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配偶者ビザの更新|必要書類・手数料・審査の要点

無地のマグカップ2つと無地のフォルダーを並べた机のイメージ。夫婦で暮らし続けるための配偶者ビザの更新を象徴。

日本人と結婚して「日本人の配偶者等」の在留資格(いわゆる配偶者ビザ)で暮らしている方は、在留カードに書かれた在留期間が終わる前に「在留期間更新許可申請」をして、引き続き日本で暮らすための許可を受ける必要があります。初めて配偶者ビザを申請したときと比べると提出書類は少なくなりますが、許可されるかどうか、次の在留期間が何年になるかは出入国在留管理庁の審査で決まります。本記事では、日本人の配偶者である方の更新について、必要書類、申請できる時期と特例期間、2026年10月1日に改定された手数料、審査で考慮される事項を、外国人ご本人・日本人配偶者・外国人を雇用する企業の人事ご担当者に向けて整理します。

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1. 結論:先に押さえておきたい5点

  • 配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の在留期間は5年・3年・1年・6月のいずれかで、同じ在留資格のまま暮らし続けるには在留期間更新許可申請(出入国管理及び難民認定法〔以下、入管法〕第21条)が必要です。
  • 申請できるのは、6か月以上の在留期間を持つ方は在留期間が満了する3か月前から満了日までです。在留期間内に許可を受けたい場合、出入国在留管理庁は満了の3か月前から45日前までの申請に努めるよう案内しています。
  • 日本人の配偶者である方の更新の提出書類は、日本人配偶者の戸籍謄本・住民票・身元保証書と、滞在費用を支弁する方の住民税の課税(又は非課税)証明書・納税証明書などです。
  • 手数料は2026年10月1日から許可される在留期間に応じて決まり、窓口申請では6月で18,000円、1年で33,000円、3年で64,000円、5年で75,000円です。
  • 審査で考慮される事項はガイドラインに示されており、2026年6月の改正で、関係機関から提供を受けた納税義務等の履行状況の情報をふまえて判断する場合がある旨の注記が加わりました。

2. 配偶者ビザの更新とは

2-1. 更新が必要な人と在留期間

「日本人の配偶者等」の在留資格に当たるのは、日本人の配偶者、日本人の特別養子、日本人の子として出生した者です。本記事では、このうち日本人の配偶者(夫または妻)の方の更新を扱います。日本人の実子・特別養子の方の提出書類は、出入国在留管理庁の別のページで案内されています。「永住者の配偶者等」は別の在留資格です。

出入国在留管理庁は、「日本人の配偶者等」の在留期間を5年、3年、1年又は6月と示しています(入管法施行規則別表第二)。今の在留期間が終わったあとも同じ在留資格で暮らし続けるには、更新の許可を受けなければなりません。

手続どんなときに使うか根拠
在留期間更新許可申請配偶者ビザのまま、在留期間を延ばしたいとき入管法第21条
在留資格変更許可申請離婚・死別などで、別の在留資格に切り替えたいとき入管法第20条
永住許可申請「永住者」の在留資格に変わりたいとき入管法第22条

在留資格の変更については在留資格変更許可申請とは|できる場合・手数料・審査の要点で、初めて配偶者ビザを申請するときの書類は【2026年最新】配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の必要書類で説明しています。

2-2. 許可の基準

出入国在留管理庁の「在留期間更新許可申請」のページは、審査基準を次のように示しています(要旨)。

  • 入管法の別表第一の下欄に掲げる活動(外交・公用を除く)、または別表第二の下欄に掲げる身分・地位(永住者を除く)を有する者としての活動のいずれかに該当すること
  • そのうえで、在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があること

入管法第21条第3項は、この判断を、申請人が提出した文書により行うと定めています。配偶者ビザの更新では、日本人の配偶者としての身分を有する者として暮らしていることを、書類で示すことになります。

クリップで留めた白紙の束と紺色のフォルダーを置いたイメージ。配偶者ビザの更新の提出書類をそろえることを象徴。

3. 更新の必要書類(日本人の配偶者の場合)

