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【2026年】外国人雇用の注意点|中小企業の届出と在留カード

モダンなオフィスのテーブルにノートPCと書類フォルダを整然と並べた俯瞰イメージ。中小企業の外国人雇用の実務準備を象徴。

人手不足を背景に、外国人材の採用を検討する中小企業が増えています。一方で「何を確認すればよいのか」「届出はどこに出すのか」が分からず、不安を抱えたまま採用に踏み切ってしまうケースも少なくありません。外国人雇用では、確認を怠ったことで企業側が処罰の対象になる場面があります。本記事では、採用時にぜひ押さえておきたい在留カードの確認方法、不法就労助長罪のリスク、ハローワークと入管への届出、そして2026年の最新動向まで、中小企業の人事ご担当者と外国人ご本人の双方の視点で、一次情報をもとに行政書士が整理します。

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在留カードの紛失・盗難時の対応については別記事「在留カードを紛失したら?再交付を行政書士が解説」、特定技能の新分野については「特定技能に新3分野が追加」もあわせてご覧ください。


1. 外国人雇用で中小企業が最初に押さえるべき全体像

外国人を雇用する際の実務は、大きく次の3つの柱で考えると整理しやすくなります。

  • 🪪 採用前:在留カードで「その仕事に就けるか(就労可否・在留資格の範囲)」を確認する
  • 📋 採用時・離職時:ハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行う
  • 🔍 雇用中:在留期間の管理と、在留資格に応じた必要な届出を把握する

中小企業では、人事・総務のご担当者が他業務と兼任していることも多く、これらの手続きが後回しになりがちです。しかし、外国人雇用のルールは「知らなかった」では済まされない場面があります。出入国在留管理庁(以下、入管庁)も、事業主向けに「不法就労防止にご協力ください」と明確に注意喚起しています。

まずは、採用の入口である「在留カードの確認」から見ていきます。


2. 【最重要】在留カードで「働けるか」を確認する3つのポイント

在留カードは、適法に日本に中長期間滞在する外国人が所持するカードで、その人が就労できるかどうかを判別しやすいように作られています。旅行者のように一時的に滞在する方や、不法滞在者には交付されません。入管庁は、次の3つのポイントで確認するよう案内しています。

ポイント1:表面「就労制限の有無」欄を確認する

在留カード表面の「就労制限の有無」欄には、次のいずれかが記載されます。

記載意味
就労制限なし就労内容に制限はありません(永住者・日本人の配偶者等など)
在留資格に基づく就労活動のみ可その在留資格で認められた範囲でのみ就労できます
指定書記載機関での就労活動のみ可在留資格「技能実習」など。指定書の確認が必要です
就労不可原則として雇用できません。ただしポイント2の確認が必要です
出典:出入国在留管理庁「外国人を雇用する事業主の皆様へ」をもとに作成

ポイント2:裏面「資格外活動許可欄」を確認する

表面が「就労不可」または「在留資格に基づく就労活動のみ可」であっても、裏面の「資格外活動許可欄」に許可の記載があれば、一定の範囲で就労できます。代表的なのが留学生などのアルバイトで、「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)」と記載されます。

週28時間の上限は、複数のアルバイト先がある場合、その合計で判断します。自社の勤務時間だけで28時間以内でも、他社との合計で超えれば違反になり得ます。

ポイント3:仮放免許可書は在留資格ではない

「仮放免許可書」を所持している人は、退去強制手続中などの立場にあり、在留資格をもっているわけではありません。許可書の裏面に「職業又は報酬を受ける活動に従事できない」と記されている場合は就労できません。在留カードと混同しないよう注意が必要です。

なお、入管庁は在留カード等の番号が失効していないかを確認できる「在留カード等番号失効情報照会」ページ(https://lapse-immi.moj.go.jp/html/top.html)を設けています。番号と有効期間を入力して照会できますが、確認結果はカードの有効性そのものを証明するものではなく、偽造カード対策として券面の偽変造防止のポイントも併せて確認するよう案内されています。

窓辺のデスクにノートと整理された書類フォルダを並べた俯瞰イメージ。在留カードの就労可否確認を象徴。

3. 不法就労助長罪——「知らなかった」では済まされない

外国人雇用で中小企業が最も注意すべきなのが、不法就労助長罪です。不法就労は法律で禁止されており、不法就労した外国人だけでなく、不法就労させた事業主も処罰の対象となります。

入管庁のリーフレットは、不法就労となるのは次の3つの場合だと整理しています。

  1. 不法滞在者や被退去強制者が働くケース(例:在留期限の切れた人が働く)
  2. 入管庁から働く許可を受けていないのに働くケース(例:短期滞在で入国した人が働く/留学生が許可を受けずに働く)
  3. 入管庁から認められた範囲を超えて働くケース(例:技術・人文知識・国際業務の人が単純労働に従事/留学生が許可時間を超えて働く)

