
日本で暮らす外国籍のお子さんにも、中長期在留者であれば在留カードが交付されます。2026年6月14日に出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律(令和6年法律第59号)が施行され、特定在留カードと新様式の在留カードが導入されたのにあわせて、子どもの在留カードのルールが2つ変わりました。1つは、券面に顔写真が表示される年齢が「16歳以上」から「1歳以上」に下がったこと、もう1つは、永住者の在留カードの有効期間の決め方が変わったことです。一方で、2026年6月13日以前に交付された在留カードはそのまま使えるため、ご家族の中で旧ルールのカードと新ルールのカードが混ざることがあります。本記事では、写真が必要になる手続、子どもの在留カードの有効期間、旧カードで「16歳の誕生日」が期限になっている場合の更新、16歳未満の代理申請と携帯義務を、外国人ご本人・ご家族と、家族を帯同する社員を雇用する企業の人事ご担当者に向けて整理します。

在留カードには、交付の日に本人の年齢が法務省令で定める年齢に満たない場合を除き、写真を表示すると定められています(出入国管理及び難民認定法〔以下、入管法〕第19条の4第3項)。この年齢は、現在の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下、施行規則)では「一歳」と定められています(施行規則第19条の6第7項)。
| 項目 | 2026年6月13日以前に交付された在留カード | 2026年6月14日以降に交付される在留カード |
|---|---|---|
| 顔写真が表示される人 | 16歳以上の方 | 1歳以上の方 |
| 1歳以上16歳未満の子ども | 顔写真なし | 顔写真あり |
| 1歳未満の子ども | 顔写真なし | 顔写真なし |
出入国在留管理庁は、窓口で申請する場合について、2026年6月14日より前に申請した1歳以上16歳未満の方で、同日以降に在留カードが交付される見込みの方には、同日より前であっても、任意での顔写真の提出を求める場合があるとしていました。
施行規則は、次の手続で「1歳に満たない者」について写真の提出を要しないと定めています(地方出入国在留管理局長が提出を求めた場合を除きます)。裏を返すと、1歳以上のお子さんは、これらの手続で原則として写真が必要です(在留期間が3か月以下の場合など、ほかにも写真が要らない場合が定められています)。
出入国在留管理庁の紛失等による再交付申請のページでも、交付の日に1歳に満たない方は写真の提出が不要であること、2026年6月13日以前は不要なのが16歳未満の方だったことが明記されています。
提出する写真の規格は、出入国在留管理庁のページで次のように示されています。
規格を満たさない写真で申請すると、撮り直しを求められます。小さなお子さんの写真は、正面を向く・背景に影を入れないといった点で撮り直しになりやすいため、時間に余裕をもって用意しておくと安心です。
在留カードの有効期間は、入管法第19条の5で次のように定められています。
| 在留資格・年齢 | 在留カードの有効期間の満了日 |
|---|---|
| 在留期間に定めのある方(家族滞在・日本人の配偶者等・定住者など) | 在留期間の満了日 |
| 永住者で、交付の日に18歳に満たない方 | 交付の日後の5回目の誕生日 |
| 永住者(上の方を除く)・高度専門職2号 | 交付の日後の10回目の誕生日 |
家族滞在などの在留期間に定めのあるお子さんは、在留カードの有効期間も在留期間の満了日までです。在留期間を延ばすときは、在留期間の更新許可申請をして、新しい在留カードを受け取ります。
永住者のお子さんの在留カードは、2026年6月13日以前に交付されたものでは「交付の日後7年(16歳未満の者については16歳の誕生日の前日まで)」でしたが、2026年6月14日以降に交付されたものでは、交付の日に18歳未満であれば交付の日後の5回目の誕生日までです。永住者・高度専門職2号の方は、在留カードの有効期間の満了日の3か月前から満了日までに、有効期間の更新を申請する必要があります(入管法第19条の11第1項)。2026年6月13日までに交付されたカードで16歳の誕生日が期限になっているお子さんは、次の§4のとおり6か月前から申請できます。

