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宮崎の特定技能は介護が3位|635人・訪問系サービス解禁を解説

柔らかな朝の光が差し込む介護施設の廊下と手すりの風景。宮崎県で特定技能の受入れが2番目に多い介護分野を象徴。

宮崎県で働く特定技能1号の外国人3,012人のうち、3番目に多い分野は介護(635人・約21%)です。最多の農業(931人)、飲食料品製造業(707人)に次ぐ規模で、飲食料品製造業とは僅差です。介護分野には、特定技能2号が制度上存在しないという他分野にはない特徴があり、さらに2025年4月21日の告示改正で訪問介護等の訪問系サービスへの従事が一定の条件下で可能になりました。この記事では出入国在留管理庁の最新統計(2025年12月末)で宮崎の実態を確認したうえで、介護分野で特定技能外国人を受け入れる際に固有の要件(従事できる業務、本人の試験、協議会への加入、人数枠、訪問系サービスの要件)を、厚生労働省・出入国在留管理庁の運用要領に沿って整理します。宮崎県内の介護事業所の皆さまと、介護分野で働くことを考えている外国人ご本人の両方に向けた内容です。

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1. 結論:宮崎の特定技能は「農業・飲食料品製造業に次いで介護」、2号が無く訪問系サービスは条件付きで解禁

先に要点をまとめます。

  • 2025年(令和7年)12月末時点の宮崎県内の特定技能1号在留者は3,012人。分野別では農業931人・飲食料品製造業707人に次いで介護635人が3番目に多く、全体の21.1%を占めます(出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数」第5表)。全国の介護分野の構成比は17.8%で、宮崎は全国よりやや高めです。
  • 介護分野には特定技能2号がありません。熟練した技能を持つ人材は、介護福祉士資格を取得して在留資格「介護」へ移行する道筋が用意されているためです。
  • 外国人ご本人には「介護技能評価試験」+「日本語試験(N4以上等)」+「介護日本語評価試験」の合格が必要です。介護職種の技能実習2号を良好に修了していれば、これらの試験はすべて免除されます。
  • 受け入れる事業所には、他分野に共通する要件に加えて、①事業所単位で日本人等の常勤介護職員の総数を上限とする人数枠、②直接雇用限定(労働者派遣は禁止)、③介護分野の特定技能・育成就労協議会への加入という3つの上乗せ要件があります。
  • 🆕 2025年4月21日の告示改正により、一定の条件を満たせば訪問介護等の訪問系サービスへも従事できるようになりました。ただし介護職員初任者研修の修了、実務経験1年以上、事業所の遵守事項の充足など、条件は複数あります。

💡 ひとことで言うと:介護分野は「2号が無い代わりに訪問系サービスの門戸が広がった」分野です。人数枠は自社の常勤職員数に連動するため、受入れを検討し始めた段階で、現在の常勤介護職員数と協議会加入の準備を並行して確認しておくことをおすすめします。

2. 数字で見る宮崎の特定技能・介護(2025年12月末)

2-1. 分野別:介護は農業・飲食料品製造業に次ぐ3番目

出入国在留管理庁が公表する最新の都道府県別・分野別統計(2025年12月末時点)によると、宮崎県の主な分野は次のとおりです。

分野(特定技能1号)宮崎県県内構成比全国全国構成比
農業931人30.9%37,952人9.9%
介護635人21.1%67,871人17.8%
飲食料品製造業707人23.5%93,393人24.4%
外食業203人6.7%43,869人11.5%
建設199人6.6%49,323人12.9%
漁業146人4.8%4,590人1.2%
工業製品製造業140人4.6%56,736人14.8%
その他(ビルクリーニング・自動車整備等)51人1.7%——
出典:出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数(令和7年12月末)」第5表。構成比は当事務所で計算(小数第2位を四捨五入)。

