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【2026年最新】技人国ビザの日本語要件を行政書士が解説

技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザの日本語要件追加に伴う申請書類準備を象徴するデスクの俯瞰イメージ

2026年4月15日施行の改正により、在留資格「技術・人文知識・国際業務」(以下、技人国)の審査運用が一部変わりました。所属機関カテゴリ3・4の申請では「所属機関代表者申告書」が必須となり、対人業務を主とする職種ではCEFR B2相当の言語能力が在留資格該当性の前提として求められます。本記事は外国人ご本人と企業の人事ご担当者の双方に向けて、行政書士の視点で実務対応のポイントを整理します。


1. 2026年4月15日に何が変わったか(全体像)

出入国在留管理庁は、令和8年4月15日(2026年4月15日)に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等の運用見直しを施行しました(出典:「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について|出入国在留管理庁)。在留資格そのものが廃止・新設されたわけではなく、在留資格該当性の考え方が明確化され、あわせて資料の提出時期が所属機関カテゴリによって整理されたものと理解するのが正確です。

具体的には、次の2点が追加で求められるようになりました。

  • 📋 所属機関代表者申告書(参考様式)の提出
  • 🗣️ 主に対人業務に従事する場合の言語能力証明(CEFR B2相当)

💡 誤解しやすいポイント:カテゴリは「資料をいつ出すか」を分ける軸であって、「要件が及ぶかどうか」を分ける軸ではありません。主に言語能力を用いる対人業務に従事する場合、CEFR B2相当の言語能力はカテゴリを問わず在留資格該当性の前提とされています。カテゴリ1・2は申請時の添付が原則不要というだけで、審査の過程で資料の提出を求められる可能性があります(所属機関代表者申告書はカテゴリ3・4を対象とする書類です)。


2. 改正で追加された2つの書類

カテゴリ3・4で申請する場合、従来の必要書類(申請書、写真、パスポート、登記事項証明書、労働契約書、履歴書、学歴証明書、決算文書等)に加えて、次の2書類が新たに必要となります。

追加書類内容必要となる場面
所属機関代表者申告書所属機関の代表者について、日本人・特別永住者かどうかを申告する書類。それ以外の場合は、代表者の氏名(英字表記)と在留カード番号を記入する(作成者は所属機関の職員に限る)カテゴリ3・4のすべての申請
言語能力証明資料CEFR B2相当の能力を証する公的書類主に対人業務(通訳・接客・営業等)に従事する場合
※要件自体はカテゴリを問わず及びます(カテゴリ1・2は申請時の添付が原則不要)

中小企業・個人事業主による技人国採用は、書類の質と整合性で判断される段階に入った。

「主に対人業務」の範囲については個別判断となるため、職務内容書や労働契約書の記載と齟齬が無いか、申請前に確認しておくことが重要です。


3. 所属機関カテゴリ3・4の判定

技人国の申請における「所属機関カテゴリ」は、企業の規模・財務状況に応じて4段階に分かれています(出典:在留資格「技術・人文知識・国際業務」|出入国在留管理庁)。改正後の追加書類の要否を決める重要な軸です。

カテゴリ概要改正後の追加書類(提出時期)
カテゴリ1上場企業、保険相互会社、公共団体、独立行政法人 等申請時の添付は原則不要(審査の過程で求められる可能性あり)
カテゴリ2前年分の給与所得の源泉徴収税額が1,000万円以上の団体・個人 等申請時の添付は原則不要(審査の過程で求められる可能性あり)
カテゴリ3前年度の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できる団体・個人必要
カテゴリ4上記いずれにも該当しない団体・個人(新設法人・小規模事業者等)必要

📌 判定の起点:法定調書合計表の有無、源泉徴収税額の金額が基本軸です。前年の決算・税務書類が手元にあるかどうかが、最初のチェックポイントになります。

⚠️ この表は資料をいつ提出するかを整理したものです。言語能力の要件そのものはカテゴリを問わず及びます(カテゴリ1・2でも、審査の過程で資料の提出を求められることがあります)。

技人国ビザの所属機関カテゴリ判定を象徴する整然としたオフィス受付エリアのイメージ

4. 言語能力(CEFR B2相当)の証明方法

主に言語能力を用いる対人業務に従事する技人国申請では、業務上使用する言語についてCEFR B2相当の能力を有していることが前提とされます。出入国在留管理庁は、(1) 日本語能力と(2) 日本語以外の言語能力に分けて認定方法を示しています(出典:別紙4「翻訳・通訳業務等の言語能力を用いる対人業務に従事する場合の在留資格の明確化について」|出入国在留管理庁、2026年10月14日更新)。

