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育成就労の日本語講習|全国322機関の提供状況

育成就労の日本語講習の準備を象徴する、朝の光が差し込む清潔で無人の教室のイメージ

2027年(令和9年)4月1日に始まる育成就労制度では、受け入れた外国人に日本語講習を受けさせるための措置をとることが、受入企業の義務として定められています。制度の要件そのものは既に知られていますが、実務で先に詰まるのは「では、その講習をどこに頼むのか」という点です。出入国在留管理庁は2026年7月、この問いに答えるための日本語教育機関の講習提供状況一覧表(令和8年6月時点)を公表しました。この記事では、公表された一覧表の全322機関を実際に集計し、原則と経過措置の違い、地域による偏り、そして企業の人事ご担当者が2026年のうちに着手すべきことを、行政書士が整理します。

育成就労制度そのものの全体像は「育成就労制度とは|2027年4月開始・技能実習との違い」で解説しています。あわせてご覧ください。


1. 育成就労で義務づけられる「2つの日本語講習」

育成就労制度には、日本語能力の向上を段階的に図るための仕組みが組み込まれています。出入国在留管理庁の説明によれば、育成就労外国人には次の2つが求められます。

場面求められること
就労開始前まで「日本語教育の参照枠」A1相当の日本語能力の試験に合格するか、それに相当する日本語講習(A1相当講習)を受講する
3年間の育成就労の終了まで育成就労の目標となるA2相当の日本語能力に到達するための日本語講習(A2目標講習)を受講する

ここで見落とされやすいのが、2つの性質が違うという点です。

  • A1相当(就労開始前)は、「試験に合格する」か「A1相当講習を受講する」かの選択です。試験に合格していれば、講習は必須ではありません。
  • A2目標(3年間の育成就労の終了まで)は、「A2目標講習を受講する」ことが前提とされています。試験合格による代替という書き方はされていません。

つまり、A2目標講習のほうが、受入企業にとって回避しにくい負担になります。「試験に受かる人材を採ればよい」という発想だけでは、3年目までの手当てが抜け落ちます。

実務上は、「入口(A1)」より「出口(A2)」のほうが確実に講習の手配を要する、と押さえておくのが安全です。

2. 費用は誰が負担するのか——受入企業の義務

出入国在留管理庁は、これらの日本語講習について、育成就労外国人の受入れ企業(育成就労実施者)等が、費用負担を含めこれらの日本語講習を受けさせるための措置をとることが義務付けられていると説明しています。

ポイントは次の2点です。

  1. 費用負担が明示されていること。日本語学習を「本人の自助努力」に委ねる設計にはなっていません。
  2. 義務の内容が「受けさせるための措置をとること」であること。企業が自ら教えることまでは求められていませんが、受講できる状態を用意する責任は企業側にあります。

技能実習制度でも入国後講習が行われてきましたが、育成就労ではA1相当・A2目標という到達目標が明示され、それに対応する講習が制度上に位置づけられた点が変化です。人事ご担当者の視点では、採用にかかる費用に日本語講習費が乗る前提で予算を組む必要があります。

3. 原則と経過措置——「就労のための課程」でなくてもよい期間がある

ここが本記事でもっとも重要な箇所です。

原則として、この日本語講習は、認定日本語教育機関の「就労のための課程」で行われることが想定されています。認定日本語教育機関とは、日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律にもとづき、文部科学大臣の認定を受けた日本語教育機関です。その課程には「留学のための課程」「就労のための課程」「生活のための課程」の3種類があり、認定を受けていても「就労のための課程」を設置していない機関があります。

そのうえで、出入国在留管理庁は次の経過措置を設けていると説明しています。

育成就労法の施行後5年間を目途とする当面の間の経過措置として、認定日本語教育機関による「就労のための課程」でなくとも、登録日本語教員による講習で、教師1人に対して生徒が20人以下であることなどの一定の要件を満たしたものでも認めることとしている。

この経過措置があるため、認定日本語教育機関以外の日本語教育機関でも、その機関に在籍する登録日本語教員が育成就労外国人への日本語講習を提供できます。冒頭で触れた一覧表が3本に分かれているのは、この構造を反映しているからです。

