
⚠️ 【2026年10月1日 更新】在留許可手数料は2026年10月1日に改定されました
本記事に記載している手数料は、2026年9月30日までに受け付けられた申請に適用される改定前の額です。2026年10月1日以後に行う申請には改定後の額(在留資格変更・在留期間更新=許可される在留期間に応じて10,000円〜75,000円、永住許可=200,000円)が適用されます。なお、9月30日までに受け付けられた申請は、許可が10月1日以降になっても改定前の額です。
👉 詳しくは 在留許可手数料 2026年10月1日改定|確定版の解説 をご覧ください。
「在留期間更新の手続きで何の書類を用意すればいいのか分からない」「在留資格ごとに違うと聞いて不安」――そんな声を、外国人ご本人や雇用企業の人事ご担当者から数多くお聞きします。本記事では、在留期間更新許可申請に必要な書類を、共通書類と在留資格別の追加書類に分けて行政書士の視点でチェックリスト化しました。申請時期や標準処理期間、よくある不交付理由まで網羅していますので、更新前のご準備にお役立てください。
現在の在留資格をそのまま継続したいけれど、在留期間の満了が近づいている方が対象です。在留資格の種類を変えたい方は「在留資格変更許可申請」、永住者になりたい方は「永住許可申請」が別途必要となります。
在留期限満了日の概ね3か月前から申請を受け付けてもらえます(6か月以上の在留期間を有する方の場合)。「ぎりぎりまで待たなくて大丈夫?」と聞かれることがありますが、書類の準備や追加照会への対応を考えると、満了2〜3か月前から動き出すのが安心です。
満了日を過ぎてしまうと不法残留(オーバーステイ)となり、在留資格を失う重大なリスクが生じます。 満了日のリマインダーをスマホ等に設定しておくことを強くおすすめします。
出入国在留管理庁の公表によれば、在留期間更新の標準処理期間の目安は2週間〜1か月です。ただし、混雑状況、書類の追加照会、本人確認の必要性、国籍などにより増減します。年度末(2〜3月)や新年度(4〜5月)は混みやすい傾向があるため、余裕を持ったスケジュールでの申請をおすすめします。
どの在留資格で更新する場合でも、以下の書類は共通して必要となります。
| 書類 | 入手先・備考 |
|---|---|
| 在留期間更新許可申請書 | 出入国在留管理庁の公式サイトからダウンロード(在留資格別に様式あり) |
| 写真(縦4cm × 横3cm)1葉 | 申請日前3か月以内に撮影、無帽・正面・無背景 |
| 在留カード | 申請時に提示・原本確認 |
| パスポート | 申請時に提示・原本確認 |
| 資格外活動許可書 | 該当する方のみ |
| 手数料納付書 | 許可時に収入印紙で 6,000円(オンライン申請は 5,500円)を貼付 ※2026年9月30日までに受け付けられた申請の場合。10月1日以後の申請は改定後の額 |
📷 写真は規格を満たさないと差戻しになりますので、写真機の「ビザ・在留資格用」モードで撮影するか、専門の写真館で「在留申請用」と伝えて撮影することをおすすめします。
ここからが本記事の核心です。共通書類に加えて、在留資格ごとに追加で必要な書類を整理します。代表的な5つの在留資格を例にとります。
職務内容に大きな変更があった場合は、変更後の業務内容を説明する追加書類を求められることがあります。
特定技能は受入機関側の書類が比較的多いため、企業の人事ご担当者と申請人で役割分担をして準備するとスムーズです。
永住者の方は、在留期間の更新ではなく在留カードの有効期間の更新申請となります(在留資格としての永住者は無期限のため)。
永住者の方は更新時に税金や社会保険料の納付状況等は基本的に追加で問われませんが、令和6年改正により永住許可の取消規定が整備されています。日頃から納税・社会保険料の納付状況の管理を徹底することが重要です。
扶養者側の収入や納税状況が審査の中心となるため、扶養者にも書類準備にご協力いただく必要があります。
出席率や成績が思わしくない場合は、その理由を説明する追加書類が必要となるケースがあります。
宮崎県内にお住まいの方は福岡出入国在留管理局宮崎出張所が窓口となります。
