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在留手数料10月1日改定|9月30日までは旧料金

2026年10月1日に改定される在留許可手数料の準備を象徴する、机に置かれた無地の封筒と用紙とペンのイメージ

2026年10月1日から、在留資格の変更許可・在留期間の更新許可・永住許可にかかる手数料が改定されました。出入国在留管理庁が2026年8月28日に料金表と関連資料を公表し、金額が確定しました。更新は在留期間に応じて最大75,000円、永住許可は200,000円です。ただし2026年9月30日までに受け付けられた申請は、許可が10月以降になっても改定前の額です。外国人ご本人と企業の人事ご担当者に向けて、金額・経過措置・納付方法・減額免除を整理します。

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2026年7月時点の政令「案」の段階については「在留手数料引き上げ案|永住20万円・2026年10月予定」で解説しています。本記事はその確定版として、当時は公表されていなかった決済手数料・減額ガイドライン・納付方法までを扱います。申請そのものの進め方は「在留申請オンラインシステム」もあわせてご覧ください。


1. 結論:10月1日改定、ただし基準は「申請した日」

最初に要点を3つにまとめます。

  • 2026年10月1日から、在留資格の変更許可・在留期間の更新許可・永住許可の手数料が改定されました。
  • 変更・更新の手数料は「許可される在留期間」によって金額が変わります。これまでのような一律の金額ではありません。
  • 2026年9月30日までに受け付けられた申請については、その許可が10月1日以降になっても、改定前の額を納付します。

根拠は「出入国管理及び難民認定法施行令及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令の一部を改正する政令」(以下、改正入管法施行令)です。手数料の額は改正入管法施行令第25条第1項に定められています。

なお、今回の改定の対象は在留資格の変更許可・在留期間の更新許可・永住許可の3つです。この3つ以外の手続については、後述のとおり手数料の額そのものは変わりません。

2. 改定後の手数料はいくらになるか

2-1. 改定前(2026年9月30日まで)

許可の内容申請方法手数料
在留資格変更許可・在留期間更新許可窓口6,000円
在留資格変更許可・在留期間更新許可オンライン5,500円
永住許可窓口10,000円

2-2. 改定後(2026年10月1日以降)

在留資格の変更許可・在留期間の更新許可は、許可される在留期間の区分によって金額が分かれます。

許可期間窓口オンライン
3月以下10,000円10,000円
3月超6月以下18,000円15,000円
6月超1年未満25,000円21,000円
1年33,000円27,000円
1年超3年未満48,000円42,000円
3年以上5年未満64,000円56,000円
5年以上75,000円65,000円

永住許可は200,000円です。公表されている料金表には、永住許可について窓口の額のみが示されています。

もっとも身近な「1年の更新」で比べると、窓口は6,000円から33,000円へ、5年の更新であれば75,000円へと変わります。家族4人がそろって更新する年は、負担の桁が変わるとお考えください。

2-3. なぜ在留期間で金額が違うのか

出入国在留管理庁のQ&Aでは、施策による受益の程度が在留期間によって異なると考えられることから、在留期間に応じて額を定めたと説明されています。また、長期の在留期間が決定される方は一般的に在留状況が良好であることなどから、1年あたりの負担額が短期の方より低くなるように金額が定められている、とされています。

実際、5年の更新(75,000円)は1年あたり15,000円ですが、1年の更新(33,000円)は1年あたり33,000円です。5年分をまとめて更新できる方が、年あたりでは軽いという設計になっています。

在留期間が長く許可されることは、これまでも手続の手間の面で有利でしたが、今回の改定によって金額の面でも差がつくことになりました。

3. 【最重要】経過措置の基準日は「許可の日」ではなく「申請の日」

今回もっとも実務に影響するのがここです。

出入国在留管理庁は、2026年9月30日までに受け付けられた申請については、その申請にかかる許可が10月1日以降になっても、改定前の手数料による納付となるとしています。同庁のQ&Aでも、10月1日より前に申請していた方が同日以後に許可を受ける場合に納付する額は「改正前の額」と明記されています。