罰則の内容

対象となる行為処分・罰則
不法就労をさせた・あっせんした(不法就労助長罪)3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、または併科(2027年4月1日から5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、または併科へ引上げ)
不法就労をさせた・あっせんした外国人事業主退去強制の対象
ハローワークへの届出をしなかった・虚偽の届出をした30万円以下の罰金
出典:出入国在留管理庁「外国人を雇用する事業主の皆様へ」をもとに作成

ここで重要なのは、「知らなかった」だけでは処罰を免れないという点です。入管庁は、雇用しようとする外国人が不法就労者であることを知らなかったとしても、「在留カードを確認していない等の過失がある場合には、処罰を免れません」と明記しています。つまり、在留カードの確認を怠ること自体が過失と評価されるおそれがあります。転職者を中途採用するときの確認方法と2027年の罰則引上げは、「就労資格証明書とは|転職者の採用と2027年の罰則強化」で詳しく解説しています。

📌 「悪意はなかった」では守れません。在留カードを確認したという事実と記録が、企業を守る第一歩になります。


4. 外国人ご本人が注意すべきこと

ここまでは企業側の確認義務を中心に見てきましたが、外国人ご本人にも守るべきルールがあります。就労の可否や範囲を正しく理解しておくことは、ご本人の在留の安定にも直結します。

  • 👤 在留資格の範囲を超えて働かない:在留資格ごとに認められた活動の範囲があります。範囲外の仕事に就く場合は、原則として在留資格変更の許可が必要です。
  • ⏱️ 資格外活動許可の時間を守る:留学・家族滞在などで資格外活動許可を受けている場合、原則として週28時間以内(複数の勤務先がある場合は合計)を守る必要があります。
  • 🏠 住居地や所属機関の変更を届け出る:転職・退職・進学などで所属機関が変わった場合、中長期在留者ご本人に届出義務があります(次章で詳述)。
  • 🪪 在留カードを常に携帯する:中長期在留者は在留カードの携帯が求められます。

これらは企業が一方的に管理できるものではなく、ご本人の理解と協力が欠かせません。採用時に就労条件と併せて丁寧に説明しておくことが、後のトラブル防止につながります。


5. 企業の人事ご担当者が行う2つの届出

外国人雇用に関する届出は、根拠となる法律も提出先も異なる2系統があります。混同しやすいポイントなので、下表で整理します。

届出根拠法提出先誰が行うか期限の目安
外国人雇用状況の届出労働施策総合推進法ハローワーク事業主(企業)雇入れ・離職の都度
所属(活動)機関に関する届出入管法入管庁中長期在留者ご本人事由発生から14日以内
出典:厚生労働省・出入国在留管理庁の公表資料をもとに作成

5-1. ハローワークへの「外国人雇用状況の届出」(企業の義務)

外国人(特別永住者、在留資格「外交」「公用」を除く)を雇用する事業主には、労働施策総合推進法に基づき、外国人雇用状況の届出が義務づけられています。外国人を雇い入れたときと離職したときに、その都度ハローワークへ届け出ます。

  • 📤 この届出を怠ったり、虚偽の届出をしたりすると、30万円以下の罰金の対象になります(同法第40条)。
  • 提出期限は、雇用保険の被保険者であるかどうかで異なります。被保険者でない場合は、雇入れ・離職いずれも翌月末日までが目安です。
  • なお、この届出を行った場合、同じ内容について入管庁へ改めて届け出る必要はありません。

5-2. 入管への「所属機関に関する届出」(ご本人の義務)

一方、入管法上の「所属(活動)機関に関する届出」は、中長期在留者ご本人が行う届出です。対象となるのは、教授・高度専門職・経営・管理・企業内転勤・技能実習・留学などの在留資格をもつ方で、契約機関(勤務先)の名称・所在地の変更、機関の消滅、契約機関からの離脱(退職・転職)、移籍などが生じたときに、その事由が生じた日から14日以内に届け出ます。

企業側の直接の義務ではありませんが、外国人従業員が入社・退職した際にご本人へ届出を促すことで、在留管理の適正化に協力できます。特に退職時は、ご本人が届出を失念しやすいため、企業からひと声かける運用が望ましいでしょう。

デスクにチェックリストと色分けした書類フォルダ、ノートPCを並べた俯瞰イメージ。ハローワークと入管への届出手続きを象徴。

6. 採用から就労開始までの実務フロー

中小企業が外国人を採用する際の、基本的な実務の流れを整理します。自社の状況に合わせてチェックリストとしてご活用ください。

  • ☑ ① 在留カードの原本を確認:就労制限の有無・資格外活動許可欄・在留期限をチェックし、コピーを保管する
  • ☑ ② 在留資格と業務内容の適合を確認:任せる業務が在留資格の範囲内かを確認する(必要に応じて就労資格証明書の取得を検討)
  • ☑ ③ 在留期限を管理:更新時期を一覧化し、期限前に本人・専門家と準備を進める
  • ☑ ④ 雇用契約の締結:労働条件を書面で明示する(母国語併記が望ましい)
  • ☑ ⑤ ハローワークへ外国人雇用状況の届出:雇入れ時に提出する
  • ☑ ⑥ 在留資格変更が必要な場合は許可を得てから就労開始:留学から就労系への変更などは、許可前に就労させない

