
📌 【追記 2026年10月20日】この記事は、2026年8月20日からの取扱いを解説したものです。出入国在留管理庁は2026年10月19日に運用要領と誓約書の様式(参考様式第1-32号)を見直し、指導対象者を「同一の事業所に出勤」し「フルタイムで業務に従事する者に限る」としていた記載などが改められました(同一の事業所は原則として残り、合理的な事情がある場合に柔軟に取り扱うという改正です)。指導対象者が一時的に足りない場合の書き方や、8月20日から10月19日までに申請した方の扱いも示されています。最新の取扱いは特定技能2号の誓約書|10月19日の見直しで変わった点をご覧ください。
特定技能2号の在留諸申請に、新しい書類が1枚加わりました。出入国在留管理庁は2026年8月5日に「2号特定技能外国人の業務内容について」を公表し、2026年8月20日以降の在留諸申請から「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書」(参考様式第1-32号)の提出が必要としています。
単なる様式追加ではありません。この誓約書は「その2号の方が、誰に、どの業務を指導しているのか」を氏名レベルで書かせるものです。分野によっては指導を受ける対象者が2名以上必要とされ、記載と実態が違えば在留資格の取消しにつながり得ます。外国人ご本人と、受入れ企業の人事ご担当者の双方に向けて整理します。
先に要点をまとめます。
💡 読みどころ:「様式が1枚増えた」よりも、「2号の配置と指導体制を、書面で説明できる状態にしておく必要がある」という理解が実務上は正確です。
背景にあるのは、特定技能2号に求められる技能水準の考え方です。
出入国在留管理庁の説明によれば、2号特定技能外国人については、基本方針において長年の実務経験等により身につけた熟達した技能が求められ、現行の専門的・技術的分野の在留資格を有する外国人と同等またはそれ以上の高い専門性・技能を要する技能であって、たとえば自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行できる、または監督者として業務を統括しつつ、熟練した技能で業務を遂行できる水準のものと定められています。
この水準を受けて、各特定産業分野の分野別運用方針では、2号が従事する業務として「複数の作業員を指導」や「工程を管理する業務」等が定められています。つまり2号は、技能実習生や1号特定技能外国人と従事する業務そのものが異なるという整理です。
2号は「1号の上位互換」ではありません。指導・管理まで含めて職務である、というのが制度上の建て付けです。
そこで出入国在留管理庁は、在留諸申請の段階で「2号が従事する業務内容と、技能実習生・1号特定技能外国人が従事する業務内容の違い」および「2号から指導を受ける対象者等」を確認するために、誓約書の提出を求めることとしました。
出入国在留管理庁は「特定技能2号の各分野の仕事内容(Job Description)」というページも公開しています。そこで示されている記述の一部を挙げると、次のようなものです。
| 分野・区分 | 分野、区分の概要(抜粋) |
|---|---|
| ビルクリーニング | 建築物内部の清掃に、複数の作業員を指導しながら従事し、現場を管理する業務及び同業務の計画作成、進行管理その他のマネジメント業務 |
| 工業製品製造業(機械金属加工区分) | 複数の技能者を指導しながら、素形材製品や産業機械等の製造工程の作業に従事し、工程を管理 |
| 建設(土木区分) | 複数の建設技能者を指導しながら、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業等に従事し、工程を管理 |
いずれも「作業ができる」ことではなく、「指導しながら従事し、管理する」ことが概要として書かれています。誓約書は、この概要と実際の配置が一致しているかを確認するための書面だと考えると分かりやすくなります。
様式は大きく2つのパートに分かれています。
| 欄 | 記載する内容 |
|---|---|
| ① | 所属部署名 |
| ② | 役職又は地位 |
| ③ | 当該外国人が従事する具体的な職務内容(製造物、収穫物、作業工程など) |
| ④ | 技能実習生又は1号特定技能外国人が従事する場合、それら外国人と当該2号特定技能外国人との職務内容の違い |
④は、実務上もっとも書きにくい欄です。同じ現場に技能実習生や1号の方がいる場合、「2号は何が違うのか」を、分野別運用方針が定める2号の業務内容と食い違わないように説明しなければなりません。
こちらが今回の実質的な中心です。2号から指導を受ける方について、次を記載します。
様式には5名分の枠があり、足りない場合は適宜追加することとされています。
留意事項として、次の条件が示されています。
⚠️ 見落としやすい条件:すでに2号の方が在籍している事業所で2人目・3人目を申請する場合、同じ部下を重ねて数えることはできません。事業所の人員構成によっては、ここで人数が足りなくなります。
なお、事業所・事業内容・所属部署・役職・職務内容などで複数該当するものがある場合は、そのすべてを記載することとされています。
参考様式には、特定産業分野ごとに必要な対象者数の目安が付されています。
| 特定技能2号対象の特定産業分野 | 必要な対象者数 |
|---|---|
| ビルクリーニング分野 | 2名以上 |
| 工業製品製造業分野 | 2名以上 |
| 建設分野 | 2名以上 |
| 造船・舶用工業分野 | 2名以上 |
| 自動車整備分野 | 1名以上 |
| 航空分野 | 空港グランドハンドリング区分は1名以上 |
| 宿泊分野 | 2名以上 |
| 農業分野 | 2名以上 |
| 漁業分野 | (記載なし) |
