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永住許可ガイドライン確定|審査中の申請と取消基準

きちんと揃えた無地の書類の束に真鍮の文鎮を載せ、紺色のバインダーを添えた俯瞰イメージ。永住許可ガイドラインが確定したことを象徴。

出入国在留管理庁は、2026年10月1日付けで「永住許可に関するガイドライン」を改定し、あわせて「永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン」を策定しました。2026年8月に意見募集(パブリック・コメント)にかけられていた2つの案が、確定版として公表された形です。

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改定後の永住許可ガイドラインは、2027年4月1日以降の申請から適用するのが原則です。ただし、収入と公共の負担とならないことの2項目は、改定日(2026年10月1日)の6か月前の日以降に申請し、改定日の時点で審査中の案件にも適用するとされています。つまり、いま審査を待っている方にも関係する内容です。

当サイトでは2026年8月30日の記事「永住許可ガイドライン改定案|10月1日に確定版を公表」で案の段階の内容をお伝えしました。本記事はその続報として、確定版の要点と取消しのガイドラインの中身を、外国人ご本人と企業の人事ご担当者の双方に向けて整理します。


1. 結論:先に押さえておきたい6点

  • 2026年10月1日、永住許可に関するガイドラインが改定され、永住者の在留資格の取消しに関するガイドラインが策定されました。
  • 改定後の永住許可ガイドラインは、原則として2027年4月1日以降の申請から適用されます。
  • 例外として、収入(第2の4(2))と公共の負担とならないこと(第2の5(7))は、改定日の6か月前の日以降の申請で、改定日に審査中の案件にも適用されます。
  • 審査では、世帯年収、年金の受給見込み、日本語能力(B1相当)、制度・ルールの理解、学齢期の子の就学などが考慮要素として明記されました。
  • 取消しのガイドラインは2027年4月1日から運用開始です。取消事由に当たっても、原則は取消しではなく「定住者」などへの職権変更とされています。
  • うっかり在留カードを携帯しなかったなど、一度の不注意だけで永住者の在留資格を取り消すことは想定していないと明記されています。

2. 何が公表されたのか:2つのガイドラインと適用時期

出入国在留管理庁が2026年10月1日に公表した文書は、次の2つです。

文書位置付け適用・運用の開始
永住許可に関するガイドライン(令和8年10月1日改定)永住許可の審査で考慮する要素の基本的な考え方原則:2027年4月1日以降の申請から(収入・公共の負担は審査中の案件にも適用)
永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン(令和8年10月策定)2024年の入管法改正で追加された取消事由の解釈と想定事例2027年4月1日から運用開始
出典:出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年10月1日改定)」「永住者の在留資格の取消しに関するガイドラインについて」。

あわせて、これまで別にあった「『我が国への貢献』に関するガイドライン」は廃止され、その内容は改定後の永住許可ガイドライン(第4「我が国に貢献した者に対する特例」)に取り込まれました。

💡 ポイント:ガイドラインは、許否の判断基準そのものではなく、審査で「考慮すべき要素についての基本的な考え方」を示したものと位置付けられています。最終的な判断は、個々の事案ごとの総合判断です。


紺色の書類トレーに入った無地の書類の上に、目盛りのない木の定規を斜めに置いた俯瞰イメージ。すでに提出した申請にも新しい物差しが当てられることを象徴。

3. いちばんの注意点:審査中の申請にも「収入」と「公共の負担」

改定後の永住許可ガイドライン「第6 適用時期」には、原則と例外が次のように書かれています。

  • 原則:改定は令和9年(2027年)4月1日以降の申請から適用する。
  • 例外:第2の4(2)(収入)と第2の5(7)(公共の負担とならないこと)は、改定日から6か月前の日以降の申請であって、かつ、改定日において申請中である案件にも適用する。

改定日は2026年10月1日ですので、2026年4月1日以降に永住許可を申請し、10月1日の時点でまだ結果が出ていない方が、この例外に当たると読めます。案の段階では改定日が空欄でしたが、確定版で日付が決まり、対象となる範囲がはっきりしました。

