
永住者や特別永住者と結婚した外国人の方、永住者の子として日本で生まれたお子さんが日本で暮らすための在留資格が「永住者の配偶者等」です。名前が似ている「日本人の配偶者等」とは提出書類が少しずつ異なり、子どもについては「日本で生まれたこと」が条件になっている点にも注意が必要です。また、永住者の配偶者がご自身も永住許可を申請するときの年数の目安が、2026年10月1日に改定された永住許可に関するガイドラインで変わり、2027年4月1日以降の申請から適用されます。本記事では、対象となる人、手続ごとの必要書類、更新の時期と手数料、そして永住申請の年数の変更を、外国人ご本人・ご家族と、外国人を雇用する企業の人事ご担当者に向けて整理します。
入管法別表第二は、「永住者の配偶者等」に当たる身分・地位を「永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者」と定めています。ここでいう「永住者等」は、永住者の在留資格をもって在留する者又は特別永住者です(入管法第19条の16第3号)。
| 対象 | 要点 | 根拠 |
|---|---|---|
| 永住者・特別永住者の配偶者 | 夫または妻であること | 入管法別表第二 |
| 永住者・特別永住者の子 | 日本で出生し、その後引き続き日本に在留していること | 入管法別表第二 |
| 海外で生まれた永住者の子 | 「本邦で出生」に当たらないため、この在留資格の対象にはなりません | 入管法別表第二 |
出入国在留管理庁は該当例として、「永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子」を挙げています。
日本人と結婚している方の在留資格は「日本人の配偶者等」で、別の在留資格です。日本人の配偶者の更新については配偶者ビザの更新|必要書類・手数料・審査の要点で説明しています。
出入国在留管理庁は、「永住者の配偶者等」の在留期間を5年、3年、1年又は6月と示しています(入管法施行規則別表第二)。
「永住者の配偶者等」は入管法別表第二の在留資格で、入管法第19条第1項の活動の制限は別表第一の在留資格が対象です。そのため、就労の種類について資格外活動許可を受ける必要はありません。ただし、配偶者としての身分にもとづく在留資格であるため、離婚や別居などの事情が変わったときの扱いには注意が必要です(§5)。

出入国在留管理庁の「在留資格『永住者の配偶者等』」のページは、4つの手続ごとに提出書類を示しています。主なものは次のとおりです(○=挙げられている書類)。
| 書類 | 認定 | 変更 | 更新 | 取得 |
|---|---|---|---|---|
| 申請書・写真 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 結婚証明書(配偶者と申請人の国籍国の機関が発行) | ○ | ○ | - | ○ |
| 婚姻が継続していることを証明する文書 | - | - | ○ | - |
| 滞在費用を支弁する方の住民税の課税(又は非課税)証明書・納税証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 配偶者(永住者)の身元保証書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 配偶者(永住者)の世帯全員の記載のある住民票 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 質問書 | ○ | ○ | - | ○ |
| 夫婦間の交流が確認できる資料(スナップ写真2〜3葉、SNS記録、通話記録など) | ○ | ○ | - | ○ |
| 出生したことを証する書類など(取得の事由を証する書類) | - | - | - | ○ |
このほか、認定では返信用封筒、変更・更新・取得ではパスポートの提示(変更・更新は在留カードの提示も)が必要です。
💡 更新では、質問書やスナップ写真は提出書類に挙げられていません。代わりに「申請人に係る婚姻が継続していることを証明する文書」が挙げられています。ただし、記載のない資料を求められることがある点は変わりません。
永住者・特別永住者の子として日本で生まれた外国籍のお子さんは、上陸の手続を経ずに日本に在留することになります。入管法第22条の2は、こうした方が出生の日から60日を限り、在留資格がなくても日本に在留できるとし、それを超えて在留しようとするときは、出生の日から30日以内に在留資格の取得を申請しなければならないと定めています。
