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子どもの在留カード|1歳から顔写真・有効期間と更新

小さな靴下と無地のカードを並べた机のイメージ。子どもの在留カードの手続を象徴。

日本で暮らす外国籍のお子さんにも、中長期在留者であれば在留カードが交付されます。2026年6月14日に出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律(令和6年法律第59号)が施行され、特定在留カードと新様式の在留カードが導入されたのにあわせて、子どもの在留カードのルールが2つ変わりました。1つは、券面に顔写真が表示される年齢が「16歳以上」から「1歳以上」に下がったこと、もう1つは、永住者の在留カードの有効期間の決め方が変わったことです。一方で、2026年6月13日以前に交付された在留カードはそのまま使えるため、ご家族の中で旧ルールのカードと新ルールのカードが混ざることがあります。本記事では、写真が必要になる手続、子どもの在留カードの有効期間、旧カードで「16歳の誕生日」が期限になっている場合の更新、16歳未満の代理申請と携帯義務を、外国人ご本人・ご家族と、家族を帯同する社員を雇用する企業の人事ご担当者に向けて整理します。

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1. 結論:先に押さえておきたい5点

  • 2026年6月14日以降に交付される在留カードでは、1歳以上16歳未満のお子さんにも顔写真が表示されます。それまでは16歳未満の方には顔写真を表示していませんでした。
  • このため、お子さんの在留資格の取得・変更・更新、在留カードの再交付などの手続では、1歳以上であれば原則として写真の提出が必要です。1歳未満の場合は原則として不要です(1歳前後の場合は窓口でご確認ください)。
  • 2026年6月13日以前に交付された在留カードは引き続き有効で、新しい様式に切り替える必要はありません。
  • ただし、旧カードで有効期間の満了日が16歳の誕生日(又はその前日)とされている場合は、16歳の誕生日又はその前日の6か月前から、在留カードの有効期間の更新を申請する必要があります。手数料はかかりません。
  • 16歳未満のお子さんには在留カードの携帯義務がありません。手続は、法定代理人や同居する16歳以上の親族など、手続ごとに定められた人が代わりに行います。
中が白い空の写真立てと白い封筒を置いたイメージ。在留カードの手続で子どもの写真を用意することを象徴。

2. 何が変わったか:顔写真は「1歳以上」に

在留カードには、交付の日に本人の年齢が法務省令で定める年齢に満たない場合を除き、写真を表示すると定められています(出入国管理及び難民認定法〔以下、入管法〕第19条の4第3項)。この年齢は、現在の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下、施行規則)では「一歳」と定められています(施行規則第19条の6第7項)。

項目2026年6月13日以前に交付された在留カード2026年6月14日以降に交付される在留カード
顔写真が表示される人16歳以上の方1歳以上の方
1歳以上16歳未満の子ども顔写真なし顔写真あり
1歳未満の子ども顔写真なし顔写真なし

出入国在留管理庁は、窓口で申請する場合について、2026年6月14日より前に申請した1歳以上16歳未満の方で、同日以降に在留カードが交付される見込みの方には、同日より前であっても、任意での顔写真の提出を求める場合があるとしていました。

2-1. 写真の提出が必要になる主な手続

施行規則は、次の手続で「1歳に満たない者」について写真の提出を要しないと定めています(地方出入国在留管理局長が提出を求めた場合を除きます)。裏を返すと、1歳以上のお子さんは、これらの手続で原則として写真が必要です(在留期間が3か月以下の場合など、ほかにも写真が要らない場合が定められています)。

  • 在留資格の変更許可申請(施行規則第20条)
  • 在留期間の更新許可申請(施行規則第21条)
  • 永住許可申請(施行規則第22条)
  • 出生などによる在留資格の取得許可申請(施行規則第24条)
  • 在留カードの住居地以外の記載事項の変更届出(施行規則第19条の9)
  • 紛失等・汚損等による在留カードの再交付申請(施行規則第19条の11・第19条の12)

出入国在留管理庁の紛失等による再交付申請のページでも、交付の日に1歳に満たない方は写真の提出が不要であること、2026年6月13日以前は不要なのが16歳未満の方だったことが明記されています。

2-2. 写真の規格

提出する写真の規格は、出入国在留管理庁のページで次のように示されています。

  • 縦4センチメートル、横3センチメートル
  • 申請人本人のみが撮影されたもの
  • 無帽で正面を向いたもの
  • 背景(影を含む)がないもの
  • 鮮明であるもの
  • 提出の日前6か月以内に撮影されたもの
  • 裏面に氏名が記載されたもの

規格を満たさない写真で申請すると、撮り直しを求められます。小さなお子さんの写真は、正面を向く・背景に影を入れないといった点で撮り直しになりやすいため、時間に余裕をもって用意しておくと安心です。

3. 子どもの在留カードの有効期間

在留カードの有効期間は、入管法第19条の5で次のように定められています。

在留資格・年齢在留カードの有効期間の満了日
在留期間に定めのある方(家族滞在・日本人の配偶者等・定住者など)在留期間の満了日
永住者で、交付の日に18歳に満たない方交付の日後の5回目の誕生日
永住者(上の方を除く)・高度専門職2号交付の日後の10回目の誕生日