⚠️ ここで区別すべきこと

  • 経過措置は「施行後5年間を目途とする当面の間」とされています。恒久的な仕組みとして示されているわけではありません。
  • 「教師1人に対して生徒が20人以下」は、示されている要件の一例です。原文は「などの一定の要件」と書かれており、これだけを満たせばよいという意味ではありません。
  • 逆に言えば、2027年4月の時点で「就労のための課程」を持つ機関に頼めなくても、制度上の道は開かれているということです。

4. 入管庁が公表した3つの一覧表——どれを見ればよいか

公表されている一覧表は、次の3本です(いずれもExcel形式)。

#一覧表位置づけ掲載機関数
①認定日本語教育機関「就労のための課程」のみ原則ルート3機関
②認定日本語教育機関(①以外)経過措置ルート(登録日本語教員による講習)45機関
③告示日本語教育機関経過措置ルート(登録日本語教員による講習)274機関
合計322機関

なお「告示日本語教育機関」とは、出入国管理及び難民認定法(以下、入管法)第7条第1項第2号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定にもとづき日本語教育機関等を定める件により、法務大臣が告示した日本語教育機関をいいます。認定(文部科学大臣)と告示(法務大臣)では、根拠となる法令も所管も異なります。

💡 最初に驚くのはここです。
原則ルートである①「就労のための課程」を持つ機関は、全国でわずか3機関、しかもいずれも東京都に所在しています。現時点で全国の受入企業がこの3機関だけを頼りにするのは、量的に成り立ちません。経過措置が置かれている理由が、数字から見て取れます。

3種類の一覧表を仕分けることを象徴する、白紙を1枚ずつ載せた3つの書類トレイが机に並ぶ俯瞰イメージ

各一覧表には、機関ごとに次の情報が掲載されています。

  • 所在地(都道府県・市区町村)と学校名
  • 所属する登録日本語教員の数
  • 日本語講習の提供可否
  • 提供内容(A1相当講習/A2目標講習、対面/オンラインの別、いずれも100時間以上)
  • 講習の受入れ可能人数
  • 所属する登録日本語教員の紹介可否
  • 連絡先とホームページのURL

企業側から見て実用的なのは、「提供可否」「受入れ可能人数」「対面かオンラインか」の3点です。とくにオンライン対応の有無は、後述する地域の偏りを乗り越えられるかどうかを左右します。

5. 全国322機関の内訳——「提供可能」は63機関

一覧表を集計すると、提供可否の回答は次のように分かれます。

回答機関数割合
提供可能62約19%
提供可能(2027年度から)1約0.3%
提供する方向で検討179約56%
提供不可の方向で検討36約11%
提供不可26約8%
回答なし等(―)18約6%
合計322—

🔴 ここを混ぜて読まないでください。
「一覧表に322機関が載っている」ことと、「322機関に頼める」ことはまったく別です。現時点で「提供可能」と明言しているのは63機関(うち1機関は2027年度から)にとどまります。最多は「提供する方向で検討」の179機関で、全体の半数以上がまだ確定していない状態です。

加えて「提供不可」「提供不可の方向で検討」を合わせた62機関は、現時点では期待できません。

一覧表そのものにも、出入国在留管理庁は「受入れ企業(育成就労実施者・監理支援機関)等の関係者が日本語講習を円滑に依頼できるよう参考情報として提供するもの」という位置づけを明記しています。掲載されていること自体は、受託の確約ではありません。

また、この一覧表は令和8年(2026年)6月時点の調査結果です。「検討」と回答した機関の多くは、今後いずれかに動きます。数字は変わる前提で見るべきものです。

提供内容については、「提供可能」「検討」と回答した機関の多くが、A1相当講習・A2目標講習の両方、かつ対面・オンラインの両方を挙げています。オンラインのみ・対面のみという機関もあるため、自社の受入体制(寮の位置、シフト、通学時間)と突き合わせる必要があります。

