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在留審査処理期間|2026年最新の平均日数と注意点

砂時計と無地の書類、万年筆を並べた俯瞰イメージ。在留審査処理期間の待ち時間を象徴。

「申請してから、どれくらい待つのでしょうか」。当事務所に最も多く寄せられるご質問のひとつです。出入国在留管理庁(以下、入管庁)は、在留資格ごとの平均審査処理期間を1か月ごとに公表しています。

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最新の令和8年6月許可分を「処分までの日数」でみると、最も短いのが短期滞在の在留期間更新で6.7日、最も長いのが永住許可申請で289.1日と、40倍以上の開きがありました。本記事では、外国人ご本人と企業の人事ご担当者に向けて、最新の数値・統計の正しい読み方・進捗の確認方法を整理します。

「いつ申請すべきか」という時期の考え方は「在留期間の更新はいつ申請?45日前が目安」で扱っています。本記事は、その前提となる「実際に何日かかっているか」の話です。


1. 結論:待ち時間は在留資格によって大きく違う

まず押さえていただきたいのは、次の3点です。

  • 在留資格によって平均日数は大きく異なります。令和8年6月許可分の「処分までの日数」では、最短が短期滞在の在留期間更新で6.7日、最長が永住許可申請で289.1日でした。
  • 公表値は「許可された案件だけ」の全国平均です。不許可処分や申請の取下げは集計に含まれていません。
  • 公表値は目安であり、個別の案件の期間を保証するものではありません。追加資料の提出を求められた場合、その提出までの日数も期間に含まれます。

つまり、公表値は「自分の申請がいつ終わるか」を約束する数字ではなく、準備とスケジューリングの物差しとして使うものです。

2. 入管庁は「月ごと」に平均日数を公表している

入管庁は、平成29年度から全国の地方出入国在留管理局における在留審査処理期間の平均日数を公表しています。当初は四半期(3か月)ごとの公表でしたが、令和6年10月許可分からは1か月ごとの公表に変更され、より新しい数値を確認できるようになりました。

公表の対象となる手続は次の4つです。

  • 在留資格認定証明書交付申請
  • 在留期間更新許可申請
  • 在留資格変更許可申請
  • 永住許可申請

なお、集計は処分日を基準としており、在留資格「外交」「公用」は対象から除かれています。

3. 【最新】令和8年6月許可分の平均処理日数

以下は、入管庁が公表した令和8年6月許可分の数値のうち、当事務所へのご相談が多い在留資格を抜き出したものです(単位:日)。

在留資格認定証明書交付在留期間更新在留資格変更
技術・人文知識・国際業務51.441.756.8
経営・管理212.346.8199.6
特定技能1号68.245.963.0
特定技能2号51.543.555.6
介護27.529.226.6
企業内転勤46.143.137.0
技能97.132.528.6
留学43.042.250.3
家族滞在68.738.241.6
日本人の配偶者等111.549.855.7
永住者の配偶者等107.347.557.0
定住者85.941.760.2
永住者(永住許可申請)——289.1
出典:出入国在留管理庁「在留審査処理期間(日数)令和8年6月許可分」

いずれも「処分(交付・告知)までの日数」です。永住許可申請は「在留資格変更等」の区分に含めて公表されており、認定証明書交付・在留期間更新の欄には数値がありません。

経営・管理は認定証明書交付で212.3日、在留資格変更で199.6日と、永住許可申請に次いで長い水準です。一方で介護は3手続とも30日前後で、同じ就労系の在留資格でも大きな差があります。

令和8年6月許可分の数値から

4. 3か月の推移でみると分かること

単月の数値だけを見ると、その月にたまたま長期の案件が処理された影響を受けます。令和8年4月・5月・6月の3か月を並べると、動きが見えてきます(処分までの日数・単位:日)。

在留資格・手続令和8年4月令和8年5月令和8年6月
永住許可申請317.9292.1289.1
経営・管理(認定証明書)194.4153.4212.3
技術・人文知識・国際業務(認定証明書)68.762.951.4
留学(認定証明書)45.670.643.0
日本人の配偶者等(認定証明書)89.7111.5111.5
出典:出入国在留管理庁「在留審査処理期間(日数)」令和8年4月・5月・6月許可分

ここから読み取れるのは次の点です。

  • 永住許可申請は3か月連続で短縮しています(317.9日→289.1日)。それでもなお9か月以上の水準です。
  • 経営・管理は月ごとの振れが大きい(153.4日〜212.3日)状態が続いています。
  • 技術・人文知識・国際業務の認定証明書は3か月で17.3日短縮しました(68.7日→51.4日)。
  • 留学は45.6日→70.6日→43.0日と上下しています。入管庁は、日本語学校のコース開講(4月、10月)に向けて申請が増加するため、在留資格「留学」について審査期間が長期化する傾向にあると注記しています。