つまり、判定の基準は次のとおりです。

  • ✅ 基準になるのは「申請が受け付けられた日」
  • ❌ 基準になるのは「許可が下りた日」ではありません

在留期間更新許可申請は在留期限の3か月前から受け付けられるのが一般的な取扱いです。2026年10月から12月ごろに在留期限を迎える方は、9月中に申請できる時期に入っている可能性があります。ご自身の在留カードの有効期間を、いま一度ご確認ください。

ただし、当事務所として「9月中に駆け込むべき」と一律に申し上げることはしません。最適な申請時期は、在留期限・書類の準備状況・転職や身分関係の変動の有無によって変わります。準備が整わないまま出して追加資料の求めを受け、審査が長期化することは、金額以上の負担になり得ます。「基準日は申請日である」という事実を押さえたうえで、在留期限から逆算してください。

在留手数料の改定前と改定後で扱いが分かれる境目を象徴する、間隔を空けて左右に分けて置かれた無地の書類の束のイメージ

4. オンライン申請には「決済手数料」が別にかかる

料金表だけを見るとオンライン申請のほうが安く見えますが、オンライン申請では手数料とは別に、指定された事業者への決済手数料がかかります。実際に支払う金額は次のとおりです。

許可期間手数料決済手数料支払額合計
3月以下10,000円330円10,330円
3月超6月以下15,000円330円15,330円
6月超1年未満21,000円330円21,330円
1年27,000円330円27,330円
1年超3年未満42,000円330円42,330円
3年以上5年未満56,000円550円56,550円
5年以上65,000円550円65,550円

決済手数料を含めても、たとえば1年の更新は窓口33,000円に対してオンラインは27,330円ですので、オンラインのほうが安いという関係は変わりません。ただし社内で費用を精算する場合、請求される金額は料金表の数字とぴったり一致しません。この点は経理処理の実務で効いてきます。

なお、決済手数料はコンビニ決済・銀行決済のいずれでも同額とされています。

4-1. 手数料額が変わらない手続にも決済手数料はかかる

次の手続は、手数料の額そのものは改定されません。ただしオンライン申請の場合は、やはり決済手数料が加算されます。

許可の内容手数料決済手数料支払額合計
再入国許可(1回限り)3,500円220円3,720円
再入国許可(数次)6,500円220円6,720円
就労資格証明書の交付1,600円220円1,820円

転職された方が就労資格証明書の交付を受ける場合や、長期の一時帰国に備えて再入国許可を取得する場合、金額の改定はありません。「入管の手数料がすべて上がる」という理解は正確ではありませんので、社内案内を作成される際はご注意ください。

5. 納付方法が根本的に変わる(オンラインは収入印紙が使えません)

改正入管法施行令と合わせて出入国管理及び難民認定法施行規則も改正され、在留申請オンラインシステムで受け付けた申請の手数料は、出入国在留管理庁長官が指定する事業者に委託する方法で納付することになりました。

5-1. オンライン申請の場合

  • 納付方法はコンビニ決済または銀行決済です。
  • 収入印紙による納付はできません。
  • クレジットカード決済・QRコード決済には対応していません。
  • 銀行決済でインターネットバンキングを利用すれば、キャッシュレスで納付できます。
  • 一部のコンビニは対応していないとされています。
  • 郵送で結果を受け取る場合も、窓口で受け取る場合も、いずれもコンビニ決済または銀行決済になります。
  • 納付額は、審査完了メールの後に別途送られる決済リンク付きのメールに記載されます。宛先は、利用者情報の登録時に登録したメールアドレスです。

5-2. 窓口申請の場合

  • 従来どおり収入印紙で納付します。
  • 在留期間によって手数料の額が変わるため、必要な収入印紙の額面の種類が異なります。
  • 地方出入国在留管理官署に入居する売店やコンビニエンスストア等は収入印紙の在庫に限りがあるため、出入国在留管理庁は、結果を受け取りに行く前に、送られてくるハガキに記載されている金額分の収入印紙を、規模の大きな郵便局等であらかじめ購入してから来庁するよう呼びかけています。
  • 収入印紙の購入は現金のみです。
  • 購入の際は、最低枚数となる組合せになるよう協力が求められています。

