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永住者の配偶者等ビザ|必要書類と永住申請の年数

無地の鍵2本と紺色のフォルダーを置いた机のイメージ。永住者の家族として日本で暮らし続けることを象徴。

永住者や特別永住者と結婚した外国人の方、永住者の子として日本で生まれたお子さんが日本で暮らすための在留資格が「永住者の配偶者等」です。名前が似ている「日本人の配偶者等」とは提出書類が少しずつ異なり、子どもについては「日本で生まれたこと」が条件になっている点にも注意が必要です。また、永住者の配偶者がご自身も永住許可を申請するときの年数の目安が、2026年10月1日に改定された永住許可に関するガイドラインで変わり、2027年4月1日以降の申請から適用されます。本記事では、対象となる人、手続ごとの必要書類、更新の時期と手数料、そして永住申請の年数の変更を、外国人ご本人・ご家族と、外国人を雇用する企業の人事ご担当者に向けて整理します。

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1. 結論:先に押さえておきたい5点

  • 「永住者の配偶者等」の対象は、永住者・特別永住者の配偶者と、永住者・特別永住者の子として日本で出生し、その後引き続き日本に在留している方です(出入国管理及び難民認定法〔以下、入管法〕別表第二)。
  • 在留期間は5年・3年・1年・6月のいずれかです(入管法施行規則別表第二)。
  • 呼び寄せ(認定)や変更では結婚証明書・質問書・夫婦の交流が分かる資料を出しますが、更新では婚姻が継続していることを証明する文書などを出します。身元保証人は日本に住む永住者の配偶者です。
  • 更新の手数料は2026年10月1日から許可される在留期間に応じた額になり、窓口申請では6月で18,000円、5年で75,000円です。
  • 永住者の配偶者がご自身の永住許可を申請するときの年数の特例は、改定前の「婚姻3年以上・引き続き1年以上在留」から、2027年4月1日以降の申請では「婚姻5年以上・引き続き3年以上在留」に変わります(実子等は1年以上から3年以上へ。在留特別許可などを受けた一部の方には特例が適用されません)。

2. 永住者の配偶者等とは

2-1. 対象となる人

入管法別表第二は、「永住者の配偶者等」に当たる身分・地位を「永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者」と定めています。ここでいう「永住者等」は、永住者の在留資格をもって在留する者又は特別永住者です(入管法第19条の16第3号)。

対象要点根拠
永住者・特別永住者の配偶者夫または妻であること入管法別表第二
永住者・特別永住者の子日本で出生し、その後引き続き日本に在留していること入管法別表第二
海外で生まれた永住者の子「本邦で出生」に当たらないため、この在留資格の対象にはなりません入管法別表第二

出入国在留管理庁は該当例として、「永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子」を挙げています。

日本人と結婚している方の在留資格は「日本人の配偶者等」で、別の在留資格です。日本人の配偶者の更新については配偶者ビザの更新|必要書類・手数料・審査の要点で説明しています。

2-2. 在留期間と仕事

出入国在留管理庁は、「永住者の配偶者等」の在留期間を5年、3年、1年又は6月と示しています(入管法施行規則別表第二)。

「永住者の配偶者等」は入管法別表第二の在留資格で、入管法第19条第1項の活動の制限は別表第一の在留資格が対象です。そのため、就労の種類について資格外活動許可を受ける必要はありません。ただし、配偶者としての身分にもとづく在留資格であるため、離婚や別居などの事情が変わったときの扱いには注意が必要です(§5)。

白い封筒3通と紺色のフォルダーを置いたイメージ。永住者の配偶者等の申請書類をそろえることを象徴。

3. 手続ごとの必要書類

出入国在留管理庁の「在留資格『永住者の配偶者等』」のページは、4つの手続ごとに提出書類を示しています。主なものは次のとおりです(○=挙げられている書類)。

書類認定変更更新取得
申請書・写真○○○○
結婚証明書(配偶者と申請人の国籍国の機関が発行)○○-○
婚姻が継続していることを証明する文書--○-
滞在費用を支弁する方の住民税の課税(又は非課税)証明書・納税証明書○○○○
配偶者(永住者)の身元保証書○○○○
配偶者(永住者)の世帯全員の記載のある住民票○○○○
質問書○○-○
夫婦間の交流が確認できる資料(スナップ写真2〜3葉、SNS記録、通話記録など)○○-○
出生したことを証する書類など(取得の事由を証する書類)---○

