宮崎で配偶者ビザ

宮崎の配偶者ビザ申請サポート
宮崎で配偶者ビザ(日本人の配偶者等)をお考えの方へ
国際結婚の在留手続きを、地元の行政書士法人が支えます

海外から呼び寄せる認定申請、留学・就労からの変更申請、在留期間の更新まで。夫婦の実体と生計を丁寧に組み立て、申請取次行政書士が宮崎出張所へ提出します。

配偶者ビザ(日本人の配偶者等)とは

日本人と結婚した外国人の方のための在留資格が「日本人の配偶者等」です(日本人の実子・特別養子も対象)。就労の制限がなく、在留期間は6か月・1年・3年・5年のいずれかが与えられます。永住者と結婚した方は「永住者の配偶者等」になり、審査の考え方はほぼ共通です。

宮崎県内でも国際結婚のご相談は増えています。入管への申請窓口は福岡出入国在留管理局 宮崎出張所(宮崎市別府町1番1号 宮崎法務総合庁舎2階)で、当事務所は同じ宮崎市内にあります。

手続きの3つの型

型こんなとき
在留資格認定証明書交付申請(認定)海外にいる配偶者を宮崎へ呼び寄せるとき。日本で認定証明書(COE)の交付を受け、ご本人が現地の日本大使館・領事館でビザ(査証)を取得して入国します。
在留資格変更許可申請(変更)留学・就労などの在留資格で日本にいる方が日本人と結婚し、「日本人の配偶者等」に変えるとき。
在留期間更新許可申請(更新)「日本人の配偶者等」のまま在留期限を延ばすとき。婚姻生活の継続と生計の安定を改めて説明します。

審査のポイント

配偶者ビザは、婚姻が法律上成立していることに加えて、実体のある夫婦生活が続いていることと生計が安定していることを資料で説明できるかどうかで結果が決まります。

ポイント見られること・用意するもの
婚姻の法的成立日本と相手国の双方で婚姻が成立していること(日本の戸籍に婚姻の記載があること、相手国の結婚証明書があること)。
婚姻の実体・信ぴょう性交際の経緯(出会い・交際期間・結婚の決意)、同居の状況、連絡の記録、家族への紹介、結婚式や渡航の記録など。年齢差が大きい、交際期間が短い、離婚歴がある、出会いが結婚紹介所やSNSといった場合は、丁寧な説明が特に重要です。
生計の安定日本人配偶者(または世帯)の収入・課税状況、住居の状況。収入が少ない場合は預貯金や親族の支援など、生活が成り立つ根拠を示します。
質問書出会いから結婚までの経緯、紹介者の有無、渡航歴、家族構成などを記載する所定の書式です。理由書や写真との整合性が見られます。
これまでの在留状況変更・更新の場合は、これまでの在留資格での活動状況、納税、届出義務の履行なども確認されます。
初回相談は60分まで無料です。まずはお気軽に。LINEで無料相談お電話 0985-68-0851

配偶者ビザの主な必要書類

入管が公表している必要書類一覧をもとに、お一人ずつ収集リストを作成します。代表的なものは次のとおりです(認定・変更・更新で一部異なります)。

区分主な書類
申請書類申請書(認定/変更/更新)/写真/質問書/理由書(経緯や事情を補足するもの)/身元保証書(日本人配偶者が保証人になります)
婚姻を証する書類日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻事項の記載があるもの)/申請人の国籍国が発行した結婚証明書(日本語訳を添付)
生計に関する書類日本人配偶者の直近1年分の住民税の課税証明書・納税証明書/在職証明書や給与明細など、収入を補強する資料
居住に関する書類住民票の写し(世帯全員の記載があるもの)/賃貸借契約書など住居の状況が分かる資料
夫婦の実体を示す資料夫婦で写ったスナップ写真(結婚式・家族との交流・日常など2〜3葉。アプリで加工したものは不可)/SNSやメッセージの履歴/渡航記録 など
提示・同封するものパスポート・在留カード(変更・更新)/返信用封筒(認定)
宮崎市役所などでの証明書の取得は、宮崎市内の事務所として郵送の往復なしに進められます。 戸籍謄本・住民票・課税証明書の取得代行はプランによります。海外にいる配偶者の側で用意する書類(結婚証明書・写真など)の取り寄せ方もご案内します。