納付額が分かるタイミングは、窓口申請なら審査終了後に届くハガキ、オンライン申請なら審査完了メールの後の決済案内メールです。いずれも「申請したときには最終金額が確定していない」点は同じです。

在留手数料の納付方法が収入印紙からコンビニ決済・銀行決済へ変わることを象徴する、無地の伝票と無地のカードが並ぶ机のイメージ

6. 手数料の納付を求める詐欺メールにご注意ください

出入国在留管理庁は、今回の納付方法の変更に合わせて詐欺メールへの注意喚起を出しています。

⚠️ 同庁によれば、オンライン申請における在留許可手数料の案内は、指定する決済代行事業者のメールアドレス 「@service-dgft.com」からのみ行われます。この「@service-dgft.com」以外のメールアドレスから届いた、手数料の納付を求めるメールは詐欺であり、記載されたリンク先へのアクセスや支払手続を行わないよう呼びかけられています。同庁が示しているのは@より後ろのドメインですので、@より前の部分だけを見て判断しないでください。ただし、同庁が2026年9月24日に公表した注意喚起では、正式なメールの差出人ドメインとして「@service-dgft.com」(決済リンク付きのメール)と「@veritrans.jp」(支払方法の選択時・支払完了時のメール)の2つが示されています。見分け方は入管を装った詐欺メールの見分け方|10月からの手数料納付で詳しく解説しています。

これは制度変更にともなって新しく生まれたリスクです。従来は収入印紙を窓口で貼る運用でしたので、「入管からメールで支払いを求められる」こと自体がありませんでした。10月以降は「入管の手数料の支払いメール」が正規に存在するようになったため、それを装う手口が想定されます。

  • 差出人のメールアドレスを、表示名ではなくアドレスそのもので確認する
  • 少しでも不審に思ったら、メール内のリンクからではなく、在留申請オンラインシステムに自分でログインして確認する
  • 企業でオンライン申請を代行している場合は、この注意喚起を社内で共有しておく

7. 手数料が減額される場合と免除される場合

改正後の入管法第67条第3項は、在留資格の変更・在留期間の更新・永住許可を受ける方が、経済的困難その他特別の理由により手数料を減額し、または免除することが相当である者として政令で定める者であるときは、手数料を減額し、または免除することができると定めています。

7-1. 減額された場合の金額

許可の内容減額後の手数料
在留資格の変更の許可1万円
在留期間の更新の許可1万円
永住許可2万円

変更・更新については、3月を超える在留期間が決定される方が減額の対象者である場合に、1万円まで減額することができるとされています(3月以下の区分はもともと10,000円です)。

7-2. 対象になるには「2つの要件の両方」が必要です

ここが誤解されやすい点です。減額の対象になり得るのは、次の①と②の両方に該当する方です。

① 生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に生活に困窮していると認められる者

② 人道上の配慮をする必要があるもの

出入国在留管理庁のQ&Aは、「これらのいずれかに該当するだけでは減額の対象者になり得るものではありません」と明記しています。経済的に苦しいというだけでは対象になりませんし、逆に人道上の配慮が必要というだけでも対象にはなりません。

2026年8月に公表された「在留資格の変更又は在留期間の更新の許可に係る手数料の減額対象者のガイドライン」では、①について4類型、②について12類型が示されています。①は生活保護法の取扱いに準じた保護を受けている方、難民認定申請者等で保護費の支給を受けている方、中国残留邦人等の支援給付を受けている方など。②は難民または補完的保護対象者の認定を受けている方、人身取引等の被害者の方、児童養護施設等に入所している方、指定難病の患者や特別障害者の方とその介護を行う方、日本人または特別永住者の実子を単独で監護・養育している方などです。

各類型には細かい限定や除外が付されており、該当するかどうかは資産状況や在留状況等を踏まえて個別に判断されるとされています。ご自身が該当し得るかは、ガイドライン本文をご確認いただくか、ご相談ください。