3-1. 収入(第2の4(2))で見られること

  • 原則として、申請時点で申請者の属する世帯の年収が、世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準(年収水準)に継続して達しているかが考慮要素です。
  • 世帯年収は、申請者と同一生計の世帯員の年収を合算します。ただし、成人しているなど父母の扶養から外れている方は、父母の収入を算入せずに判断します。
  • 「家族滞在」など就労を目的としない在留資格の家族の収入は、世帯年収に合算しません(資格外活動で例外的・限定的に得た収入にすぎないため)。
  • 扶養している親族は、外国に住んでいても世帯人数に加算します。世帯人数が5人以上になると、年収水準に生活費などの増加分が加算されます。

⚠️ 注意:ガイドラインには、年収水準の具体的な金額は書かれていません。「年収○○万円あれば大丈夫」という一律の線引きを前提にせず、世帯構成(扶養親族の数を含む)と収入の推移を確認することが大切です。

3-2. 公共の負担とならないこと(第2の5(7))で見られること

  • 日本人・永住者・特別永住者の配偶者や子のように、法律上「独立生計要件」が求められない方であっても、世帯が現に公共の負担となっている、またはそのおそれが現実的である状況にあり、そこに至ったことに特段の事情が認められない場合には、消極評価をすることがあるとされています。
  • 判断に当たっては、家族単位での在留の安定や人道的な配慮の観点を重視し、総合的に判断するとされています。

4. 確定版で整理された考慮要素の一覧

改定後の永住許可ガイドラインは、法律が定める3つの要件(素行善良要件・独立生計要件・国益要件)ごとに、考慮要素を次のように整理しています。

要件主な考慮要素(ガイドラインの記載)
素行善良要件法律を守り、日常生活でも住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいるか
独立生計要件世帯年収が年収水準に継続して達しているか/将来の年金の受給見込額が「受給年金水準」に達しているか(足りない分は年齢に応じた金融資産〔補填資産〕で補える)
国益要件入管法上の届出義務などの遵守/公租公課(税・社会保険料など)の支払/刑罰法令違反の有無/上陸拒否事由に当たらないこと/原則10年の在留(うち就労資格または居住資格で5年以上)と最長の在留期間/公共の負担とならないこと/日本語能力(B1相当)/制度・ルールの理解/学齢期の子の就学 ほか
出典:出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年10月1日改定)」第2の3〜5を当事務所が要約。

特に実務で影響が大きいと考えられる点は次のとおりです。

  • 公租公課は「過去」も見られる:申請時点で未納がなくても、過去に滞納処分を受けたことがあるなど、適切に支払っていない状況が認められる場合は、原則として消極評価とされています。原則として同一生計世帯単位での審査です。
  • 入管法上の義務違反も「過去」が対象:住居地の届出などの義務について、申請時点の違反だけでなく、過去の義務違反が判明した場合も原則として消極評価とされています。
  • 長期の出国:申請時点から過去10年以内に、合理的な理由なく一回の出国で半年以上、または通算2年6月以上日本を不在にした場合は、原則として消極評価とされています。
  • 日本語能力:「日本語教育の参照枠」のB1相当レベル以上が考慮要素です。ただし、高度人材外国人とその家族、日本で初等・中等教育を累計6年以上受けた方などは、考慮要素としないとされています。
  • 制度・ルールの理解:出入国在留管理庁長官が指定する方法で、「生活・就労ガイドブック」の記載事項を中心に理解を確認するとされています(具体的な方法は、ガイドライン上はまだ示されていません)。
  • 「就労資格」の範囲:ガイドラインでいう就労資格からは、「技能実習」「育成就労」「特定技能1号」「企業内転勤」と一部の「特定活動」が除かれています。「就労資格または居住資格で5年以上」を数えるときに注意が必要です。

5. 在留期間「3年」をお持ちの方の経過措置

国益要件の考慮要素には「現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留しているか」が含まれます。これについて、ガイドラインの注4は次の経過措置を置いています。