出入国在留管理庁の「在留資格『日本人の配偶者等』(外国人(申請人)の方が日本人の配偶者(夫又は妻)である場合)」のページは、在留期間更新許可申請の提出書類を次のように示しています。

書類部数・注意点
在留期間更新許可申請書1通
写真1葉(指定の規格を満たしたもの)
日本人配偶者の戸籍謄本(全部事項証明書)1通(申請人との婚姻事実の記載があるもの)
住民税の課税(又は非課税)証明書と納税証明書各1通(滞在費用を支弁する方の直近1年分。1年間の総所得と納税状況の両方が記載されていれば、どちらか一方で可)
日本人配偶者の身元保証書1通(身元保証人は日本に居住する日本人配偶者)
日本人配偶者の世帯全員の記載のある住民票の写し1通(マイナンバーは省略、他の事項は省略しない)
パスポート・在留カード提示(本人以外が提出する場合も提示が必要)
  • 課税証明書と納税証明書は、1月1日現在お住まいの市区町村で発行されます。申請人ご本人が自分で滞在費用を支弁している場合は、申請人の証明書を提出します。
  • 入国後間もない場合や転居などで、課税証明書などで滞在費用を証明できない場合は、預貯金通帳の写し、雇用予定証明書・採用内定通知書などを提出するよう案内されています。
  • 日本で発行される証明書は、すべて発行日から3か月以内のものを提出します。外国語の書類には日本語の訳文を付けます。
  • 出入国在留管理庁は、審査の過程で、このページに記載のない資料を求める場合があると案内しています。

💡 呼び寄せのときの在留資格認定証明書交付申請では、外国機関発行の結婚証明書、質問書、夫婦間の交流が確認できる資料(スナップ写真など)が提出書類に挙げられていますが、更新の提出書類には挙げられていません。ただし、記載のない資料を求められることがある点は変わりません。

4. 審査で考慮される事項(2026年6月改正のガイドライン)

出入国在留管理庁の「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」(平成20年3月策定・最終改正令和8年6月)は、更新の許否の判断は法務大臣の裁量に委ねられており、活動・在留の状況・在留の必要性などを総合的に勘案して行うとしたうえで、考慮する事項を8項目で示しています。配偶者ビザの更新で確認しておきたいのは、次の項目です。

No.考慮される事項ガイドラインの内容(要旨)
1行おうとする活動が在留資格に該当すること許可に必要な要件。別表第二の在留資格は、同表の下欄に掲げる身分・地位を有する者としての活動であること
3現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと長期間にわたる再入国許可による出国(みなし再入国許可による出国を含む)は、正当な理由があるときを除き消極的な要素
4素行が不良でないこと退去強制事由に準ずる刑事処分などは、初犯でも素行不良と判断される
5独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること公共の負担となっておらず、将来も安定した生活が見込まれること(世帯単位で認められれば足りる。公共の負担となっている場合でも、人道上の理由は十分勘案される)
7納税義務等を履行していること高額・長期間の未納などで悪質なものは消極的な要素。国民健康保険料なども同様
8入管法に定める届出等の義務を履行していること中長期在留者の、在留カードの記載事項に係る届出などの義務

ガイドラインは、1の在留資格該当性は許可に必要な要件であり、3以下は代表的な考慮要素で、3以下にすべて該当する場合でも、すべての事情を総合的に考慮した結果、許可しないことがあるとしています(2の上陸許可基準と6の雇用・労働条件は、表では省略しています)。

4-1. 2026年6月の改正で加わった注記

ガイドラインは、令和8年6月の改正で「7 納税義務等を履行していること」に注書きを追記したと記しています。追記された注書きは、出入国在留管理庁からの求めに応じて関係機関から提供を受けた納税義務等の履行状況に関する情報をふまえ、許否の判断を行う場合があるという内容です。

💡 配偶者ビザの更新では、滞在費用を支弁する方の課税証明書と納税証明書を提出します。これに加えて、関係機関からの情報によって納付の状況が確認されることがあると明記されたことになります。税金や国民健康保険料に未納がある場合は、申請の前に状況を確認し、整理しておくことが大切です。

