
2026年10月1日から、在留資格の変更許可・在留期間の更新許可・永住許可にかかる手数料が改定されました。出入国在留管理庁が2026年8月28日に料金表と関連資料を公表し、金額が確定しました。更新は在留期間に応じて最大75,000円、永住許可は200,000円です。ただし2026年9月30日までに受け付けられた申請は、許可が10月以降になっても改定前の額です。外国人ご本人と企業の人事ご担当者に向けて、金額・経過措置・納付方法・減額免除を整理します。
2026年7月時点の政令「案」の段階については「在留手数料引き上げ案|永住20万円・2026年10月予定」で解説しています。本記事はその確定版として、当時は公表されていなかった決済手数料・減額ガイドライン・納付方法までを扱います。申請そのものの進め方は「在留申請オンラインシステム」もあわせてご覧ください。
最初に要点を3つにまとめます。
根拠は「出入国管理及び難民認定法施行令及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令の一部を改正する政令」(以下、改正入管法施行令)です。手数料の額は改正入管法施行令第25条第1項に定められています。
なお、今回の改定の対象は在留資格の変更許可・在留期間の更新許可・永住許可の3つです。この3つ以外の手続については、後述のとおり手数料の額そのものは変わりません。
| 許可の内容 | 申請方法 | 手数料 |
|---|---|---|
| 在留資格変更許可・在留期間更新許可 | 窓口 | 6,000円 |
| 在留資格変更許可・在留期間更新許可 | オンライン | 5,500円 |
| 永住許可 | 窓口 | 10,000円 |
在留資格の変更許可・在留期間の更新許可は、許可される在留期間の区分によって金額が分かれます。
| 許可期間 | 窓口 | オンライン |
|---|---|---|
| 3月以下 | 10,000円 | 10,000円 |
| 3月超6月以下 | 18,000円 | 15,000円 |
| 6月超1年未満 | 25,000円 | 21,000円 |
| 1年 | 33,000円 | 27,000円 |
| 1年超3年未満 | 48,000円 | 42,000円 |
| 3年以上5年未満 | 64,000円 | 56,000円 |
| 5年以上 | 75,000円 | 65,000円 |
永住許可は200,000円です。公表されている料金表には、永住許可について窓口の額のみが示されています。
もっとも身近な「1年の更新」で比べると、窓口は6,000円から33,000円へ、5年の更新であれば75,000円へと変わります。家族4人がそろって更新する年は、負担の桁が変わるとお考えください。
出入国在留管理庁のQ&Aでは、施策による受益の程度が在留期間によって異なると考えられることから、在留期間に応じて額を定めたと説明されています。また、長期の在留期間が決定される方は一般的に在留状況が良好であることなどから、1年あたりの負担額が短期の方より低くなるように金額が定められている、とされています。
実際、5年の更新(75,000円)は1年あたり15,000円ですが、1年の更新(33,000円)は1年あたり33,000円です。5年分をまとめて更新できる方が、年あたりでは軽いという設計になっています。
在留期間が長く許可されることは、これまでも手続の手間の面で有利でしたが、今回の改定によって金額の面でも差がつくことになりました。
今回もっとも実務に影響するのがここです。
出入国在留管理庁は、2026年9月30日までに受け付けられた申請については、その申請にかかる許可が10月1日以降になっても、改定前の手数料による納付となるとしています。同庁のQ&Aでも、10月1日より前に申請していた方が同日以後に許可を受ける場合に納付する額は「改正前の額」と明記されています。
つまり、判定の基準は次のとおりです。
在留期間更新許可申請は在留期限の3か月前から受け付けられるのが一般的な取扱いです。2026年10月から12月ごろに在留期限を迎える方は、9月中に申請できる時期に入っている可能性があります。ご自身の在留カードの有効期間を、いま一度ご確認ください。
ただし、当事務所として「9月中に駆け込むべき」と一律に申し上げることはしません。最適な申請時期は、在留期限・書類の準備状況・転職や身分関係の変動の有無によって変わります。準備が整わないまま出して追加資料の求めを受け、審査が長期化することは、金額以上の負担になり得ます。「基準日は申請日である」という事実を押さえたうえで、在留期限から逆算してください。

料金表だけを見るとオンライン申請のほうが安く見えますが、オンライン申請では手数料とは別に、指定された事業者への決済手数料がかかります。実際に支払う金額は次のとおりです。
| 許可期間 | 手数料 | 決済手数料 | 支払額合計 |
|---|---|---|---|
| 3月以下 | 10,000円 | 330円 | 10,330円 |
| 3月超6月以下 | 15,000円 | 330円 | 15,330円 |
| 6月超1年未満 | 21,000円 | 330円 | 21,330円 |
| 1年 | 27,000円 | 330円 | 27,330円 |
| 1年超3年未満 | 42,000円 | 330円 | 42,330円 |
| 3年以上5年未満 | 56,000円 | 550円 | 56,550円 |
| 5年以上 | 65,000円 | 550円 | 65,550円 |