家族滞在などの在留期間に定めのあるお子さんは、在留カードの有効期間も在留期間の満了日までです。在留期間を延ばすときは、在留期間の更新許可申請をして、新しい在留カードを受け取ります。

永住者のお子さんの在留カードは、2026年6月13日以前に交付されたものでは「交付の日後7年(16歳未満の者については16歳の誕生日の前日まで)」でしたが、2026年6月14日以降に交付されたものでは、交付の日に18歳未満であれば交付の日後の5回目の誕生日までです。永住者・高度専門職2号の方は、在留カードの有効期間の満了日の3か月前から満了日までに、有効期間の更新を申請する必要があります(入管法第19条の11第1項)。2026年6月13日までに交付されたカードで16歳の誕生日が期限になっているお子さんは、次の§4のとおり6か月前から申請できます。

砂時計と紺色のフォルダー、小さな観葉植物を置いたイメージ。在留カードの有効期間の満了日を見すえて早めに準備することを象徴。

4. 旧カードで「16歳の誕生日」が期限になっている場合

2026年6月13日以前に交付された在留カードのうち、有効期間の満了日が16歳の誕生日又はその前日とされているものは、新しいルールに切り替わったあとも、その日が期限のままです。出入国在留管理庁の「在留カードの有効期間の更新申請」のページでは、こうしたお子さんが申請の対象とされています。

項目内容
対象在留カード(2026年6月13日までに交付されたものに限る)の有効期間の満了日が16歳の誕生日若しくはその前日とされている中長期在留者
申請できる期間16歳の誕生日又はその前日の6か月前から有効期間の満了日まで
申請する人申請人本人。本人が16歳に満たない場合や、手続をする日が本人の16歳の誕生日である場合は、本人と同居する16歳以上の親族も申請できます
主な提出物在留カード有効期間更新申請書、写真1葉、旅券(又は在留資格証明書)と現に有する在留カードの提示
手数料かかりません
交付まで原則として即日交付
申請先住居地を管轄する地方出入国在留管理官署

出張や留学で長期間海外で生活することになり、申請期間内に再入国できないなど、やむを得ない理由で期間内の申請が難しいと認められる場合は、申請期間の前でも申請できます。期間を過ぎてしまった場合は、理由等を記載した書類が別に必要になります。

5. 16歳未満の子どもの手続:代理と携帯義務

5-1. 携帯義務はありません

中長期在留者には在留カードの常時携帯が義務づけられていますが、16歳に満たない外国人は携帯を要しないと定められています(入管法第23条第5項)。お子さんの在留カードは、ご家庭で大切に保管しておけば足ります。

5-2. 手続は家族などが代わりに行います

手続16歳未満のお子さんの手続をする人(出入国在留管理庁のページより)
在留期間更新許可申請法定代理人。このほか、地方出入国在留管理局長が適当と認める親族・同居者など
在留カードの有効期間の更新申請本人と同居する16歳以上の親族。このほか、法定代理人や、地方出入国在留管理局長が適当と認める親族・同居人など
紛失等による在留カードの再交付申請本人と同居する16歳以上の親族。このほか、法定代理人や、地方出入国在留管理局長が適当と認める親族・同居人など

ご家族などが代わりに手続をするときは、住民票など申請人との関係を証明する資料を持参します。なお、出入国在留管理庁は、18歳以上の方は取次者による場合を除き、ご自身で在留期間更新許可申請を行うよう案内しています。

5-3. 紛失したときは14日以内に

在留カードをなくしたときは、その事実を知った日(海外にいる間に知った場合は、その後最初に入国した日)から14日以内に再交付を申請しなければなりません(入管法第19条の12第1項)。お子さんの在留カードでも同じで、交付の日に1歳以上であれば写真が必要です。再交付の流れは「【2026年最新】在留カードを紛失したら?再交付を解説」でも解説しています。

6. 日本で生まれた子ども:30日以内の在留資格の取得

日本で生まれた外国籍のお子さんは、出生の日から60日までは在留資格を持たずに日本に在留できますが、それを超えて在留するには、出生の日から30日以内に在留資格の取得を申請しなければなりません(入管法第22条の2第1項・第2項)。この申請は生後まもなく行うため、通常は1歳未満で、写真の提出は原則として不要です(施行規則第24条第3項)。

出生届と在留資格の取得の流れは、「国際結婚の子の出生届|国籍留保3か月と在留資格取得30日」で詳しくまとめています。

7. 外国人ご本人・ご家族、企業のご担当者へ

7-1. 外国人ご本人・ご家族

  1. お子さんの在留カードの交付日(2026年6月13日以前か、6月14日以降か)と、券面の有効期間の満了日を確かめます。
  1. 旧カードで満了日が16歳の誕生日(又はその前日)になっている場合は、その6か月前から有効期間の更新を申請できます。
  1. 次の更新や再交付で1歳以上のお子さんの写真が必要になることを見込んで、規格に合う写真を早めに用意します。
  1. 在留期間の満了日はお子さん本人のカードで確認し、ご家族の更新とあわせて準備します。