4-2. 配偶者としての活動を6か月以上行っていないとき

入管法第22条の4第1項第7号は、日本人の配偶者の身分を有する者として「日本人の配偶者等」で在留する方(日本人の子として出生した方などを兼ねる場合を除く)が、配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6か月以上行わないで在留しているときは、正当な理由がある場合を除き、在留資格を取り消すことができると定めています。

4-3. 健康保険証の提示について

ガイドラインは、申請時に窓口で健康保険証の提示を求めていること、健康保険証を持っていない方にはマイナポータルの「資格情報」画面、「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」の提示を求めていることを記しています。あわせて、健康保険証等を提示できないことで変更・更新を不許可とすることはないとも明記しています。

砂時計と白い封筒、小さな観葉植物を置いたイメージ。在留期間の満了日を見すえて更新の申請時期を考えることを象徴。

5. 申請の時期・申請先・特例期間

5-1. 手続の概要

項目内容
根拠入管法第21条
申請期間在留期間の満了する日以前(6か月以上の在留期間を持つ方は、満了する3か月前から)
申請先住居地を管轄する地方出入国在留管理官署
受付時間(窓口)平日 9時〜12時、13時〜16時(手続により曜日・時間が設定されている場合あり)
オンライン申請できる
標準処理期間2週間〜1か月
不服申立てなし

出入国在留管理庁は、在留期間内に許可を受けたい方へ、在留期間更新許可申請は満了する3か月前から45日前までの申請に努めるよう案内しています。マイナンバーカードの有効期間の更新や金融機関への届出を在留期間の満了日までにしておかないと、日常生活上の制限が生じうるためです。申請時期の考え方は【2026年】在留期間の更新はいつ申請?45日前が目安でも説明しています。

5-2. 3か月より前に申請できる場合

出入国在留管理庁は、真にやむを得ない特別な事情が認められる場合は、満了の3か月以上前から申請を受け付けることもあるとしています。例として、妊娠中で出産時期が申請時期と重なる場合、本国に里帰り出産する場合、家族が同時申請する場合、業務命令で長期間の海外出張・海外赴任をする場合などが挙げられています。この場合は、事前に必要な資料を添えて、申請する地方出入国在留管理官署へ問い合わせます。

5-3. 結果が出る前に在留期間が過ぎたとき(特例期間)

在留期間の満了日までに申請し、満了日までに結果が出ない場合は、処分がされる時か、従前の在留期間の満了日から2か月を経過する日が終了する時の、いずれか早い時まで、引き続き従前の在留資格で在留できます(入管法第21条第4項で準用する第20条第6項)。

窓口で申請した場合、在留カードの裏面の「在留期間更新等許可申請欄」に申請中であることが記載されます(オンライン申請の場合は記載されません)。

5-4. 誰が申請書類を提出できるか

申請書類を提出できるのは、申請人本人のほか、法定代理人や、地方出入国在留管理局長に届け出た行政書士などの取次者です。取次者が提出する場合、申請人本人は原則として出頭を要しませんが、日本に滞在していることが必要です。

6. 手数料(2026年10月1日改定後)

更新の手数料は、許可される在留期間によって決まります。配偶者ビザの在留期間(5年・3年・1年・6月)に当てはめると、次のとおりです。

許可される在留期間手数料の区分窓口オンライン
6月3月超6月以下18,000円15,000円
1年1年33,000円27,000円
3年3年以上5年未満64,000円56,000円
5年5年以上75,000円65,000円
  • 2026年9月30日までに受け付けられた申請は、許可が10月1日以降になっても改定前の額(窓口6,000円・オンライン5,500円)です。
  • 窓口申請は収入印紙で納めます。オンライン申請は、コンビニ決済または銀行決済で納め、別に決済手数料(6月・1年は330円、3年・5年は550円)がかかります。
  • 一定の要件を満たす方は、手数料が減額または免除される場合があります。減額後の手数料は、許可期間にかかわらず10,000円です。減額は窓口申請のみで、オンライン申請は対象外です。詳しくは在留手数料の減額|疎明資料が公表・申請は窓口でで説明しています。
  • 許可時に特定在留カードの交付を受ける方は、特定在留カードの交付に係る手数料が加わる場合があります。

