
2027年4月1日に始まる育成就労制度で働く外国人(育成就労外国人)の給与は、原則として所得税の課税対象となり、源泉徴収の対象になります。技能実習生の一部では、租税条約の免税規定により給与が免税とされるケースがありましたが、育成就労外国人は原則としてその対象になりません。国税庁が2026年9月15日付の文書回答でこの取扱いを示し、出入国在留管理庁(以下、入管庁)も2026年10月15日に更新した「育成就労制度Q&A」で、住民税も同様に課税対象になると説明しています。本記事では、受入企業の人事・給与ご担当者と、育成就労で来日を考えている外国人ご本人に向けて、何が変わるのか、何を準備すればよいのかを整理します。
2026年9月3日付で、入管庁の政策課長と厚生労働省の参事官(海外人材育成担当)が、国税庁課税部長に対して「育成就労外国人が育成就労実施者から支払を受ける給与の課税関係について」を照会しました。国税庁は2026年9月15日付で、照会の事実関係を前提とする限り「貴見のとおりで差し支えありません」と回答しています。
照会の要点は次のとおりです。
照会文は、技能実習制度と育成就労制度の違いを理由として挙げています。
育成就労外国人は、原則として、租税条約で定める「専ら…訓練を受ける」者に該当せず、給与の収入金額は所得税の課税対象及び源泉徴収の対象になるものと考えられる(照会者の見解の要旨)。
国税庁 文書回答事例「育成就労外国人が育成就労実施者から支払を受ける給与の課税関係について」別紙3(要旨)
国税庁は回答に、①照会の事実関係を前提とした一般的な回答であり、個々の具体的な取引等に当てはめると異なる課税関係が生じることがある、②国税庁としての見解であり、個々の納税者の申告内容等を拘束するものではない、という2点を添えています。「原則として」課税対象という表現であることも含め、個別の事情がある場合は所轄の税務署や税理士に確認してください。

| 項目 | 技能実習 | 育成就労 |
|---|---|---|
| 制度の目的 | 技能移転による国際貢献 | 人手不足分野での人材育成・人材確保 |
| 帰国 | 帰国が制度上の原則 | 帰国を前提とする要件等を撤廃 |
| 租税条約の免税規定 | 一部の国から来日する技能実習生は、免税とされるケースがあった | 原則として免税規定の対象とならない |
| 所得税 | 免税が適用されるケースを除き課税 | 原則として課税対象・源泉徴収の対象 |
| 住民税 | (本記事の出典では扱われていません) | 所得税と同様に課税対象(入管庁Q&A Q80) |
なお、2027年4月1日の時点ですでに来日している技能実習生は、引き続き認定された計画に基づいて技能実習を続けることができます(入管庁Q&A Q77)。今回の国税庁の文書回答は育成就労外国人の給与についてのものです。
入管庁が2026年10月15日に更新した「育成就労制度Q&A」には、【課税関係】としてQ80が掲載されています。そこでは、育成就労外国人が受け取る給与は技能実習生の場合と異なり、原則として租税条約の免税規定の対象とならず所得税の課税対象となること、住民税も所得税と同様に課税対象となることが説明され、詳細は国税庁ホームページの文書回答を確認するよう案内されています。
制度の所管官庁が、受入れの手続を説明するQ&Aの中で税の扱いにまで触れている点を踏まえ、当事務所としては、受入企業や監理支援機関が外国人ご本人に事前に説明しておくことをおすすめします。

所得税法では、居住者(国内に住所を有する個人、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人)に国内で給与を支払う者は、支払の際に所得税を徴収し、原則として徴収した月の翌月10日までに国に納付しなければなりません(所得税法第2条第1項第3号・第183条)。また、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した居住者については、その年最後の給与の支払の際に年末調整を行います(同法第190条)。
育成就労外国人を受け入れる企業は、日本人の従業員と同じ流れで源泉徴収と年末調整を組み込んでおく必要があります。
個人住民税の所得割は前年の所得をもとに計算され(地方税法第32条・第313条)、賦課期日であるその年の1月1日(同法第39条・第318条)に住所がある都道府県・市町村で課税されます(同法第24条・第294条)。給与から差し引く特別徴収の場合、市町村から通知された税額を6月から翌年5月まで、毎月の給与から徴収して納入します(同法第321条の5)。
たとえば2027年に来日して働き始めた方は、2027年分の所得をもとに、2028年1月1日に住所がある市町村で住民税が課税され、特別徴収であれば2028年6月分の給与から差し引きが始まる、という流れになります。住民税の差し引きが始まる前と後で「手取り」が変わるため、あらかじめ説明しておくことが大切です。