| 項目 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 在留資格なしで在留できる期間 | 出生の日から60日まで | 入管法第22条の2第1項 |
| 在留資格取得許可申請の期限 | 出生の日から30日以内 | 入管法第22条の2第2項 |
| 主な書類 | 申請書、出生したことを証する書類、身元保証書、住民票など | ISA「永住者の配偶者等」ページ |
| 写真 | 在留カードの交付の日に1歳未満なら不要 | 同上 |
在留資格取得の申請では、「永住者」の在留資格の取得を申請する道もあります(入管法第22条の2第4項)。
「本邦で出生」が条件のため、永住者の子であっても海外で生まれた場合は「永住者の配偶者等」には当たりません。海外で生まれたお子さんを日本へ呼び寄せるときは、別の在留資格を検討することになります。
離婚・死別後の在留資格については、定住者ビザとは|離婚・死別後の変更が認められた事例と国際離婚の届出|準拠法・入管への14日届出・6か月ルールで説明しています。
6か月以上の在留期間を持つ方は、在留期間が満了する3か月前から更新を申請できます。出入国在留管理庁は、在留期間内に許可を受けたい方へ、満了の3か月前から45日前までの申請に努めるよう案内しています。
満了日までに申請し、満了日までに結果が出ない場合は、処分がされる時か、従前の在留期間の満了日から2か月を経過する日が終了する時の、いずれか早い時まで、引き続き従前の在留資格で在留できます(入管法第21条第4項で準用する第20条第6項)。申請時期の考え方は【2026年】在留期間の更新はいつ申請?45日前が目安でも説明しています。
更新の手数料は、許可される在留期間によって決まります。「永住者の配偶者等」の在留期間に当てはめると、次のとおりです。
| 許可される在留期間 | 手数料の区分 | 窓口 | オンライン |
|---|---|---|---|
| 6月 | 3月超6月以下 | 18,000円 | 15,000円 |
| 1年 | 1年 | 33,000円 | 27,000円 |
| 3年 | 3年以上5年未満 | 64,000円 | 56,000円 |
| 5年 | 5年以上 | 75,000円 | 65,000円 |
改定の全体像は在留手数料10月1日改定|9月30日までは旧料金にまとめています。

永住者の配偶者が、ご自身も「永住者」になるために永住許可を申請するときは、永住許可に関するガイドラインの「原則10年在留に関する特例」が使われます。2026年10月1日に改定されたガイドラインで、この特例の年数が変わりました。
| 対象 | 改定前(令和8年2月24日改訂のガイドライン) | 改定後(令和8年10月1日改定のガイドライン) |
|---|---|---|
| 日本人・永住者・特別永住者の配偶者 | 実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留 | 実体を伴った婚姻生活が5年以上継続し、かつ、引き続き3年以上日本に在留 |
| その実子等 | 1年以上日本に継続して在留 | 3年以上日本に継続して在留 |
💡 婚姻3年・在留1年の目安を満たしている方は、申請日が2027年4月1日より前か後かで、当てはめられる年数の基準が変わる点に注意が必要です。ただし、年数を満たしていても許可が約束されるわけではなく、許否は法務大臣の裁量にもとづき、その他の事情とあわせて判断されます。ガイドライン改定の全体像は永住許可ガイドライン確定|審査中の申請と取消基準で説明しています。
Q1. 永住者の配偶者等と日本人の配偶者等は、何が違いますか。
A. 配偶者や親が「日本人」か「永住者・特別永住者」かの違いです。子どもについては、日本人の配偶者等が「日本人の特別養子又は日本人の子として出生した者」であるのに対し、永住者の配偶者等は「永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者」と、日本で生まれたことが条件になっています。
Q2. 永住者の子として海外で生まれた子は、永住者の配偶者等になれますか。
A. 入管法別表第二は「本邦で出生」を条件としているため、海外で生まれたお子さんはこの在留資格には当たりません。別の在留資格を検討することになります。
Q3. 更新でもスナップ写真や質問書は必要ですか。
A. 出入国在留管理庁のページでは、更新の提出書類に質問書やスナップ写真は挙げられていません。代わりに、婚姻が継続していることを証明する文書を出します。審査の過程で記載のない資料を求められることはあります。