当事務所の記事「宮崎の特定技能は農業が最多|931人・受入れ要件を解説」で整理した分野別統計を再掲・追記しています。

2-2. 市町村別:宮崎市・都城市に集中しつつ日南市も上位

宮崎県内の介護分野の内訳(介護人数/全分野人数)は次のとおりです。

市町村介護分野の特定技能1号参考:全分野合計
宮崎市169人738人
都城市95人716人
日南市88人213人
小林市68人188人
延岡市39人168人
串間市39人98人
西都市36人113人
日向市14人161人
えびの市18人77人
新富町10人60人
三股町10人33人
出典:同 第5表。日南市は全分野213人のうち88人が介護で、町として介護への依存度が高い受入れ地域です。

2-3. 国籍別:ミャンマーが約5割

宮崎県の介護分野635人の国籍内訳は、ミャンマー317人(49.9%)が突出して多く、インドネシア123人、フィリピン70人、ネパール49人、ベトナム33人、スリランカ18人、中国13人、インド10人、モンゴル2人と続きます。全国では介護分野の最多国籍はインドネシア(21,139人)ですが、宮崎県はミャンマーが約半数を占める点が全国傾向と異なります。上位2か国(ミャンマー・インドネシア)で全体の69.3%です。

3. 介護分野で従事できる業務

介護分野の特定技能1号が従事する業務は、身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)です。運用要領には「これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)」も含まれると明記されています。

日本人職員が通常従事する関連業務(お知らせ等の掲示物の管理、物品の補充等)に付随的に従事することも認められますが、「専ら関連業務に従事することは認められません」という注記が運用要領にあり、主たる業務はあくまで身体介護等である必要があります。

就業できる事業所は、介護福祉士国家試験の受験資格要件において「介護等の業務」の実務経験として認められる施設です。特別養護老人ホーム、指定通所介護(デイサービス)、指定訪問介護、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)など、厚生労働省が整理した対象施設一覧に該当する必要があります。

タオルと洗面器、無地の掲示板と手帳を並べた俯瞰イメージ。特定技能・介護分野の「身体介護」と「関連業務」の区別を象徴。

4. 外国人ご本人の要件:試験、日本語、技能実習からの移行

4-1. 特定技能1号に必要な試験

介護分野の特定技能1号で在留するには、次のいずれかに合格・該当していることが必要です。

  • 介護技能評価試験(技能水準)
  • 国際交流基金日本語基礎テスト または 日本語能力試験N4以上(基礎的な日本語能力水準)に加え、介護日本語評価試験(現場の日本語能力水準)
  • または、介護福祉士養成施設の修了、あるいはEPA介護福祉士候補者としての4年間の在留期間満了(いずれも上記試験合格と同等以上の水準として扱われる)

技能評価試験・日本語評価試験とも、コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式で実施され、合格基準は2026年4月1日から適用の基準で、技能評価試験は総得点の60%以上、日本語評価試験は総得点の73%以上です(厚生労働省の試験案内ページによる)。

4-2. 技能実習からの移行で免除される試験

  • 介護職種・介護作業の第2号技能実習を良好に修了した方は、介護技能評価試験・国際交流基金日本語基礎テスト(またはN4)・介護日本語評価試験のすべてが免除されます。
  • 介護職種・介護作業以外の職種で第2号技能実習を良好に修了した方は、国際交流基金日本語基礎テストとN4試験は免除されますが、介護日本語評価試験は免除されません。別の職種から介護分野へ移る場合は、介護日本語評価試験の受験が必要になる点が見落としやすいポイントです。

5. なぜ特定技能2号が無いのか

農業や建設など多くの分野には熟練者向けの特定技能2号がありますが、介護分野には特定技能2号が設定されていません。運用要領別冊にはその理由が明記されています。

「介護分野においては、熟練した技能を有する外国人材は、介護福祉士資格を有する者として、在留資格『介護』での在留が可能であるため、特定技能2号での受入れは行いません。」