配偶者ビザ申請の流れと期間の目安

  1. 無料相談(60分)お二人の経緯・現在の在留状況・収入をお聞きし、認定/変更/更新のどの型になるか、見通しと必要書類をご説明します。
  2. 婚姻手続きの確認まだ両国での婚姻が完了していない場合は、日本の市区町村役場と相手国での手続きの順番を整理します。
  3. 書類の収集(2週間〜1か月が目安)戸籍・住民票・課税証明の取得、相手国の結婚証明書の取り寄せと翻訳、写真や記録の整理を進めます。
  4. 質問書・理由書の作成出会いから結婚までの経緯を、資料と矛盾なく、審査官に伝わる形でまとめます。
  5. 宮崎出張所への提出(当事務所が取次)申請取次行政書士としてご本人に代わって福岡出入国在留管理局 宮崎出張所へ提出します。
  6. 審査・許可認定申請はおおむね1〜3か月、変更・更新はおおむね2週間〜1か月が目安です(案件により前後します)。追加資料の求めには当事務所が対応します。認定の場合は、交付された認定証明書を海外のご本人へ送り、現地でビザ(査証)を取得して入国します。

当事務所のサポート範囲

  • 認定/変更/更新の型の判断と、要件・見通しのご説明
  • 必要書類のご案内・収集のサポート(証明書の取得代行はプランによります)、本国書類の翻訳
  • 質問書・理由書を含む申請書類一式の作成
  • 申請取次行政書士として宮崎出張所へ提出。追加資料の持参、新しい在留カードの受領まで対応
  • 許可後の在留期間更新、将来の永住申請(2027年3月31日までの申請は婚姻3年以上+在留1年以上、4月1日以降の申請は婚姻5年以上+在留3年以上の特例)までの見通しのご案内

料金の目安は料金表をご覧ください。不許可のときは残額をいただかず、プランに応じた回数まで無償で再申請を行い、それでもなお不許可の場合は着手金を含む既にお支払いいただいた報酬を全額お返しします(実費を除く・対象外の事由があります)。詳しくは料金表の「お支払いと、不許可となった場合の取扱い」をご確認ください。

他の事務所やご自身で申請して不許可になった方は、不許可になった方へをご覧ください。

宮崎県内全域へ伺うことができ、県内の出張料・交通費はいただきません。ご来所が難しい方や海外のご家族との打合せには、オンラインでのご相談も対応しています。

よくある質問(宮崎の配偶者ビザ)

宮崎県に住んでいます。配偶者ビザの申請はどこに出しますか?

福岡出入国在留管理局 宮崎出張所(宮崎市別府町1番1号 宮崎法務総合庁舎2階)です。当事務所が申請取次行政書士としてご本人に代わって提出できますので、平日にお仕事を休んで入管へ行く必要はありません。

海外にいる妻(夫)を宮崎に呼び寄せたい。何から始めればよいですか?

まず日本と相手国の双方で婚姻を成立させ、その後、日本国内で在留資格認定証明書の交付申請を行います。交付までおおむね1〜3か月、その後に現地の日本大使館・領事館でビザ(査証)を取得して入国します。入国予定から逆算して準備を始めることが大切です。

収入が少ない(または無職)でも許可されますか?

生計の安定は重要な審査項目ですが、日本人配偶者の収入だけで判断されるわけではありません。世帯の収入、預貯金、親族の支援、就職の予定などを資料で示して説明します。無料相談で現状を一緒に確認します。

交際期間が短い・年齢差が大きいのですが。

それだけで不許可になるわけではありませんが、婚姻の信ぴょう性について丁寧な説明が必要になります。出会いから結婚までの経緯を、写真や連絡の記録と矛盾なく質問書・理由書にまとめることが要点です。

留学や就労のビザから配偶者ビザに変えられますか?

はい、在留資格変更許可申請ができます(許可は審査によります)。日本人と結婚した後に申請を行います。これまでの在留状況(活動内容・納税・届出)も確認されますので、あわせて整理します。

配偶者ビザの後、永住はいつ申請できますか?

日本人の配偶者の方は、実体を伴う婚姻が3年以上続き、かつ日本に引き続き1年以上在留していれば、在留年数の特例の対象になります(2027年3月31日までの申請の場合。2027年4月1日以降の申請では、実体を伴う婚姻が5年以上続き、かつ日本に引き続き3年以上在留していることが必要です)。詳しくは宮崎での永住申請のページをご覧ください。

宮崎の配偶者ビザは、まず無料相談から

認定・変更・更新のどれになるか、必要書類と期間の目安を60分の無料相談でご説明します。オンラインでもご相談いただけます。

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