6. 都道府県で見ると——39都道府県、8県は掲載ゼロ

所在地別に集計すると、偏りはさらにはっきりします。掲載機関数の多い順に10位までを挙げます。

都道府県掲載機関数
東京都70
大阪府35
福岡県25
愛知県21
兵庫県20
千葉県18
埼玉県14
神奈川県12
静岡県11
京都府10
  • 掲載があるのは39都道府県です。
  • 青森県・秋田県・山形県・福井県・滋賀県・島根県・愛媛県・高知県の8県は、掲載機関がありません。
  • さらに厳しいのは「提供可能」で絞った場合です。「提供可能」と明言した機関が所在するのは20都道府県のみで、残る27都道府県にはありません。
  • 上位3都府県(東京・大阪・福岡)だけで130機関、全体の約40%を占めます。

つまり、「近くの日本語学校に頼めばよい」という前提が成り立たない地域が相当数あるということです。ここで効いてくるのが、多くの機関が挙げているオンライン対応です。地方の受入企業にとっては、近隣で対面を確保するか、遠方の機関にオンラインで依頼するかという設計判断が、2027年4月より前に必要になります。

7. 九州・宮崎県の状況

当事務所の所在する宮崎県を含む九州の状況も見ておきます。

県掲載機関数うち「提供可能」
福岡県252
鹿児島県50
長崎県30
佐賀県21
熊本県20
大分県10
宮崎県11

宮崎県の掲載は1機関のみです。ただしその1機関は「提供可能」と回答しており、A1相当講習・A2目標講習の双方に、対面・オンラインの両方で対応可能、講習の受入れ可能人数は80人、所属する登録日本語教員は33人と、規模の面では県内需要に一定程度応えうる内容が掲載されています(告示日本語教育機関、宮崎市所在)。宮崎県は、「提供可能」と明言した機関が存在する20都道府県のひとつです。

一方で、選択肢が1つしかないことの意味も直視すべきです。受入れ可能人数には上限があり、県内で育成就労の受入れが増えれば、枠は先に埋まります。近隣県を見ても、鹿児島・長崎・熊本・大分には、現時点で「提供可能」と明言した機関がありません。

講習の受入枠に限りがあることを象徴する、間隔をあけて数脚だけ椅子が置かれた明るく静かな部屋のイメージ

地方の受入企業ほど、講習先の確保は早く動いたほうが有利です。 制度開始の直前に動き出すのは、避けたいところです。


8. 受入企業の人事ご担当者が2026年のうちにやるべきこと

2027年4月1日の運用開始まで、残された時間は多くありません。次の順で進めることをおすすめします。

  1. 一覧表の最新版を確認する:出入国在留管理庁のページから3本のExcelを入手し、自社の所在地とその近隣県で絞り込みます。令和8年6月時点の調査であるため、公表後の更新の有無も確認します。
  2. 「提供可能」から先に当たる:「検討」の機関は回答が変わる可能性があります。まず確度の高いところから接触します。
  3. 対面かオンラインかを決める:寮・勤務地からの通学時間、シフト、通信環境を踏まえて設計します。近隣にない場合は、オンライン前提で候補を広げます。
  4. 受入れ可能人数と自社の受入計画を突き合わせる:一覧表には機関ごとの受入れ可能人数が載っています。同じ地域の他社と枠を取り合う前提で見積もります。
  5. A2目標講習まで含めて予算化する:入口のA1だけでなく、3年目までのA2目標講習が必要です。費用負担は企業側の義務として明示されています。
  6. 講習を提供していない機関でも「教員の紹介」を確認する:一覧表には登録日本語教員の紹介可否の欄があり、自機関では講習を提供しないが教員の紹介には応じるという回答も含まれています。選択肢を狭めすぎないようにします。
  7. 監理支援機関と役割分担を決めておく:一覧表は育成就労実施者と監理支援機関の双方に向けて提供されています。どちらが講習先を確保するのか、早めに整理しておきます。

外国人材の受入れ全般で企業が押さえるべき点は「外国人雇用の注意点|中小企業の届出と在留カード」でも解説しています。

9. 外国人ご本人にとっての意味

育成就労で来日を予定している方、またはご家族が予定している方にとっても、この一覧表は無関係ではありません。

  • 日本語講習の費用は、受入企業側が負担することを含めて措置をとるという形で制度が設計されています。費用の全額を自己負担するよう求められた場合は、内容をよくご確認ください。
  • 就労開始前のA1相当は、試験に合格していれば講習は必須ではありません。来日前に試験合格を目指すことで、選択肢が広がる場面があります。
  • 3年間の育成就労の終了までにA2目標講習を受講することが前提です。就職先を検討する段階で、その企業が講習をどう確保するつもりなのかを確認しておくと安心です。
  • 育成就労から特定技能1号へ進むには、技能と日本語の一定水準が必要です。日本語学習は、その後の在留の安定に直結します。特定技能の枠組みは「特定技能1号と2号の違い」で解説しています。

