
日本の大学や専門学校を卒業した留学生が、日本の企業に就職して働き続けるためには、在留資格を「留学」から就労できる在留資格へ変更する手続き(在留資格変更許可申請)が必要です。この手続きでとくに大切なのが、申請のタイミングです。4月入社を目指すなら、出入国在留管理庁は前年の12月1日から1月末までの申請を呼びかけています。この記事では、変更先として最も多い「技術・人文知識・国際業務」を中心に、申請時期のスケジュール、認められるための条件、卒業前の申請や内定後の待機(特定活動)、必要書類と手数料まで、出入国在留管理庁の一次情報にもとづいて行政書士が解説します。外国人ご本人はもちろん、内定を出した企業の人事ご担当者にも役立つ内容です。
なお、在留資格「技術・人文知識・国際業務」(以下、技人国)の更新手続きについては「技人国ビザ更新の必要書類と新要件」で、審査で不許可になったときの立て直しについては「ビザ不許可からの再申請ガイド」で、それぞれ詳しく解説しています。
在留資格「留学」は、あくまで学ぶことを目的とした在留資格です。留学中にアルバイトができるのは「資格外活動許可」を得た場合に限られ、その場合でも原則として1週間28時間以内という制限があります。卒業後にフルタイムで就職して働くには、この「留学」から、働くこと自体を目的とした在留資格へ切り替える必要があります。
外国人が日本で就職して働くときの代表的な在留資格が、技術・人文知識・国際業務(技人国)です。ITエンジニア、機械・電気の技術者、経理、営業、企画、通訳・翻訳、語学教師など、大学等で学んだ専門知識や語学力を活かす仕事が幅広く含まれます。
在留資格を変更して許可が下りるまでは、原則として就労を始めることはできません。入社日から逆算して早めに動くことが何より大切です。
就職に伴う在留資格変更で、最も多くの方が失敗するのが申請時期の遅れです。出入国在留管理庁は、4月からの就労を希望する場合について、12月1日から1月末までの間に申請をするよう案内しています。
なぜこの時期なのでしょうか。1月から3月にかけては、4月入社を目指す申請が全国から集中します。提出書類がそろっていなかったり、申請時期が遅れたりすると、希望する入社日までに審査が終わらない可能性があると、出入国在留管理庁は注意を促しています。
制度上の申請期間は「在留資格の変更の事由が生じたとき(=内定を得たときなど)から、在留期間の満了日まで」です。つまり内定が出たら、その時点で申請の準備を始められます。
📅 入社日から逆算する目安スケジュール(4月入社の例)

⏰ 標準処理期間はあくまで目安であり、書類の内容によってはさらに時間がかかることもあります。「ぎりぎりに出せば間に合う」と考えず、余裕をもって申請することを強くおすすめします。
就職先の仕事内容によって、変更先の在留資格は変わります。留学生の就職で中心となるのは技人国ですが、業務によっては他の在留資格が該当します。
| 就職先の仕事の例 | 該当しうる在留資格 |
|---|---|
| 🖥️ ITエンジニア、機械・電気の設計、経理、営業、企画 | 技術・人文知識・国際業務 |
| 🌐 通訳・翻訳、語学教師、海外取引、デザイン | 技術・人文知識・国際業務(国際業務) |
| 🍳 調理、接客の現場作業など | 技人国では原則不可。特定技能等の別ルートを検討 |
| 🏢 会社の経営・管理を行う | 経営・管理 |
| 🎓 大学等での研究・教育 | 研究、教授 など |
⚠️ とくに注意したいのが、単純作業(現場の調理・接客・製造ラインなど)は技人国には該当しないという点です。「大学を出ていればどんな仕事でも就労ビザが取れる」わけではありません。学んだ専門と、実際に従事する業務との結びつきが問われます。
技人国への変更でカギになるのが、学歴(または実務経験)と、就職先で行う職務内容との関連性です。出入国在留管理庁の基準にもとづき、実務上は次のように整理されます。
