
「申請してから、どれくらい待つのでしょうか」。当事務所に最も多く寄せられるご質問のひとつです。出入国在留管理庁(以下、入管庁)は、在留資格ごとの平均審査処理期間を1か月ごとに公表しています。
最新の令和8年6月許可分を「処分までの日数」でみると、最も短いのが短期滞在の在留期間更新で6.7日、最も長いのが永住許可申請で289.1日と、40倍以上の開きがありました。本記事では、外国人ご本人と企業の人事ご担当者に向けて、最新の数値・統計の正しい読み方・進捗の確認方法を整理します。
「いつ申請すべきか」という時期の考え方は「在留期間の更新はいつ申請?45日前が目安」で扱っています。本記事は、その前提となる「実際に何日かかっているか」の話です。
まず押さえていただきたいのは、次の3点です。
つまり、公表値は「自分の申請がいつ終わるか」を約束する数字ではなく、準備とスケジューリングの物差しとして使うものです。
入管庁は、平成29年度から全国の地方出入国在留管理局における在留審査処理期間の平均日数を公表しています。当初は四半期(3か月)ごとの公表でしたが、令和6年10月許可分からは1か月ごとの公表に変更され、より新しい数値を確認できるようになりました。
公表の対象となる手続は次の4つです。
なお、集計は処分日を基準としており、在留資格「外交」「公用」は対象から除かれています。
以下は、入管庁が公表した令和8年6月許可分の数値のうち、当事務所へのご相談が多い在留資格を抜き出したものです(単位:日)。
| 在留資格 | 認定証明書交付 | 在留期間更新 | 在留資格変更 |
|---|---|---|---|
| 技術・人文知識・国際業務 | 51.4 | 41.7 | 56.8 |
| 経営・管理 | 212.3 | 46.8 | 199.6 |
| 特定技能1号 | 68.2 | 45.9 | 63.0 |
| 特定技能2号 | 51.5 | 43.5 | 55.6 |
| 介護 | 27.5 | 29.2 | 26.6 |
| 企業内転勤 | 46.1 | 43.1 | 37.0 |
| 技能 | 97.1 | 32.5 | 28.6 |
| 留学 | 43.0 | 42.2 | 50.3 |
| 家族滞在 | 68.7 | 38.2 | 41.6 |
| 日本人の配偶者等 | 111.5 | 49.8 | 55.7 |
| 永住者の配偶者等 | 107.3 | 47.5 | 57.0 |
| 定住者 | 85.9 | 41.7 | 60.2 |
| 永住者(永住許可申請) | — | — | 289.1 |
いずれも「処分(交付・告知)までの日数」です。永住許可申請は「在留資格変更等」の区分に含めて公表されており、認定証明書交付・在留期間更新の欄には数値がありません。
経営・管理は認定証明書交付で212.3日、在留資格変更で199.6日と、永住許可申請に次いで長い水準です。一方で介護は3手続とも30日前後で、同じ就労系の在留資格でも大きな差があります。
令和8年6月許可分の数値から
単月の数値だけを見ると、その月にたまたま長期の案件が処理された影響を受けます。令和8年4月・5月・6月の3か月を並べると、動きが見えてきます(処分までの日数・単位:日)。
| 在留資格・手続 | 令和8年4月 | 令和8年5月 | 令和8年6月 |
|---|---|---|---|
| 永住許可申請 | 317.9 | 292.1 | 289.1 |
| 経営・管理(認定証明書) | 194.4 | 153.4 | 212.3 |
| 技術・人文知識・国際業務(認定証明書) | 68.7 | 62.9 | 51.4 |
| 留学(認定証明書) | 45.6 | 70.6 | 43.0 |
| 日本人の配偶者等(認定証明書) | 89.7 | 111.5 | 111.5 |
ここから読み取れるのは次の点です。
季節要因についてはもう1点、4月の就職時期に向けて申請が増加するため、就労資格について審査期間が長期化する傾向があるとも注記されています。特定の月の数値が高いことが、そのまま制度上の厳格化を意味するとは限りません。

公表資料には、在留期間更新・在留資格変更について2種類の数値が併記されています。ここを取り違えると、実態を読み誤ります。
| 数値の種類 | 意味 |
|---|---|
| 処分(告知)までの日数 | 申請を受理してから、許可を告知した日(入管局に来庁して手続を受ける日)まで |
| 審査終了までの日数 | 申請を受理してから、審査そのものが終わるまで |
つまり、「処分までの日数」には、審査が終わってから実際に入管局へ受け取りに行くまでの期間が含まれています。入管庁も、実際の審査自体は表示された日数よりも短い場合があると明記しています。
令和8年6月許可分では、たとえば技術・人文知識・国際業務の在留資格変更は、処分まで56.8日・審査終了まで48.1日で、その差は8.7日でした。永住許可申請では289.1日と276.0日で、13.1日の差があります。
💡 この差は、来庁のタイミングによって縮められる部分です。入管から連絡が届いたら早めに受け取りに行くことで、手元に新しい在留カードが届くまでの体感時間は短くなります。「審査が長い」と感じている期間の一部は、実は受け取り待ちであることがあります。