つまり、介護分野で経験を積んだ人材のキャリアパスは「特定技能2号への移行」ではなく、介護福祉士国家試験に合格して在留資格『介護』へ移行するという別のルートに設計されています。在留資格「介護」は更新回数に制限がなく、家族帯同も可能です。宮崎県の特定技能2号30人のうち介護分野が0人なのは、この制度設計によるものです。

6. 受入れ側の要件:介護分野だけの3つの上乗せ

6-1. 事業所単位の人数枠

1号特定技能外国人の人数は、事業所単位で「日本人等の常勤介護職員の総数」を上限とします。「日本人等」には次の人材が含まれます。

  • 介護福祉士国家試験に合格したEPA介護福祉士
  • 在留資格「介護」により在留する者
  • 永住者・日本人の配偶者等など、身分・地位に基づく在留資格により在留する者

一方で、技能実習生・EPA介護福祉士候補者・留学生は「日本人等」に含まれません。また、人数枠の算定対象となる「介護職員」は「介護等を主たる業務として行う常勤職員」を指し、事務職員や看護師・准看護師は原則含まれません(訪問系サービスの看護補助者等、一部例外はあります)。

6-2. 直接雇用に限定

介護分野の1号特定技能外国人は直接雇用に限られ、労働者派遣の対象にはできません。上陸基準の告示で明記されており、これに違反して派遣し、または派遣された者を受け入れた場合は、不正行為として以後5年間、特定技能外国人の受入れができなくなります。農業・漁業のように派遣形態が認められる分野とは異なる点です。

6-3. 協議会への加入(在留申請の前に)

介護分野の1号特定技能外国人を受け入れる場合、地方出入国在留管理局への在留諸申請の前に、「介護分野における特定技能・育成就労協議会」の構成員となり、入会証明書の発行を受ける必要があります。

  • 2024年6月15日以降は、初めて受け入れる場合であっても構成員証明書の提出が必要です。
  • 入会申請から通常2週間程度で入会証明書が発行されます。
  • 入会費・年会費等の費用はかかりません。
  • 証明書の有効期間は初回発行時1年間、更新後4年間です(2027年5月31日までの経過措置あり)。
  • 受け入れた日から4か月以内に、協議会申請システムへ外国人情報を登録する必要があります。

7. 🆕 訪問系サービスへの従事が可能に(2025年4月21日施行)

これまで介護分野の特定技能外国人が従事できる業務は、施設内でのサービス提供が前提とされてきました。2025年4月21日施行の告示・運用要領改正により、一定の条件の下で訪問介護等の訪問系サービスへの従事が認められるようになりました。

7-1. 従事できる条件

外国人ご本人の側の条件は次のとおりです。

  • 介護職員初任者研修課程等の修了
  • 介護事業所等での実務経験が1年以上あること(原則)

実務経験1年未満でも、日本語能力試験N2相当など、在留資格に応じて求められる日本語能力より高いレベルを有する場合に限り、同行訪問の期間を延長する(週1回のサービス提供なら半年など)ことで例外的に従事が認められる仕組みもあります。

7-2. 事業所側の遵守事項

受入事業所には次のような対応が求められます。

  • 訪問系サービスの基本事項・生活支援技術・コミュニケーション等に関する講習の実施
  • サービス提供責任者等が同行するOJT(一人で適切に対応できると認められるまでの一定期間)
  • キャリアアップ計画の作成
  • ハラスメント防止のための相談窓口の設置等
  • 緊急時の連絡体制・ICT活用を含む環境整備
  • 利用者・家族への書面説明と署名取得

これらの遵守事項を満たしていることについて、地方出入国在留管理局への申請時ではなく、巡回訪問等実施機関(国際厚生事業団)へ事前に「訪問系サービスの要件に係る報告書」を提出し、適合確認書の発行を受けるという、通常の在留申請とは別のルートが用意されています。宮崎県内の介護事業所で訪問系サービスへの従事を検討する場合は、在留資格の手続きと並行して、この巡回訪問等実施機関側の手続きも必要になる点に注意してください。

