
日本人と結婚した外国人の方が日本で暮らすための在留資格が、「日本人の配偶者等」——いわゆる「配偶者ビザ」です。就労ビザと違って仕事の種類に制限がなく、生活の基盤になる大切な在留資格ですが、「どの書類を用意すればよいのか」「海外にいる配偶者を呼ぶときと、日本で切り替えるときで何が違うのか」と迷う方は少なくありません。本記事では、配偶者ビザの対象・在留期間から、申請区分ごとの必要書類、審査で重視されるポイントまで、外国人ご本人・日本人配偶者、そして受入企業のご担当者の視点も交えて、行政書士が整理します。
「日本人の配偶者等」は、出入国在留管理庁の説明では「日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者」が該当する在留資格です。具体的には、日本人の夫または妻、実子、特別養子などが対象になります。
配偶者ビザは、外国人ご本人が今どこにいて、どんな在留資格を持っているかによって、申請の種類(区分)が変わります。まず自分がどの区分に当たるかを確認することが出発点です。
| 申請区分 | こんなときに | 主な場面 |
|---|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請 | 海外にいる配偶者を日本へ呼び寄せる | 結婚後、これから来日する |
| 在留資格変更許可申請 | 日本にいる外国人が配偶者ビザに切り替える | 留学・就労ビザ等から変更する |
| 在留期間更新許可申請 | すでに配偶者ビザを持ち、期限が近い | 婚姻を継続して在留を続ける |
このほか、日本で生まれた子や、日本国籍を離脱した方が引き続き60日を超えて在留する場合の「在留資格取得許可申請」もあります。区分によって提出書類が少しずつ異なるため、次章で具体的に見ていきます。
出入国在留管理庁が示す提出書類をもとに、代表的な区分の必要書類を整理します。実際の書類は個々の事情で追加されることがあるため、あくまで基本の目安としてご覧ください。
| 書類 | 認定証明書交付 | 変更 | 更新 |
|---|---|---|---|
| 申請書・写真 | ○ | ○ | ○ |
| 日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻の記載) | ○ | ○ | ○ |
| 外国機関発行の結婚証明書 | ○ | ○ | △(更新は原則不要) |
| 住民税の課税(非課税)・納税証明書(直近1年分) | ○ | ○ | ○ |
| 身元保証書(日本人配偶者が保証人) | ○ | ○ | ○ |
| 世帯全員が記載された住民票 | ○ | ○ | ○ |
| 質問書(交際・結婚の経緯) | ○ | ○ | △(更新は原則不要) |
| スナップ写真(2〜3葉) | ○ | ○ | △(更新は原則不要) |
| パスポート・在留カードの提示 | ―(新規) | ○ | ○ |

配偶者ビザの審査では、書類の形式だけでなく、次の2点が丁寧に確認される傾向があります。
📌 ポイント:いずれも「書類で丁寧に事情を伝える」ことが結果を左右します。特別な事情がある場合は、隠さずに理由書などで説明する方が、かえってスムーズに進むことが多いといえます。
外国人を雇用する企業のご担当者にとっても、配偶者ビザの理解は役立ちます。

なお、在留資格変更・在留期間更新の許可時には手数料がかかります。2026年10月1日から手数料が改定されました(改正入管法施行令=令和8年政令第268号・2026年8月28日公布)。許可される在留期間に応じて10,000円〜75,000円(オンライン申請は10,000円〜65,000円。収入印紙は使えず、別途決済手数料がかかります)、永住許可は200,000円です。2026年9月30日までに受け付けられた申請は、許可が10月1日以降になっても改定前の額(変更・更新は窓口6,000円/オンライン5,500円)が適用されます。詳しくは別記事「在留手数料10月1日改定|9月30日までは旧料金」もあわせてご確認ください。
申請自体は可能です。ただし婚姻の実態が丁寧に確認される傾向があるため、出会いから結婚までの経緯を質問書や資料で具体的に示すことが大切です。事情がある場合は理由書で補足するとよいでしょう。
収入が少ないこと自体で直ちに不許可になるわけではありません。貯蓄や今後の就労予定など、夫婦として生活を維持できる見込みを具体的に説明することが重要です。
はい。日本人の配偶者等は就労の種類に制限がなく、原則としてどのような職種でも働くことができます。就労ビザのような業務内容の制限はありません。
婚姻関係が解消されると、在留資格の該当性が問題になることがあります。一定期間内に在留資格の変更などを検討する必要が生じる場合があるため、状況が変わった際は早めにご相談ください。
はい。当事務所は宮崎市を拠点に、日本人の配偶者等ビザのご相談を承っています。区分の確認から必要書類の整理、質問書・理由書の作成支援まで、ご本人・ご家族の事情に沿ってサポートします。まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の申請は、(1) 自分がどの申請区分に当たるかを確認する、(2) 区分ごとの必要書類をそろえる、(3) 婚姻の実態と生計の見込みを書類で丁寧に示す——この3点が大切です。就労制限がなく生活の基盤になる在留資格だからこそ、準備は早めに、そして丁寧に進めましょう。判断に迷ったら、早めに専門家へご相談ください。
申請したあと、審査期間が標準処理期間を過ぎて長引いているときの考え方については、別記事「【2026年最新】配偶者ビザの審査期間が長引く理由」で、出入国在留管理庁の最新統計をもとに解説しています。あわせてご覧ください。
🧭 宮崎で配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の手続きを進める方へ=要件・必要書類・申請の流れを1ページにまとめた「宮崎で配偶者ビザ」もあわせてご覧ください。
💴 費用の目安=配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の認定・変更・更新のサポート料金と、不許可となった場合の再申請・返金の取扱いは「料金表」に掲載しています(初回相談はオンラインで60分まで無料)。
当事務所では、最新の制度動向を踏まえた上で、外国人ご本人・ご家族・受入企業様からのご相談を承っています。
まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
出す前に、一度見せてください。
ご自身で出入国在留管理局へ在留資格の申請をされる方へ。提出の前に、申請書と添付書類を確かめ、足りない書類や気をつける点をお伝えします。オンライン(Google Meet・20分程度)でも、LINE でもお受けします。
・対象:在留資格の認定・変更・更新の申請です(永住は、宮崎県内にお住まいの方に限ります)。帰化は対象外です。
・オンライン(Google Meet)は、1つの申請につき1回です。LINE でのお返事は、同じ申請について、提出の前までお受けします。
・LINE のお返事の目安は、原則2営業日以内です(土日・祝日はお休みです。混み合うときは、お返事が延びることがあります)。
・書類の写しは、LINE かメールでお送りください。在留カードは表面だけを、マイナンバーの面は送らないでください。
・お伝えするのは当事務所の意見です。許可を保証するものではなく、結果は出入国在留管理局の判断によります。
・お伝えするのは、足りない書類や気をつける点までです。申請書の作成や書き直しの代行、文案の作成はしません。許可の見込み(通るかどうか)もお伝えしません(当事務所にご依頼いただく場合は、セルフ準備コース・ライトプラン・スタンダードプランをご案内します)。
・事実と異なる内容の書類だと分かったとき、またはご本人(ご家族を含みます)の申請でないと分かったときは、チェックをお断りします。
本記事は2026年7月時点の公開情報に基づいて執筆しています。制度の詳細や施行時期は今後変更される可能性があります。実際の申請にあたっては、出入国在留管理庁の公式情報、または当事務所までご確認ください。
本記事の執筆者:行政書士 中山 諭
行政書士法人みやざき国際法務事務所 代表
所在地:宮崎県宮崎市