請求することも可能としています(外国人登録原票は2012年7月8日までの記録しかありません)。住所の履歴が必要な場合は、必要な住所に住んでいた期間、またはそれ以前の期間から余裕を持たせて書きます。
写しの郵送を希望するときは、返信用のレターパックか、必要な郵便切手を貼った返信用封筒を同封します。入管庁の目安(開示請求1部当たり・定形普通郵便の場合)では、請求期間の始まりが1960年以降ならおおむね110円分、1959年以前なら記録の枚数が多くなるため180円または270円分の切手が必要になる場合があります。速達や簡易書留にするときは、その料金を加算します。料金不足に備えて予備の切手を同封しておくと、不足時に使ってもらえます。
個人情報保護法は、開示決定等を開示請求があった日から30日以内にしなければならないと定めています(第83条第1項)。ただし、正当な理由があるときは30日以内に限り延長でき(同条第2項)、入管庁も、実際の開示決定等までの期間は案件ごとに異なるとしています。当日中の交付(閲覧を含む)はできません。
入管庁は、請求が多数に上っていて結果が届くまで時間がかかること、進捗状況を確認するための電話には回答できないことを案内しています。確認すべき事項や書類の不足があるときは、入管庁から電話または手紙で連絡があります。
入管庁が案内している提出先は東京都新宿区四谷の入管庁総務課出入国情報開示係で、宮崎県内の地方出入国在留管理官署は提出先として案内されていません。そのため、宮崎県にお住まいの方は郵送での請求が現実的です。郵送で請求する場合は次の点に注意してください。
外国人登録原票とは別に、入管庁には出入(帰)国記録の開示請求もあります。入管庁の「よくある質問」によると、日本に帰化した方が外国人であった時期の出入国記録を求めるときは外国人の出入国記録を、日本人になった後の記録が必要なときは日本人の出帰国記録を請求します。両方が必要なときは2件(600円)になります。
提出先から「在留していた期間」や「出国していた期間」の確認を求められたときは、外国人登録原票と出入国記録のどちらが必要なのかを、提出先に確かめてから請求すると無駄がありません。

A. 取れません。外国人登録制度の廃止(平成24年7月9日)に伴い、市区町村で保管されていた外国人登録原票は法務省に送付され、現在は入管庁で保管されています。写しが必要なときは、入管庁総務課出入国情報開示係へ請求します。
A. ご本人などの原票の開示請求は、1件当たり300円分の収入印紙を請求書に貼ります(消印はしません)。亡くなった方の原票の写しの交付請求は、手数料がかからないため、収入印紙は貼りません。どちらも、郵送を希望するときは返信用の切手代などが別にかかります。
A. 死亡した外国人の直系卑属(子など)は、交付請求ができる方に含まれています。配偶者、直系尊属、兄弟姉妹、死亡の当時の同居の親族も請求できます。ただし、原票に亡くなった方と請求した方以外の方の情報が含まれている場合は、その部分を消除した写しが交付されます。
A. 入管庁は、住民票の代わりになり得る書類として、在外公館が発行する在留証明書や、請求者が所在する施設の管理者が発行した居住証明書・宿泊証明書を挙げています。いずれも30日以内に作成されたもので、コピーは認められません。
A. 開示請求は、法律上、請求があった日から30日以内に開示決定等をすることとされていますが、30日以内に限り延長されることがあり、実際の期間は案件ごとに異なります。亡くなった方の原票の交付請求は長期間かかるとされています。入管庁は、請求が多数に上っているため、期間に余裕を持って手続するよう案内しています。
外国人登録原票は、外国人登録制度が廃止された2012年7月8日までの住所や世帯、在留の記録です。現在は入管庁が保管しており、ご本人の原票は開示請求(1件300円)、亡くなった方の原票は同居の親族や配偶者、子などによる写しの交付請求(手数料なし)で取り寄せます。窓口は東京の1か所のため、宮崎県にお住まいの方は郵送で請求するのが現実的です。30日以内の住民票などの書類の期限と、結果が届くまでの時間を見込んで、早めに準備しましょう。
当事務所は、宮崎県宮崎市の行政書士法人として、外国人の方とご家族の在留手続や、手続に必要な書類の準備をお手伝いしています。
在留資格の認定・変更・更新など、オンラインで申請できる手続は、全国の方からご依頼をお受けしています。面談はオンライン(Google Meet・LINE)、書類のやり取りは郵送・データで行い、ご来所は不要です。永住許可申請・帰化許可申請は窓口での手続となるため、宮崎県内にお住まいの方に限ります。在留カードは、手続の内容やお急ぎの度合いにより、お住まいの地域の入管の窓口で受け取っていただく場合があります。在留期限の最終日はオンライン申請ができないため、お早めにご相談ください。
まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
📞 電話でのご相談予約:0985-68-0851
出す前に、一度見せてください。
ご自身で出入国在留管理局へ在留資格の申請をされる方へ。提出の前に、申請書と添付書類を確かめ、足りない書類や気をつける点をお伝えします。オンライン(Google Meet・20分程度)でも、LINE でもお受けします。
・対象:在留資格の認定・変更・更新の申請です(永住は、宮崎県内にお住まいの方に限ります)。帰化は対象外です。
・オンライン(Google Meet)は、1つの申請につき1回です。LINE でのお返事は、同じ申請について、提出の前までお受けします。
・LINE のお返事の目安は、原則2営業日以内です(土日・祝日はお休みです。混み合うときは、お返事が延びることがあります)。
・書類の写しは、LINE かメールでお送りください。在留カードは表面だけを、マイナンバーの面は送らないでください。
・お伝えするのは当事務所の意見です。許可を保証するものではなく、結果は出入国在留管理局の判断によります。
・お伝えするのは、足りない書類や気をつける点までです。申請書の作成や書き直しの代行、文案の作成はしません。許可の見込み(通るかどうか)もお伝えしません(当事務所にご依頼いただく場合は、セルフ準備コース・ライトプラン・スタンダードプランをご案内します)。
・事実と異なる内容の書類だと分かったとき、またはご本人(ご家族を含みます)の申請でないと分かったときは、チェックをお断りします。
本記事は2026年10月時点の公開情報に基づいて執筆しています。制度の詳細や運用は今後変更される可能性があります。実際の請求にあたっては、出入国在留管理庁の公式情報または当事務所までご確認ください。
本記事の執筆者:申請取次行政書士 中山 諭
行政書士法人みやざき国際法務事務所 代表
所在地:宮崎県宮崎市