無地のトートバッグと地図、携帯電話を並べた俯瞰イメージ。訪問系サービスへの従事解禁と外出準備を象徴。

8. これからの見通し:受入れ見込数、育成就労、試験の名称変更

8-1. 受入れ見込数は5年間で12万6,900人

2026年1月23日に閣議決定された介護分野の分野別運用方針では、2024年度から2028年度までの5年間で、介護分野全体の受入れ見込数は16万700人、そのうち1号特定技能外国人の受入れ見込数は12万6,900人で、これが5年間の上限として運用されます。

8-2. 2027年度から始まる育成就労も介護は対象

同じ分野別運用方針は、2027年度から始まる育成就労制度についても介護分野を対象とし、2027〜2028年度の2年間の受入れ見込数を3万3,800人としています。育成就労の技能水準は「介護育成就労評価試験」(初級・専門級)、日本語能力水準は「日本語教育の参照枠」のA2.2相当以上です。転籍制限期間は2年で、農業分野(1年)より長く設定されています。理由として運用方針は、介護が「継続した利用者のいる対人支援サービス」であり、顔なじみの職員による継続的なケアが利用者の生活の質の維持に重要であることを挙げています。育成就労の受入れ人数枠については、当事務所の記事「育成就労の受入れ人数枠|宮崎は「指定区域」で最大3倍」もあわせてご確認ください。

8-3. 試験の名称は変わる予定、現行の運用要領が引き続き有効

2026年1月23日閣議決定の分野別運用方針では、介護分野の技能試験・日本語試験の名称が将来「介護特定技能評価試験(技能)」「介護特定技能評価試験(日本語)」に整理される記載がありますが、出入国在留管理庁は「新たに定められた特定産業分野及び業務区分については、省令等の準備が整い次第受入れが可能」と案内しています。現に運用されている介護分野の運用要領別冊(2025年4月21日改正)は、従来どおり「介護技能評価試験」「介護日本語評価試験」を前提にしています。いつ新しい名称・水準に切り替わるかは、運用要領別冊の改正で確定します。申請の時点で最新版を確認してください。

9. 外国人ご本人へ:介護分野で働く前に確認したいこと

  • 介護技能評価試験・介護日本語評価試験の受験資格や試験日程は、試験実施団体の公式サイトで最新情報を確認してください(海外試験・国内試験で日程が異なります)。
  • 技能実習からの移行を考えている方は、修了した技能実習が「介護職種・介護作業」に該当するかどうかで、免除される試験の範囲が変わります。
  • 訪問系サービスに従事したい場合は、まず実務経験1年以上を満たしているか、事業所側が巡回訪問等実施機関への提出手続きを進めているかを確認してください。

10. 受入企業(介護事業所)へ:着手前チェックリスト

確認項目ポイント
常勤介護職員数の確認1号特定技能外国人の受入れ可能人数の上限になる。技能実習生・留学生は含まれない
協議会への加入在留申請の前に加入。費用無料・通知まで約2週間。証明書は初回1年・更新後4年
雇用形態直接雇用のみ。労働者派遣での受入れは不可
本人の要件介護技能評価試験・介護日本語評価試験の合格証明書、または技能実習2号修了の証明書類
訪問系サービスの予定予定がある場合は巡回訪問等実施機関への事前提出を別途スケジュール化
技能実習からの移行者修了した職種・作業を確認。介護職種以外は介護日本語評価試験が必要になる可能性

11. よくあるご質問(FAQ)

Q1. 宮崎県で介護分野の特定技能外国人を初めて受け入れます。何から始めればよいですか?
A. まず、現在の常勤介護職員数を確認し、受入れ可能な人数枠を把握してください。並行して、介護分野における特定技能・育成就労協議会への加入手続きを進めることをおすすめします。入会証明書は在留申請の前に必要です。