このほか、認定では返信用封筒、変更・更新・取得ではパスポートの提示(変更・更新は在留カードの提示も)が必要です。

  • 結婚証明書は、申請人が韓国籍などで戸籍謄本が発行される場合は、婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本でもよいとされています。日本の役所に婚姻を届け出ている場合は、婚姻届出受理証明書を提出します。
  • 課税証明書・納税証明書は、1月1日現在お住まいの市区町村で発行され、1年間の総所得と納税状況の両方が記載されていればどちらか一方で足ります。更新で申請人ご本人が自分で滞在費用を支弁している場合は、申請人の証明書を出します。入国後間もない場合などは、預貯金通帳の写しや雇用予定証明書などで補います。
  • 身元保証人は、日本に居住する配偶者(永住者)です。住民票はマイナンバーを省略し、他の事項は省略しないものを出します。
  • 変更・更新・取得では、在留カードの交付の日に1歳に満たない方は写真が不要です。2026年6月14日以降に交付される在留カードから、1歳以上の方は写真が必要になりました(詳しくは子どもの在留カード|1歳から顔写真・有効期間と更新)。
  • 日本で発行される証明書は発行日から3か月以内のもの、外国語の書類には日本語の訳文を付けます。出入国在留管理庁は、審査の過程でこのページに記載のない資料を求める場合があると案内しています。

💡 更新では、質問書やスナップ写真は提出書類に挙げられていません。代わりに「申請人に係る婚姻が継続していることを証明する文書」が挙げられています。ただし、記載のない資料を求められることがある点は変わりません。

4. 子どもが日本で生まれたとき(在留資格取得)

永住者・特別永住者の子として日本で生まれた外国籍のお子さんは、上陸の手続を経ずに日本に在留することになります。入管法第22条の2は、こうした方が出生の日から60日を限り、在留資格がなくても日本に在留できるとし、それを超えて在留しようとするときは、出生の日から30日以内に在留資格の取得を申請しなければならないと定めています。

項目内容根拠
在留資格なしで在留できる期間出生の日から60日まで入管法第22条の2第1項
在留資格取得許可申請の期限出生の日から30日以内入管法第22条の2第2項
主な書類申請書、出生したことを証する書類、身元保証書、住民票などISA「永住者の配偶者等」ページ
写真在留カードの交付の日に1歳未満なら不要同上

在留資格取得の申請では、「永住者」の在留資格の取得を申請する道もあります(入管法第22条の2第4項)。

「本邦で出生」が条件のため、永住者の子であっても海外で生まれた場合は「永住者の配偶者等」には当たりません。海外で生まれたお子さんを日本へ呼び寄せるときは、別の在留資格を検討することになります。

5. 離婚・死別・別居したとき

  • 届出の義務:永住者等の配偶者として「永住者の配偶者等」で在留する中長期在留者は、配偶者と離婚または死別したときは、14日以内に出入国在留管理庁長官に届け出なければなりません(入管法第19条の16第3号)。
  • 6か月の取消し:入管法第22条の4第1項第7号は、永住者等の配偶者の身分で「永住者の配偶者等」として在留する方(永住者等の子として日本で出生した方を兼ねる場合を除く)が、配偶者としての活動を継続して6か月以上行わないで在留しているときは、正当な理由がある場合を除き、在留資格を取り消すことができると定めています。この規定は、2027年4月1日に施行される改正後の入管法でも同じ文言です。

離婚・死別後の在留資格については、定住者ビザとは|離婚・死別後の変更が認められた事例と国際離婚の届出|準拠法・入管への14日届出・6か月ルールで説明しています。

6. 更新の時期と手数料(2026年10月1日改定後)

6-1. 申請の時期と特例期間

6か月以上の在留期間を持つ方は、在留期間が満了する3か月前から更新を申請できます。出入国在留管理庁は、在留期間内に許可を受けたい方へ、満了の3か月前から45日前までの申請に努めるよう案内しています。

満了日までに申請し、満了日までに結果が出ない場合は、処分がされる時か、従前の在留期間の満了日から2か月を経過する日が終了する時の、いずれか早い時まで、引き続き従前の在留資格で在留できます(入管法第21条第4項で準用する第20条第6項)。申請時期の考え方は【2026年】在留期間の更新はいつ申請?45日前が目安でも説明しています。

6-2. 手数料

更新の手数料は、許可される在留期間によって決まります。「永住者の配偶者等」の在留期間に当てはめると、次のとおりです。

許可される在留期間手数料の区分窓口オンライン
6月3月超6月以下18,000円15,000円
1年1年33,000円27,000円
3年3年以上5年未満64,000円56,000円
5年5年以上75,000円65,000円
  • 2026年9月30日までに受け付けられた申請は、許可が10月1日以降になっても改定前の額(窓口6,000円・オンライン5,500円)です。
  • 窓口申請は収入印紙で納めます。オンライン申請はコンビニ決済または銀行決済で納め、別に決済手数料(6月・1年は330円、3年・5年は550円)がかかります。
  • 一定の要件を満たす方は、手数料が減額または免除される場合があります。減額後の手数料は、許可期間にかかわらず10,000円です。減額は窓口申請のみで、オンライン申請は対象外です。詳しくは在留手数料の減額|疎明資料が公表・申請は窓口でで説明しています。
  • 許可時に特定在留カードの交付を受ける方は、特定在留カードの交付に係る手数料が加わる場合があります。