  1. 2027年3月31日までの申請:在留期間「3年」をお持ちの方も、「最長の在留期間をもって在留している」ものとして扱う。
  2. 2027年4月1日以降の申請:次の条件をすべて満たす場合に限り、在留期間「3年」でも同じ扱いとする。
  • 2027年3月31日の時点で在留期間「3年」を有している
  • その申請が、2027年4月1日以降に行う初回の永住許可申請である
  • 2027年4月1日から、その「3年」の在留期限までの間に、その申請の処分(結果)を受ける

💡 ポイント:2027年4月1日以降の申請では、結果が出る時期まで条件に入っています。在留期間「3年」で申請を考えている方は、在留期限との兼ね合いを早めに確認しておくと安心です。


大小2枚の無地のカードを紺色のリボンでつないだ俯瞰イメージ。取消しではなく別の在留資格への変更(職権変更)が原則とされることを象徴。

6. 永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン

2024年の入管法改正で、「永住者」の在留資格を取り消すことができる事由として、次の2つが追加されました(入管法第22条の4第1項第8号・第9号)。新しいガイドラインは、その解釈と想定事例を示したもので、2027年4月1日から運用開始です。

6-1. 入管法上の義務を守らないこと(第8号)

対象となる義務は、罰則で遵守が担保され、かつ退去強制事由に当たらないものとされ、在留カードの有効期間の更新・再交付の申請、在留カードの携帯・提示などが例に挙げられています。

  • 病気や災害など「正当な理由」がある場合は、取消事由に当たりません。
  • 在留カードの更新を失念した、不注意で携帯しなかったという場合も取消事由には該当し得るものの、その一度の不履行だけで在留資格を取り消すことは想定していないとされています。

6-2. 故意に公租公課を支払わないこと(第8号)

「故意に」とは、支払義務を認識しながら、あえて支払わないことをいいます。収入や財産の状況、滞納の回数・額・期間、経緯などを総合考慮し、支払意思がないことが明白と認められる場合が該当すると考えられています。

該当すると想定される例該当しないと想定される例
長期の滞納があり、届出なく転居して所在不明になっている病気・災害・失業などやむを得ない事情で支払えない
繰り返しの催告や滞納処分を受けても、納付の意思を示さない催告に応じて支払う意思を示し、分納や猶予を受けている
分納・猶予の約束を守らないことを繰り返す生活保護に準じた措置を受けている
脱税などで有罪判決を受けた給与から控除されているのに、勤務先が納付していない
出典:出入国在留管理庁「永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン」第2の2(3)を当事務所が要約。

また、滞納額などについて一律の基準を定めて判断するものではないとされています。法人の経営に実質的に関与する永住者が、法人の公租公課をあえて支払わない場合も該当し得る点には注意が必要です。

6-3. 特定の刑罰法令違反で拘禁刑に処せられたこと(第9号)

対象は、窃盗・詐欺・傷害などの刑法上の罪や危険運転致死傷など、一定の故意犯に限られます。拘禁刑であれば、刑期の長短を問わず、執行猶予が付いた場合も含まれます。出入国在留管理庁のQ&Aでは、過失運転致死傷、道路交通法違反、罰金刑は対象にならないと説明されています。


7. 取消しより「職権変更」が原則:その後どうなるか

取消事由に当たると判断された場合でも、ガイドラインは、引き続き日本に在留することが適当でないと認める場合を除き、法務大臣が職権で永住者以外の在留資格へ変更する(職権変更)としています。ほとんどの場合は「定住者」への変更が想定されています。

取消し(在留を認めない)とされるのは、たとえば次のような場合です。

  • 繰り返しの指導にもかかわらず在留カードの携帯・更新をせず、今後も義務を履行する意思がないと認められる場合
  • 今後も支払う意思がないことが言動で明らかな場合や、複数の公租公課の滞納を繰り返している場合、脱税などで有罪となった場合
  • 永住許可後に拘禁刑の前科があり、さらに第9号の罪で拘禁刑に処せられた場合

