
日本人と結婚して「日本人の配偶者等」の在留資格(いわゆる配偶者ビザ)で暮らしている方は、在留カードに書かれた在留期間が終わる前に「在留期間更新許可申請」をして、引き続き日本で暮らすための許可を受ける必要があります。初めて配偶者ビザを申請したときと比べると提出書類は少なくなりますが、許可されるかどうか、次の在留期間が何年になるかは出入国在留管理庁の審査で決まります。本記事では、日本人の配偶者である方の更新について、必要書類、申請できる時期と特例期間、2026年10月1日に改定された手数料、審査で考慮される事項を、外国人ご本人・日本人配偶者・外国人を雇用する企業の人事ご担当者に向けて整理します。
「日本人の配偶者等」の在留資格に当たるのは、日本人の配偶者、日本人の特別養子、日本人の子として出生した者です。本記事では、このうち日本人の配偶者(夫または妻)の方の更新を扱います。日本人の実子・特別養子の方の提出書類は、出入国在留管理庁の別のページで案内されています。「永住者の配偶者等」は別の在留資格です。
出入国在留管理庁は、「日本人の配偶者等」の在留期間を5年、3年、1年又は6月と示しています(入管法施行規則別表第二)。今の在留期間が終わったあとも同じ在留資格で暮らし続けるには、更新の許可を受けなければなりません。
| 手続 | どんなときに使うか | 根拠 |
|---|---|---|
| 在留期間更新許可申請 | 配偶者ビザのまま、在留期間を延ばしたいとき | 入管法第21条 |
| 在留資格変更許可申請 | 離婚・死別などで、別の在留資格に切り替えたいとき | 入管法第20条 |
| 永住許可申請 | 「永住者」の在留資格に変わりたいとき | 入管法第22条 |
在留資格の変更については在留資格変更許可申請とは|できる場合・手数料・審査の要点で、初めて配偶者ビザを申請するときの書類は【2026年最新】配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の必要書類で説明しています。
出入国在留管理庁の「在留期間更新許可申請」のページは、審査基準を次のように示しています(要旨)。
入管法第21条第3項は、この判断を、申請人が提出した文書により行うと定めています。配偶者ビザの更新では、日本人の配偶者としての身分を有する者として暮らしていることを、書類で示すことになります。

出入国在留管理庁の「在留資格『日本人の配偶者等』(外国人(申請人)の方が日本人の配偶者(夫又は妻)である場合)」のページは、在留期間更新許可申請の提出書類を次のように示しています。
| 書類 | 部数・注意点 |
|---|---|
| 在留期間更新許可申請書 | 1通 |
| 写真 | 1葉(指定の規格を満たしたもの) |
| 日本人配偶者の戸籍謄本(全部事項証明書) | 1通(申請人との婚姻事実の記載があるもの) |
| 住民税の課税(又は非課税)証明書と納税証明書 | 各1通(滞在費用を支弁する方の直近1年分。1年間の総所得と納税状況の両方が記載されていれば、どちらか一方で可) |
| 日本人配偶者の身元保証書 | 1通(身元保証人は日本に居住する日本人配偶者) |
| 日本人配偶者の世帯全員の記載のある住民票の写し | 1通(マイナンバーは省略、他の事項は省略しない) |
| パスポート・在留カード | 提示(本人以外が提出する場合も提示が必要) |
💡 呼び寄せのときの在留資格認定証明書交付申請では、外国機関発行の結婚証明書、質問書、夫婦間の交流が確認できる資料(スナップ写真など)が提出書類に挙げられていますが、更新の提出書類には挙げられていません。ただし、記載のない資料を求められることがある点は変わりません。
出入国在留管理庁の「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」(平成20年3月策定・最終改正令和8年6月)は、更新の許否の判断は法務大臣の裁量に委ねられており、活動・在留の状況・在留の必要性などを総合的に勘案して行うとしたうえで、考慮する事項を8項目で示しています。配偶者ビザの更新で確認しておきたいのは、次の項目です。
| No. | 考慮される事項 | ガイドラインの内容(要旨) |
|---|---|---|
| 1 | 行おうとする活動が在留資格に該当すること | 許可に必要な要件。別表第二の在留資格は、同表の下欄に掲げる身分・地位を有する者としての活動であること |
| 3 | 現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと | 長期間にわたる再入国許可による出国(みなし再入国許可による出国を含む)は、正当な理由があるときを除き消極的な要素 |
| 4 | 素行が不良でないこと | 退去強制事由に準ずる刑事処分などは、初犯でも素行不良と判断される |
| 5 | 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること | 公共の負担となっておらず、将来も安定した生活が見込まれること(世帯単位で認められれば足りる。公共の負担となっている場合でも、人道上の理由は十分勘案される) |
