
海外にいる配偶者を日本へ呼び寄せるため在留資格認定証明書(COE)を申請したものの、「3か月を過ぎても何の連絡もない」「半年近く待っている」——そんな状況に不安を抱えている方は少なくありません。出入国在留管理庁が示す標準処理期間は「1か月〜3か月」ですが、実際の平均日数はこれを上回っているのが現状です。本記事では、入管庁の最新統計をもとに配偶者ビザの審査期間の実態を確認し、なぜこの在留資格が長引きやすいのか、待っている間に何を考え、何をすればよいのかを、外国人ご本人・日本人配偶者、そして受入企業のご担当者の視点も交えて、行政書士が整理します。
なお、配偶者ビザの要件・必要書類・申請区分の全体像については、別記事「配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の必要書類」で詳しく解説しています。これから申請準備を始める方は、そちらもあわせてご覧ください。
在留資格認定証明書の交付申請は、結果が出るまで基本的に音沙汰がありません。申請書を出したあとは、追加資料の求めがなければ、入管から途中経過の連絡が来ることはないのが通常です。
そのため、待っている側にはこうした不安が生じます。
まず知っていただきたいのは、配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の審査は、統計上も他の在留資格より時間がかかる傾向にあるということです。これは個別の申請に問題があるからではなく、この在留資格の審査の性質によるところが大きいものです。次章から、公表数値で確認していきます。
出入国在留管理庁は、在留資格認定証明書交付申請の標準処理期間を「1か月〜3か月」と公表しています(出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」)。なお、この申請自体に手数料はかかりません。
ここで押さえておきたいのは、標準処理期間はあくまで目安であり、この期間内の処理を保証するものではないという点です。実際の審査期間は、申請内容・提出書類の充足度・審査の混雑状況などによって変動します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 標準処理期間 | 1か月〜3か月 |
| 手数料 | かかりません |
| 申請先 | 居住予定地・受入機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署 |
| 申請できる人 | 申請人本人、受入機関の職員その他法務省令で定める代理人、一定の申請取次者等 |
出入国在留管理庁は、在留審査の処理期間を毎月公表しています。令和8年5月許可分の統計によれば、在留資格認定証明書の交付までにかかった平均日数は次のとおりです。
| 在留資格 | 認定証明書の交付までの平均日数(令和8年5月許可分) |
|---|---|
| 日本人の配偶者等 | 111.5日 |
| 永住者の配偶者等 | 137.5日 |
| 留学 | 70.6日 |
| 家族滞在 | 69.1日 |
| 技術・人文知識・国際業務 | 62.9日 |
| 短期滞在 | 8.5日 |

日本人の配偶者等は平均111.5日=およそ3.7か月で、標準処理期間の上限である3か月をすでに上回っています。技術・人文知識・国際業務(62.9日)と比べると、およそ1.8倍の日数がかかっている計算です。
さらに、直近の推移を見ると期間は延びる方向にあります。
| 公表月 | 日本人の配偶者等(認定証明書交付までの平均日数) |
|---|---|
| 令和8年4月許可分 | 89.7日 |
| 令和8年5月許可分 | 111.5日 |
つまり、「標準処理期間を過ぎても交付されない」という状況は、統計上はむしろ珍しくないということです。
📌 この統計を読むときの注意点
就労系の在留資格と比べて配偶者ビザの審査に時間がかかりやすいのは、審査の中心が「婚姻の実体があるか」という点にあるためです。
技術・人文知識・国際業務のような就労資格であれば、学歴・職歴・雇用契約書・会社の資料といった、比較的形式で確認しやすい要素が審査の柱になります。一方、「日本人の配偶者等」で問われるのは、戸籍上の婚姻が成立しているかだけでなく、実態を伴った夫婦であるかです。
こうした事情は書類だけで即断できるものではなく、慎重な確認が必要になります。加えて、追加資料の提出を求められた場合、その回答を待つ日数も審査期間に含まれるため、やり取りが1往復増えるだけで全体の期間は大きく延びます。
ここが本記事の中核です。待っている方が最も不安に感じるのは「長引いているのは悪い兆候ではないか」という点ですが、審査期間の長さと結果は直結しません。
審査に時間がかかっていること自体は、不許可を意味するものではありません。
一般的な傾向として、次のように整理できます。
ただし、これらはあくまで一般的な傾向です。個別の案件の結果をお約束できるものではありません。事情によっては、待つのではなく準備を見直すべき場合もあります。
見落とされがちですが、実務上とても重要な点です。在留資格認定証明書の交付は、来日手続きの終わりではありません。
出入国在留管理庁は、認定証明書について「交付された在留資格認定証明書は、在外公館における査証申請や上陸申請の際に提出・提示することにより、速やかに査証発給や上陸許可を受けることができます」と説明しています。つまり、交付後には次の段階が残っています。
認定証明書は在留資格に関する上陸条件への適合を証明するものですが、査証の発給は在外公館の判断です。国・地域によって査証発給までの所要日数は異なり、ここでさらに日数がかかることもあります。
そして、認定証明書には有効期間があります。2022年8月1日以降に作成された認定証明書は、作成日から「3か月間」有効とされています(出入国在留管理庁「在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて」)。認定証明書は交付時点における上陸条件への適合性を証明するものであるため、有効期間内に入国手続きを進める必要があります。
⚠️ 待ち時間が長かったからこそ、交付後は早めに動く。 長く待たされた後は気が緩みがちですが、認定証明書が届いたら、速やかに在外公館での査証申請の準備に取りかかってください。

配偶者ビザは身分に基づく在留資格で就労の種類に制限がないため、採用予定の方が「日本人の配偶者等」で来日するケースは実務でもよくあります。人事担当としては、次の点にご注意ください。
| 場面 | 注意点 |
|---|---|
| 入社日の設定 | 認定証明書の交付日から逆算しない。交付後も査証申請・上陸手続きに日数がかかるため、余裕を持った日程にする |
| 採用計画 | 標準処理期間(1〜3か月)ではなく、実績値(直近で約3.7か月)+査証手続きを前提に見込む |
| 本人へのフォロー | 待機期間が長期化しやすいことを事前に共有し、不安から内定辞退に至らないようフォローする |
| 在留資格の確認 | 就労開始前に在留カードで在留資格・在留期間を確認する(配偶者ビザは職種制限なし) |
Q1. 標準処理期間の3か月を過ぎました。問い合わせたほうがよいですか?
