監理支援機関の許可申請(育成就労制度)

監理支援機関の許可申請(育成就労制度)

育成就労制度 | 2027年4月1日施行
監理支援機関の
許可申請サポート

技能実習の監理団体からの移行・新規の許可申請を、宮崎の行政書士法人がお手伝いします。

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育成就労制度と監理支援機関とは(詳しく)

2027年4月1日、技能実習制度に代わる育成就労制度が施行されます。これに伴い、現行の監理団体は監理支援機関へと位置づけが変わります。

監理支援機関は、育成就労で外国人材を受け入れる企業を監理・支援する非営利法人で、その事業を行うには主務大臣の許可が必要です。

ご相談の様子

監理団体は
「自動移行」ではありません

現行の監理団体も、あらためて監理支援機関の許可を取り直す必要があります(許可基準は厳格化されます)。施行日前の「事前申請」が用意されており、早めの準備が重要です。

  • 2026年
    4月15日
    監理支援機関の許可 事前申請(施行日前申請)受付開始
  • 2026年
    8月31日
    一次締切の目安(この分は2027年3月に許可証送付の見込み)
  • 2027年
    4月1日
    育成就労制度 施行
  • 2027〜
    2030年
    移行の経過措置期間

動画で見る(9分)

2027年4月1日の施行までに受入企業・監理団体が確認しておく3点を、当事務所の行政書士が解説しています。

※ 動画は制度の一般的な解説です。育成就労制度は施行前のため、内容は今後変わることがあります。続編は YouTube 再生リスト(育成就労 解説シリーズ) に追加していきます。

許可の主な要件

  • 外部監査人の選任が許可の絶対条件です(就任承諾書などの様式が必要になります)。
  • 事業所の独立性、常勤の監理支援責任者の選任、欠格事由に該当しないこと、中立性 など。
  • 申請先は外国人技能実習機構(OTIT)本部審査課分室で、最終的な諾否は主務大臣が判断します。
「登録支援機関」とは別制度です。 監理支援機関(育成就労制度)と、登録支援機関(特定技能制度)は制度が異なります。混同にご注意ください。当事務所ではどちらのご相談にも対応しています。
初回相談は60分まで無料です。まずはお気軽に。お電話 0985-68-0851お問い合わせ無料相談を予約するLINEで無料相談

当事務所のサポート内容
(許可申請)

許可申請は、次の2つからお選びいただけます。主な違いは、書類を作る前に、当事務所が事業所を訪問して許可基準を満たす体制になっているかを確かめ、助言するかどうかです。

書類作成・提出のみ

=運営規程・監理支援費表・監理支援責任者・外部監査人の選任などの体制を、貴団体ですでに整えている場合。お預かりした資料をもとに書類一式を作成し、外国人技能実習機構へ提出します。

詳しく

補正への対応を含みます(ただし、書類の直しではすまず、規程や人員の配置などの体制を改める必要がある補正は、別途お見積りか、一括代行への切替えとなります)。打合せはオンライン・電話・郵送で行い、宮崎県外の法人からもお受けします。ご依頼の前に、体制が整っていることとその内容を、所定の確認シートでお知らせいただきます。書類は、そのお知らせとお預かりした資料にもとづいて作成します。

一括代行

=体制に不足があるかもしれない場合や、何から整えればよいか分からない場合。事業所を訪問して体制を確認・助言し、書類の作成・提出・補正への対応、機構の実地調査への同席(1回)までお引き受けします。宮崎県内の事業所に限ります。

書類作成・提出のみでお受けした後でも、差額で一括代行へ切り替えられます。

当事務所が監理支援機関になるわけではなく、許可申請の書類作成・代理をサポートする立場です。

サービス料金(税込)(税抜)
許可申請 書類作成・提出のみ(訪問なし・監理支援事業所1か所・宮崎県外も可)121,000円110,000円
許可申請 一括代行(訪問による体制確認・助言から実地調査の同席1回まで・監理支援事業所1か所・宮崎県内の事業所に限る)385,000円350,000円
事業所加算(2か所目以降・1事業所ごと・どちらの形にも加算)+55,000円+50,000円
移行組割引(既に監理団体の許可を受けている法人の移行申請・一括代行のみ)△55,000円△50,000円
更新申請の代行(許可有効期間の更新)別途見積—
上記は当事務所の報酬です。許可申請手数料(10,600円〜)・実地調査手数料・登録免許税(15,000円)等の公的費用は別途の実費(お預り金)で、報酬とは分けてお預かりします。
適格請求書発行事業者登録番号:T2350005006369/ ※「必ず許可される」といった保証はいたしません。許可の見込みはご相談時にご説明します。
ヤシ並木の続く南国の海沿いの道(イメージ)

宮崎で
監理支援機関の許可申請なら

代表 中山 諭
  • 宮崎県内には15の監理団体があり(OTIT公表)、いずれも監理支援機関への移行の許可申請が必要になります。
  • 宮崎は畜産・農業が盛んで、外国人材の受け入れも拡大しています(農業分野の外国人労働者は2024年に1,100人を超えました)。
  • 地元・宮崎に密着した行政書士法人として、面談から継続的なサポートまで対応します。
初回相談は60分まで無料です。まずはお気軽に。お電話 0985-68-0851お問い合わせ無料相談を予約するLINEで無料相談

よくある質問

監理団体のままではだめですか?

育成就労制度では、監理支援機関としての許可があらためて必要になります。自動的には移行されません。

いつ申請すればよいですか?

事前申請は2026年4月15日から始まっています。2026年8月31日までの申請分は、2027年3月に許可証が送付される見込みです。

監理支援機関と登録支援機関は同じですか?

いいえ、別制度です。登録支援機関は特定技能制度の支援機関で、監理支援機関(育成就労制度)とは異なります。

適格請求書(インボイス)の発行に対応しています

当事務所は適格請求書発行事業者(登録番号:T2350005006369)です。ご依頼いただいた報酬について、仕入税額控除に対応した適格請求書(インボイス)を発行いたします。経理・経費処理をされる法人・事業主の皆さまにも、安心してご依頼いただけます。

監理支援機関の許可申請は、まず無料相談から

育成就労制度・監理支援機関への移行について、お気軽にご相談ください。

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