
年末年始や旧正月に合わせて、母国へ一時帰国を予定している外国人の方は多いと思います。日本に在留資格をもって暮らしている方が一時的に出国して戻ってくるときは、出国の前に「再入国許可」を受けるか、空港・港で「みなし再入国許可」により出国するのが基本です。みなし再入国許可は事前の申請も手数料も要らない便利な制度ですが、出国の日から1年以内(在留期限が先に来るならその日まで)に戻らなければならず、海外にいる間に延長することはできません。本記事では、みなし再入国許可と再入国許可の違い、出国時の手続、在留期限が近い場合や更新申請中の注意点、長い出国が在留に与える影響を、外国人ご本人と、外国人社員の一時帰国を管理する企業の人事ご担当者に向けて整理します。
みなし再入国許可は、入管法第26条の2に定められた制度です。出国するときに「再び入国する意図」を表明すれば、同法第26条第1項の再入国許可を受けたものとみなされます。
| 項目 | みなし再入国許可 | 再入国許可 |
|---|---|---|
| 根拠 | 入管法第26条の2(特別永住者は入管特例法) | 入管法第26条(特別永住者は入管特例法) |
| 事前の申請 | 不要(出国時に意図を表明) | 出国前に地方出入国在留管理官署で申請 |
| 手数料 | なし | 1回限り4,000円・数次7,000円(窓口申請) |
| 有効期間 | 出国の日から1年(在留期限が先に来る場合はその日まで)。特別永住者は2年 | 在留期間の範囲内で最長5年(特別永住者は6年) |
| 海外での延長 | できない | 在外の日本国領事官等で延長を申請できる(1年以内・許可の効力が生じた日から6年以内) |
| 対象外・許可されない主な場合 | (対象外)在留期間「3月」以下・短期滞在の方、在留資格取消手続中の方など | (許可されない場合)現に収容令書の発付を受けている方、再入国許可が適当でないと認められる方 |
みなし再入国許可は「1年以内に必ず戻る一時帰国」に向いた制度です。出国が長くなる可能性があるとき、帰国中の予定がはっきりしないときは、再入国許可を受けておくほうが安全です。

出入国在留管理庁は、次の方はみなし再入国許可の対象とならず、出国前に通常の再入国許可を受ける必要があると案内しています。
チェック欄への記入を忘れると、再入国の意図を表明しないで出国したことになりかねません。出国のときは特に注意してください。
| ケース | みなし再入国許可で戻れる期限 |
|---|---|
| 在留期限が出国の日から1年以上先 | 出国の日から1年 |
| 在留期限が出国の日から1年より前に来る | 在留期限まで |
| 特別永住者 | 出国の日から2年 |
みなし再入国許可は海外で延長することができません(入管法第26条の2第3項)。病気や家庭の事情などで期限までに戻れなくなると、そのみなし再入国許可で再入国することはできなくなります。出国前に、帰国の予定日と在留期限の両方を確かめておきましょう。
再入国許可の有効期間は、許可が効力を生じた日から5年を超えない範囲で定められ(入管法第26条第3項)、出入国在留管理庁は「現に有する在留期間の範囲内」で決定されると案内しています。再入国許可を受けて出国した方は、有効期間内に再入国できない相当の理由があると認められるときは、海外にある日本の在外公館(日本国領事官等)で、1年を超えず、かつ許可が効力を生じた日から6年を超えない範囲で延長を申請できます(同条第5項・第6項)。
| 項目 | 内容(出入国在留管理庁「再入国許可申請」のページより) |
|---|---|
| 申請する時期 | 出国する前 |
| 申請先 | 住居地を管轄する地方出入国在留管理官署 |
| 申請する人 | 申請人本人。このほか、申請取次の承認を受けた勤務先などの職員、地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士、法定代理人など |
| 主な提出物 | 再入国許可申請書、在留カード(又は特別永住者証明書)と旅券の提示 |
| 手数料(窓口) | 1回限り4,000円・数次7,000円(収入印紙) |
| 標準処理期間 | 当日 |
申請人本人が16歳未満の場合や、病気などで自ら出頭できない場合は、親族や同居者などで地方出入国在留管理局長が適当と認める方が申請できます。仕事が忙しい・通勤や通学といった理由はこれに当たらないとされています。
2026年10月1日から在留資格の変更・在留期間の更新・永住許可の手数料が改定されましたが、出入国在留管理庁の案内では、再入国許可の手数料の額は変わっていません。
| 申請の方法 | 1回限り | 数次 |
|---|---|---|
| 窓口申請(収入印紙) | 4,000円 | 7,000円 |
| オンライン申請(手数料) | 3,500円 | 6,500円 |
| オンライン申請(決済手数料220円を含む支払額合計) | 3,720円 | 6,720円 |
