申請取次行政書士が、代わって宮崎出張所へ提出します
要件の診断から書類の収集・理由書の作成、入管への提出、追加資料の対応、新しい在留カードの受け取りまで。永住許可申請を、地元・宮崎で一貫してお手伝いします。
宮崎の永住申請の窓口は「福岡出入国在留管理局 宮崎出張所」です
永住許可申請は、お住まいの地域を管轄する出入国在留管理官署の窓口に提出します。宮崎県にお住まいの方は福岡出入国在留管理局 宮崎出張所(宮崎市別府町1番1号 宮崎法務総合庁舎2階)です。
永住許可の主な要件
永住許可には、法律上の要件(素行が善良であること・独立した生計を営めること・日本の利益に合うこと)に加えて、審査のガイドラインに基づく次のような基準があります。ご自身の状況は永住ナビ(無料診断)で確認できます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 在留年数(原則) | 引き続き10年以上日本に在留し、そのうち就労資格または居住資格で引き続き5年以上在留していること。技能実習・特定技能1号の期間は、この「就労資格5年」には含まれません(10年には算入されます)。 |
| 在留年数の特例 | 日本人・永住者の配偶者:実体を伴う婚姻が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上在留/その実子:引き続き1年以上在留(配偶者・実子とも2027年3月31日までの申請。2027年4月1日以降の申請は、配偶者が婚姻5年以上かつ引き続き3年以上の在留、実子が引き続き3年以上の在留)/定住者:引き続き5年以上在留/高度専門職(ポイント制):80点以上は1年以上、70点以上は3年以上 など。 |
| 「引き続き」の考え方 | 1回の出国の長さや年間の出国日数で判断されます。長期出国があると在留の継続性が途切れたと評価されることがあります。 |
| 素行要件 | 法律を守り、日常生活で社会的に非難されることがないこと。罰金刑・懲役刑などの有無、交通違反の状況が確認されます。 |
| 独立生計要件 | 世帯として安定した収入・資産があり、公共の負担にならないこと(世帯単位で判断します)。 |
| 納税・年金・保険 | 住民税・所得税などを期限内に納めていること。公的年金・公的医療保険の保険料を適正に納めていること(直近2年分程度の納付状況を提出します)。未納や納付遅れは大きなマイナス評価になります。求められる年数は区分ごとに異なります。 |
| 現在の在留期間 | 現に有する在留資格で「最長の在留期間」をもって在留していること。3年を最長とみなす措置は2027年3月31日までで、2027年4月1日以降は「5年」が最長の扱いになります。 |
| 在留資格との整合 | 現在の在留資格の活動と実態にずれがないこと(例:技術・人文知識・国際業務で単純労働に従事、経営・管理で事業の実体がない、などは不利になります。令和8年2月24日のガイドライン改訂で明確化)。 |
| 身元保証人 | 日本人または永住者の身元保証人による身元保証書の提出が必要です。 |
永住許可申請の主な必要書類
必要書類は、現在の在留資格(就労系・日本人の配偶者等・定住者・高度専門職 など)によって異なります。代表的なものは次のとおりです。
| 区分 | 主な書類 |
|---|---|
| 申請書類 | 永住許可申請書/写真/永住許可申請の理由書/了解書(所定様式) |
| 身分関係 | 日本人配偶者の戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書など(区分に応じて)/住民票の写し(世帯全員) |
| 職業・収入 | 在職証明書/確定申告書の控え・営業許可証の写し(事業を営む方)/住民税の課税証明書・納税証明書(年数は区分により異なります)/源泉徴収票 |
| 年金・医療保険 | ねんきん定期便・年金保険料の領収書・被保険者記録照会回答票/健康保険の被保険者証(または資格確認書)の写し・国民健康保険料の納付証明書など(直近2年分) |
| 身元保証 | 身元保証書/身元保証人の身分事項を明らかにする書類 |
| 提示するもの | パスポート・在留カード |
許可の際には法定手数料の納付が必要です(2026年10月1日 受付分から改定されました)。最新の金額は料金表の実費欄をご確認ください。
永住申請の流れと期間の目安
