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特定技能2号の誓約書|8月20日から提出必須

白紙の書類1枚の下に2枚を並べた俯瞰イメージ。特定技能2号が複数の作業員を指導する立場であることを象徴。

📌 【追記 2026年10月20日】この記事は、2026年8月20日からの取扱いを解説したものです。出入国在留管理庁は2026年10月19日に運用要領と誓約書の様式(参考様式第1-32号)を見直し、指導対象者を「同一の事業所に出勤」し「フルタイムで業務に従事する者に限る」としていた記載などが改められました(同一の事業所は原則として残り、合理的な事情がある場合に柔軟に取り扱うという改正です)。指導対象者が一時的に足りない場合の書き方や、8月20日から10月19日までに申請した方の扱いも示されています。最新の取扱いは特定技能2号の誓約書|10月19日の見直しで変わった点をご覧ください。

特定技能2号の在留諸申請に、新しい書類が1枚加わりました。出入国在留管理庁は2026年8月5日に「2号特定技能外国人の業務内容について」を公表し、2026年8月20日以降の在留諸申請から「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書」(参考様式第1-32号)の提出が必要としています。

単なる様式追加ではありません。この誓約書は「その2号の方が、誰に、どの業務を指導しているのか」を氏名レベルで書かせるものです。分野によっては指導を受ける対象者が2名以上必要とされ、記載と実態が違えば在留資格の取消しにつながり得ます。外国人ご本人と、受入れ企業の人事ご担当者の双方に向けて整理します。


1. 結論:8月20日以降の申請には、誓約書が1枚増えました

先に要点をまとめます。

  • 出入国在留管理庁は2026年8月5日、「2号特定技能外国人の業務内容について」を公表しました。
  • 2026年8月20日(木)以降の在留諸申請では、「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書(参考様式第1-32号)」を提出することとされています。
  • 提出する主体は特定技能所属機関(受入れ企業)です。ただし2号特定技能外国人ご本人の署名欄があり、本人が内容を確認したうえで署名します。
  • 誓約書には、所属部署・役職・具体的な職務内容に加えて、「その2号から指導を受ける対象者」を氏名・所属・役職・指導内容まで書く欄があります。
  • 分野ごとに必要な対象者数が示されており、多くの分野で2名以上です。
  • 出入国在留管理庁は、記載内容と実際の内容に相違がある場合は在留資格が取り消される可能性があること、虚偽の内容を記載した場合は特定技能所属機関としての欠格事由に該当することを明記しています。

💡 読みどころ:「様式が1枚増えた」よりも、「2号の配置と指導体制を、書面で説明できる状態にしておく必要がある」という理解が実務上は正確です。

2. なぜ誓約書が求められるようになったのか

背景にあるのは、特定技能2号に求められる技能水準の考え方です。

出入国在留管理庁の説明によれば、2号特定技能外国人については、基本方針において長年の実務経験等により身につけた熟達した技能が求められ、現行の専門的・技術的分野の在留資格を有する外国人と同等またはそれ以上の高い専門性・技能を要する技能であって、たとえば自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行できる、または監督者として業務を統括しつつ、熟練した技能で業務を遂行できる水準のものと定められています。

この水準を受けて、各特定産業分野の分野別運用方針では、2号が従事する業務として「複数の作業員を指導」や「工程を管理する業務」等が定められています。つまり2号は、技能実習生や1号特定技能外国人と従事する業務そのものが異なるという整理です。

2号は「1号の上位互換」ではありません。指導・管理まで含めて職務である、というのが制度上の建て付けです。

そこで出入国在留管理庁は、在留諸申請の段階で「2号が従事する業務内容と、技能実習生・1号特定技能外国人が従事する業務内容の違い」および「2号から指導を受ける対象者等」を確認するために、誓約書の提出を求めることとしました。

2-1. 「複数の作業員を指導」とは具体的に何か

出入国在留管理庁は「特定技能2号の各分野の仕事内容(Job Description)」というページも公開しています。そこで示されている記述の一部を挙げると、次のようなものです。