7-3. 減額を求める場合の注意点

  • 永住許可の減額の対象になり得るのは、日本人、永住者または特別永住者の配偶者または子等に限られます。
  • 在留申請オンラインシステムは減額措置に対応していません。 疎明資料を提出して減額を求める場合は、窓口で申請する必要があります。オンライン申請の割引と減額措置は、同時には使えないとお考えください。
  • 減額の疎明資料は、その後、出入国在留管理庁の専用ページで該当する類型ごとに公表されました(2026年9月確認)。一覧は在留手数料の減額|疎明資料が公表・申請は窓口でで整理しています。
  • 許可の際に特定在留カードの交付を受ける方は、減額後の額に特定在留カードの交付手数料が加算される場合があるとされています。

7-4. 免除される方

次のいずれかに該当する方は、手数料が免除され得ます。

  • 外交または公用の在留資格への変更を受ける方
  • 公用の在留資格で在留する方で、在留期間の更新を受ける方
  • 特定活動への変更を受ける方で、台湾日本関係協会の本邦の事務所の職員(または同一の世帯に属する家族の構成員)としての活動、もしくは駐日パレスチナ総代表部の職員(または同一の世帯に属する家族の構成員)としての活動を特に指定される方
  • 上記の活動を特に指定されて特定活動の在留資格で在留する方で、在留期間の更新を受ける方

8. 外国人ご本人がいま確認すべきこと

  1. 在留カードの有効期間を確認する。 満了日がいつかで、9月中に申請できるかどうかが決まります。
  2. 次の更新で何年の在留期間を希望するかを考える。 金額は許可される在留期間で決まります。ただし在留期間は入管が決定するもので、希望どおりになるとは限りません。
  3. 窓口かオンラインかを決める。 オンラインは手数料が低く設定されていますが決済手数料が加算され、減額措置を利用する場合は窓口です。
  4. 10月以降に申請する場合は納付方法を確認しておく。 オンラインならコンビニ決済または銀行決済、窓口なら収入印紙(現金購入のみ)です。
  5. 家族分をまとめて見積もる。 ご家族それぞれに手数料がかかり、在留期間が異なれば金額も個別に変わります。
  6. 手数料の支払いを求めるメールに注意する。 正規のメールの差出人ドメインは「@service-dgft.com」と「@veritrans.jp」の2つだけです。

9. 企業の人事ご担当者がいま確認すべきこと

外国人材を受け入れている企業では、費用の水準が変わることによる社内ルールの見直しが必要になります。

  • 年間予算の見直し。 1人あたり6,000円前後だった更新費用が、在留期間によっては数万円になります。外国人社員の在留期間と満了日を一覧化し、次年度以降の必要額を試算してください。
  • 費用負担のルールを明文化する。 会社負担か本人負担かは、金額が上がるほど認識のずれがトラブルになります。就業規則・雇用契約書・入社時の説明資料に負担の考え方を記載しておくことをおすすめします。
  • 経理処理の準備。 オンライン申請では決済手数料が加算されるため、請求額と料金表の額は一致しません。立替精算の様式や勘定科目の扱いを事前に確認してください。
  • 収入印紙の購入フローを見直す。 窓口申請を続ける場合、必要な額面の種類が増えます。現金でしか購入できない点も社内の立替・仮払い運用に影響します。
  • 申請時期の平準化。 在留期限が近い社員が集中していると、9月に申請が偏り事務負担も偏ります。満了日から逆算した申請計画を早めに立ててください。
  • 詐欺メールへの注意喚起を社内共有する。 会社のアドレスで申請を管理している場合、担当者だけでなく上長も含めて共有しておくと安全です。

10. なぜ手数料が引き上げられるのか

出入国在留管理庁は、在留管理に関する施策のさらなる強化・拡充に要する費用について、在留外国人に相応の負担を求める必要があると考えられたことから上限額を引き上げた、と説明しています。増収分は、出入国在留管理行政のDXの推進、難民等の保護・支援、不法滞在者対策のほか、日本語や日本の制度・ルールの学習プログラムの創設の検討、情報発信・相談体制の強化などに充てるとされています。

なお、ここでいう上限額は法律で定められる枠であり、実際に納付する額は政令(改正入管法施行令)で定められた額です。本記事の料金表は後者、つまり実際に納付する額です。

11. よくあるご質問(FAQ)