| 飲食料品製造業分野 | 2名以上 |
| 外食業分野 | (記載なし) |
様式の注記では、必要な対象者数の記載がない特定産業分野または業務区分については、指導を受ける対象者が不在でも差し支えないとされています。ただしその場合でも、対象者が在籍しているのであれば必ず記載することとされています。「書かなくてよい」ではなく「いなければ空欄でよい」という趣旨です。
表の見出しは「特定技能2号対象の特定産業分野」とされ、11分野が挙げられています。自社の分野が表に見当たらない場合は、そもそも特定技能2号の対象になっているかどうかを、分野別運用方針と要領別冊でご確認ください。

誓約書は在留諸申請の際に提出する書類です。1号から2号への在留資格変更、2号での在留期間更新、在留資格認定証明書交付申請など、2号としての申請の場面で必要になります。
準備の順序としては、次のように進めるのが現実的です。
4番が肝心です。誓約書は「実態をそのまま書く書面」であって、「通るように書く書面」ではありません。
出入国在留管理庁は、留意事項として次の2点を明記しています。
さらに「在留資格認定証明書の交付又は在留諸申請の許否に大きく影響するため、すべて具体的に記載すること」とされています。
📌 欠格事由に該当すれば、影響はその1人の申請にとどまらず、その企業が特定技能外国人を受け入れること自体に及びます。当面の許可を得るために実態と違う記載をすることは、企業にとっても本人にとっても割に合いません。

外国人ご本人と受入れ企業とでは、見るべきポイントが違います。
あわせて、2026年8月20日には「特定技能」に係る提出書類一覧表の改定、申請・届出様式一覧の更新、特定技能外国人の受入れに関する運用要領の更新も行われています。誓約書だけでなく、提出書類一覧を最新版で取り直すことをおすすめします。
社内の受入れマニュアルや申請チェックリストを整備している企業では、この1枚を追加するだけでは足りないとお考えください。実務的には「2号を配置する前に、指導体制の設計をする」という順序に変わったに近い変更です。
優先度順に整理します。
Q1. 誓約書を出すのは会社ですか、本人ですか。
A. 特定技能所属機関(受入れ企業)が作成・申告する書式ですが、2号特定技能外国人ご本人の署名欄と、特定技能所属機関の氏名又は名称・作成責任者の氏名及び役職の記載欄があります。会社と本人の双方が内容を確認する建て付けです。
Q2. 指導する相手は、日本人でもよいのですか。
A. 様式は対象者の氏名欄に「外国人の場合は在留カード番号も記載」と付記しており、外国人に限る記載はありません。条件として示されているのは、同一の事業所に出勤し、原則として同一の所属部署に所属し、フルタイムで業務に従事する者であること、そして申請時点で他の2号特定技能外国人から指導を受けていないことです。
Q3. パートやアルバイトの方を対象者として書けますか。
A. 留意事項ではフルタイムで業務に従事する者に限るとされています。短時間勤務の方を対象者として記載することは想定されていません。
Q4. 対象者が5名を超える場合はどうしますか。
A. 様式には記載する枠が足りない場合は適宜追加する旨の注記があります。該当する方が複数いる場合は、すべて記載することとされています。
Q5. 漁業分野と外食業分野は、部下がいなくてもよいのですか。
A. 表に必要な対象者数の記載がない分野・業務区分については、指導を受ける対象者が不在でも差し支えないとされています。ただし、対象者が在籍している場合は必ず記載することとされていますので、「いないことにする」ことはできません。
Q6. 8月19日以前に申請した分にも必要ですか。
A. 出入国在留管理庁の案内は「8月20日(木)以降については、在留諸申請時に提出いただくこととなります」としています。個別の取扱いはご不安であれば申請先の地方出入国在留管理官署にご確認ください。
Q7. 書いた内容と実際が変わってしまったらどうすればよいですか。
A. 相違がある場合には在留資格が取り消される可能性があるとされています。人事異動などで指導体制が変わった場合は、放置せず、次の在留諸申請までに実態を整理し、必要に応じて専門家にご相談ください。
2026年8月20日以降、特定技能2号の在留諸申請には「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書」(参考様式第1-32号)が必要になりました。書くのは、所属部署・役職・具体的な職務内容、技能実習生や1号との職務の違い、そして指導を受ける対象者の氏名と指導内容です。多くの分野で2名以上の対象者が求められ、同一事業所・原則同一部署・フルタイム・他の2号の指導対象でないことが条件とされています。
制度としてのメッセージは明確です。特定技能2号は、熟練した作業者であると同時に、現場を指導し管理する立場であるということです。書面を整える前に、配置と職務が制度の想定と一致しているかをご確認ください。記載と実態が食い違えば、在留資格の取消しや、受入れ企業としての欠格事由という重い結果につながり得ます。
関連記事:特定技能1号と2号の違い/特定技能2号に在留期間「5年」を加える改正案/1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の改正
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本記事は2026年9月時点の公開情報に基づいて執筆しています。制度の詳細や施行時期は今後変更される可能性があります。実際の申請にあたっては、出入国在留管理庁の公式情報または当事務所までご確認ください。
本記事の執筆者:申請取次行政書士 中山 諭
行政書士法人みやざき国際法務事務所 代表
所在地:宮崎県宮崎市