一方で、取消し相当と判断されても、家族関係や人道上の配慮が特に必要な場合は、職権変更とする場合もあり得るとされています。職権変更後に永住許可の要件を満たせば、再び永住許可を受けることも可能です。

7-1. 通報の仕組み

国や地方公共団体の職員は、職務の中で取消事由に当たると思われる外国人を知ったときに、出入国在留管理庁へ通報することができます(入管法第62条の2)。ただし、通報は義務ではなく、出入国在留管理庁のQ&Aでは、単に公租公課の支払について市町村などへ相談に行っただけで通報を受けることは想定していないと説明されています。

💡 ポイント:税や保険料の支払が苦しいときは、まず市町村などの窓口で分納・猶予の相談をすることが、取消しの観点からも「該当しない」側に入る行動です。


8. 外国人ご本人がいま確認しておきたいこと

審査中の方(2026年4月1日以降に申請した方)

  • 申請時の世帯年収と、扶養親族の数(海外の親族を含む)を改めて確認する。
  • 家族の中に「家族滞在」などで資格外活動をしている方がいる場合、その収入は世帯年収に合算されない前提で考える。
  • 審査中に出入国在留管理局から追加資料を求められたら、期限内に対応する。

これから申請する方

  • 2027年3月31日までに申請するか、2027年4月1日以降に申請するかで、適用されるガイドラインが変わります。在留期間「3年」の方は、第5章の経過措置もあわせて確認してください。
  • 住民税・国民健康保険・国民年金などの過去の納付状況を、課税・納税証明書などで確認しておく。
  • 長期の出国がある方は、過去10年の出入国の記録を確認しておく。
  • なお、永住許可の手数料は、2026年10月1日以後の申請から改定されています(詳しくは「在留手数料10月1日改定|9月30日までは旧料金」で解説しています)。

すでに永住者の方

  • 在留カードの有効期間の更新を忘れないようにする。
  • 税や保険料の支払が難しくなったら、放置せず早めに分納・猶予を相談する。

9. 企業の人事ご担当者が確認しておきたいこと

  • 給与から控除した住民税・社会保険料を確実に納付する:取消しのガイドラインは、給与から控除されているのに勤務先が納付していない場合を「該当しない」例に挙げています。社員本人の責任にはならないとしても、会社側の納付漏れは社員の永住申請や在留に余計な不安を生みます。
  • 永住申請を考えている社員の年収・雇用の見通しを証明できるようにしておく:在職証明書や源泉徴収票などの発行に、すぐ対応できる体制を整えておくと安心です。
  • 社会保険・年金の加入状況を正しく保つ:年金の受給見込額や公課の支払状況は、永住許可の審査で考慮されます。
  • 外国人役員・経営者の方は法人の納税にも注意:法人の経営に実質的に関与する永住者が、法人の公租公課をあえて支払わない場合も取消事由に該当し得るとされています。

10. よくあるご質問

Q1. 2026年6月に永住許可を申請し、まだ審査中です。新しいガイドラインは関係しますか。

ガイドラインの適用時期の定めによると、改定日(2026年10月1日)の6か月前の日以降に申請し、改定日の時点で申請中の案件には、収入と公共の負担とならないことの2項目が適用されます。それ以外の項目は、2027年4月1日以降の申請から適用されるのが原則です。

Q2. 年収はいくらあれば大丈夫ですか。

ガイドラインには年収水準の具体的な金額は示されていません。世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準に継続して達しているかが考慮要素とされています。扶養親族の数によっても基準が変わります。

Q3. 在留カードを持ち歩くのを一度忘れたら、永住が取り消されますか。

取消しのガイドラインと出入国在留管理庁のQ&Aでは、不注意で携帯しなかった場合などに、その一度の不履行だけで在留資格を取り消すことは想定していないとされています。

Q4. 失業して住民税を払えない時期があります。取消しの対象になりますか。

病気・災害・失業などやむを得ない事情で支払えない場合や、催告に応じて分納・猶予を受けている場合は、「故意に公租公課の支払をしないこと」に該当しないと想定される例に挙げられています。まずは市町村の窓口で納付の相談をしてください。