改定の全体像は在留手数料10月1日改定|9月30日までは旧料金にまとめています。

白い鉢の若い苗と無地のノートを重ねたイメージ。永住申請に向けて婚姻と在留の年月を重ねることを象徴。

7. 永住申請の年数:2027年4月1日の申請から変わる

永住者の配偶者が、ご自身も「永住者」になるために永住許可を申請するときは、永住許可に関するガイドラインの「原則10年在留に関する特例」が使われます。2026年10月1日に改定されたガイドラインで、この特例の年数が変わりました。

対象改定前(令和8年2月24日改訂のガイドライン)改定後(令和8年10月1日改定のガイドライン)
日本人・永住者・特別永住者の配偶者実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留実体を伴った婚姻生活が5年以上継続し、かつ、引き続き3年以上日本に在留
その実子等1年以上日本に継続して在留3年以上日本に継続して在留
  • 改定後のガイドラインは「第6 適用時期」で、改定を令和9年(2027年)4月1日以降の申請から適用するとしています。例外として、ガイドラインの第2の4(2)(収入)と第2の5(7)(公共の負担とならないこと)は、2026年4月1日以降に申請し、10月1日に審査中の案件にも適用されます。年数の特例(第3)はこの例外に含まれていません。
  • 改定後のガイドラインは、在留特別許可または上陸特別許可を受けた方(上陸拒否事由に当たる方に限る)にはこれらの特例を適用せず、許可後に原則どおり引き続き10年以上の在留を求めるとしています(第3の注5)。この注は改定前のガイドラインにはありませんでした。
  • 入管法第22条第2項ただし書により、日本人・永住者・特別永住者の配偶者又は子は、「素行が善良であること」「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」への適合を要しません。ただし改定後のガイドラインは、こうした方でも、申請者の世帯が現に公共の負担となっている場合などで特段の事情が認められないときは、消極評価をすることがあるとしています。

💡 婚姻3年・在留1年の目安を満たしている方は、申請日が2027年4月1日より前か後かで、当てはめられる年数の基準が変わる点に注意が必要です。ただし、年数を満たしていても許可が約束されるわけではなく、許否は法務大臣の裁量にもとづき、その他の事情とあわせて判断されます。ガイドライン改定の全体像は永住許可ガイドライン確定|審査中の申請と取消基準で説明しています。

8. 外国人ご本人・ご家族・企業のご担当者へ

外国人ご本人・ご家族の方へ

  • 在留カードの在留期間の満了日を確認し、満了の3か月前を目安に更新の書類をそろえてください。
  • 永住者の子が日本で生まれたときは、出生の日から30日以内の在留資格取得の申請を忘れないようにします。
  • 永住許可を考えている方は、婚姻と日本での在留の年数を数え、2027年4月1日の前後どちらで申請するかを早めに検討しておきます。
  • 離婚・死別のときは14日以内の届出が必要です。

企業の人事ご担当者へ

  1. 「永住者の配偶者等」は入管法別表第二の在留資格で、別表第一の在留資格のような就労の種類の制限はありません。雇用にあたっては、在留カードの在留資格と在留期間の満了日を確認します。
  2. 在留期間の満了日が近い従業員には、満了の3か月前を目安に更新の準備を促します。
  3. 更新の審査中に満了日を過ぎても、満了日までに申請していれば、特例期間の間は従前の在留資格のまま在留し、従前の活動を行うことができます。
  4. 許可後は新しい在留カードで在留期間を確認し、社内の記録を更新します。

9. よくあるご質問

Q1. 永住者の配偶者等と日本人の配偶者等は、何が違いますか。

A. 配偶者や親が「日本人」か「永住者・特別永住者」かの違いです。子どもについては、日本人の配偶者等が「日本人の特別養子又は日本人の子として出生した者」であるのに対し、永住者の配偶者等は「永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者」と、日本で生まれたことが条件になっています。