再入国許可をオンラインで申請できるのは、在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請・在留資格取得許可申請と同時に行う場合に限られます。2026年10月1日以降に受け付けたオンライン申請の手数料は、収入印紙ではなく、出入国在留管理庁長官が指定する事業者へのコンビニ決済又は銀行決済で納めます。支払いを求めるメールの差出人は決められているため、詐欺メールにも注意してください(「入管を装った詐欺メールの見分け方」)。改定後の在留許可手数料は「在留手数料10月1日改定」で解説しています。
みなし再入国許可で戻れる期限は、在留期限が先に来ればその日までです。一時帰国の予定が在留期限をまたぐときは、出国前に在留期間の更新許可申請をすることを検討します。在留期間の更新は、6か月以上の在留期間を持つ方は在留期間の満了する3か月前から申請できます。出入国在留管理庁は、業務命令による長期の海外出張・海外赴任や、本国への里帰り出産などの真にやむを得ない特別な事情がある場合は、3か月以上前から申請を受け付けることもあるとして、事前に申請先の官署へ問い合わせるよう案内しています。申請の時期は「在留期間更新の申請はいつから?」でも解説しています。
在留期間の更新や在留資格の変更を申請し、在留期限までに結果が出ないときは、結果が出る時又は在留期限から2か月が経過する日が終了する時のいずれか早い時まで、引き続き従前の在留資格で在留できます(特例期間・入管法第20条第6項。在留期間の更新は第21条第4項で準用)。みなし再入国許可で戻れる期限は出国時の在留期限が基準になるうえ、結果の通知や新しい在留カードの受取りもあるため、申請中に一時帰国する場合の扱いは出国前に申請先の官署へ確認しておきましょう。再入国許可を受けている方については、更新・変更の申請があった場合に、相当と認めるときは特例期間が終わる時まで再入国許可の有効期間を延長できると定められています(入管法第26条第4項)。

出入国在留管理庁の「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」は、「現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと」の項目で、長期間にわたる再入国許可による出国(みなし再入国許可による出国を含む)がある場合は、正当な理由があるときを除き、消極的な要素として評価されるとしています。帰国が長くなったときは、その理由(家族の病気・出産など)を説明できる資料を残しておくことが大切です。配偶者ビザの更新での考え方は「配偶者ビザの更新|必要書類・手数料・審査の要点」をご覧ください。
特定技能1号の通算在留期間(原則5年以内)には、再入国許可による出国期間(みなし再入国許可による出国期間を含む)も含まれます。ただし、新型コロナウイルス感染症の上陸拒否の措置などのやむを得ない事情で再入国できなかった期間(このほか産前産後休業・育児休業、病気・けがによる休業の期間)は、疎明資料を添えて申請し、認められた場合に限り通算期間から除かれます。詳しくは「特定技能1号の通算5年|数えない期間と6年への延長」で解説しています。
再入国許可(みなし再入国許可を含む)で出国中に、旅券や在留カードをなくした方や、新しい旅券の発給で古い旅券を回収された方など、日本へ再入国できることを示す資料を持っていない場合は、地方出入国在留管理局等で、代理人を通じて「再入国許可期限証明願」により再入国許可の期限の証明を受けることができます。代理人は、本人と同居する親族か、本人から委任を受けたことを証する書面(委任状)を持つ方です。
なお、在留カードをなくした中長期在留者の方は、その事実を知った日(海外にいる間に知った場合は、その後最初に入国した日)から14日以内に再交付を申請する必要があります(入管法第19条の12第1項)。再交付の流れは「在留カードを紛失したら?再交付を解説」をご覧ください。
外国人社員の一時帰国は、会社にとっては休暇の管理の問題でもあります。休暇の申請を受けたときに、次の点を社員と一緒に確かめておくと、戻れない・更新に間に合わないといった事態を防げます。
| 確認すること | 理由 |
|---|---|
| 帰国期間と在留期限 | 在留期限が帰国中に来ると、みなし再入国許可で戻れる期限も在留期限までになるため |
| 帰国が1年を超える可能性 | みなし再入国許可は海外で延長できないため |
| 更新・変更の申請中かどうか | 特例期間との関係や結果の受取りがあるため |
| 特定技能1号の通算期間 | 出国期間も通算5年に含まれるため |
| 長期の帰国の理由 | 次の更新の審査で説明が必要になることがあるため |
Q1. 年末年始に2週間だけ帰国します。何か申請が必要ですか。
A. 在留期限まで十分な期間があり、みなし再入国許可の対象であれば、事前の申請は不要です。出国のときに旅券と在留カードを持参し、再入国EDカードのチェック欄にチェックして、みなし再入国許可による出国を希望すると伝えてください。
