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特定技能1号と2号の違い|2026年最新の対象分野も解説

机の上に2冊の無地のフォルダとペン、観葉植物を並べた俯瞰イメージ。特定技能1号と2号という2つの段階を象徴。

在留資格「特定技能」には、特定技能1号と特定技能2号の2つがあります。名前は似ていますが、在留できる期間の上限、家族を呼べるかどうか、受入企業が支援を行う義務があるかどうかまで、実務上の扱いは大きく異なります。「1号で5年働いたあと、どうなるのか」「2号に進めば家族を呼べるのか」——外国人ご本人からも、受入企業の人事ご担当者からも、最も多くいただく質問のひとつです。この記事では、1号と2号の違いを比較表で整理したうえで、対象分野(1号19分野/2号11分野)、1号の取得ルート、2号への進み方、企業側に生じる義務までを、出入国在留管理庁の一次情報にもとづいて行政書士が解説します。

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なお、特定技能の対象分野に新たに加わる3分野については「特定技能に新3分野追加|リネン・物流倉庫・資源循環」で、2027年4月に始まる新制度については「育成就労制度とは|技能実習との違い」で、それぞれ詳しく解説しています。


1. 特定技能制度とはどんな在留資格か

特定技能は、人材の確保が難しい産業分野において、一定の専門性・技能を持つ外国人を即戦力として受け入れるために2019年(平成31年)に創設された在留資格です。入管法(出入国管理及び難民認定法)第2条の5などにもとづき、法務大臣が指定する日本の機関との雇用契約にもとづいて働くことが前提になります。

出入国在留管理庁の説明では、2つの区分は次のように整理されています。

  • 🔹 特定技能1号:特定産業分野に属する、法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動
  • 🔷 特定技能2号:特定産業分野に属する、法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動

つまり、両者は「別の制度」ではなく、求められる技能水準が違う2つの段階です。1号は「現場で一人前に働ける水準」、2号は「現場を任せられる熟練の水準」とイメージするとわかりやすいでしょう。

1号と2号は上下関係のある2段階です。多くの方は1号からスタートし、経験と試験を経て2号を目指すことになります。


2. 【核心】特定技能1号と2号の違い早見表

まず、実務で効いてくる違いを一覧にまとめます。ここだけ押さえれば全体像がつかめます。

比較項目特定技能1号特定技能2号
🎓 求められる技能水準相当程度の知識又は経験を必要とする技能熟練した技能
⏳ 在留期間の決定法務大臣が個々に指定する期間(3年を超えない範囲)3年、2年、1年又は6月
📅 通算の上限通算で原則5年以内通算の上限は設けられていない(更新可能)
👨‍👩‍👧 家族の帯同認められない(例外あり・第5章参照)認められる(在留資格「家族滞在」)
🤝 受入企業による支援1号特定技能外国人支援計画の作成・実施が必要支援計画の対象外
🏭 対象分野(2026年9月現在)19分野11分野
🗾 日本語能力の確認原則として日本語試験に合格(免除ルートあり)分野ごとの要件による
出典:出入国在留管理庁「在留資格『特定技能』」「特定技能制度 分野別情報」等をもとに作成

📎 とくに重要なのが、通算5年という1号の上限です。出入国在留管理庁は、「特定技能1号」で在留できる期間は通算で原則5年以内である必要があり、申請人の通算在留期間によっては希望する在留期間が付与されない場合がある、と案内しています。つまり1号のままでは、いつか在留期間の終わりが来るということです。

一方の2号には、この通算上限が設けられていません。要件を満たして更新を続けられれば、長期にわたって日本で働き続ける道が開かれます。この差が、1号と2号を分ける最大のポイントです。


3. 対象分野は何分野?(1号19分野・2号11分野)

「自分の仕事は特定技能の対象なのか」は、ご本人・企業の双方にとって最初の関門です。出入国在留管理庁の資料によると、特定産業分野は2026年9月時点で19分野です(リネンサプライ・物流倉庫・資源循環は令和8年1月に追加されました)。分野の一覧は次のとおりです。

特定技能1号(19分野)

介護/ビルクリーニング/リネンサプライ/工業製品製造業/建設/造船・舶用工業/自動車整備/航空/宿泊/自動車運送業/鉄道/物流倉庫/農業/漁業/飲食料品製造業/外食業/林業/木材産業/資源循環

特定技能2号(11分野)

ビルクリーニング/工業製品製造業/建設/造船・舶用工業/自動車整備/航空/宿泊/農業/漁業/飲食料品製造業/外食業

観点内容
🔢 数の違い1号19分野に対し、2号は11分野。1号にあって2号にない分野が存在します。
🧑‍⚕️ 介護分野の扱い出入国在留管理庁は「介護分野については、現行の専門的・技術的分野の在留資格『介護』があることから、特定技能2号の対象分野とはしていません」と説明しています。介護で長期に働く道は、在留資格「介護」への移行が想定されています。
🆕 2号の分野拡大の経緯2号はもともと建設・造船・舶用工業の2分野のみでしたが、令和5年6月9日の閣議決定でビルクリーニング、工業製品製造業(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業)、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の9分野が追加されました。
🚚 新3分野リネンサプライは既に受入れ可能分野に入っています。物流倉庫・資源循環は制度整備が進められている段階です。