分野・区分分野、区分の概要(抜粋)
ビルクリーニング建築物内部の清掃に、複数の作業員を指導しながら従事し、現場を管理する業務及び同業務の計画作成、進行管理その他のマネジメント業務
工業製品製造業(機械金属加工区分)複数の技能者を指導しながら、素形材製品や産業機械等の製造工程の作業に従事し、工程を管理
建設(土木区分)複数の建設技能者を指導しながら、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業等に従事し、工程を管理

いずれも「作業ができる」ことではなく、「指導しながら従事し、管理する」ことが概要として書かれています。誓約書は、この概要と実際の配置が一致しているかを確認するための書面だと考えると分かりやすくなります。

3. 誓約書には何を書くのか(参考様式第1-32号の中身)

様式は大きく2つのパートに分かれています。

3-1. パート1:当該2号特定技能外国人の業務内容

欄記載する内容
①所属部署名
②役職又は地位
③当該外国人が従事する具体的な職務内容(製造物、収穫物、作業工程など)
④技能実習生又は1号特定技能外国人が従事する場合、それら外国人と当該2号特定技能外国人との職務内容の違い

④は、実務上もっとも書きにくい欄です。同じ現場に技能実習生や1号の方がいる場合、「2号は何が違うのか」を、分野別運用方針が定める2号の業務内容と食い違わないように説明しなければなりません。

3-2. パート2:指導を受ける対象者一覧

こちらが今回の実質的な中心です。2号から指導を受ける方について、次を記載します。

  • 対象者の氏名(外国人の場合は在留カード番号も記載)
  • 事業所及び所属部署名
  • 役職又は地位
  • 指導を受ける職務内容

様式には5名分の枠があり、足りない場合は適宜追加することとされています。

3-3. 対象者に含められる方・含められない方

留意事項として、次の条件が示されています。

  • 対象者は、2号特定技能外国人と同一の事業所に出勤し、原則として同一の所属部署に所属する者であって、フルタイムで業務に従事する者に限る。
  • 在留諸申請の時点で、他の2号特定技能外国人から指導を受けている者は記載しない。

⚠️ 見落としやすい条件:すでに2号の方が在籍している事業所で2人目・3人目を申請する場合、同じ部下を重ねて数えることはできません。事業所の人員構成によっては、ここで人数が足りなくなります。

なお、事業所・事業内容・所属部署・役職・職務内容などで複数該当するものがある場合は、そのすべてを記載することとされています。

4. 分野別の「必要な対象者数」

参考様式には、特定産業分野ごとに必要な対象者数の目安が付されています。

特定技能2号対象の特定産業分野必要な対象者数
ビルクリーニング分野2名以上
工業製品製造業分野2名以上
建設分野2名以上
造船・舶用工業分野2名以上
自動車整備分野1名以上
航空分野空港グランドハンドリング区分は1名以上
宿泊分野2名以上
農業分野2名以上
漁業分野(記載なし)
飲食料品製造業分野2名以上
外食業分野(記載なし)

様式の注記では、必要な対象者数の記載がない特定産業分野または業務区分については、指導を受ける対象者が不在でも差し支えないとされています。ただしその場合でも、対象者が在籍しているのであれば必ず記載することとされています。「書かなくてよい」ではなく「いなければ空欄でよい」という趣旨です。

表の見出しは「特定技能2号対象の特定産業分野」とされ、11分野が挙げられています。自社の分野が表に見当たらない場合は、そもそも特定技能2号の対象になっているかどうかを、分野別運用方針と要領別冊でご確認ください。

無地の木製ブロックを大きさの違う塊に分けて並べた俯瞰イメージ。分野ごとに必要な指導対象者数が異なることを象徴。

5. 手続の流れのどこで必要になるか

誓約書は在留諸申請の際に提出する書類です。1号から2号への在留資格変更、2号での在留期間更新、在留資格認定証明書交付申請など、2号としての申請の場面で必要になります。