Q1. 9月に申請して、許可が11月に出ました。手数料はいくらですか。
A. 改定前の額です。基準は申請が受け付けられた日であり、許可の日ではありません。

Q2. 在留期間が何年になるか分からないと、金額も分からないのですか。
A. そのとおりです。金額は許可される在留期間の区分で決まります。実際の納付額は、窓口申請なら審査終了後に届くハガキ、オンライン申請なら審査完了後の決済案内メールで確認できます。

Q3. オンライン申請のほうが安くなりますか。
A. 決済手数料を含めても、公表された料金表の範囲ではオンラインのほうが低い額になっています。ただし減額措置を利用する場合は窓口申請が必要です。ご事情によって有利・不利は変わります。

Q4. クレジットカードで支払えますか。
A. オンライン申請の納付方法はコンビニ決済または銀行決済で、クレジットカード決済・QRコード決済には対応していないとされています。

Q5. 再入国許可や就労資格証明書の手数料も上がりますか。
A. これらの手数料の額は変わりません。ただしオンライン申請の場合は決済手数料220円が加算されます。

Q6. 生活が苦しいのですが、減額してもらえますか。
A. 減額の対象になり得るのは、生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認められ、かつ人道上の配慮をする必要があると認められる方です。経済的事情のみでは対象になりません。該当し得るかは個別の判断になりますので、ガイドラインをご確認のうえ、ご相談ください。

Q7. 減額を求める場合、何を出せばよいですか。
A. 該当する類型(ガイドライン)ごとに疎明資料が定められ、出入国在留管理庁の専用ページで公表されています(2026年9月確認)。疎明資料は「なし」とされている類型もあります。詳しくは在留手数料の減額|疎明資料が公表・申請は窓口でをご覧ください。

12. まとめ

2026年10月1日から、在留資格の変更許可・在留期間の更新許可・永住許可の手数料が改定されました。金額は許可される在留期間によって変わり、更新は最大75,000円、永住許可は200,000円です。2026年9月30日までに受け付けられた申請は改定前の額で、基準になるのは申請の日であって許可の日ではありません。

納付方法も変わります。オンライン申請は収入印紙が使えず、コンビニ決済または銀行決済に一本化され、決済手数料が別途かかります。窓口申請は引き続き収入印紙ですが、必要な額面の種類が増え、現金でしか購入できません。あわせて、手数料の納付を求める詐欺メールへの注意喚起も出ています。

金額が上がるということは、一度の不許可・出し直しの重みも上がるということです。在留期限からの逆算、必要書類の精度、更新か変更かの選択について、迷われる点があればお早めにご相談ください。永住許可の要件そのものについては「永住許可の要件と必要書類」もあわせてご覧ください。


なお、令和8年熊本地震で被災された方については、出入国在留管理庁が2026年9月7日に手数料に関する案内を別途公表しています。在留期間等の満了日が2027年1月27日まで延長されていても手数料の分かれ目は9月30日のままである点を、被災者の在留手数料|9月30日が分かれ目で解説しています。

当事務所では、最新の制度動向を踏まえた上で、外国人ご本人・受入企業様の双方からのご相談を承っています。

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・LINE のお返事の目安は、原則2営業日以内です(土日・祝日はお休みです。混み合うときは、お返事が延びることがあります)。

・書類の写しは、LINE かメールでお送りください。在留カードは表面だけを、マイナンバーの面は送らないでください。

・お伝えするのは当事務所の意見です。許可を保証するものではなく、結果は出入国在留管理局の判断によります。

・お伝えするのは、足りない書類や気をつける点までです。申請書の作成や書き直しの代行、文案の作成はしません。許可の見込み(通るかどうか)もお伝えしません(当事務所にご依頼いただく場合は、セルフ準備コース・ライトプラン・スタンダードプランをご案内します)。

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本記事は2026年8月時点の公開情報に基づいて執筆しています。制度の詳細や施行時期は今後変更される可能性があります。実際の申請にあたっては、出入国在留管理庁の公式情報または当事務所までご確認ください。

本記事の執筆者:申請取次行政書士 中山 諭
行政書士法人みやざき国際法務事務所 代表
所在地:宮崎県宮崎市

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