10. よくあるご質問(FAQ)

Q1. 一覧表に載っている機関なら、講習を引き受けてもらえますか。
A. そうとは限りません。出入国在留管理庁は、この一覧表を参考情報として提供していると明記しています。掲載は受託の確約ではなく、実際の可否・条件は各機関との個別のやり取りで決まります。とくに「提供する方向で検討」と回答している機関が179機関と最多である点にご注意ください。

Q2. 近くに日本語教育機関がありません。どうすればよいですか。
A. 一覧表に掲載された多くの機関がオンラインでの提供を挙げています。所在地にとらわれず候補を広げることが現実的な選択肢です。掲載機関がない県が8県ある一方で、オンライン対応の機関は各地にあります。

Q3. 認定日本語教育機関でなくても差し支えありませんか。
A. 施行後5年間を目途とする当面の間の経過措置として、「就労のための課程」でなくとも、登録日本語教員による講習で、教師1人に対して生徒が20人以下であることなどの一定の要件を満たせば認められることとされています。ただし経過措置であり、恒久的な仕組みとして示されているわけではありません。

Q4. 「就労のための課程」を持つ機関が3つしかないというのは本当ですか。
A. 令和8年6月時点の調査結果として公表された一覧表では、認定日本語教育機関の「就労のための課程」のみを対象とする表に3機関が掲載されており、いずれも東京都に所在しています。今後、課程を設置する機関が増える可能性はありますので、最新の情報をご確認ください。

Q5. A1相当の試験に合格していれば、日本語講習は不要になりますか。
A. いいえ。就労開始前のA1相当については試験合格による対応が示されていますが、それとは別に、3年間の育成就労の終了までにA2目標講習を受講することが求められています。入口だけで完結するものではありません。

Q6. 講習は何時間必要ですか。
A. 一覧表の提供内容欄では、A1相当講習・A2目標講習とも100時間以上という区分で各機関が回答しています。具体的な時間数や内容は機関ごとに異なりますので、個別にご確認ください。

Q7. 監理支援機関が講習先を手配してくれるのではないですか。
A. 一覧表は育成就労実施者(受入企業)と監理支援機関の双方を含む関係者に向けて提供されています。どちらが確保するかは当事者間の取り決めによります。役割が曖昧なまま2027年4月を迎えないよう、早めに整理しておくことをおすすめします。


まとめ

育成就労制度では、A1相当講習とA2目標講習という2つの日本語講習について、受入企業が費用負担を含めて受けさせる措置をとることが義務づけられます。とりわけA2目標講習は、3年間の育成就労の終了までに受講することが前提であり、試験合格での代替という形は示されていません。

出入国在留管理庁が2026年7月に公表した一覧表を集計すると、掲載は322機関ですが、原則ルートである「就労のための課程」を持つ認定日本語教育機関はわずか3機関(いずれも東京都)です。残りは、施行後5年間を目途とする当面の間の経過措置にもとづく、登録日本語教員による講習の受け皿です。

そして、「提供可能」と明言しているのは63機関にとどまり、半数以上の179機関は「提供する方向で検討」の段階にあります。掲載があるのは39都道府県で、8県はゼロ、「提供可能」で絞ると20都道府県のみです。宮崎県の掲載は1機関ですが、その機関は「提供可能」と回答しています。

2027年4月まで、実質的に残された準備期間は限られています。制度の要件を理解することと、講習先を実際に確保することは別の作業です。 早めに一覧表を確認し、候補との接触を始めておくことをおすすめします。

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本記事は2026年8月時点の公開情報に基づいて執筆しています。制度の詳細や施行時期は今後変更される可能性があります。実際の申請にあたっては、出入国在留管理庁の公式情報または当事務所までご確認ください。

本記事の執筆者:申請取次行政書士 中山 諭
行政書士法人みやざき国際法務事務所 代表
所在地:宮崎県宮崎市

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