統計上、3か月を超えることは珍しくありません(令和8年5月許可分の平均は111.5日)。まずは落ち着いてお待ちいただくのが基本ですが、連絡先の変更などで通知が届いていない可能性がある場合は確認が必要です。行政書士に依頼されている場合は、依頼先にご相談ください。
Q2. 連絡が何もないのは、審査が止まっているということですか?
そうとは限りません。認定証明書の交付申請では、追加資料の求めがなければ途中経過の連絡がないのが通常です。連絡がないこと自体は、審査が進んでいないことを意味しません。
Q3. 審査が長引いていると、不許可の可能性が高いのですか?
審査期間の長さと結果は直結しません。配偶者ビザは婚姻の実体を確認する審査が中心で、統計上も他の在留資格より日数を要する傾向にあります。ただし、個別の結果をお約束できるものではありません。
Q4. 追加資料を求められました。不利ということでしょうか?
確認したい点があるという趣旨であり、それだけで不利と決まるわけではありません。求められた資料を期限内に、正確にそろえて提出することが大切です。判断に迷う場合は専門家にご相談ください。
Q5. 認定証明書が交付されれば、すぐ日本に入国できますか?
いいえ。交付後に在外公館での査証申請と、日本の空港等での上陸申請が必要です。認定証明書は2022年8月1日以降に作成されたものは作成日から3か月間有効ですので、期間内に手続きを進めてください。
Q6. 宮崎で配偶者ビザについて相談できますか?
はい。当事務所は宮崎市を拠点に、日本人の配偶者等ビザのご相談を承っています。審査が長引いている場合のご不安についても、状況を伺いながら対応方針をご提案します。
配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の審査期間について、押さえるべきポイントは3点です。
待っている時間は長く感じられるものですが、実態を知っていれば、いたずらに不安になる必要はありません。連絡先を確実に保ち、追加照会には正確に応じ、交付後にすぐ動ける準備を整えておく——それが、いま最も確実にできることです。判断に迷ったら、早めに専門家へご相談ください。
配偶者ビザの要件・必要書類・申請区分については、別記事「配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の必要書類」で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
🧭 宮崎で配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の手続きを進める方へ=要件・必要書類・申請の流れを1ページにまとめた「宮崎で配偶者ビザ」もあわせてご覧ください。
当事務所では、最新の制度動向を踏まえた上で、外国人ご本人・ご家族・受入企業様からのご相談を承っています。
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ご自身で出入国在留管理局へ在留資格の申請をされる方へ。提出の前に、申請書と添付書類を確かめ、足りない書類や気をつける点をお伝えします。オンライン(Google Meet・20分程度)でも、LINE でもお受けします。
・対象:在留資格の認定・変更・更新の申請です(永住は、宮崎県内にお住まいの方に限ります)。帰化は対象外です。
・オンライン(Google Meet)は、1つの申請につき1回です。LINE でのお返事は、同じ申請について、提出の前までお受けします。
・LINE のお返事の目安は、原則2営業日以内です(土日・祝日はお休みです。混み合うときは、お返事が延びることがあります)。
・書類の写しは、LINE かメールでお送りください。在留カードは表面だけを、マイナンバーの面は送らないでください。
・お伝えするのは当事務所の意見です。許可を保証するものではなく、結果は出入国在留管理局の判断によります。
・お伝えするのは、足りない書類や気をつける点までです。申請書の作成や書き直しの代行、文案の作成はしません。許可の見込み(通るかどうか)もお伝えしません(当事務所にご依頼いただく場合は、セルフ準備コース・ライトプラン・スタンダードプランをご案内します)。
・事実と異なる内容の書類だと分かったとき、またはご本人(ご家族を含みます)の申請でないと分かったときは、チェックをお断りします。
本記事は2026年7月時点の公開情報に基づいて執筆しています。制度の詳細や施行時期は今後変更される可能性があります。実際の申請にあたっては、出入国在留管理庁の公式情報、または当事務所までご確認ください。
本記事の執筆者:行政書士 中山 諭
行政書士法人みやざき国際法務事務所 代表
所在地:宮崎県宮崎市