大学(短期大学を含む)を卒業しているか、日本の専門学校を卒業して「専門士」等の称号を得ていること。そのうえで、専攻した内容と職務内容に関連性があること。
通訳・翻訳、語学の指導、広報・宣伝、海外取引業務、デザインなど。3年以上の実務経験が必要(大学卒業者が翻訳・通訳・語学指導に就く場合は実務経験を求めないなどの例外あり)。
とくに専門学校卒業の場合は、学んだ内容と仕事の関連性がより具体的に審査される傾向があります。たとえば「情報処理を学んだ専門学校卒業生がシステムエンジニアになる」ケースは関連性が認められやすい一方、専攻とかけ離れた職種は不許可になりやすいといえます。
💡 企業の人事ご担当者へ:内定を出す段階で、その方の卒業学部・専攻と、実際に任せる職務内容の関連性を確認しておくと、後の在留資格変更がスムーズになります。雇用契約書や採用理由書で、なぜその人材が必要かを具体的に説明できるように準備しておくことが大切です。
在留資格変更許可申請では、申請人本人の書類に加えて、受け入れる企業の規模(カテゴリー)に応じた書類が必要になります。企業のカテゴリーによって提出書類の量は大きく変わり、上場企業など(カテゴリー1・2)は簡素化される一方、設立間もない企業(カテゴリー3・4)はより詳しい資料が求められます。
主な書類の例は次のとおりです(実際の必要書類は個別の事情で異なります)。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 💴 手数料 | 2026年9月30日までに受け付けられた申請:許可されるとき 6,000円(収入印紙で納付)。オンライン申請の場合は 5,500円 2026年10月1日以後の申請:許可される在留期間に応じて 10,000円〜75,000円(オンライン申請は10,000円〜65,000円。収入印紙は使えず、別途決済手数料がかかります) |
| ⏳ 標準処理期間 | 就労資格への変更は 1か月〜2か月(時期・書類により前後) |
| 👤 申請できる人 | 申請人本人(16歳未満の方などは親族等が代理) |
📎 手数料は「許可されるとき」に納めるもので、申請時ではありません。金額は今後の制度改正で見直される可能性があるため、申請前に出入国在留管理庁の最新情報でご確認ください。

「卒業までに内定が出なかった」「内定は出たが入社が卒業より先」という場合にも、在留を続ける道が用意されています。
大学等を卒業した後も引き続き日本で就職活動を行いたいときは、在留資格「特定活動」への変更が認められる場合があります。出入国在留管理庁によれば、卒業した教育機関の推薦があることなどを条件に、最長1年間(まず6か月、更新でさらに6か月)の在留が可能です。さらに、自治体の就職支援を受けられる場合には、卒業後2年目まで延長できる仕組みもあります。
内定を得たものの、採用が卒業よりも先になるケースでは、採用までの間について「特定活動」への変更が認められることがあります。出入国在留管理庁は、採用内定の事実が確認できる資料などがあることを前提に、内定後1年以内であって、卒業後1年6月を超えない期間に限り、「特定活動」への在留資格変更を認めるとしています。
📌 いずれも「認められる場合がある」という運用であり、当然に認められるものではありません。教育機関の推薦状や内定通知など、条件を満たす資料の準備がカギになります。
在留資格変更の審査では、次のような点でつまずくケースが目立ちます。立場別にチェックリストとして整理します。
よくある失敗は、申請の遅れ、専攻と職務のミスマッチ、労働条件の説明不足。給与が日本人と同等以上であることや、業務が在留資格に該当することの説明は、審査で重視されます。
Q1. 卒業する前でも在留資格変更の申請はできますか?
A. はい。卒業見込証明書などがあれば、卒業前でも在留資格変更許可申請を行うことができます。むしろ4月入社の場合は、卒業前の前年12月〜1月末に申請することが推奨されています。ただし、最終的な許可には卒業(学位・称号の取得)が前提となります。
Q2. 審査にはどのくらい時間がかかりますか?