2026年6月13日以前に交付された在留カードのうち、有効期間の満了日が16歳の誕生日又はその前日とされているものは、新しいルールに切り替わったあとも、その日が期限のままです。出入国在留管理庁の「在留カードの有効期間の更新申請」のページでは、こうしたお子さんが申請の対象とされています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 在留カード(2026年6月13日までに交付されたものに限る)の有効期間の満了日が16歳の誕生日若しくはその前日とされている中長期在留者 |
| 申請できる期間 | 16歳の誕生日又はその前日の6か月前から有効期間の満了日まで |
| 申請する人 | 申請人本人。本人が16歳に満たない場合や、手続をする日が本人の16歳の誕生日である場合は、本人と同居する16歳以上の親族も申請できます |
| 主な提出物 | 在留カード有効期間更新申請書、写真1葉、旅券(又は在留資格証明書)と現に有する在留カードの提示 |
| 手数料 | かかりません |
| 交付まで | 原則として即日交付 |
| 申請先 | 住居地を管轄する地方出入国在留管理官署 |
出張や留学で長期間海外で生活することになり、申請期間内に再入国できないなど、やむを得ない理由で期間内の申請が難しいと認められる場合は、申請期間の前でも申請できます。期間を過ぎてしまった場合は、理由等を記載した書類が別に必要になります。
中長期在留者には在留カードの常時携帯が義務づけられていますが、16歳に満たない外国人は携帯を要しないと定められています(入管法第23条第5項)。お子さんの在留カードは、ご家庭で大切に保管しておけば足ります。
| 手続 | 16歳未満のお子さんの手続をする人(出入国在留管理庁のページより) |
|---|---|
| 在留期間更新許可申請 | 法定代理人。このほか、地方出入国在留管理局長が適当と認める親族・同居者など |
| 在留カードの有効期間の更新申請 | 本人と同居する16歳以上の親族。このほか、法定代理人や、地方出入国在留管理局長が適当と認める親族・同居人など |
| 紛失等による在留カードの再交付申請 | 本人と同居する16歳以上の親族。このほか、法定代理人や、地方出入国在留管理局長が適当と認める親族・同居人など |
ご家族などが代わりに手続をするときは、住民票など申請人との関係を証明する資料を持参します。なお、出入国在留管理庁は、18歳以上の方は取次者による場合を除き、ご自身で在留期間更新許可申請を行うよう案内しています。
在留カードをなくしたときは、その事実を知った日(海外にいる間に知った場合は、その後最初に入国した日)から14日以内に再交付を申請しなければなりません(入管法第19条の12第1項)。お子さんの在留カードでも同じで、交付の日に1歳以上であれば写真が必要です。再交付の流れは「【2026年最新】在留カードを紛失したら?再交付を解説」でも解説しています。
日本で生まれた外国籍のお子さんは、出生の日から60日までは在留資格を持たずに日本に在留できますが、それを超えて在留するには、出生の日から30日以内に在留資格の取得を申請しなければなりません(入管法第22条の2第1項・第2項)。この申請は生後まもなく行うため、通常は1歳未満で、写真の提出は原則として不要です(施行規則第24条第3項)。
出生届と在留資格の取得の流れは、「国際結婚の子の出生届|国籍留保3か月と在留資格取得30日」で詳しくまとめています。
家族を帯同している社員がいる場合、お子さんの在留カードの手続は社員本人やご家族が行うのが基本ですが、次の点を社内で共有しておくと、急な休暇や手続の漏れを防げます。
在留カードの見方や、新様式で券面に記載されなくなった事項の確認方法は「【2026年8月】新様式在留カードの在留期間確認方法」をご覧ください。
Q1. 子どもの在留カードは2026年6月13日以前に交付されたもので、顔写真がありません。新しいカードに替える必要がありますか。
A. 出入国在留管理庁は、以前の様式の在留カードは新様式の交付開始後も引き続き有効で、切り替える必要はないとしています。次に在留期間の更新などで在留カードが新しく交付されるときに、1歳以上であれば顔写真が表示されます。
Q2. 0歳の子どもの在留カードにも顔写真は入りますか。
A. 交付の日に1歳に満たない場合は、顔写真は表示されません。写真の提出も原則として不要ですが、地方出入国在留管理局長が提出を求めた場合は必要です。
Q3. 子どもの在留カードの有効期間が「16歳の誕生日」になっています。いつ手続をすればよいですか。