| 7 | 納税義務等を履行していること | 高額・長期間の未納などで悪質なものは消極的な要素。国民健康保険料なども同様 |
| 8 | 入管法に定める届出等の義務を履行していること | 中長期在留者の、在留カードの記載事項に係る届出などの義務 |
ガイドラインは、1の在留資格該当性は許可に必要な要件であり、3以下は代表的な考慮要素で、3以下にすべて該当する場合でも、すべての事情を総合的に考慮した結果、許可しないことがあるとしています(2の上陸許可基準と6の雇用・労働条件は、表では省略しています)。
ガイドラインは、令和8年6月の改正で「7 納税義務等を履行していること」に注書きを追記したと記しています。追記された注書きは、出入国在留管理庁からの求めに応じて関係機関から提供を受けた納税義務等の履行状況に関する情報をふまえ、許否の判断を行う場合があるという内容です。
💡 配偶者ビザの更新では、滞在費用を支弁する方の課税証明書と納税証明書を提出します。これに加えて、関係機関からの情報によって納付の状況が確認されることがあると明記されたことになります。税金や国民健康保険料に未納がある場合は、申請の前に状況を確認し、整理しておくことが大切です。
入管法第22条の4第1項第7号は、日本人の配偶者の身分を有する者として「日本人の配偶者等」で在留する方(日本人の子として出生した方などを兼ねる場合を除く)が、配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6か月以上行わないで在留しているときは、正当な理由がある場合を除き、在留資格を取り消すことができると定めています。
ガイドラインは、申請時に窓口で健康保険証の提示を求めていること、健康保険証を持っていない方にはマイナポータルの「資格情報」画面、「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」の提示を求めていることを記しています。あわせて、健康保険証等を提示できないことで変更・更新を不許可とすることはないとも明記しています。

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠 | 入管法第21条 |
| 申請期間 | 在留期間の満了する日以前(6か月以上の在留期間を持つ方は、満了する3か月前から) |
| 申請先 | 住居地を管轄する地方出入国在留管理官署 |
| 受付時間(窓口) | 平日 9時〜12時、13時〜16時(手続により曜日・時間が設定されている場合あり) |
| オンライン申請 | できる |
| 標準処理期間 | 2週間〜1か月 |
| 不服申立て | なし |
出入国在留管理庁は、在留期間内に許可を受けたい方へ、在留期間更新許可申請は満了する3か月前から45日前までの申請に努めるよう案内しています。マイナンバーカードの有効期間の更新や金融機関への届出を在留期間の満了日までにしておかないと、日常生活上の制限が生じうるためです。申請時期の考え方は【2026年】在留期間の更新はいつ申請?45日前が目安でも説明しています。
出入国在留管理庁は、真にやむを得ない特別な事情が認められる場合は、満了の3か月以上前から申請を受け付けることもあるとしています。例として、妊娠中で出産時期が申請時期と重なる場合、本国に里帰り出産する場合、家族が同時申請する場合、業務命令で長期間の海外出張・海外赴任をする場合などが挙げられています。この場合は、事前に必要な資料を添えて、申請する地方出入国在留管理官署へ問い合わせます。
在留期間の満了日までに申請し、満了日までに結果が出ない場合は、処分がされる時か、従前の在留期間の満了日から2か月を経過する日が終了する時の、いずれか早い時まで、引き続き従前の在留資格で在留できます(入管法第21条第4項で準用する第20条第6項)。
窓口で申請した場合、在留カードの裏面の「在留期間更新等許可申請欄」に申請中であることが記載されます(オンライン申請の場合は記載されません)。
申請書類を提出できるのは、申請人本人のほか、法定代理人や、地方出入国在留管理局長に届け出た行政書士などの取次者です。取次者が提出する場合、申請人本人は原則として出頭を要しませんが、日本に滞在していることが必要です。
更新の手数料は、許可される在留期間によって決まります。配偶者ビザの在留期間(5年・3年・1年・6月)に当てはめると、次のとおりです。
| 許可される在留期間 | 手数料の区分 | 窓口 | オンライン |
|---|---|---|---|
| 6月 | 3月超6月以下 | 18,000円 | 15,000円 |
| 1年 | 1年 | 33,000円 | 27,000円 |
| 3年 | 3年以上5年未満 | 64,000円 | 56,000円 |
| 5年 | 5年以上 | 75,000円 | 65,000円 |
改定の全体像は在留手数料10月1日改定|9月30日までは旧料金にまとめています。
Q1. 配偶者ビザの更新は、いつから申請できますか。
A. 6か月以上の在留期間を持つ方は、在留期間が満了する3か月前から申請できます。在留期間内に許可を受けたい場合、出入国在留管理庁は満了の3か月前から45日前までの申請に努めるよう案内しています。
Q2. 更新でも質問書やスナップ写真は必要ですか。