公表資料の注記には、実務上重要な条件が書かれています。数値だけを切り取ると誤解につながるため、次の5点を必ずセットで確認してください。
また、技能実習3号への在留資格変更については、申請後1か月以上一時帰国した後に許可を受ける事例が含まれているとの注記があり、数値がそのまま審査の長さを表しているとは限りません。
なお、不許可となった場合の考え方は「在留資格認定証明書が不交付になったら」で詳しく扱っています。

入管庁は、個別の申請に関する審査の進捗状況については、問い合わせても回答できないとしています。加えて、進捗状況に関する問い合わせが多く電話がつながりにくくなるなど審査業務に影響が生じているため、進捗確認のための電話は控えるよう求めています。審査が終われば、入管からハガキやメールなどで連絡が届きます。
一方で、オンライン申請を利用している場合は、ご自身で審査の進み具合を確認できます。在留申請オンラインシステムの「申請情報一覧」から「申請状態」欄を見ると、「申請完了」「審査中」「(郵送の場合)発行待ち」「完了」といった状態が表示されます。追加資料の提出が必要な場合は、「添付資料」欄に「追完待ち」と表示されます。
進捗を自分で確認できること自体が、オンライン申請を選ぶ実務上のメリットのひとつといえます。オンライン申請の仕組みは「在留申請オンラインシステム|2026年新システムと注意点」で解説しています。
平均を超えたことが直ちに不許可を意味するわけではありません。公表値は許可された案件の全国平均であり、個別の案件がこれより長くなることは通常起こり得ます。追加資料の提出を求められている場合は、その対応が済むまで日数が加算されます。
公表されている数値は全国の地方出入国在留管理局を合わせた平均であり、官署別の内訳は公表されていません。したがって、公表資料から地域差を読み取ることはできません。
永住許可申請と在留期間更新許可申請は別の手続です。永住の審査が続いている間に在留期間の満了日が来る場合は、在留期間更新許可申請を別途行う必要があります。令和8年6月許可分の永住許可申請は289.1日ですので、申請中に満了日を迎えるケースは十分に想定されます。
手元に許可が届くまでを見積もるなら「処分までの日数」、審査そのものの長さを知りたいなら「審査終了までの日数」です。在留期間更新・在留資格変更では、この差が審査終了から来庁までの期間にあたります。
公表資料は申請方法別の内訳を示していないため、オンライン申請が早いかどうかを公表値から判断することはできません。ただし、進捗をご自身で確認できる点、窓口へ出向く負担が減る点は明確なメリットです。
出入国在留管理庁ホームページの「在留審査処理期間」のページで、月ごとのPDFが公開されています。本記事の末尾に出典URLを掲載しています。
在留審査の平均処理期間は、令和8年6月許可分の「処分までの日数」でみて、短期滞在の在留期間更新6.7日から永住許可申請の289.1日まで、大きな幅があります。数字そのものより大切なのは、その数字が何を含み、何を含まないかを理解したうえで、自分の計画に落とし込むことです。
当事務所では、最新の公表値を踏まえた申請スケジュールの設計から、追加資料への対応までを一貫してお手伝いしています。
当事務所では、最新の制度動向を踏まえた上で、外国人ご本人・受入企業様の双方からのご相談を承っています。
まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
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出す前に、一度見せてください。
ご自身で出入国在留管理局へ在留資格の申請をされる方へ。提出の前に、申請書と添付書類を確かめ、足りない書類や気をつける点をお伝えします。オンライン(Google Meet・20分程度)でも、LINE でもお受けします。
・対象:在留資格の認定・変更・更新の申請です(永住は、宮崎県内にお住まいの方に限ります)。帰化は対象外です。
・オンライン(Google Meet)は、1つの申請につき1回です。LINE でのお返事は、同じ申請について、提出の前までお受けします。
・LINE のお返事の目安は、原則2営業日以内です(土日・祝日はお休みです。混み合うときは、お返事が延びることがあります)。
・書類の写しは、LINE かメールでお送りください。在留カードは表面だけを、マイナンバーの面は送らないでください。
・お伝えするのは当事務所の意見です。許可を保証するものではなく、結果は出入国在留管理局の判断によります。
・お伝えするのは、足りない書類や気をつける点までです。申請書の作成や書き直しの代行、文案の作成はしません。許可の見込み(通るかどうか)もお伝えしません(当事務所にご依頼いただく場合は、セルフ準備コース・ライトプラン・スタンダードプランをご案内します)。
・事実と異なる内容の書類だと分かったとき、またはご本人(ご家族を含みます)の申請でないと分かったときは、チェックをお断りします。
本記事は2026年9月時点の公開情報に基づいて執筆しています。制度の詳細や施行時期は今後変更される可能性があります。実際の申請にあたっては、出入国在留管理庁の公式情報または当事務所までご確認ください。
本記事の執筆者:申請取次行政書士 中山 諭
行政書士法人みやざき国際法務事務所 代表
所在地:宮崎県宮崎市