準備の順序としては、次のように進めるのが現実的です。

  1. 分野別運用方針と要領別冊で、その分野の2号がどう定義されているかを確認する。
  2. 「特定技能2号の各分野の仕事内容(Job Description)」で、業務区分ごとの概要・主な業務・想定される関連業務を確認する。
  3. 社内の実際の配置(部署・役職・職務・指導関係)を洗い出す。
  4. 2と3が食い違っていないかを突き合わせる。食い違っていれば、書面ではなく配置のほうを直す。
  5. 参考様式第1-32号に、具体的に記載する。
  6. 2号特定技能外国人ご本人に内容を確認してもらい、署名を得る。

4番が肝心です。誓約書は「実態をそのまま書く書面」であって、「通るように書く書面」ではありません。

6. 記載と実態が違うとどうなるか

出入国在留管理庁は、留意事項として次の2点を明記しています。

  • 記載内容と実際の内容に相違がある場合、在留資格が取り消される可能性がある。
  • 虚偽の内容を記載した場合、特定技能所属機関としての欠格事由に該当する。

さらに「在留資格認定証明書の交付又は在留諸申請の許否に大きく影響するため、すべて具体的に記載すること」とされています。

📌 欠格事由に該当すれば、影響はその1人の申請にとどまらず、その企業が特定技能外国人を受け入れること自体に及びます。当面の許可を得るために実態と違う記載をすることは、企業にとっても本人にとっても割に合いません。

白紙の書類2枚にまたがるように虫眼鏡を置いた俯瞰イメージ。誓約書の記載内容と実際の業務内容が突合されることを象徴。

7. 立場別に見た影響

外国人ご本人と受入れ企業とでは、見るべきポイントが違います。

👤 外国人ご本人

  • 誓約書にはご本人の署名欄があります。内容を確認しないまま署名しないでください。
  • ご自身の所属部署・役職・職務内容が書面のとおりになっているかを確認してください。
  • 誰を指導しているのかを説明できるようにしておいてください。氏名・所属・指導内容のレベルで書かれます。
  • 転職や配置転換をすれば、指導する相手も内容も変わります。次の申請では前回と同じ内容にはなりません。
  • 「作業はできているが指導は任されていない」状態が続く場合は、早めに勤務先とご相談ください。

🏢 企業の人事ご担当者

  • 部下がいるかを事業所単位・部署単位で確認する(同一事業所・原則同一部署・フルタイム)。
  • 同じ人を重複して数えていないかを確認する。他の2号が指導している方は記載できません。
  • 技能実習生・1号との職務の違いを言語化する。「同じ作業で在留資格が違うだけ」では④が書けません。
  • 職務内容を実際に切り分ける。書面のための作業ではなく、配置を制度に合わせる作業です。
  • 人事異動・退職の影響を織り込む。記載した対象者が抜けると次の更新で成り立たなくなります。

あわせて、2026年8月20日には「特定技能」に係る提出書類一覧表の改定、申請・届出様式一覧の更新、特定技能外国人の受入れに関する運用要領の更新も行われています。誓約書だけでなく、提出書類一覧を最新版で取り直すことをおすすめします。

社内の受入れマニュアルや申請チェックリストを整備している企業では、この1枚を追加するだけでは足りないとお考えください。実務的には「2号を配置する前に、指導体制の設計をする」という順序に変わったに近い変更です。

8. 今すぐすべきアクション

優先度順に整理します。

  1. 在留期限を確認する。 2026年8月20日以降に2号の申請を予定しているなら、この誓約書が必要です。
  2. 参考様式第1-32号を入手する。 出入国在留管理庁「特定技能関係の申請・届出様式一覧」に掲載されています。
  3. 自社分野の必要な対象者数を確認する。 多くの分野で2名以上、自動車整備分野は1名以上です。
  4. 指導対象者の候補を実名で洗い出す。 同一事業所・原則同一部署・フルタイム・他の2号の指導対象になっていない、の4条件で絞り込みます。
  5. 人数が足りない場合は、配置を見直す。 書面の工夫で埋める性質のものではありません。
  6. 技能実習生・1号との職務の違いを文章にしてみる。 書けなければ、実態のほうに手を入れる必要があります。
  7. 提出書類一覧表を最新版で取り直す。 8月20日改定版です。