国税庁の文書回答と入管庁Q&Aは、育成就労外国人は「原則として」租税条約の免税規定の対象とならないと説明しています。個別の事情によっては異なる課税関係が生じることがあると国税庁も述べているため、特別な事情がある場合は所轄の税務署や税理士に確認してください。
今回の文書回答は育成就労外国人の給与についてのものです。2027年4月1日の時点ですでに来日している技能実習生は、引き続き認定された計画に基づいて技能実習を続けることができます(入管庁Q&A Q77)。技能実習生の税の扱いは、従来どおり個別に確認してください。
住民税は前年の所得をもとに、その年の1月1日に住所がある市町村等で課税されます。特別徴収の場合は6月から翌年5月までの給与から差し引かれます。そのため、来日した年の所得にかかる住民税は、翌年1月1日に日本に住所があれば、翌年6月分の給与から差し引きが始まるという流れになります。
給与を支払う企業は、支払の際に所得税を徴収し、原則として翌月10日までに納付します(所得税法第183条)。扶養控除等申告書を提出した方については年末調整も行います(同法第190条)。日本人の従業員と同じ給与計算の流れに乗せることになります。
入管庁が育成就労制度Q&Aで課税関係を説明していることから、当事務所としては、受入れ企業や外国人ご本人に対して、給与から所得税・住民税が差し引かれることを事前に伝えておくことをおすすめします。説明の方法や内容は、各監理支援機関の運用に沿って検討してください。
育成就労外国人の給与は、原則として租税条約の免税規定の対象とならず、所得税・住民税の課税対象です。国税庁の文書回答(2026年9月15日)と入管庁の育成就労制度Q&A(2026年10月15日更新)がそろってこの取扱いを示しました。技能実習の感覚のまま「税金はかからない」と説明してしまうと、来日後の手取りの食い違いからトラブルになりかねません。制度の運用開始までに、給与計算の設定と本人への説明を見直しておきましょう。育成就労制度の全体像や監理支援機関の選び方は、関連記事「育成就労制度とは|2027年4月開始・技能実習との違いを解説」「監理支援機関とは|監理団体との違いと受入企業の確認点」で解説しています。宮崎県内の受入れ人数枠は「育成就労の受入れ人数枠|宮崎は「指定区域」で最大3倍」をご覧ください。
当事務所は、宮崎県宮崎市の行政書士法人として、育成就労制度での外国人の受入れ準備をお手伝いしています。
在留資格の認定・変更・更新など、オンラインで申請できる手続は、全国の方からご依頼をお受けしています。面談はオンライン(Google Meet・LINE)、書類のやり取りは郵送・データで行い、ご来所は不要です。永住許可申請・帰化許可申請は窓口での手続となるため、宮崎県内にお住まいの方に限ります。在留カードは、手続の内容やお急ぎの度合いにより、お住まいの地域の入管の窓口で受け取っていただく場合があります。在留期限の最終日はオンライン申請ができないため、お早めにご相談ください。
まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
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出す前に、一度見せてください。
ご自身で出入国在留管理局へ在留資格の申請をされる方へ。提出の前に、申請書と添付書類を確かめ、足りない書類や気をつける点をお伝えします。オンライン(Google Meet・20分程度)でも、LINE でもお受けします。
・対象:在留資格の認定・変更・更新の申請です(永住は、宮崎県内にお住まいの方に限ります)。帰化は対象外です。
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・書類の写しは、LINE かメールでお送りください。在留カードは表面だけを、マイナンバーの面は送らないでください。
・お伝えするのは当事務所の意見です。許可を保証するものではなく、結果は出入国在留管理局の判断によります。
・お伝えするのは、足りない書類や気をつける点までです。申請書の作成や書き直しの代行、文案の作成はしません。許可の見込み(通るかどうか)もお伝えしません(当事務所にご依頼いただく場合は、セルフ準備コース・ライトプラン・スタンダードプランをご案内します)。
・事実と異なる内容の書類だと分かったとき、またはご本人(ご家族を含みます)の申請でないと分かったときは、チェックをお断りします。
本記事は2026年10月時点の公開情報に基づいて執筆しています。制度の詳細や施行時期は今後変更される可能性があります。実際の申請にあたっては、出入国在留管理庁の公式情報または当事務所までご確認ください。
本記事の執筆者:申請取次行政書士 中山 諭
行政書士法人みやざき国際法務事務所 代表
所在地:宮崎県宮崎市