改定の全体像は在留手数料10月1日改定|9月30日までは旧料金にまとめています。

7. 外国人ご本人・日本人配偶者・企業のご担当者へ

外国人ご本人・日本人配偶者の方へ

  • 在留カードの在留期間の満了日を確認し、満了の3か月前になったら書類の準備を始めてください。
  • 課税証明書・納税証明書は、滞在費用を支弁する方(日本人配偶者か、ご本人)のものを、発行日から3か月以内でそろえます。
  • 引っ越しをしたときの住居地の届出など、入管法の届出を済ませているかを確認しておきます。
  • 離婚または死別したときは、14日以内に出入国在留管理庁長官へ「配偶者に関する届出」をする義務があります(入管法第19条の16第3号)。その後の在留資格については、定住者ビザとは|離婚・死別後の変更が認められた事例と国際離婚の届出|準拠法・入管への14日届出・6か月ルールで説明しています。

企業の人事ご担当者へ

  1. 「日本人の配偶者等」は入管法別表第二の在留資格で、入管法第19条第1項の活動の制限は別表第一の在留資格が対象です。雇用にあたっては、在留カードの在留資格と在留期間の満了日を確認します。
  2. 在留期間の満了日が近い従業員には、満了の3か月前を目安に更新の準備を促します。
  3. 更新の審査中に満了日を過ぎても、満了日までに申請していれば、特例期間の間は従前の在留資格のまま在留し、従前の活動を行うことができます。窓口で申請した場合は、在留カードの裏面の申請欄で確認できます。
  4. 許可の効力は、新しい在留カードの交付などの措置があった時に生じます(入管法第21条第4項で準用する第20条第5項)。許可後は新しい在留カードで在留期間を確認し、記録を更新します。

8. よくあるご質問

Q1. 配偶者ビザの更新は、いつから申請できますか。

A. 6か月以上の在留期間を持つ方は、在留期間が満了する3か月前から申請できます。在留期間内に許可を受けたい場合、出入国在留管理庁は満了の3か月前から45日前までの申請に努めるよう案内しています。

Q2. 更新でも質問書やスナップ写真は必要ですか。

A. 出入国在留管理庁のページでは、日本人の配偶者の方の更新の提出書類に、質問書やスナップ写真は挙げられていません。ただし、審査の過程で記載のない資料を求められることがあります。

Q3. 審査中に在留期間の満了日が過ぎたら、不法滞在になりますか。

A. 満了日までに申請していれば、処分がされる時か満了日から2か月を経過する日が終了する時の、いずれか早い時までは、従前の在留資格のまま在留できます(入管法第21条第4項で準用する第20条第6項)。

Q4. 長く海外に出ていた期間があります。更新に影響しますか。

A. ガイドラインは、長期間にわたる再入国許可による出国(みなし再入国許可による出国を含む)を、正当な理由があるときを除き消極的な要素として評価するとしています。出国の理由や期間は、事情に応じて説明できるようにしておくことが大切です。

Q5. 手数料はいつ、いくら払いますか。

A. 額は許可される在留期間によって決まるため、審査の結果が出てから納めます。窓口申請は収入印紙で、オンライン申請は審査完了メールのあとに届く決済案内に従い、在留カード等を受け取る前日までに納めるよう案内されています。額は、窓口申請では6月で18,000円、1年で33,000円、3年で64,000円、5年で75,000円です。オンライン申請では15,000円〜65,000円に、別に決済手数料がかかります。

Q6. 宮崎に住んでいます。どこに申請しますか。

A. 申請先は住居地を管轄する地方出入国在留管理官署です。福岡出入国在留管理局のページでは、宮崎県は、宮崎出張所(宮崎市)のほか、本局と熊本・大分・鹿児島の各出張所の管轄・分担区域に含まれています。在留期間更新許可申請はオンラインでも行えます。