Q2. 永住者の子として海外で生まれた子は、永住者の配偶者等になれますか。

A. 入管法別表第二は「本邦で出生」を条件としているため、海外で生まれたお子さんはこの在留資格には当たりません。別の在留資格を検討することになります。

Q3. 更新でもスナップ写真や質問書は必要ですか。

A. 出入国在留管理庁のページでは、更新の提出書類に質問書やスナップ写真は挙げられていません。代わりに、婚姻が継続していることを証明する文書を出します。審査の過程で記載のない資料を求められることはあります。

Q4. 永住者の配偶者は、何年で永住許可を申請できますか。

A. 永住許可に関するガイドラインの特例は、2027年3月31日までの申請では「婚姻3年以上・引き続き1年以上在留」、2027年4月1日以降の申請では「婚姻5年以上・引き続き3年以上在留」です。改定後は、在留特別許可または上陸特別許可を受けた一部の方には特例が適用されません。いずれも目安であり、許否はその他の事情とあわせて判断されます。

Q5. 更新の手数料はいくらですか。

A. 許可される在留期間で決まり、窓口申請では6月で18,000円、1年で33,000円、3年で64,000円、5年で75,000円です。オンライン申請では15,000円〜65,000円に、別に決済手数料がかかります。

Q6. 宮崎に住んでいます。どこに申請しますか。

A. 申請先は住居地を管轄する地方出入国在留管理官署です。福岡出入国在留管理局のページでは、宮崎県は、宮崎出張所(宮崎市)のほか、本局と熊本・大分・鹿児島の各出張所の管轄・分担区域に含まれています。在留期間更新許可申請はオンラインでも申請できます。

10. まとめ:書類の違いと、永住申請の年数の変更に注意

「永住者の配偶者等」は、永住者・特別永住者の配偶者と、その子として日本で生まれた方のための在留資格です。日本人の配偶者等とは書類や子の要件が異なり、更新では婚姻が続いていることを示す文書が求められます。更新の手数料は2026年10月1日から在留期間に応じた額に変わり、永住者の配偶者が永住許可を申請するときの年数の特例も、2027年4月1日以降の申請では長くなります。在留期間の満了日と、永住申請の時期の両方を見すえて、早めに準備することが大切です。

💴 永住者の配偶者等ビザの更新のサポート料金は「料金表」に掲載しています。初回相談はオンラインで60分まで無料です。永住許可の申請を考えている方は、無料ツール「永住許可の見込み診断」もご利用いただけます。宮崎での永住申請の流れは「宮崎で永住申請」のページでご案内しています。


当事務所は、宮崎県宮崎市の行政書士法人として、永住者の配偶者等ビザの申請をお手伝いしています。

在留資格の認定・変更・更新など、オンラインで申請できる手続は、全国の方からご依頼をお受けしています。面談はオンライン(Google Meet・LINE)、書類のやり取りは郵送・データで行い、ご来所は不要です。永住許可申請・帰化許可申請は窓口での手続となるため、宮崎県内にお住まいの方に限ります。在留カードは、手続の内容やお急ぎの度合いにより、お住まいの地域の入管の窓口で受け取っていただく場合があります。在留期限の最終日はオンライン申請ができないため、お早めにご相談ください。

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・お伝えするのは、足りない書類や気をつける点までです。申請書の作成や書き直しの代行、文案の作成はしません。許可の見込み(通るかどうか)もお伝えしません(当事務所にご依頼いただく場合は、セルフ準備コース・ライトプラン・スタンダードプランをご案内します)。

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本記事は2026年10月時点の公開情報に基づいて執筆しています。制度の詳細や施行時期は今後変更される可能性があります。実際の申請にあたっては、出入国在留管理庁の公式情報または当事務所までご確認ください。

本記事の執筆者:申請取次行政書士 中山 諭

行政書士法人みやざき国際法務事務所 代表

所在地:宮崎県宮崎市

出典(一次情報)

  • 出入国在留管理庁「在留資格『永住者の配偶者等』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/spouseorchildofpermanentresident.html
  • 出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-3.html
  • 出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年10月1日改定)」 https://www.moj.go.jp/isa/10_00279.html
  • 出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyukan_nyukan50.html
  • 出入国在留管理庁「永住許可申請1」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/zairyu_eijyu01.html
  • 出入国在留管理庁「特例期間とは?」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/tokureikikan_00001.html
  • 出入国在留管理庁「在留期間内での変更又は更新許可を希望する場合について」 https://www.moj.go.jp/isa/10_00270.html
  • 出入国在留管理庁「オンライン申請における手数料額及び手数料納付方法について」 https://www.moj.go.jp/isa/11_00107.html
  • 出入国在留管理庁「福岡出入国在留管理局」 https://www.moj.go.jp/isa/about/region/fukuoka/index.html
  • e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」(第19条・第19条の16・第21条・第22条・第22条の2・第22条の4・別表第二) https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319
  • e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法施行規則」(別表第二) https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000010054

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