A. 2026年6月13日までに交付されたカードで、有効期間の満了日が16歳の誕生日又はその前日とされている場合は、その日の6か月前から満了日までに、在留カードの有効期間の更新を申請します。手数料はかからず、原則として即日交付です。
Q4. 子どもも在留カードを持ち歩く必要がありますか。
A. 16歳に満たない外国人は、在留カードを携帯する必要はありません(入管法第23条第5項)。紛失しないよう、ご家庭で保管しておくことをおすすめします。
Q5. 永住者の子どもの在留カードは、いつまで有効ですか。
A. 2026年6月14日以降に交付された在留カードは、交付の日に18歳未満であれば、交付の日後の5回目の誕生日までです(入管法第19条の5第1項第2号)。それ以前に交付されたものは、16歳未満の方は16歳の誕生日の前日までとされていました。
Q6. 宮崎に住んでいます。どこで手続をしますか。
A. 申請先は住居地を管轄する地方出入国在留管理官署です。宮崎市には、福岡出入国在留管理局の宮崎出張所(宮崎市別府町1番1号 宮崎法務総合庁舎2階)があります。
2026年6月14日から、子どもの在留カードにも1歳以上で顔写真が表示されるようになり、在留資格の取得・変更・更新や再交付の手続で、お子さんの写真が必要になる場面が増えました。永住者のお子さんの在留カードは、18歳未満で交付されれば交付の日後の5回目の誕生日までになりました。一方、2026年6月13日以前に交付された在留カードはそのまま使え、16歳の誕生日が期限になっているカードは、その6か月前から有効期間の更新ができます。まずはお子さんの在留カードの交付日と満了日を確かめ、写真は余裕をもって用意しておくことが大切です。
💴 出生などによる在留資格取得許可申請や、在留カードの再交付申請のサポート料金は「料金表」に掲載しています。初回相談はオンラインで60分まで無料です。
当事務所は、宮崎県宮崎市の行政書士法人として、外国籍のお子さんの在留資格・在留カードの手続をお手伝いしています。
在留資格の認定・変更・更新など、オンラインで申請できる手続は、全国の方からご依頼をお受けしています。面談はオンライン(Google Meet・LINE)、書類のやり取りは郵送・データで行い、ご来所は不要です。永住許可申請・帰化許可申請は窓口での手続となるため、宮崎県内にお住まいの方に限ります。在留カードは、手続の内容やお急ぎの度合いにより、お住まいの地域の入管の窓口で受け取っていただく場合があります。在留期限の最終日はオンライン申請ができないため、お早めにご相談ください。
まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
📞 電話でのご相談予約:0985-68-0851
出す前に、一度見せてください。
ご自身で出入国在留管理局へ在留資格の申請をされる方へ。提出の前に、申請書と添付書類を確かめ、足りない書類や気をつける点をお伝えします。オンライン(Google Meet・20分程度)でも、LINE でもお受けします。
・対象:在留資格の認定・変更・更新の申請です(永住は、宮崎県内にお住まいの方に限ります)。帰化は対象外です。
・オンライン(Google Meet)は、1つの申請につき1回です。LINE でのお返事は、同じ申請について、提出の前までお受けします。
・LINE のお返事の目安は、原則2営業日以内です(土日・祝日はお休みです。混み合うときは、お返事が延びることがあります)。
・書類の写しは、LINE かメールでお送りください。在留カードは表面だけを、マイナンバーの面は送らないでください。
・お伝えするのは当事務所の意見です。許可を保証するものではなく、結果は出入国在留管理局の判断によります。
・お伝えするのは、足りない書類や気をつける点までです。申請書の作成や書き直しの代行、文案の作成はしません。許可の見込み(通るかどうか)もお伝えしません(当事務所にご依頼いただく場合は、セルフ準備コース・ライトプラン・スタンダードプランをご案内します)。
・事実と異なる内容の書類だと分かったとき、またはご本人(ご家族を含みます)の申請でないと分かったときは、チェックをお断りします。
本記事は2026年10月時点の公開情報に基づいて執筆しています。制度の詳細や施行時期は今後変更される可能性があります。実際の申請にあたっては、出入国在留管理庁の公式情報または当事務所までご確認ください。
本記事の執筆者:申請取次行政書士 中山 諭
行政書士法人みやざき国際法務事務所 代表
所在地:宮崎県宮崎市