Q2. 技能実習2号を修了していれば、試験は全部免除されますか?
A. 修了した技能実習が「介護職種・介護作業」であれば、介護技能評価試験・日本語試験・介護日本語評価試験のすべてが免除されます。それ以外の職種からの移行では、日本語基礎テストとN4試験は免除されますが、介護日本語評価試験は別途必要です。

Q3. 訪問介護の事業所でも特定技能外国人を受け入れられますか?
A. 施設サービスに加えて、2025年4月21日以降は一定の条件(実務経験1年以上、事業所の遵守事項の充足、巡回訪問等実施機関への事前提出等)を満たせば、訪問系サービスへの従事も可能になりました。ただし通常の在留申請とは別に、巡回訪問等実施機関側の手続きが必要です。

Q4. 介護分野で長く働いてもらいたい場合、特定技能2号への移行はできますか?
A. 介護分野には特定技能2号がありません。熟練した人材には、介護福祉士国家試験に合格して在留資格「介護」へ移行するルートが用意されています。

Q5. 労働者派遣の形で介護人材を受け入れることはできますか?
A. できません。介護分野の1号特定技能外国人は直接雇用に限られており、派遣での受入れは上陸基準の告示で禁止されています。

12. まとめ:宮崎の介護は特定技能の主戦場の一つ、2号なし・訪問系サービス解禁を踏まえて準備を

宮崎県の特定技能1号3,012人のうち、介護は635人(21.1%)で農業・飲食料品製造業に次ぐ3番目の規模です。国籍別ではミャンマーが約半数を占め、全国傾向とは異なる特徴があります。介護分野には特定技能2号が無く、熟練人材には在留資格「介護」への移行というルートが用意されている点、そして2025年4月21日から一定の条件下で訪問系サービスへの従事が可能になった点が、他分野と異なる大きな特徴です。受入れを検討する介護事業所は、常勤職員数の確認、協議会への早めの加入、直接雇用の徹底、そして訪問系サービスを予定する場合の別ルート手続きを、着手前に整理しておくことをおすすめします。

当事務所は宮崎市を拠点に、宮崎県内の介護事業所の皆さまの特定技能受入れ(協議会加入から在留申請、支援計画まで)と、介護分野で働く外国人ご本人の在留手続の双方をお手伝いしています。


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  • 介護分野の特定技能受入れ要件(人数枠・協議会加入・訪問系サービス)の事前確認
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本記事は2026年9月時点の公開情報に基づいて執筆しています。在留者数は出入国在留管理庁公表の速報値(2025年12月末時点)です。介護分野の要件、試験の名称、日本語能力水準は、運用要領別冊や告示の改正により今後変更される可能性があります。実際の受入れや申請にあたっては、出入国在留管理庁・厚生労働省の公式情報または当事務所までご確認ください。

本記事の執筆者:申請取次行政書士 中山 諭
行政書士法人みやざき国際法務事務所 代表
所在地:宮崎県宮崎市

出典(一次情報)

  • 出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数の公表等」第5表・第6表(令和7年12月末) https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri07_00215.html
  • 厚生労働省「介護分野における特定技能外国人の受入れについて」 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_000117702.html
  • 法務省・厚生労働省「介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針」(令和8年1月23日閣議決定) https://www.mhlw.go.jp/content/001454688.pdf
  • 法務省・厚生労働省「『介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針』に係る運用要領」(令和7年4月21日一部改正) https://www.mhlw.go.jp/content/001437709.pdf
  • 特定の分野に係る要領別冊(介護分野)本文・別表 https://www.mhlw.go.jp/content/001478721.pdf
  • 厚生労働省「外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56271.html
  • 出入国在留管理庁「分野別運用方針の主要な記載事項」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri01_00132.html

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