💡 業務内容と在留資格の適合に不安がある場合は、就労開始前の段階で行政書士などの専門家に相談すると、後の不許可や不法就労のリスクを抑えられます。


7. 2026年の最新動向(人事担当者が押さえたい変更)

2026年は、外国人の在留手続きに関する制度変更が続いています。採用計画に影響し得るため、概要を押さえておきましょう。いずれも詳細・施行時期は今後変更される可能性があるため、最新情報は一次情報でご確認ください。

  • 📅 日本語能力に関する立証の厳格化:一部の在留資格・手続きで、日本語能力の立証方法が見直される動きがあります。学習歴だけでなく、試験の合格証明などが求められる方向で運用が変わりつつあります。
  • 💴 在留手続き手数料の改定:改正入管法施行令(令和8年政令第268号・2026年8月28日公布)により、2026年10月1日から在留資格変更・在留期間更新・永住許可の手数料が改定されました。更新は許可される在留期間に応じて1万円〜7万5,000円、永住許可は20万円です。2026年9月30日までに受け付けられた申請は、許可が10月以降になっても改定前の額です。
  • 🪪 在留カード等読取アプリ・失効情報照会の活用:偽造在留カード対策として、入管庁が提供する読取アプリや失効情報照会の利用が推奨されています。

これらの動向は、外国人材の受入体制や採用スケジュールに影響します。制度の切り替え時期をまたぐ採用では、早めの情報収集と準備が有効です。


8. まとめ:確認と記録が中小企業を守る

外国人雇用は、正しい手順を踏めば中小企業にとって大きな戦力となります。一方で、在留カードの確認を怠れば、企業が不法就労助長罪に問われるリスクもあります。ポイントは、採用前に在留カードで就労可否を確認すること、雇入れ・離職時にハローワークへ届け出ること、そしてその確認と手続きを記録に残すことです。判断に迷う場面では、在留資格の専門家に相談することで、安心して受入れを進められます。


よくある質問(FAQ)

Q1. 在留カードのコピーを取るだけで確認したことになりますか?

コピーの保管は有効ですが、それだけでは不十分な場合があります。就労制限の有無欄・資格外活動許可欄・在留期限を実際に確認し、原本と照合することが大切です。偽造が疑われる場合は、失効情報照会や読取アプリの活用、最寄りの地方出入国在留管理局への問い合わせをご検討ください。

Q2. 留学生をアルバイトで雇う際に気をつけることは?

資格外活動許可欄で「原則週28時間以内」の許可があるかを確認します。この28時間は、他のアルバイト先との合計で判断される点に注意してください。自社分だけで判断すると、意図せず違反になるおそれがあります。

Q3. 外国人雇用状況の届出を出し忘れたらどうなりますか?

届出を怠ったり虚偽の届出をしたりした場合、30万円以下の罰金の対象になり得ます。出し忘れに気づいた場合は、速やかにハローワークへ相談してください。

Q4. 業務内容が在留資格に合っているか分かりません。

任せる業務が在留資格で認められた活動の範囲内かどうかは、個別判断が必要です。判断に迷う場合は、就労資格証明書の取得を検討するか、就労開始前に専門家へ相談することをおすすめします。

Q5. 従業員が退職したとき、企業側は何をすべきですか?

企業は離職時にハローワークへ外国人雇用状況の届出を行います。あわせて、入管法上の「所属機関に関する届出」はご本人の義務であるため、ご本人へ届出(14日以内)を促すと、在留管理の適正化に協力できます。

Q6. 「知らなかった」場合でも本当に処罰されますか?

入管庁は、不法就労者であることを知らなかったとしても、在留カードを確認していない等の過失があれば処罰を免れないとしています。確認を尽くしたという事実と記録が、企業を守る根拠になります。


事業承継や経営者の交代で外国人従業員を引き継ぐ場合は、在留資格の変更ではなく所属(契約)機関に関する届出が必要になります。詳しくは事業承継と外国人従業員|必要なのは変更でなく届出をご覧ください。

当事務所では、最新の制度動向を踏まえた上で、外国人ご本人・受入企業様の双方からのご相談を承っています。

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本記事は2026年7月時点の公開情報に基づいて執筆しています。制度の詳細や施行時期は今後変更される可能性があります。実際の申請や届出にあたっては、出入国在留管理庁・厚生労働省の公式情報または当事務所までご確認ください。

本記事の執筆者:行政書士 中山 諭
行政書士法人みやざき国際法務事務所 代表
所在地:宮崎県宮崎市

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