
「技術・人文知識・国際業務」——いわゆる「技人国(ぎじんこく)」の在留資格で日本に在留している方にとって、在留期間の更新(在留期間更新許可申請)は、就労を続けるうえで欠かせない手続きです。更新のたびに「どの書類を用意すればよいのか」「会社の規模で提出書類が変わるのか」と迷う方は少なくありません。さらに、令和8年(2026年)4月15日以降の申請からは、一部のケースで提出書類が追加されました。本記事では、技人国ビザの更新で必要となる書類の考え方を、会社の「カテゴリー」区分や2026年からの新しい提出書類まで含めて、外国人ご本人と受入企業のご担当者の両方の視点から行政書士が整理します。
技術・人文知識・国際業務は、エンジニア、通訳・翻訳、海外取引業務、デザイナー、語学教師など、一定の専門性を持つ仕事に就く方のための就労ビザです。この在留資格で在留を続けるには、在留期限が切れる前に在留期間更新許可申請を行い、許可を受ける必要があります。
更新の審査では、これまでの活動が在留資格に合っていたか、今後も同様の活動を続ける前提が整っているか(雇用の継続、業務内容と専攻・経歴の関連性など)が確認されます。転職した方は、新しい勤務先での業務内容が技人国の範囲に含まれるかが特に重要になります。
技人国の更新で提出する書類は、勤務先(所属機関)がどの「カテゴリー」に当たるかによって変わります。出入国在留管理庁はカテゴリー別の「提出書類チェックシート」を公開しており、一般に、上場企業や一定規模以上の企業(カテゴリー1・2)ほど提出書類が少なく、小規模な企業や個人事業(カテゴリー3・4)ほど多くの書類が求められる傾向があります。
| カテゴリー | 主な対象のイメージ | 提出書類の傾向 |
|---|---|---|
| カテゴリー1 | 上場企業、国・地方公共団体、一定の団体など | 少ない(区分を示す資料が中心) |
| カテゴリー2 | 前年分の源泉徴収税額が一定以上の企業など | 比較的少ない |
| カテゴリー3 | 上記以外で前年分の法定調書合計表を提出した企業 | 多め |
| カテゴリー4 | 上記のいずれにも当てはまらない新設企業・個人など | 最も多い |
すべての申請人に共通して必要となるのは、在留期間更新許可申請書、写真(規定サイズ)、パスポートおよび在留カードの提示などです。これに加えて、カテゴリーごとに、雇用を証する資料、会社の登記事項証明書や決算文書、住民税の課税・納税証明書などを求められることがあります。ご自身の勤務先がどのカテゴリーに当たるかを最初に確認し、該当するチェックシートで書類をそろえるのが確実です。

令和8年(2026年)4月15日以降の申請から、カテゴリー3またはカテゴリー4に該当する場合に、次の書類が追加で必要とされました。従来より確認が丁寧になった点として、更新を控える方・企業は押さえておきたいポイントです。
📌 ポイント:言語能力の資料は、日本語を用いる業務であれば、日本語能力試験(JLPT)N2以上や、BJTビジネス日本語能力テスト400点以上などで代替できるとされています。すべての技人国の方に一律で課される要件ではなく、あくまでカテゴリー3・4かつ言語を主に用いる対人業務という条件に当たる場合の追加提出です。 なお、このカテゴリーの区分は「資料をいつ提出するか」の軸であり、言語能力の要件そのものは所属機関のカテゴリーを問わず在留資格該当性の前提とされています(カテゴリー1・2でも、審査の過程で資料の提出を求められることがあります)。また要件は日本語に限らず業務上使用する言語に及びます。詳しくは技人国ビザの日本語要件の解説をご覧ください。
ご自身が対象になるか分からないときは、勤務先のカテゴリーと業務内容をあわせて確認しましょう。
更新をスムーズに進めるために、ご本人の側で意識しておきたい点を整理します。
外国人従業員の更新は、企業側の資料が結果を左右することも少なくありません。人事ご担当者としては、次の点を押さえておくと安心です。
技人国ビザの更新は、次の流れで準備すると整理しやすくなります。

いいえ。追加が求められるのは、カテゴリー3・4に該当し、かつ「主に言語能力を用いて対人業務等に従事する」場合です。日本語を用いる業務なら、JLPT N2以上やBJT400点以上などで代替できるとされています。ご自身が対象かは、勤務先のカテゴリーと業務内容で判断します。また更新では、以前から継続して同様の業務内容に従事している場合は提出を要しないとされています(審査の中で求められることはあります)。
会社の規模(カテゴリー)で提出書類の量は変わりますが、規模が小さいこと自体が不許可の理由になるわけではありません。必要な書類をそろえ、業務内容と雇用の継続性を丁寧に示すことが大切です。
一般的な運用では、在留期限のおおむね3か月前から申請できます。期限が迫ってからの申請は避け、余裕をもって準備しましょう。
在留期限内であれば在留は続けられますが、転職後は業務内容が技人国の範囲に合っているかが更新審査で重視されます。必要に応じて「就労資格証明書」の取得も検討するとよいでしょう。
はい。当事務所は宮崎市を拠点に、就労ビザの更新に関するご相談を承っています。会社のカテゴリー確認、必要書類の整理、2026年4月からの新しい提出書類への対応まで、ご本人・受入企業の事情に沿ってサポートします。まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
技人国ビザの在留期間更新は、(1) 在留期限を早めに確認する、(2) 勤務先のカテゴリーを把握して必要書類をそろえる、(3) 2026年4月15日以降の申請では、カテゴリー3・4の代表者申告書や、言語系対人業務でのCEFR B2相当の資料の要否を確認する——この3点を押さえることが大切です。書類の準備は会社の協力が欠かせない場面も多く、早めの着手が安心につながります。判断に迷ったら、早めに専門家へご相談ください。
当事務所では、最新の制度動向を踏まえた上で、外国人ご本人・受入企業様の双方からのご相談を承っています。
まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
出す前に、一度見せてください。
ご自身で出入国在留管理局へ在留資格の申請をされる方へ。提出の前に、申請書と添付書類を確かめ、足りない書類や気をつける点をお伝えします。オンライン(Google Meet・20分程度)でも、LINE でもお受けします。
・対象:在留資格の認定・変更・更新の申請です(永住は、宮崎県内にお住まいの方に限ります)。帰化は対象外です。
・オンライン(Google Meet)は、1つの申請につき1回です。LINE でのお返事は、同じ申請について、提出の前までお受けします。
・LINE のお返事の目安は、原則2営業日以内です(土日・祝日はお休みです。混み合うときは、お返事が延びることがあります)。
・書類の写しは、LINE かメールでお送りください。在留カードは表面だけを、マイナンバーの面は送らないでください。
・お伝えするのは当事務所の意見です。許可を保証するものではなく、結果は出入国在留管理局の判断によります。
・お伝えするのは、足りない書類や気をつける点までです。申請書の作成や書き直しの代行、文案の作成はしません。許可の見込み(通るかどうか)もお伝えしません(当事務所にご依頼いただく場合は、セルフ準備コース・ライトプラン・スタンダードプランをご案内します)。
・事実と異なる内容の書類だと分かったとき、またはご本人(ご家族を含みます)の申請でないと分かったときは、チェックをお断りします。
本記事は2026年7月時点の公開情報に基づいて執筆しています。制度の詳細や施行時期は今後変更される可能性があります。実際の申請にあたっては、出入国在留管理庁の公式情報、または当事務所までご確認ください。
本記事の執筆者:行政書士 中山 諭
行政書士法人みやざき国際法務事務所 代表
所在地:宮崎県宮崎市