Q5. 永住者の在留資格が「定住者」に変更されたら、家族の在留資格はどうなりますか。

出入国在留管理庁のQ&Aでは、変更の対象は取消事由に当たる本人だけとされています。お子さんの在留資格が「永住者」「永住者の配偶者等」であれば影響はなく、配偶者が「永住者の配偶者等」の場合は、在留資格に当たらなくなるため「定住者」などへの変更が必要になると説明されています。

Q6. 取消しのガイドラインはいつから使われますか。

2027年4月1日から運用開始とされています。


11. まとめ:日付と「世帯」で考える

  1. 2026年10月1日、永住許可ガイドラインが改定され、永住者の取消しに関するガイドラインが策定された。
  2. 改定後の永住許可ガイドラインは、原則2027年4月1日以降の申請から適用。
  3. ただし収入と公共の負担は、2026年4月1日以降に申請し10月1日時点で審査中の案件にも適用されると読める。
  4. 収入・公租公課は原則として世帯単位。「家族滞在」の家族の収入は合算しない。
  5. 取消しのガイドラインは2027年4月1日から運用開始。原則は取消しではなく「定住者」などへの職権変更で、一度の不注意だけで取り消すことは想定されていない。

永住許可を取り巻く改正の全体像は、「【2027年施行】永住許可の取消し制度をやさしく解説」でも解説しています。

💴 費用の目安:永住許可申請のサポート料金は「料金表」に掲載しています(初回相談はオンラインで60分まで無料)。ご自身の状況を先に整理したい方は、無料ツール「永住許可の見込み診断」もご利用いただけます。宮崎での申請の流れは「宮崎で永住申請」のページでご案内しています。


当事務所は、宮崎県宮崎市の行政書士法人として、永住許可申請をはじめとする在留手続をお手伝いしています。

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・対象:在留資格の認定・変更・更新の申請です(永住は、宮崎県内にお住まいの方に限ります)。帰化は対象外です。

・オンライン(Google Meet)は、1つの申請につき1回です。LINE でのお返事は、同じ申請について、提出の前までお受けします。

・LINE のお返事の目安は、原則2営業日以内です(土日・祝日はお休みです。混み合うときは、お返事が延びることがあります)。

・書類の写しは、LINE かメールでお送りください。在留カードは表面だけを、マイナンバーの面は送らないでください。

・お伝えするのは当事務所の意見です。許可を保証するものではなく、結果は出入国在留管理局の判断によります。

・お伝えするのは、足りない書類や気をつける点までです。申請書の作成や書き直しの代行、文案の作成はしません。許可の見込み(通るかどうか)もお伝えしません(当事務所にご依頼いただく場合は、セルフ準備コース・ライトプラン・スタンダードプランをご案内します)。

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本記事は2026年10月時点の公開情報に基づいて執筆しています。ガイドラインは審査で考慮する要素の基本的な考え方を示したもので、永住許可の許否や在留資格の取消し・変更は、出入国在留管理庁が個々の事案の事情を総合的に考慮して判断します。制度の詳細や運用は今後変更される可能性があります。実際の申請にあたっては、出入国在留管理庁の公式情報または当事務所までご確認ください。

本記事の執筆者:申請取次行政書士 中山 諭

行政書士法人みやざき国際法務事務所 代表

所在地:宮崎県宮崎市

出典(一次情報)

  • 出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年10月1日改定)」 https://www.moj.go.jp/isa/10_00279.html
  • 出入国在留管理庁「永住者の在留資格の取消しに関するガイドラインについて」(令和8年10月) https://www.moj.go.jp/isa/deportation/resources/nyukan_nyukan85_00002.html
  • 出入国在留管理庁「永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン」 https://www.moj.go.jp/isa/11_00118.html
  • 出入国在留管理庁「永住許可制度の適正化Q&A」 https://www.moj.go.jp/isa/immigration/faq/kanri_qa_00003.html

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