季節要因についてはもう1点、4月の就職時期に向けて申請が増加するため、就労資格について審査期間が長期化する傾向があるとも注記されています。特定の月の数値が高いことが、そのまま制度上の厳格化を意味するとは限りません。

高さの異なる3つのカードの山を並べた俯瞰イメージ。在留資格ごとの処理期間の差を象徴。

5. 「処分までの日数」と「審査終了までの日数」は別物

公表資料には、在留期間更新・在留資格変更について2種類の数値が併記されています。ここを取り違えると、実態を読み誤ります。

数値の種類意味
処分(告知)までの日数申請を受理してから、許可を告知した日(入管局に来庁して手続を受ける日)まで
審査終了までの日数申請を受理してから、審査そのものが終わるまで

つまり、「処分までの日数」には、審査が終わってから実際に入管局へ受け取りに行くまでの期間が含まれています。入管庁も、実際の審査自体は表示された日数よりも短い場合があると明記しています。

令和8年6月許可分では、たとえば技術・人文知識・国際業務の在留資格変更は、処分まで56.8日・審査終了まで48.1日で、その差は8.7日でした。永住許可申請では289.1日と276.0日で、13.1日の差があります。

💡 この差は、来庁のタイミングによって縮められる部分です。入管から連絡が届いたら早めに受け取りに行くことで、手元に新しい在留カードが届くまでの体感時間は短くなります。「審査が長い」と感じている期間の一部は、実は受け取り待ちであることがあります。

6. この統計を読むときの5つの注意点

公表資料の注記には、実務上重要な条件が書かれています。数値だけを切り取ると誤解につながるため、次の5点を必ずセットで確認してください。

  1. 不許可処分・申請取下げは含まれません。あくまで「許可に至った案件」の平均です。不許可になった案件を含めた実際の平均は、これとは異なります。
  2. 追加資料の提出を求められた場合、その提出までの日数も含まれます。資料提出が遅れれば、その分だけ日数は延びます。逆に言えば、追加資料への対応の速さは、ご自身でコントロールできる数少ない要素です。
  3. 「在留資格変更等」には永住許可申請が含まれます。ただし一般永住のみで、在留資格の取得申請は除かれています。
  4. 特定技能1号の数値は、外食業分野を除外して算出されています。令和8年3月27日付「特定技能『外食業分野』における受入れ上限の運用について」に基づいた措置がとられているためです。
  5. 「特定活動」は行おうとする活動によって審査期間が異なります。特定活動は内容が多岐にわたるため、平均値を自分の案件に当てはめる際は、他の在留資格より慎重に見る必要があります。

また、技能実習3号への在留資格変更については、申請後1か月以上一時帰国した後に許可を受ける事例が含まれているとの注記があり、数値がそのまま審査の長さを表しているとは限りません。

なお、不許可となった場合の考え方は「在留資格認定証明書が不交付になったら」で詳しく扱っています。

白紙のチェックリストと閉じたノートパソコンを並べた俯瞰イメージ。待機中の準備と進捗確認を象徴。

7. 外国人ご本人・企業の人事ご担当者がすべきこと

外国人ご本人へ

  • 更新は早めに動く。在留期間更新許可申請は、在留期間の満了日のおおむね3か月前から受け付けられています。最新の平均でも更新に40日前後かかっている在留資格が多く、余裕を持った申請が生活の安定につながります。
  • 永住許可申請は「9か月以上かかる前提」で計画する。令和8年6月許可分で289.1日です。この間に在留期間の満了日が来る場合は、永住許可申請とは別に、在留期間更新許可申請を忘れずに行ってください。
  • 追加資料の求めには最優先で対応する。提出までの日数は審査期間に算入されます。
  • 転職・転居があったら届出を行う。審査中の状況の変化は、資料の追加提出につながることがあります。

企業の人事ご担当者へ

  • 採用スケジュールは認定証明書の日数から逆算する。令和8年6月許可分では、技術・人文知識・国際業務で51.4日、特定技能1号で68.2日でした。4月入社を目指す場合、年明けからの申請では間に合わない可能性があります。
  • 経営・管理の受入れは特に長期化を見込む。認定証明書交付で212.3日という水準は、事業計画の立ち上げスケジュールに直接影響します。
  • 入社日は「許可日」ではなく余裕を持った日で設計する。許可を受ける前に就労を開始させることはできません。
  • 社内には「平均は保証ではない」と共有する。個別の案件が平均より長くなることは通常起こり得ます。