(1) 日本語能力について

日本語を使って対人業務に従事する場合は、次のいずれかに該当すれば CEFR B2相当の言語能力を有していると評価されます。

  • ✅ JLPT(日本語能力試験)N2以上を取得していること
  • ✅ BJT(ビジネス日本語能力テスト)400点以上を取得していること
  • ✅ 日本留学試験(日本語〔読解、聴解及び聴読解の合計〕)200点以上を取得していること
  • ✅ JPT日本語能力試験 525点以上を取得していること
  • ✅ 中長期在留者として20年以上本邦に在留していること
  • ✅ 本邦の大学を卒業、または本邦の高等専門学校・専修学校の専門課程・専攻科を修了していること(専攻科目と業務内容に関連性が認められる場合に限ります。ただし「専修学校の専門課程における外国人留学生キャリア形成促進プログラムの認定に関する規程」〔令和5年文部科学省告示第53号〕第2条に定める文部科学大臣の認定を受けた学科・専攻科を修了した方については、当該関連性を柔軟に判断するとされています)
  • ✅ 我が国の義務教育を修了し、かつ高等学校を卒業していること

(2) 日本語以外の言語能力について

英語など日本語以外の言語を使って対人業務に従事する場合は、その言語について次のいずれかに該当すれば CEFR B2相当の言語能力を有していると評価されます。

  • ✅ その言語が申請人の母国語または公用語であること
  • ✅ その言語に係る試験により CEFR B2以上の言語能力を有していることが証明されていること(証明書上または当該試験の公式ホームページ上に CEFR 表示がなされているものに限ります。なお、本人確認等の不正防止対策が十分に行われていると認められない試験は、有効なものとみなされない場合があります)
  • ✅ 上記のいずれにも該当しない場合、申請人が業務上必要な言語能力を有していることが明らかに評価できる合理的な理由が説明されていること(例:母国語以外の言語が業務上必要とされている場合に、その言語が公用語として使用されている国の大学への留学経験が卒業証明書等により証明されていること)

実務上の優先順位

  • 📅 短期間で取得しやすい:JLPT N2 / BJT 400点
  • 🎓 学歴で証明可能な場合:大学卒業証明書・高等専門学校/専修学校の修了証明書を確認(専攻科目と業務内容の関連性に注意)
  • 🪪 長期在留者:在留歴を在留カード等で立証

⚠️ 注意:対人業務を「主とする」ケースで必要となる要件です。技術職・事務職など対人業務が中心でない職種では、言語能力証明は必須とされない運用です。職務内容書の記載が判断材料になります。


5. 外国人ご本人の準備

技人国の在留資格を新規に取得しようとする方、または更新を控えている方は、次のチェックを早めに行うことをおすすめします。

5-1. 自分の業務が「対人業務」にあたるか確認する

通訳・翻訳、接客、営業、コールセンター、語学講師など、お客様や取引先と直接コミュニケーションをとる業務が中心であれば、対人業務に該当する可能性が高くなります。社内システム開発、デザイン業務、研究開発などは、対人業務が中心ではないと整理されやすい職種です。

5-2. 言語能力の証明資料を準備する

CEFR B2相当の証明方法のうち、最も早く取得できる証明を選びます。日本語ではなく英語等で対人業務に従事する場合は、その言語が母国語・公用語であること、CEFR表示のある試験の成績、または合理的な理由の説明で立証します。

  1. 既に JLPT N2 以上を保有 → 合格証明書を再発行依頼(オンライン申請可)
  2. 本邦の大学・高専・専修学校(専門課程/専攻科)を修了 → 卒業(修了)証明書を取得。専攻科目と業務内容の関連性が問われる点に注意
  3. 日本での在留歴が20年以上 → 在留カード履歴を整理
  4. 上記いずれも未取得 → JLPT または BJT の受験スケジュールを確認

5-3. 雇用先のカテゴリを雇用主に確認する

ご自身の雇用先がカテゴリ1〜4のいずれに該当するかは、人事ご担当者または経理ご担当者しか分からないケースが多いものです。「カテゴリ証明資料を発行いただけますか」と一言確認しておくと、申請の出だしで詰まりにくくなります。


6. 企業の人事ご担当者の準備

カテゴリ3・4に該当する企業(中小企業・個人事業主・新設法人 等)では、人事ご担当者の事務作業が増えます。社内で次の3点を早めに整理しておくと、現場の混乱を抑えられます。

6-1. 自社カテゴリの確定

  • 📋 前年度の法定調書合計表を確認
  • 💴 給与所得の源泉徴収税額を集計
  • 📝 該当カテゴリ(1〜4)を文書化

6-2. 代表者申告書の準備

  • 📤 参考様式(在留資格決定時・更新時共通)を出入国在留管理庁から入手
  • 🪪 代表者が日本人・特別永住者か、それ以外かを確認(それ以外なら氏名〔英字表記〕と在留カード番号を記入)
  • ✍️ 作成は所属機関の職員が行う(所属機関名・作成者氏名・作成日を記入)

6-3. 職務内容書の精緻化

  • 👤 「主に対人業務か否か」を明確に
  • ⏱️ 業務時間配分を具体的に記述
  • 📋 労働契約書との齟齬を確認

📢 企業視点での重要ポイント:既存の技人国保持者の在留期間更新時にも、本改正の追加書類が必要となる場合があります。更新時期が2026年4月15日以降の従業員については、3〜6か月前から計画的に書類を整えておきましょう。なお言語能力の資料は、更新では、以前から継続して同様の業務内容に従事している場合は提出を要しないとされています(審査の中で求められることはあります)。業務内容の変更や転職で、言語を主に用いる対人業務に新たに就いた場合は、カテゴリ3・4では更新時に提出が必要です。

技人国ビザの申請書類準備とチェックリスト整理を象徴する整然としたデスクのイメージ

7. よくある質問(FAQ)

Q1. カテゴリ1・2の大企業に就職する場合、日本語要件は不要ですか?