A. 就労資格への変更の標準処理期間は、おおむね1か月から2か月です。ただし1〜3月は申請が集中し、書類に不備があるとさらに時間がかかることがあります。希望する入社日に間に合うよう、余裕をもって申請してください。
Q3. 専門学校卒業でも就労ビザに変更できますか?
A. 日本の専門学校を卒業して「専門士」等の称号を得ている場合、変更は可能です。ただし技術・人文知識の分野では、専門学校で学んだ内容と就職先の職務内容の関連性が、大学卒業者よりも具体的に審査される傾向があります。専攻と関係の薄い職種は認められにくい点に注意が必要です。
Q4. アルバイト(資格外活動)の時間を超えていたことがあります。変更に影響しますか?
A. 留学中の資格外活動は原則として週28時間以内です。これを大きく超えていた場合、在留状況として審査で不利に評価される可能性があります。個別の事情によりますので、心配な場合は申請前に行政書士へご相談ください。
Q5. 変更の許可が出る前に働き始めても大丈夫ですか?
A. いいえ。在留資格の変更が許可されるまでは、原則として新しい在留資格での就労を始めることはできません。許可を待たずに就労すると、資格外活動として問題になるおそれがあります。許可通知を受けてから就労を開始してください。
Q6. 内定先の入社が卒業より半年ほど先です。その間の在留はどうなりますか?
A. 採用内定の事実が確認できる資料などがあれば、採用までの間について「特定活動」への在留資格変更が認められる場合があります。出入国在留管理庁は、内定後1年以内であって卒業後1年6月を超えない期間に限る、としています。条件を満たすかは個別に確認が必要です。
留学から就職への在留資格変更は、日本でのキャリアの第一歩です。押さえるべきポイントは3つです。
これらはいずれも、直前になって慌てて対応するには向きません。内定が出た段階から、入社日を見据えて計画的に準備することが、スムーズな就労開始につながります。企業にとっても、採用した人材に確実に働き始めてもらうための大切な準備です。
専攻と職務の関連性の説明、企業カテゴリーに応じた書類の準備、卒業前申請や特定活動の判断など、実務では個別の事情に応じた検討が欠かせません。判断に迷われたときは、経験豊富な行政書士にご相談ください。
当事務所では、最新の制度動向を踏まえた上で、外国人ご本人・受入企業様の双方からのご相談を承っています。
まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
出す前に、一度見せてください。
ご自身で出入国在留管理局へ在留資格の申請をされる方へ。提出の前に、申請書と添付書類を確かめ、足りない書類や気をつける点をお伝えします。オンライン(Google Meet・20分程度)でも、LINE でもお受けします。
・対象:在留資格の認定・変更・更新の申請です(永住は、宮崎県内にお住まいの方に限ります)。帰化は対象外です。
・オンライン(Google Meet)は、1つの申請につき1回です。LINE でのお返事は、同じ申請について、提出の前までお受けします。
・LINE のお返事の目安は、原則2営業日以内です(土日・祝日はお休みです。混み合うときは、お返事が延びることがあります)。
・書類の写しは、LINE かメールでお送りください。在留カードは表面だけを、マイナンバーの面は送らないでください。
・お伝えするのは当事務所の意見です。許可を保証するものではなく、結果は出入国在留管理局の判断によります。
・お伝えするのは、足りない書類や気をつける点までです。申請書の作成や書き直しの代行、文案の作成はしません。許可の見込み(通るかどうか)もお伝えしません(当事務所にご依頼いただく場合は、セルフ準備コース・ライトプラン・スタンダードプランをご案内します)。
・事実と異なる内容の書類だと分かったとき、またはご本人(ご家族を含みます)の申請でないと分かったときは、チェックをお断りします。
本記事は2026年7月時点の公開情報に基づいて執筆しています。制度の詳細や運用は今後変更される可能性があります。実際の申請にあたっては、出入国在留管理庁の公式情報または当事務所までご確認ください。
本記事の執筆者:行政書士 中山 諭
行政書士法人みやざき国際法務事務所 代表
所在地:宮崎県宮崎市