9. まとめ:満了の3か月前から、書類をそろえて早めに

配偶者ビザの更新は、初めての申請と比べて提出書類が少なくなりますが、許可されるのは更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限られます。審査では、日本人の配偶者として暮らしていることに加え、生計、納税、届出の義務などが総合的に考慮され、2026年6月のガイドライン改正では、納税義務等の履行状況について関係機関からの情報をふまえて判断する場合があることも明記されました。手数料も2026年10月1日から在留期間に応じた額に変わっています。在留期間の満了の3か月前を目安に、書類をそろえて申請することが大切です。

💴 配偶者ビザの更新のサポート料金は「料金表」に掲載しています。初回相談はオンラインで60分まで無料です。配偶者ビザの要件・必要書類・流れは「宮崎で配偶者ビザ(日本人の配偶者等)」のページでもご案内しています。


当事務所は、宮崎県宮崎市の行政書士法人として、配偶者ビザの更新の申請をお手伝いしています。

在留資格の認定・変更・更新など、オンラインで申請できる手続は、全国の方からご依頼をお受けしています。面談はオンライン(Google Meet・LINE)、書類のやり取りは郵送・データで行い、ご来所は不要です。永住許可申請・帰化許可申請は窓口での手続となるため、宮崎県内にお住まいの方に限ります。在留カードは、手続の内容やお急ぎの度合いにより、お住まいの地域の入管の窓口で受け取っていただく場合があります。在留期限の最終日はオンライン申請ができないため、お早めにご相談ください。

  • 配偶者ビザの更新の書類準備と申請取次
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・対象:在留資格の認定・変更・更新の申請です(永住は、宮崎県内にお住まいの方に限ります)。帰化は対象外です。

・オンライン(Google Meet)は、1つの申請につき1回です。LINE でのお返事は、同じ申請について、提出の前までお受けします。

・LINE のお返事の目安は、原則2営業日以内です(土日・祝日はお休みです。混み合うときは、お返事が延びることがあります)。

・書類の写しは、LINE かメールでお送りください。在留カードは表面だけを、マイナンバーの面は送らないでください。

・お伝えするのは当事務所の意見です。許可を保証するものではなく、結果は出入国在留管理局の判断によります。

・お伝えするのは、足りない書類や気をつける点までです。申請書の作成や書き直しの代行、文案の作成はしません。許可の見込み(通るかどうか)もお伝えしません(当事務所にご依頼いただく場合は、セルフ準備コース・ライトプラン・スタンダードプランをご案内します)。

・事実と異なる内容の書類だと分かったとき、またはご本人(ご家族を含みます)の申請でないと分かったときは、チェックをお断りします。

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本記事は2026年10月時点の公開情報に基づいて執筆しています。制度の詳細や施行時期は今後変更される可能性があります。実際の申請にあたっては、出入国在留管理庁の公式情報または当事務所までご確認ください。

本記事の執筆者:申請取次行政書士 中山 諭

行政書士法人みやざき国際法務事務所 代表

所在地:宮崎県宮崎市

出典(一次情報)

  • 出入国在留管理庁「在留資格『日本人の配偶者等』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/spouseorchildofjapanese.html
  • 出入国在留管理庁「在留資格『日本人の配偶者等』(外国人(申請人)の方が日本人の配偶者(夫又は妻)である場合)」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/spouseorchildofjapanese01.html
  • 出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-3.html
  • 出入国在留管理庁「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00058.html
  • 出入国在留管理庁「特例期間とは?」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/tokureikikan_00001.html
  • 出入国在留管理庁「在留期間内での変更又は更新許可を希望する場合について」 https://www.moj.go.jp/isa/10_00270.html
  • 出入国在留管理庁「オンライン申請における手数料額及び手数料納付方法について」 https://www.moj.go.jp/isa/11_00107.html
  • 出入国在留管理庁「福岡出入国在留管理局」 https://www.moj.go.jp/isa/about/region/fukuoka/index.html
  • e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」(第19条・第19条の16・第20条・第21条・第22条の4) https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319
  • e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法施行規則」(別表第二) https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000010054

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