⚠️ 分野ごとに従事できる具体的な業務の範囲は「特定の分野に係る要領別冊」で定められています。「その分野に該当しそうだから大丈夫」と早合点せず、実際に予定している業務が別冊の業務区分に当てはまるかを確認することが大切です。

高さの異なる無地のブロックを一列に並べた俯瞰イメージ。特定技能の多様な対象分野を象徴。

4. 特定技能1号になるには——2つのルート

特定技能1号を取得する道は、大きく2つに分かれます。

ルートA:試験に合格する

  • ✅ 技能試験:分野ごとに実施される、業務に必要な技能水準を確認する試験
  • ✅ 日本語試験:日本語能力を確認する試験(国際交流基金日本語基礎テスト、または日本語能力試験N4以上などが用いられます)

海外にお住まいの方も、日本に留学などで在留中の方も、この2つに合格すれば1号の申請が可能です。

ルートB:技能実習2号を良好に修了する

出入国在留管理庁は、「外国人が技能実習2号を良好に修了している場合には原則として技能実習の職種・作業にかかわらず日本語試験が免除されます。さらに、従事しようとする業務と技能実習2号の職種・作業に関連性が認められる場合は技能試験も免除されます」と案内しています。

💡 企業の人事ご担当者へ:技能実習生として3年間育ててきた方を、特定技能1号として継続雇用するケースは実務上とても多いパターンです。職種・作業の関連性が認められれば試験免除で移行できるため、育成の連続性を保ちやすくなります。


5. 家族を呼べるのは2号だけ——ただし例外がある

生活面で最も大きな違いが、家族の帯同です。

  • 🚫 特定技能1号:出入国在留管理庁は「『特定技能1号』では、家族の帯同は認められません」と明記しています。
  • ✅ 特定技能2号:「『特定技能2号』では、家族の帯同(在留資格『家族滞在』)が認められます」とされています。配偶者・子を日本に呼び寄せることができます。

ただし、1号にもいくつかの人道上の配慮による例外が案内されています。出入国在留管理庁によれば、次のような場合には在留資格「特定活動」への変更が認められる場合があります。

  1. 👶 日本で「特定技能1号」の方同士の間に生まれた子ども
  2. 🎓 「留学」から「特定技能1号」へ在留資格を変更する際、既に「家族滞在」の在留資格で日本に在留している配偶者や子ども

📌 いずれも「認められる場合があります」という運用であり、当然に認められるものではありません。ご家族の在留については、個別の事情を踏まえて早めに確認しておくことをおすすめします。なお、家族滞在の在留資格で在留する方の就労制限については「家族滞在ビザの要件と就労制限」で解説しています。


6. 受入企業の義務——1号は「支援計画」が必須

企業側から見た1号と2号の最大の違いが、1号特定技能外国人支援です。特定技能1号の外国人を受け入れる機関は、職業生活・日常生活・社会生活の支援を計画に沿って行う義務を負います。出入国在留管理庁が示す義務的支援は次の10項目です。

#義務的支援の項目
1事前ガイダンス
2出入国する際の送迎
3住居確保・生活に必要な契約支援
4生活オリエンテーション
5公的手続等への同行
6日本語学習の機会の提供
7相談・苦情への対応
8日本人との交流促進
9転職支援(人員整理等の場合)
10定期的な面談・行政機関への通報
出典:出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援・登録支援機関について」

💰 これらは義務的な支援であり、実施に要する費用は受入れ機関が負担しなければならないとされています。外国人本人に負担させることはできません。

自社だけで支援体制を整えることが難しい場合は、登録支援機関へ委託する方法があります。出入国在留管理庁は「登録支援機関に支援計画の全部の実施を委託した場合は、受入れ機関が満たすべき支援体制の基準を満たしたものとみなされます」と説明しています。登録支援機関の登録は5年間有効で、更新申請が必要です(申請手数料は新規登録28,400円、登録更新11,100円)。

一方、特定技能2号の外国人は支援計画の対象外です。熟練した技能を持ち、自立して生活できる水準にあるという位置づけのためです。企業にとっては、2号への移行は支援コストの面でも意味を持ちます。

白紙のチェックシートとノート、ペンを並べたデスクの俯瞰イメージ。受入企業が支援体制を準備する実務を象徴。

7. 1号から2号へ進むには

2号へ進むには、原則として次の2つを満たす必要があります。

  1. 🛠️ 分野ごとの2号評価試験(熟練技能を確認する試験)に合格すること
  2. 👷 分野ごとに定められた実務経験(現場の監督者としての経験など)を積むこと

具体的な要件は分野ごとに大きく異なります。たとえば建設分野では班長としての実務経験が求められるなど、「試験に受かれば自動的に2号になれる」わけではありません。自分の分野で何が求められるかを早い段階で確認し、逆算して経験を積むことが重要です。

⏰ とくに意識したいのが、1号の通算5年という時間の制約です。5年の在留の中で、2号の試験と実務経験の要件を満たす必要があります。「気づいたら残り1年だった」という事態を避けるため、企業側もキャリアパスを設計しておくことが望まれます。