7-2. 企業の人事ご担当者

家族を帯同している社員がいる場合、お子さんの在留カードの手続は社員本人やご家族が行うのが基本ですが、次の点を社内で共有しておくと、急な休暇や手続の漏れを防げます。

  1. 子どもの在留カードでも、2026年6月14日以降の交付分は1歳以上で写真が必要になったこと。
  1. 旧カードで16歳の誕生日が期限になっている子どもには、有効期間の更新申請が必要なこと(手数料なし・原則即日交付)。
  1. 長期の海外赴任・出張で申請期間内に再入国できない見込みのときは、期間前でも申請できる場合があること。
  1. 在留期間の更新は、社員本人と家族の分をそろえて準備すると、窓口に行く回数を減らせること。

在留カードの見方や、新様式で券面に記載されなくなった事項の確認方法は「【2026年8月】新様式在留カードの在留期間確認方法」をご覧ください。

8. よくあるご質問

Q1. 子どもの在留カードは2026年6月13日以前に交付されたもので、顔写真がありません。新しいカードに替える必要がありますか。

A. 出入国在留管理庁は、以前の様式の在留カードは新様式の交付開始後も引き続き有効で、切り替える必要はないとしています。次に在留期間の更新などで在留カードが新しく交付されるときに、1歳以上であれば顔写真が表示されます。

Q2. 0歳の子どもの在留カードにも顔写真は入りますか。

A. 交付の日に1歳に満たない場合は、顔写真は表示されません。写真の提出も原則として不要ですが、地方出入国在留管理局長が提出を求めた場合は必要です。

Q3. 子どもの在留カードの有効期間が「16歳の誕生日」になっています。いつ手続をすればよいですか。

A. 2026年6月13日までに交付されたカードで、有効期間の満了日が16歳の誕生日又はその前日とされている場合は、その日の6か月前から満了日までに、在留カードの有効期間の更新を申請します。手数料はかからず、原則として即日交付です。

Q4. 子どもも在留カードを持ち歩く必要がありますか。

A. 16歳に満たない外国人は、在留カードを携帯する必要はありません(入管法第23条第5項)。紛失しないよう、ご家庭で保管しておくことをおすすめします。

Q5. 永住者の子どもの在留カードは、いつまで有効ですか。

A. 2026年6月14日以降に交付された在留カードは、交付の日に18歳未満であれば、交付の日後の5回目の誕生日までです(入管法第19条の5第1項第2号)。それ以前に交付されたものは、16歳未満の方は16歳の誕生日の前日までとされていました。

Q6. 宮崎に住んでいます。どこで手続をしますか。

A. 申請先は住居地を管轄する地方出入国在留管理官署です。宮崎市には、福岡出入国在留管理局の宮崎出張所(宮崎市別府町1番1号 宮崎法務総合庁舎2階)があります。

9. まとめ:交付日と満了日を確かめて、写真は早めに

2026年6月14日から、子どもの在留カードにも1歳以上で顔写真が表示されるようになり、在留資格の取得・変更・更新や再交付の手続で、お子さんの写真が必要になる場面が増えました。永住者のお子さんの在留カードは、18歳未満で交付されれば交付の日後の5回目の誕生日までになりました。一方、2026年6月13日以前に交付された在留カードはそのまま使え、16歳の誕生日が期限になっているカードは、その6か月前から有効期間の更新ができます。まずはお子さんの在留カードの交付日と満了日を確かめ、写真は余裕をもって用意しておくことが大切です。

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本記事は2026年10月時点の公開情報に基づいて執筆しています。制度の詳細や施行時期は今後変更される可能性があります。実際の申請にあたっては、出入国在留管理庁の公式情報または当事務所までご確認ください。

本記事の執筆者:申請取次行政書士 中山 諭

行政書士法人みやざき国際法務事務所 代表

所在地:宮崎県宮崎市

出典(一次情報)

  • 出入国在留管理庁「在留カードとは?」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/whatzairyu_00001.html
  • 出入国在留管理庁「特定在留カード等に係る案内」(Q4-1・Q4-3・Q4-4) https://www.moj.go.jp/isa/tokutei.html
  • 出入国在留管理庁「【重要】新様式の在留カード等交付に係る1歳以上16歳未満の方の顔写真の提出について(令和8年5月19日時点)」 https://www.moj.go.jp/isa/11_00093.html
  • 出入国在留管理庁「在留カードの有効期間の更新申請」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00011.html
  • 出入国在留管理庁「紛失等による在留カードの再交付申請」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00010.html
  • 出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-3.html
  • 出入国在留管理庁「提出写真の規格」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/photo_info_00002.html
  • 出入国在留管理庁「福岡出入国在留管理局」 https://www.moj.go.jp/isa/about/region/fukuoka/index.html
  • e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」(第19条の4・第19条の5・第19条の11・第19条の12・第22条の2・第23条) https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319
  • e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法施行規則」(第19条の6・第19条の9・第19条の11・第19条の12・第20条〜第22条・第24条) https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000010054

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