A. いいえ、要件そのものは及びます。主に言語能力を用いる対人業務に従事する場合、CEFR B2相当の言語能力を有していることはカテゴリを問わず在留資格該当性の前提とされており、これを有していないときは「一定水準以上の業務」に従事するものとは認められません。カテゴリで分かれるのは資料をいつ出すかです。カテゴリ3・4は申請時に証明資料を提出し、カテゴリ1・2は申請時の添付が原則不要というだけで、審査の過程で提出を求められる可能性があります。なお所属機関代表者申告書は、カテゴリ3・4を対象とする書類です。

Q2. 学歴で証明する場合、本国の大学卒業でも構いませんか?

A. CEFR B2相当の認定方法のうち学歴による証明は本邦(日本)の大学・高等専門学校・専修学校(専門課程/専攻科)を対象としており、専攻科目と業務内容に関連性が認められる場合に限られます。したがって本国の大学卒業のみでは日本語のCEFR B2相当の証明にはならず、この場合はJLPT N2またはBJT 400点等の試験合格による証明が現実的な選択肢となります。ただし日本語以外の言語で対人業務に従事する場合は、その言語が公用語として使用されている国の大学への留学経験が卒業証明書等により証明されていることが、合理的な理由として評価される場合があります。

Q3. JLPT N2 と BJT 400点はどちらが取りやすいですか?

A. 一般的な日本語能力の総合測定としてはJLPT N2、ビジネス場面に特化した測定としてはBJTが知られています。学習スタイル・受験回数・受験会場の都合で選択するのが現実的です。

Q4. 標準処理期間に変化はありますか?

A. 標準処理期間そのもの(認定・変更で2週間〜1か月程度、更新で2週間〜1か月程度)に明示的な変更はありませんが、追加書類の確認に伴って審査が長引く可能性は否定できません。余裕を持ったスケジューリングを推奨します。

Q5. 申告書の様式はどこで入手できますか?

A. 出入国在留管理庁の在留資格「技術・人文知識・国際業務」の案内ページ(本記事末尾の参照URL)で、別紙資料として参考様式が公開されています。最新の様式を都度ダウンロードしてご利用ください。


8. まとめ:今すぐ着手すべきこと

2026年4月15日施行の本改正は、技人国の在留資格そのものの変更ではなく、在留資格該当性の考え方を明確化し、あわせて資料の提出時期をカテゴリごとに整理した運用変更です。中小企業・個人事業主での外国人雇用が増えている現状を踏まえ、行政の審査基準の透明性を高める方向の運用見直しと位置づけられます。

外国人ご本人は「自分の業務が対人業務か」「業務で使う言語のB2相当をどう証明するか」を早めに確認し、企業ご担当者は「自社カテゴリ」「代表者申告書」「職務内容書」を早めに整理しておくことが、申請をスムーズに進める鍵となります。


当事務所では、最新の制度動向を踏まえた上で、外国人ご本人・受入企業様の双方からのご相談を承っています。

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本記事は2026年8月時点の公開情報に基づいて執筆しています。制度の詳細や施行時期は今後変更される可能性があります。実際の申請にあたっては、出入国在留管理庁の公式情報または当事務所までご確認ください。

【訂正・追記履歴】2026年8月21日:出入国在留管理庁「別紙4 翻訳・通訳業務等の言語能力を用いる対人業務に従事する場合の在留資格の明確化について」の原文に基づき、①言語能力の要件は所属機関カテゴリを問わず在留資格該当性の前提であること(カテゴリは資料の提出時期を分ける軸であること)、②日本語以外の言語能力による認定方法、③学歴による認定の範囲と「専攻科目と業務内容の関連性」の但書、の3点を追記・訂正しました。
2026年10月21日:出入国在留管理庁の参考様式「所属機関の代表者に関する申告書」、別紙4(2026年10月14日更新)、在留資格「技術・人文知識・国際業務」のページの注2・注3に基づき、①所属機関代表者申告書の内容の説明、②日本語能力の条件(日本留学試験・JPT の2項目)、③試験の不正防止に関する注、④在留期間更新時の言語能力資料の扱い、を訂正・追記しました。

本記事の執筆者:行政書士 中山 諭
行政書士法人みやざき国際法務事務所 代表
所在地:宮崎県宮崎市

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