Q4. 永住者の配偶者は、何年で永住許可を申請できますか。
A. 永住許可に関するガイドラインの特例は、2027年3月31日までの申請では「婚姻3年以上・引き続き1年以上在留」、2027年4月1日以降の申請では「婚姻5年以上・引き続き3年以上在留」です。改定後は、在留特別許可または上陸特別許可を受けた一部の方には特例が適用されません。いずれも目安であり、許否はその他の事情とあわせて判断されます。
Q5. 更新の手数料はいくらですか。
A. 許可される在留期間で決まり、窓口申請では6月で18,000円、1年で33,000円、3年で64,000円、5年で75,000円です。オンライン申請では15,000円〜65,000円に、別に決済手数料がかかります。
Q6. 宮崎に住んでいます。どこに申請しますか。
A. 申請先は住居地を管轄する地方出入国在留管理官署です。福岡出入国在留管理局のページでは、宮崎県は、宮崎出張所(宮崎市)のほか、本局と熊本・大分・鹿児島の各出張所の管轄・分担区域に含まれています。在留期間更新許可申請はオンラインでも申請できます。
「永住者の配偶者等」は、永住者・特別永住者の配偶者と、その子として日本で生まれた方のための在留資格です。日本人の配偶者等とは書類や子の要件が異なり、更新では婚姻が続いていることを示す文書が求められます。更新の手数料は2026年10月1日から在留期間に応じた額に変わり、永住者の配偶者が永住許可を申請するときの年数の特例も、2027年4月1日以降の申請では長くなります。在留期間の満了日と、永住申請の時期の両方を見すえて、早めに準備することが大切です。
💴 永住者の配偶者等ビザの更新のサポート料金は「料金表」に掲載しています。初回相談はオンラインで60分まで無料です。永住許可の申請を考えている方は、無料ツール「永住許可の見込み診断」もご利用いただけます。宮崎での永住申請の流れは「宮崎で永住申請」のページでご案内しています。
当事務所は、宮崎県宮崎市の行政書士法人として、永住者の配偶者等ビザの申請をお手伝いしています。
在留資格の認定・変更・更新など、オンラインで申請できる手続は、全国の方からご依頼をお受けしています。面談はオンライン(Google Meet・LINE)、書類のやり取りは郵送・データで行い、ご来所は不要です。永住許可申請・帰化許可申請は窓口での手続となるため、宮崎県内にお住まいの方に限ります。在留カードは、手続の内容やお急ぎの度合いにより、お住まいの地域の入管の窓口で受け取っていただく場合があります。在留期限の最終日はオンライン申請ができないため、お早めにご相談ください。
まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
📞 電話でのご相談予約:0985-68-0851
出す前に、一度見せてください。
ご自身で出入国在留管理局へ在留資格の申請をされる方へ。提出の前に、申請書と添付書類を確かめ、足りない書類や気をつける点をお伝えします。オンライン(Google Meet・20分程度)でも、LINE でもお受けします。
・対象:在留資格の認定・変更・更新の申請です(永住は、宮崎県内にお住まいの方に限ります)。帰化は対象外です。
・オンライン(Google Meet)は、1つの申請につき1回です。LINE でのお返事は、同じ申請について、提出の前までお受けします。
・LINE のお返事の目安は、原則2営業日以内です(土日・祝日はお休みです。混み合うときは、お返事が延びることがあります)。
・書類の写しは、LINE かメールでお送りください。在留カードは表面だけを、マイナンバーの面は送らないでください。
・お伝えするのは当事務所の意見です。許可を保証するものではなく、結果は出入国在留管理局の判断によります。
・お伝えするのは、足りない書類や気をつける点までです。申請書の作成や書き直しの代行、文案の作成はしません。許可の見込み(通るかどうか)もお伝えしません(当事務所にご依頼いただく場合は、セルフ準備コース・ライトプラン・スタンダードプランをご案内します)。
・事実と異なる内容の書類だと分かったとき、またはご本人(ご家族を含みます)の申請でないと分かったときは、チェックをお断りします。
本記事は2026年10月時点の公開情報に基づいて執筆しています。制度の詳細や施行時期は今後変更される可能性があります。実際の申請にあたっては、出入国在留管理庁の公式情報または当事務所までご確認ください。
本記事の執筆者:申請取次行政書士 中山 諭
行政書士法人みやざき国際法務事務所 代表
所在地:宮崎県宮崎市