- 無料相談(60分)・永住ナビでの事前診断在留歴・出国歴・収入・納税・年金の状況をお聞きし、いつ申請できるか、何を整えるべきかをご説明します。
- お見積り・ご契約プラン(スタンダード/プレミアム)をご提案します。着手金のご入金後に業務を開始します。
- 書類の収集(1〜2か月が目安)役所での証明書取得、勤務先への依頼、年金記録の取り寄せなどを進めます。収集の代行はプランによります。
- 理由書・申請書類の作成在留歴と生活の安定を審査官に伝わる形で整理し、理由書を作成します。身元保証人の書類も整えます。
- 宮崎出張所への提出(当事務所が取次)ご本人に代わって福岡出入国在留管理局 宮崎出張所へ提出します。
- 審査・追加資料の対応標準処理期間は4〜6か月とされていますが、実際には半年〜1年程度かかることも多くあります。追加資料の求めには当事務所が対応します。
- 許可・在留カードの受領許可後、法定手数料を納付し、新しい在留カードを受け取ります(当事務所が受領できます)。
当事務所のサポート範囲
- 要件の診断(在留年数・特例の該当・納税や年金の状況)と申請時期のご提案
- 必要書類のご案内・収集のサポート(住民票・課税証明書などの取得代行はプランによります)
- 理由書を含む申請書類一式の作成、本国書類の翻訳
- 申請取次行政書士として宮崎出張所へ提出。追加資料の持参、新しい在留カードの受領まで対応
- 審査中の在留期間更新など、並行して必要になる手続きのご案内
料金の目安は料金表をご覧ください。不許可のときは残額をいただかず、プランに応じた回数まで無償で再申請を行い、それでもなお不許可の場合は着手金を含む既にお支払いいただいた報酬を全額お返しします(実費を除く・対象外の事由があります)。詳しくは料金表の「お支払いと、不許可となった場合の取扱い」をご確認ください。
他の事務所やご自身で申請して不許可になった方は、不許可になった方へをご覧ください。
宮崎県内全域へ伺うことができ、県内の出張料・交通費はいただきません。オンラインでのご相談にも対応しています。
帰化と迷われている方へ
永住は外国籍のまま期限なく在留できる在留資格、帰化は日本国籍を取得する手続きです。永住が「入管(宮崎出張所)」への申請であるのに対し、帰化は「法務局(宮崎地方法務局)」への申請で、ご本人の出頭が必要です。違いは帰化 vs 永住 比較ナビと宮崎での帰化申請のページをご覧ください。
よくある質問(宮崎の永住申請)
宮崎県に住んでいます。永住申請はどこに出しますか?
福岡出入国在留管理局 宮崎出張所(宮崎市別府町1番1号 宮崎法務総合庁舎2階)です。永住許可申請はオンライン申請の対象外のため、窓口に提出します。当事務所が申請取次行政書士としてご本人に代わって提出できます。
自分で入管に行く必要はありますか?
申請取次行政書士に依頼した場合、提出・追加資料の持参・新しい在留カードの受領まで当事務所が行いますので、原則としてご本人が入管へ行く必要はありません。
審査にはどのくらいかかりますか?
標準処理期間は4〜6か月とされていますが、実際には半年〜1年程度かかることも多くあります。審査中に在留期限が来る場合は、別途、在留期間更新の申請が必要です。
日本人と結婚しています。10年住んでいなくても申請できますか?
日本人の配偶者の方は、実体を伴う婚姻が3年以上続き、かつ日本に引き続き1年以上在留していれば、在留年数の特例の対象になります(2027年3月31日までの申請の場合。2027年4月1日以降の申請では、実体を伴う婚姻が5年以上続き、かつ日本に引き続き3年以上在留していることが必要です)。納税・年金・保険の納付状況や、現在の在留期間(最長の期間であること)などの要件は別途確認が必要です。
年金や健康保険に未納の期間があります。
未納・納付遅れは大きなマイナス評価になります。直近2年分程度の納付状況が確認されますので、まず記録を整理し、納付を済ませてから申請時期を決めることをおすすめします。無料相談で現状を一緒に確認します。
身元保証人は誰に頼めばよいですか?
日本人または永住者の方にお願いします。配偶者・勤務先の上司・友人などが一般的です。身元保証人には身元保証書と、身分事項を明らかにする書類をご用意いただきます。
宮崎の永住申請は、まず無料相談から
いつ申請できるか・何を整えるべきか、60分の無料相談でご説明します。オンラインでもご相談いただけます。

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