
⚠️ 【2026年10月1日 更新】在留許可手数料は2026年10月1日に改定されました
本記事に記載している手数料は、2026年9月30日までに受け付けられた申請に適用される改定前の額です。2026年10月1日以後に行う申請には改定後の額(在留資格変更・在留期間更新=許可される在留期間に応じて10,000円〜75,000円、永住許可=200,000円)が適用されます。なお、9月30日までに受け付けられた申請は、許可が10月1日以降になっても改定前の額です。
👉 詳しくは 在留許可手数料 2026年10月1日改定|確定版の解説 をご覧ください。
宮崎で在留資格(ビザ)の申請や更新を予定している外国人ご本人や、外国人材を雇用する企業の人事ご担当者の方にとって、「行政書士に依頼すべきか」「費用はどのくらいかかるのか」は気になるポイントだと思います。本記事では、宮崎県内で利用できる申請窓口、主な手続き種類、行政書士に依頼するメリットと費用相場、当事務所への相談の流れを行政書士の視点で整理します。
宮崎県内でも、農業・畜産業・水産業、観光・サービス業、教育機関、IT・製造業など、幅広い分野で外国人材の活躍が広がっています。在留資格の手続きは、次のようなタイミングで必要になります。
書類不備や審査ポイントの見落としで不交付・不許可になると、改めて準備をやり直す時間的・金銭的な負担が生じます。
早めに専門家に相談しておくことが、結果的に最短ルートになるケースが多くあります。
宮崎県内に在住・所在する外国人の方や、宮崎県内の事業所で外国人を受け入れる企業の在留資格関連手続きは、福岡出入国在留管理局の宮崎出張所が窓口となります。
🏢 窓口での申請
書類を直接、宮崎出張所に提出する従来の方式。
💻 オンライン申請
マイナンバーカード等を保有する方は、自宅・事務所からのオンライン申請が可能。
📋 行政書士による申請取次
申請取次の承認を受けた行政書士が、本人に代わって書類を提出することが可能(対象手続きに限定)。
宮崎で発生する代表的な在留資格の手続きを整理します。
| 手続き名 | 対象となるケース | 標準処理期間の目安 |
|---|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請 | 海外から呼寄せ・採用するとき | 1〜3か月程度 |
| 在留資格変更許可申請 | 在留資格を変更するとき(留学→就労等) | 2週間〜1か月程度 |
| 在留期間更新許可申請 | 現在の資格のまま期間を延長するとき | 2週間〜1か月程度 |
| 永住許可申請 | 永住者になりたいとき | 4か月〜1年程度 |
それぞれの手続きで提出する書類、申請書の様式、立証すべき要件が異なります。たとえば永住許可申請では、在留期間や納税状況、社会保険料の納付状況など多角的な要件審査が行われ、提出書類も多岐にわたります。

行政書士に依頼する際の費用は、国の公定手数料と行政書士への報酬の2階建てになります。
※改正入管法(令和8年法律第32号・2026年6月5日公布)により、手数料の法律上の上限額が引き上げられました(永住許可は30万円)。実際に納付する額は改正入管法施行令(令和8年政令第268号・2026年8月28日公布)が定める額で、永住許可は20万円です(2026年10月1日から)。30万円は法律上の上限であって、納付額ではありません。
上記は業界の一般的な相場です。当事務所の具体的な料金は、お手続きの内容によって変動します。初回相談は無料ですので、お気軽にお見積もりをお問い合わせください。
ご相談から手続き完了までは、おおむね次のステップで進みます。
ご相談時点で「自分でやるか・依頼するか」を迷っている段階でも構いません。状況をお伺いしたうえで、依頼が必要かどうかを正直にお伝えします。

はい、ご本人が自分で申請することも可能です。在留期間更新や在留資格変更等の手続きは、ご本人が出入国在留管理局に出向いて申請いただけます。一方で、必要書類の収集や立証ポイントの整理に時間がかかる、書類不備で不許可になるリスクがある、といったケースで行政書士をご活用いただいています。「自分でできるか不安」という段階で、まずは無料相談をご利用ください。
はい、再申請は可能です。ただし、不許可となった理由を正確に把握し、その点をクリアにした書類で再申請する必要があります。不許可通知書の文面は短く、本当の理由が読み取りにくいことも多いため、再申請前に行政書士へのご相談をおすすめします。当事務所でも、不許可後の再申請に関するご相談を承っています。
「住民票が取れない」「在職証明書を会社に頼みづらい」など、書類収集で困るケースもよくあります。当事務所では、各書類の取得方法、依頼の仕方、代替書類の可否などを個別にご案内しています。すべての書類が揃う前にご相談いただいて構いません。
手続きの種類と入管の混雑状況によって変わりますが、目安としては在留期間更新・在留資格変更で2週間〜1か月程度、認定証明書交付申請で1〜3か月程度、永住許可申請で4か月〜1年程度です。最新の標準処理期間は出入国在留管理庁の公式ページで公表されています。
在留資格の手続きは、書類の種類が多く、立証すべき要件も手続きごとに異なります。「自分でやるか、専門家に依頼するか」を迷われた段階で、お気軽にご相談ください。初回相談は無料ですので、ご状況をお伺いしたうえで、必要なサポートを正直にご提案いたします。
宮崎県内の外国人ご本人の方、外国人材を雇用される企業様、いずれのご相談も承っております。
当事務所では、最新の制度動向を踏まえた上で、外国人ご本人・受入企業様の双方からのご相談を承っています。
まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
出す前に、一度見せてください。
ご自身で出入国在留管理局へ在留資格の申請をされる方へ。提出の前に、申請書と添付書類を確かめ、足りない書類や気をつける点をお伝えします。オンライン(Google Meet・20分程度)でも、LINE でもお受けします。
・対象:在留資格の認定・変更・更新の申請です(永住は、宮崎県内にお住まいの方に限ります)。帰化は対象外です。
・オンライン(Google Meet)は、1つの申請につき1回です。LINE でのお返事は、同じ申請について、提出の前までお受けします。
・LINE のお返事の目安は、原則2営業日以内です(土日・祝日はお休みです。混み合うときは、お返事が延びることがあります)。
・書類の写しは、LINE かメールでお送りください。在留カードは表面だけを、マイナンバーの面は送らないでください。
・お伝えするのは当事務所の意見です。許可を保証するものではなく、結果は出入国在留管理局の判断によります。
・お伝えするのは、足りない書類や気をつける点までです。申請書の作成や書き直しの代行、文案の作成はしません。許可の見込み(通るかどうか)もお伝えしません(当事務所にご依頼いただく場合は、セルフ準備コース・ライトプラン・スタンダードプランをご案内します)。
・事実と異なる内容の書類だと分かったとき、またはご本人(ご家族を含みます)の申請でないと分かったときは、チェックをお断りします。
本記事は2026年5月時点の公開情報に基づいて執筆しています。制度の詳細や手数料は今後変更される可能性があります。実際の申請にあたっては、出入国在留管理庁の公式情報または当事務所までご確認ください。
本記事の執筆者:行政書士 中山 諭
行政書士法人みやざき国際法務事務所 代表
所在地:宮崎県宮崎市