なお、2027年4月に始まる育成就労制度は、技能実習に代わる制度として「人材育成」と「人材確保」を目的に掲げ、育成就労→特定技能1号→特定技能2号というキャリアパスを想定しています。制度の全体像は「育成就労制度とは|技能実習との違い」をご覧ください。


8. 立場別チェックリスト

🙋 外国人ご本人向け

  • 自分の分野が2号の対象11分野に入っているかを確認する(入っていない場合は別ルートを検討)
  • 1号の通算在留期間が今どれだけ残っているかを把握する
  • 2号評価試験の実施時期と、必要な実務経験の内容を分野ごとに調べる
  • 家族を呼びたい場合は、2号への移行が現実的かを早めに検討する
  • 転職を考える場合は、同じ業務区分内での移動かどうかを確認する

🏢 受入企業の人事ご担当者向け

  • 予定している業務が、分野の要領別冊の業務区分に当てはまるかを確認する
  • 義務的支援10項目を自社で実施するか、登録支援機関へ委託するかを決める
  • 支援費用を外国人本人に負担させていないかを点検する
  • 技能実習2号良好修了者について、試験免除で移行できるかを確認する
  • 1号人材の5年の期限と、2号移行に必要な経験の積み方をキャリアパスとして設計する
  • 各種届出義務(随時届出・定期届出)の期限管理体制を整える

9. よくある質問(FAQ)

Q1. 特定技能1号で5年働いたら、その後はどうなりますか?
A. 1号の通算在留期間は原則5年以内とされています。5年に達した後も日本で働き続けるには、特定技能2号へ移行するか、他の在留資格(技術・人文知識・国際業務、介護など)の要件を満たして変更するといった道を検討することになります。何もしなければ在留を続けることはできません。

Q2. 特定技能2号になれば永住申請もできますか?
A. 2号には通算在留期間の上限がないため、在留を継続していくことで永住許可の要件のひとつである在留歴を積み上げやすくなります。ただし永住許可には素行、独立生計、国益適合など複数の要件があり、2号であれば当然に許可されるわけではありません。詳しくは「永住許可の要件を行政書士が解説」をご覧ください。

Q3. 介護の分野には特定技能2号がないと聞きました。長く働けないのですか?
A. 介護分野が2号の対象になっていないのは、専門的・技術的分野の在留資格「介護」が別に用意されているためです。介護福祉士の資格を取得して在留資格「介護」へ変更する道が想定されています。

Q4. 特定技能1号で働きながら家族を日本に呼ぶことはできませんか?
A. 原則として1号での家族帯同は認められていません。ただし、日本で1号の方同士の間に生まれた子どもや、「留学」から1号へ変更する際に既に「家族滞在」で在留している配偶者・子については、人道上の配慮から「特定活動」への変更が認められる場合があります。個別事情の確認が必要です。

Q5. 支援は登録支援機関に委託しなければいけませんか?
A. いいえ。要件を満たせば受入れ機関が自社で支援を行うこともできます。ただし支援体制の基準(支援責任者・支援担当者の選任、実施可能な体制など)を満たす必要があります。全部を登録支援機関に委託した場合は、支援体制の基準を満たしたものとみなされます。

Q6. 特定技能で転職はできますか?
A. 技能実習と異なり、特定技能では同一の業務区分内などの範囲で転職が可能とされています。ただし転職の際は在留資格変更許可申請などの手続きが必要で、無届けで職場を変えることはできません。手続きを踏まずに働くと在留資格上の問題につながるため、事前にご相談ください。


10. まとめ:違いを知ることが、5年後の選択肢を広げる

特定技能1号と2号の違いは、単なる制度の区分ではなく、日本でどのくらい働き、家族とどう暮らすかという将来設計に直結します。押さえるべきポイントは3つです。

  1. 🕐 1号は通算5年が原則の上限。2号には通算の上限がない。
  2. 👨‍👩‍👧 家族を呼べるのは2号(1号は人道上の例外あり)。
  3. 🤝 1号は支援計画が必須、2号は支援の対象外。

そして、この3つはいずれも「あとから慌てて対応する」には向かない事柄です。1号での在留が始まった時点から、2号を見据えた試験・実務経験の計画を立てておくことが、5年後の選択肢を広げます。企業にとっても、育てた人材に長く活躍してもらうための投資になります。

分野の該当性の判断、支援体制の設計、2号移行のスケジューリングなど、実務では個別の事情に応じた検討が欠かせません。判断に迷われたときは、経験豊富な行政書士にご相談ください。


当事務所では、最新の制度動向を踏まえた上で、外国人ご本人・受入企業様の双方からのご相談を承っています。

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本記事は2026年7月時点の公開情報に基づいて執筆しています。制度の詳細や運用は今後変更される可能性があります。実際の申請にあたっては、出入国在留管理庁の公式情報または当事務所までご確認ください。

本記事の執筆者:行政書士 中山 諭
行政書士法人みやざき国際法務事務所 代表
所在地:宮崎県宮崎市

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