※改正入管法(令和8年法律第32号・2026年6月5日公布)により、在留期間更新の手数料は10万円が法律上の上限となりました。実際に納付する額は改正入管法施行令(令和8年政令第268号・2026年8月28日公布)が定める額で、許可される在留期間に応じて1万円〜7万5,000円です(2026年10月1日から)。10万円は法律上の上限であって、納付額ではありません。最新情報は出入国在留管理庁の公式ページでご確認ください。
申請が不交付(または不許可)となる主なパターンを整理します。
不交付になった場合でも再申請は可能ですが、不交付理由を正確に把握して対策を立てる必要があります。不交付通知書の文面は短く、本当の理由が読み取りにくいことが多いため、再申請前に行政書士へのご相談をおすすめします。
在留期限を過ぎると不法残留(オーバーステイ)状態となり、通常の更新申請はできません。速やかに最寄りの地方出入国在留管理局に出頭または連絡し、状況を説明してください。事情によっては在留特別許可等の別の手続きが検討されることがあります。早めの対応ほど選択肢が残ります。
はい、まずは申請を受け付けてもらい、追って追加書類を提出するという運用も可能です。ただし、不足書類が決定的な要件に関わるものだと不交付リスクが高まります。「何が決定的か」が判断しづらい場合は、申請前にご相談ください。
必ずしもそうではありません。短期間の在留期間が出される背景には、就労状況・収入・在留状況等への懸念があるケースが多いです。今回の更新時に状況が改善していることを書類で示せれば、より長い在留期間が許可される可能性があります。
永住者の方も、在留カード自体の有効期間(7年)を超える前に更新が必要です。失効している場合は、地方出入国在留管理局に速やかに連絡し、再交付の手続きをご案内いただいてください。
オンライン申請は窓口往復の手間が省けますが、標準処理期間そのものが短くなるとは限りません。マイナンバーカードや利用者情報の事前登録が必要なため、初回はかえって手間がかかることもあります。継続的に申請する企業や、何度も更新する方には便利な方式です。
当事務所では、最新の制度動向を踏まえた上で、外国人ご本人・受入企業様の双方からのご相談を承っています。
まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
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出す前に、一度見せてください。
ご自身で出入国在留管理局へ在留資格の申請をされる方へ。提出の前に、申請書と添付書類を確かめ、足りない書類や気をつける点をお伝えします。オンライン(Google Meet・20分程度)でも、LINE でもお受けします。
・対象:在留資格の認定・変更・更新の申請です(永住は、宮崎県内にお住まいの方に限ります)。帰化は対象外です。
・オンライン(Google Meet)は、1つの申請につき1回です。LINE でのお返事は、同じ申請について、提出の前までお受けします。
・LINE のお返事の目安は、原則2営業日以内です(土日・祝日はお休みです。混み合うときは、お返事が延びることがあります)。
・書類の写しは、LINE かメールでお送りください。在留カードは表面だけを、マイナンバーの面は送らないでください。
・お伝えするのは当事務所の意見です。許可を保証するものではなく、結果は出入国在留管理局の判断によります。
・お伝えするのは、足りない書類や気をつける点までです。申請書の作成や書き直しの代行、文案の作成はしません。許可の見込み(通るかどうか)もお伝えしません(当事務所にご依頼いただく場合は、セルフ準備コース・ライトプラン・スタンダードプランをご案内します)。
・事実と異なる内容の書類だと分かったとき、またはご本人(ご家族を含みます)の申請でないと分かったときは、チェックをお断りします。
本記事は2026年5月時点の公開情報に基づいて執筆しています。制度の詳細や手数料は今後変更される可能性があります。実際の申請にあたっては、出入国在留管理庁の公式情報または当事務所までご確認ください。
本記事の執筆者:行政書士 中山 諭 行政書士法人みやざき国際法務事務所 代表 所在地:宮崎県宮崎市