8. 進捗はどう確認するか

入管庁は、個別の申請に関する審査の進捗状況については、問い合わせても回答できないとしています。加えて、進捗状況に関する問い合わせが多く電話がつながりにくくなるなど審査業務に影響が生じているため、進捗確認のための電話は控えるよう求めています。審査が終われば、入管からハガキやメールなどで連絡が届きます。

一方で、オンライン申請を利用している場合は、ご自身で審査の進み具合を確認できます。在留申請オンラインシステムの「申請情報一覧」から「申請状態」欄を見ると、「申請完了」「審査中」「(郵送の場合)発行待ち」「完了」といった状態が表示されます。追加資料の提出が必要な場合は、「添付資料」欄に「追完待ち」と表示されます。

進捗を自分で確認できること自体が、オンライン申請を選ぶ実務上のメリットのひとつといえます。オンライン申請の仕組みは「在留申請オンラインシステム|2026年新システムと注意点」で解説しています。

9. よくあるご質問(FAQ)

Q1. 公表されている平均日数を過ぎたのに連絡が来ません。不許可でしょうか。

平均を超えたことが直ちに不許可を意味するわけではありません。公表値は許可された案件の全国平均であり、個別の案件がこれより長くなることは通常起こり得ます。追加資料の提出を求められている場合は、その対応が済むまで日数が加算されます。

Q2. 宮崎から申請した場合と東京から申請した場合で違いますか。

公表されている数値は全国の地方出入国在留管理局を合わせた平均であり、官署別の内訳は公表されていません。したがって、公表資料から地域差を読み取ることはできません。

Q3. 永住許可申請中に在留期間が切れそうです。どうすればよいですか。

永住許可申請と在留期間更新許可申請は別の手続です。永住の審査が続いている間に在留期間の満了日が来る場合は、在留期間更新許可申請を別途行う必要があります。令和8年6月許可分の永住許可申請は289.1日ですので、申請中に満了日を迎えるケースは十分に想定されます。

Q4. 「処分までの日数」と「審査終了までの日数」、どちらを見ればよいですか。

手元に許可が届くまでを見積もるなら「処分までの日数」、審査そのものの長さを知りたいなら「審査終了までの日数」です。在留期間更新・在留資格変更では、この差が審査終了から来庁までの期間にあたります。

Q5. オンライン申請にすると審査は早くなりますか。

公表資料は申請方法別の内訳を示していないため、オンライン申請が早いかどうかを公表値から判断することはできません。ただし、進捗をご自身で確認できる点、窓口へ出向く負担が減る点は明確なメリットです。

Q6. 数値はどこで確認できますか。

出入国在留管理庁ホームページの「在留審査処理期間」のページで、月ごとのPDFが公開されています。本記事の末尾に出典URLを掲載しています。

10. まとめ:数字は「不安」ではなく「計画」に使う

在留審査の平均処理期間は、令和8年6月許可分の「処分までの日数」でみて、短期滞在の在留期間更新6.7日から永住許可申請の289.1日まで、大きな幅があります。数字そのものより大切なのは、その数字が何を含み、何を含まないかを理解したうえで、自分の計画に落とし込むことです。

  • 公表値は「許可された案件」の全国平均であり、保証ではありません。
  • 追加資料への対応の速さは、ご自身で短縮できる要素です。
  • 更新は早めに、永住は長期戦を前提に計画してください。
  • 企業は認定証明書の日数から逆算して採用スケジュールを組んでください。

当事務所では、最新の公表値を踏まえた申請スケジュールの設計から、追加資料への対応までを一貫してお手伝いしています。


当事務所では、最新の制度動向を踏まえた上で、外国人ご本人・受入企業様の双方からのご相談を承っています。

  • 在留資格変更・更新のスケジューリング
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本記事は2026年9月時点の公開情報に基づいて執筆しています。制度の詳細や施行時期は今後変更される可能性があります。実際の申請にあたっては、出入国在留管理庁の公式情報または当事務所までご確認ください。

本記事の執筆者:申請取次行政書士 中山 諭
行政書士法人みやざき国際法務事務所 代表
所在地:宮崎県宮崎市

出典(一次情報)

  • 出入国在留管理庁「在留審査処理期間」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00140.html
  • 出入国在留管理庁「在留審査処理期間(日数)令和8年6月許可分」 https://www.moj.go.jp/isa/content/001468644.pdf
  • 出入国在留管理庁「在留審査処理期間(日数)令和8年5月許可分」 https://www.moj.go.jp/isa/content/001466245.pdf
  • 出入国在留管理庁「在留審査処理期間(日数)令和8年4月許可分」 https://www.moj.go.jp/isa/content/001466244.pdf
  • 出入国在留管理庁「在留諸申請の進捗状況の確認について」 https://www.moj.go.jp/isa/10_00210.html

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