決済手数料を含めても、たとえば1年の更新は窓口33,000円に対してオンラインは27,330円ですので、オンラインのほうが安いという関係は変わりません。ただし社内で費用を精算する場合、請求される金額は料金表の数字とぴったり一致しません。この点は経理処理の実務で効いてきます。
なお、決済手数料はコンビニ決済・銀行決済のいずれでも同額とされています。
次の手続は、手数料の額そのものは改定されません。ただしオンライン申請の場合は、やはり決済手数料が加算されます。
| 許可の内容 | 手数料 | 決済手数料 | 支払額合計 |
|---|---|---|---|
| 再入国許可(1回限り) | 3,500円 | 220円 | 3,720円 |
| 再入国許可(数次) | 6,500円 | 220円 | 6,720円 |
| 就労資格証明書の交付 | 1,600円 | 220円 | 1,820円 |
転職された方が就労資格証明書の交付を受ける場合や、長期の一時帰国に備えて再入国許可を取得する場合、金額の改定はありません。「入管の手数料がすべて上がる」という理解は正確ではありませんので、社内案内を作成される際はご注意ください。
改正入管法施行令と合わせて出入国管理及び難民認定法施行規則も改正され、在留申請オンラインシステムで受け付けた申請の手数料は、出入国在留管理庁長官が指定する事業者に委託する方法で納付することになりました。
納付額が分かるタイミングは、窓口申請なら審査終了後に届くハガキ、オンライン申請なら審査完了メールの後の決済案内メールです。いずれも「申請したときには最終金額が確定していない」点は同じです。

出入国在留管理庁は、今回の納付方法の変更に合わせて詐欺メールへの注意喚起を出しています。
⚠️ 同庁によれば、オンライン申請における在留許可手数料の案内は、指定する決済代行事業者のメールアドレス 「@service-dgft.com」からのみ行われます。この「@service-dgft.com」以外のメールアドレスから届いた、手数料の納付を求めるメールは詐欺であり、記載されたリンク先へのアクセスや支払手続を行わないよう呼びかけられています。同庁が示しているのは@より後ろのドメインですので、@より前の部分だけを見て判断しないでください。ただし、同庁が2026年9月24日に公表した注意喚起では、正式なメールの差出人ドメインとして「@service-dgft.com」(決済リンク付きのメール)と「@veritrans.jp」(支払方法の選択時・支払完了時のメール)の2つが示されています。見分け方は入管を装った詐欺メールの見分け方|10月からの手数料納付で詳しく解説しています。
これは制度変更にともなって新しく生まれたリスクです。従来は収入印紙を窓口で貼る運用でしたので、「入管からメールで支払いを求められる」こと自体がありませんでした。10月以降は「入管の手数料の支払いメール」が正規に存在するようになったため、それを装う手口が想定されます。
改正後の入管法第67条第3項は、在留資格の変更・在留期間の更新・永住許可を受ける方が、経済的困難その他特別の理由により手数料を減額し、または免除することが相当である者として政令で定める者であるときは、手数料を減額し、または免除することができると定めています。
| 許可の内容 | 減額後の手数料 |
|---|---|
| 在留資格の変更の許可 | 1万円 |
| 在留期間の更新の許可 | 1万円 |
| 永住許可 | 2万円 |
変更・更新については、3月を超える在留期間が決定される方が減額の対象者である場合に、1万円まで減額することができるとされています(3月以下の区分はもともと10,000円です)。
ここが誤解されやすい点です。減額の対象になり得るのは、次の①と②の両方に該当する方です。
① 生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に生活に困窮していると認められる者
② 人道上の配慮をする必要があるもの
出入国在留管理庁のQ&Aは、「これらのいずれかに該当するだけでは減額の対象者になり得るものではありません」と明記しています。経済的に苦しいというだけでは対象になりませんし、逆に人道上の配慮が必要というだけでも対象にはなりません。
2026年8月に公表された「在留資格の変更又は在留期間の更新の許可に係る手数料の減額対象者のガイドライン」では、①について4類型、②について12類型が示されています。①は生活保護法の取扱いに準じた保護を受けている方、難民認定申請者等で保護費の支給を受けている方、中国残留邦人等の支援給付を受けている方など。②は難民または補完的保護対象者の認定を受けている方、人身取引等の被害者の方、児童養護施設等に入所している方、指定難病の患者や特別障害者の方とその介護を行う方、日本人または特別永住者の実子を単独で監護・養育している方などです。
各類型には細かい限定や除外が付されており、該当するかどうかは資産状況や在留状況等を踏まえて個別に判断されるとされています。ご自身が該当し得るかは、ガイドライン本文をご確認いただくか、ご相談ください。
次のいずれかに該当する方は、手数料が免除され得ます。
外国人材を受け入れている企業では、費用の水準が変わることによる社内ルールの見直しが必要になります。
出入国在留管理庁は、在留管理に関する施策のさらなる強化・拡充に要する費用について、在留外国人に相応の負担を求める必要があると考えられたことから上限額を引き上げた、と説明しています。増収分は、出入国在留管理行政のDXの推進、難民等の保護・支援、不法滞在者対策のほか、日本語や日本の制度・ルールの学習プログラムの創設の検討、情報発信・相談体制の強化などに充てるとされています。