Q2. みなし再入国許可で出国したあと、1年以内に戻れなくなりました。延長できますか。
A. みなし再入国許可は海外で延長することができません(入管法第26条の2第3項)。期限を過ぎると、そのみなし再入国許可で再入国することはできなくなります。戻れなくなるおそれがあると分かった時点で、早めに専門家へご相談ください。
Q3. 在留期限が4か月後です。みなし再入国許可で帰国できますか。
A. みなし再入国許可で戻れる期限は在留期限までになります。在留期限より前に戻る予定であれば利用できますが、帰国中に在留期限が来る場合は、出国前に在留期間の更新許可申請をすることを検討してください。
Q4. 再入国許可の手数料は10月から上がりましたか。
A. 出入国在留管理庁の案内では、再入国許可の手数料の額は変わっていません。窓口申請は1回限り4,000円・数次7,000円です。オンライン申請(在留期間更新などと同時の場合)は3,500円・6,500円に、決済手数料220円がかかります。
Q5. 永住者も1年以内に戻る必要がありますか。
A. 永住者の方もみなし再入国許可の有効期間は出国の日から1年です。在留期間に定めのない永住者の方の場合、在留期限による短縮はありませんが、1年を超えるおそれがあるときは、出国前に再入国許可(最長5年)を受けておく必要があります。在留カードの有効期間の満了日も確かめておきましょう。
Q6. 宮崎に住んでいます。再入国許可はどこで申請しますか。
A. 申請先は住居地を管轄する地方出入国在留管理官署です。宮崎市には、福岡出入国在留管理局の宮崎出張所(宮崎市別府町1番1号 宮崎法務総合庁舎2階)があります。
みなし再入国許可は、事前の申請も手数料も要らない便利な制度ですが、戻れる期限は出国の日から1年と在留期限の早いほうで、海外では延長できません。1年を超えるおそれがある帰国では出国前に再入国許可を受け、在留期限が帰国中に来るなら出国前に更新を相談することが大切です。再入国許可の手数料は10月1日の改定の対象外で、窓口申請は4,000円・7,000円のままです。長い出国は更新の審査や特定技能1号の通算期間にも影響するため、一時帰国の予定が決まったら、早めに在留期限と帰国期間を照らし合わせておきましょう。
💴 再入国許可申請のサポート料金は「料金表」に掲載しています。初回相談はオンラインで60分まで無料です。
当事務所は、宮崎県宮崎市の行政書士法人として、外国人の方の再入国許可や在留期間の更新など、出入国・在留の手続をお手伝いしています。
在留資格の認定・変更・更新など、オンラインで申請できる手続は、全国の方からご依頼をお受けしています。面談はオンライン(Google Meet・LINE)、書類のやり取りは郵送・データで行い、ご来所は不要です。永住許可申請・帰化許可申請は窓口での手続となるため、宮崎県内にお住まいの方に限ります。在留カードは、手続の内容やお急ぎの度合いにより、お住まいの地域の入管の窓口で受け取っていただく場合があります。在留期限の最終日はオンライン申請ができないため、お早めにご相談ください。
まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
📞 電話でのご相談予約:0985-68-0851
出す前に、一度見せてください。
ご自身で出入国在留管理局へ在留資格の申請をされる方へ。提出の前に、申請書と添付書類を確かめ、足りない書類や気をつける点をお伝えします。オンライン(Google Meet・20分程度)でも、LINE でもお受けします。
・対象:在留資格の認定・変更・更新の申請です(永住は、宮崎県内にお住まいの方に限ります)。帰化は対象外です。
・オンライン(Google Meet)は、1つの申請につき1回です。LINE でのお返事は、同じ申請について、提出の前までお受けします。
・LINE のお返事の目安は、原則2営業日以内です(土日・祝日はお休みです。混み合うときは、お返事が延びることがあります)。
・書類の写しは、LINE かメールでお送りください。在留カードは表面だけを、マイナンバーの面は送らないでください。
・お伝えするのは当事務所の意見です。許可を保証するものではなく、結果は出入国在留管理局の判断によります。
・お伝えするのは、足りない書類や気をつける点までです。申請書の作成や書き直しの代行、文案の作成はしません。許可の見込み(通るかどうか)もお伝えしません(当事務所にご依頼いただく場合は、セルフ準備コース・ライトプラン・スタンダードプランをご案内します)。
・事実と異なる内容の書類だと分かったとき、またはご本人(ご家族を含みます)の申請でないと分かったときは、チェックをお断りします。
本記事は2026年10月時点の公開情報に基づいて執筆しています。制度の詳細や施行時期は今後変更される可能性があります。実際の申請にあたっては、出入国在留管理庁の公式情報または当事務所までご確認ください。
本記事の執筆者:申請取次行政書士 中山 諭
行政書士法人みやざき国際法務事務所 代表
所在地:宮崎県宮崎市