A. 出入国在留管理庁のページでは、日本人の配偶者の方の更新の提出書類に、質問書やスナップ写真は挙げられていません。ただし、審査の過程で記載のない資料を求められることがあります。
Q3. 審査中に在留期間の満了日が過ぎたら、不法滞在になりますか。
A. 満了日までに申請していれば、処分がされる時か満了日から2か月を経過する日が終了する時の、いずれか早い時までは、従前の在留資格のまま在留できます(入管法第21条第4項で準用する第20条第6項)。
Q4. 長く海外に出ていた期間があります。更新に影響しますか。
A. ガイドラインは、長期間にわたる再入国許可による出国(みなし再入国許可による出国を含む)を、正当な理由があるときを除き消極的な要素として評価するとしています。出国の理由や期間は、事情に応じて説明できるようにしておくことが大切です。
Q5. 手数料はいつ、いくら払いますか。
A. 額は許可される在留期間によって決まるため、審査の結果が出てから納めます。窓口申請は収入印紙で、オンライン申請は審査完了メールのあとに届く決済案内に従い、在留カード等を受け取る前日までに納めるよう案内されています。額は、窓口申請では6月で18,000円、1年で33,000円、3年で64,000円、5年で75,000円です。オンライン申請では15,000円〜65,000円に、別に決済手数料がかかります。
Q6. 宮崎に住んでいます。どこに申請しますか。
A. 申請先は住居地を管轄する地方出入国在留管理官署です。福岡出入国在留管理局のページでは、宮崎県は、宮崎出張所(宮崎市)のほか、本局と熊本・大分・鹿児島の各出張所の管轄・分担区域に含まれています。在留期間更新許可申請はオンラインでも行えます。
配偶者ビザの更新は、初めての申請と比べて提出書類が少なくなりますが、許可されるのは更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限られます。審査では、日本人の配偶者として暮らしていることに加え、生計、納税、届出の義務などが総合的に考慮され、2026年6月のガイドライン改正では、納税義務等の履行状況について関係機関からの情報をふまえて判断する場合があることも明記されました。手数料も2026年10月1日から在留期間に応じた額に変わっています。在留期間の満了の3か月前を目安に、書類をそろえて申請することが大切です。
💴 配偶者ビザの更新のサポート料金は「料金表」に掲載しています。初回相談はオンラインで60分まで無料です。配偶者ビザの要件・必要書類・流れは「宮崎で配偶者ビザ(日本人の配偶者等)」のページでもご案内しています。
当事務所は、宮崎県宮崎市の行政書士法人として、配偶者ビザの更新の申請をお手伝いしています。
在留資格の認定・変更・更新など、オンラインで申請できる手続は、全国の方からご依頼をお受けしています。面談はオンライン(Google Meet・LINE)、書類のやり取りは郵送・データで行い、ご来所は不要です。永住許可申請・帰化許可申請は窓口での手続となるため、宮崎県内にお住まいの方に限ります。在留カードは、手続の内容やお急ぎの度合いにより、お住まいの地域の入管の窓口で受け取っていただく場合があります。在留期限の最終日はオンライン申請ができないため、お早めにご相談ください。
まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
📞 電話でのご相談予約:0985-68-0851
出す前に、一度見せてください。
ご自身で出入国在留管理局へ在留資格の申請をされる方へ。提出の前に、申請書と添付書類を確かめ、足りない書類や気をつける点をお伝えします。オンライン(Google Meet・20分程度)でも、LINE でもお受けします。
・対象:在留資格の認定・変更・更新の申請です(永住は、宮崎県内にお住まいの方に限ります)。帰化は対象外です。
・オンライン(Google Meet)は、1つの申請につき1回です。LINE でのお返事は、同じ申請について、提出の前までお受けします。
・LINE のお返事の目安は、原則2営業日以内です(土日・祝日はお休みです。混み合うときは、お返事が延びることがあります)。
・書類の写しは、LINE かメールでお送りください。在留カードは表面だけを、マイナンバーの面は送らないでください。
・お伝えするのは当事務所の意見です。許可を保証するものではなく、結果は出入国在留管理局の判断によります。
・お伝えするのは、足りない書類や気をつける点までです。申請書の作成や書き直しの代行、文案の作成はしません。許可の見込み(通るかどうか)もお伝えしません(当事務所にご依頼いただく場合は、セルフ準備コース・ライトプラン・スタンダードプランをご案内します)。
・事実と異なる内容の書類だと分かったとき、またはご本人(ご家族を含みます)の申請でないと分かったときは、チェックをお断りします。
本記事は2026年10月時点の公開情報に基づいて執筆しています。制度の詳細や施行時期は今後変更される可能性があります。実際の申請にあたっては、出入国在留管理庁の公式情報または当事務所までご確認ください。
本記事の執筆者:申請取次行政書士 中山 諭
行政書士法人みやざき国際法務事務所 代表
所在地:宮崎県宮崎市