9. よくあるご質問(FAQ)

Q1. 誓約書を出すのは会社ですか、本人ですか。
A. 特定技能所属機関(受入れ企業)が作成・申告する書式ですが、2号特定技能外国人ご本人の署名欄と、特定技能所属機関の氏名又は名称・作成責任者の氏名及び役職の記載欄があります。会社と本人の双方が内容を確認する建て付けです。

Q2. 指導する相手は、日本人でもよいのですか。
A. 様式は対象者の氏名欄に「外国人の場合は在留カード番号も記載」と付記しており、外国人に限る記載はありません。条件として示されているのは、同一の事業所に出勤し、原則として同一の所属部署に所属し、フルタイムで業務に従事する者であること、そして申請時点で他の2号特定技能外国人から指導を受けていないことです。

Q3. パートやアルバイトの方を対象者として書けますか。
A. 留意事項ではフルタイムで業務に従事する者に限るとされています。短時間勤務の方を対象者として記載することは想定されていません。

Q4. 対象者が5名を超える場合はどうしますか。
A. 様式には記載する枠が足りない場合は適宜追加する旨の注記があります。該当する方が複数いる場合は、すべて記載することとされています。

Q5. 漁業分野と外食業分野は、部下がいなくてもよいのですか。
A. 表に必要な対象者数の記載がない分野・業務区分については、指導を受ける対象者が不在でも差し支えないとされています。ただし、対象者が在籍している場合は必ず記載することとされていますので、「いないことにする」ことはできません。

Q6. 8月19日以前に申請した分にも必要ですか。
A. 出入国在留管理庁の案内は「8月20日(木)以降については、在留諸申請時に提出いただくこととなります」としています。個別の取扱いはご不安であれば申請先の地方出入国在留管理官署にご確認ください。

Q7. 書いた内容と実際が変わってしまったらどうすればよいですか。
A. 相違がある場合には在留資格が取り消される可能性があるとされています。人事異動などで指導体制が変わった場合は、放置せず、次の在留諸申請までに実態を整理し、必要に応じて専門家にご相談ください。

10. まとめ

2026年8月20日以降、特定技能2号の在留諸申請には「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書」(参考様式第1-32号)が必要になりました。書くのは、所属部署・役職・具体的な職務内容、技能実習生や1号との職務の違い、そして指導を受ける対象者の氏名と指導内容です。多くの分野で2名以上の対象者が求められ、同一事業所・原則同一部署・フルタイム・他の2号の指導対象でないことが条件とされています。

制度としてのメッセージは明確です。特定技能2号は、熟練した作業者であると同時に、現場を指導し管理する立場であるということです。書面を整える前に、配置と職務が制度の想定と一致しているかをご確認ください。記載と実態が食い違えば、在留資格の取消しや、受入れ企業としての欠格事由という重い結果につながり得ます。

関連記事:特定技能1号と2号の違い/特定技能2号に在留期間「5年」を加える改正案/1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の改正


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本記事は2026年9月時点の公開情報に基づいて執筆しています。制度の詳細や施行時期は今後変更される可能性があります。実際の申請にあたっては、出入国在留管理庁の公式情報または当事務所までご確認ください。

本記事の執筆者:申請取次行政書士 中山 諭
行政書士法人みやざき国際法務事務所 代表
所在地:宮崎県宮崎市

出典(一次情報)

  • 出入国在留管理庁「2号特定技能外国人の業務内容について」(令和8年8月5日) https://www.moj.go.jp/isa/content/001467866.pdf
  • 出入国在留管理庁「特定技能関係の申請・届出様式一覧」(参考様式第1-32号の掲載元) https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/10_00020.html
  • 参考様式第1-32号「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書」 https://www.moj.go.jp/isa/content/001468039.docx
  • 出入国在留管理庁「特定技能2号の各分野の仕事内容(Job Description)」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/10_00180.html
  • 出入国在留管理庁「特定技能制度」更新情報(2026.8.20 提出書類一覧表の改定ほか) https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/index.html

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