なお、ここでいう上限額は法律で定められる枠であり、実際に納付する額は政令(改正入管法施行令)で定められた額です。本記事の料金表は後者、つまり実際に納付する額です。
Q1. 9月に申請して、許可が11月に出ました。手数料はいくらですか。
A. 改定前の額です。基準は申請が受け付けられた日であり、許可の日ではありません。
Q2. 在留期間が何年になるか分からないと、金額も分からないのですか。
A. そのとおりです。金額は許可される在留期間の区分で決まります。実際の納付額は、窓口申請なら審査終了後に届くハガキ、オンライン申請なら審査完了後の決済案内メールで確認できます。
Q3. オンライン申請のほうが安くなりますか。
A. 決済手数料を含めても、公表された料金表の範囲ではオンラインのほうが低い額になっています。ただし減額措置を利用する場合は窓口申請が必要です。ご事情によって有利・不利は変わります。
Q4. クレジットカードで支払えますか。
A. オンライン申請の納付方法はコンビニ決済または銀行決済で、クレジットカード決済・QRコード決済には対応していないとされています。
Q5. 再入国許可や就労資格証明書の手数料も上がりますか。
A. これらの手数料の額は変わりません。ただしオンライン申請の場合は決済手数料220円が加算されます。
Q6. 生活が苦しいのですが、減額してもらえますか。
A. 減額の対象になり得るのは、生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認められ、かつ人道上の配慮をする必要があると認められる方です。経済的事情のみでは対象になりません。該当し得るかは個別の判断になりますので、ガイドラインをご確認のうえ、ご相談ください。
Q7. 減額を求める場合、何を出せばよいですか。
A. 該当する類型(ガイドライン)ごとに疎明資料が定められ、出入国在留管理庁の専用ページで公表されています(2026年9月確認)。疎明資料は「なし」とされている類型もあります。詳しくは在留手数料の減額|疎明資料が公表・申請は窓口でをご覧ください。
2026年10月1日から、在留資格の変更許可・在留期間の更新許可・永住許可の手数料が改定されました。金額は許可される在留期間によって変わり、更新は最大75,000円、永住許可は200,000円です。2026年9月30日までに受け付けられた申請は改定前の額で、基準になるのは申請の日であって許可の日ではありません。
納付方法も変わります。オンライン申請は収入印紙が使えず、コンビニ決済または銀行決済に一本化され、決済手数料が別途かかります。窓口申請は引き続き収入印紙ですが、必要な額面の種類が増え、現金でしか購入できません。あわせて、手数料の納付を求める詐欺メールへの注意喚起も出ています。
金額が上がるということは、一度の不許可・出し直しの重みも上がるということです。在留期限からの逆算、必要書類の精度、更新か変更かの選択について、迷われる点があればお早めにご相談ください。永住許可の要件そのものについては「永住許可の要件と必要書類」もあわせてご覧ください。
なお、令和8年熊本地震で被災された方については、出入国在留管理庁が2026年9月7日に手数料に関する案内を別途公表しています。在留期間等の満了日が2027年1月27日まで延長されていても手数料の分かれ目は9月30日のままである点を、被災者の在留手数料|9月30日が分かれ目で解説しています。
当事務所では、最新の制度動向を踏まえた上で、外国人ご本人・受入企業様の双方からのご相談を承っています。
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ご自身で出入国在留管理局へ在留資格の申請をされる方へ。提出の前に、申請書と添付書類を確かめ、足りない書類や気をつける点をお伝えします。オンライン(Google Meet・20分程度)でも、LINE でもお受けします。
・対象:在留資格の認定・変更・更新の申請です(永住は、宮崎県内にお住まいの方に限ります)。帰化は対象外です。
・オンライン(Google Meet)は、1つの申請につき1回です。LINE でのお返事は、同じ申請について、提出の前までお受けします。
・LINE のお返事の目安は、原則2営業日以内です(土日・祝日はお休みです。混み合うときは、お返事が延びることがあります)。
・書類の写しは、LINE かメールでお送りください。在留カードは表面だけを、マイナンバーの面は送らないでください。
・お伝えするのは当事務所の意見です。許可を保証するものではなく、結果は出入国在留管理局の判断によります。
・お伝えするのは、足りない書類や気をつける点までです。申請書の作成や書き直しの代行、文案の作成はしません。許可の見込み(通るかどうか)もお伝えしません(当事務所にご依頼いただく場合は、セルフ準備コース・ライトプラン・スタンダードプランをご案内します)。
・事実と異なる内容の書類だと分かったとき、またはご本人(ご家族を含みます)の申請でないと分かったときは、チェックをお断りします。
本記事は2026年8月時点の公開情報に基づいて執筆しています。制度の詳細や施行時期は今後変更される可能性があります。実際の申請にあたっては、出入国在留管理庁の公式情報または当事務所までご確認ください。
本記事の執筆者:申請取次行政書士 中山 諭
行政書士法人みやざき国際法務事務所 代表
所在地:宮崎県宮崎市