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特定技能のタクシー・バス運転者|日本語はB1かA2.2+条件

朝の光の中、緑の丘と海沿いを通る車のいない道路のイメージ。地域の暮らしを支える運転の仕事を象徴。

特定技能1号でタクシー運転者・バス運転者として働く外国人には、原則として「日本語教育の参照枠」のB1相当以上の日本語能力が求められます。ただし、一定の条件を満たす場合は、A2.2相当(日本語能力試験N4など)でも認められる仕組みがあります。

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出入国在留管理庁(以下、入管庁)は、自動車運送業分野の運用要領を2026年10月9日に一部改正し、分野のページ(「2026年10月9日現在」の表示)も更新しました。当事務所が2026年10月3日に確認した時点では、このページのタクシー・バスの日本語は「日本語能力試験(N3以上)」の表記でしたが、現在はB1相当の扱いと、A2.2相当で認められる条件が並べて示されています。

この記事では、運用要領と分野別運用方針をもとに、どんな条件ならA2.2相当で認められるのか、必要な書類、入国から乗務までの流れを、受入れを考える運送事業者と外国人ご本人の両方に向けて整理します。


1. まず結論:業務区分ごとの日本語の水準

自動車運送業分野の特定技能1号には、トラック運転者・タクシー運転者・バス運転者の3つの業務区分があります。日本語の水準は次のとおりです。

業務区分原則条件を満たせば認められる水準
トラック運転者A2.2相当以上(国際交流基金日本語基礎テスト A2.2相当以上、又は日本語能力試験 N4以上)―
タクシー運転者B1相当以上(日本語能力試験 N3以上・CEFRのB1相当以上を判定された場合に限る)A2.2相当(日本語基礎テスト A2.2相当、又は日本語能力試験 N4)+日本語学習プラン+日本語サポーターの同乗
バス運転者B1相当以上(同上)A2.2相当+日本語学習プラン+日本語サポーターの同乗(離島・半島地域のバスは条件付きで単独乗務も可)。貸切バスは対象外
出典:出入国在留管理庁「自動車運送業分野」(2026年10月9日現在)、同「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-自動車運送業分野の基準について-」(令和8年10月9日一部改正)

あわせて押さえておきたい点は次のとおりです。

  • 技能実習2号を良好に修了した人は、職種・作業の種類にかかわらず、当面の間、A2.2相当の日本語能力があると扱われます(別に試験を受ける必要はありません)
  • B1相当の扱い:運用要領は、2027年4月1日以降はB1相当以上が求められ、その取扱いは別途知らせるとしています。入管庁の別のお知らせでは、2027年4月1日以降の在留資格認定証明書交付申請からB1相当以上が必要で、在留資格の変更・更新は「現在検討中」とされています
  • 自動車運送業分野には特定技能2号はありません

B1の確認が始まる時期の全体像は「特定技能の日本語B1|2027年4月の認定申請から必要」で扱っています。


窓辺の机に白紙のノートと鉛筆、小さな観葉植物を置いたイメージ。日本語の学習を続けることを象徴。

2. A2.2相当で認められる3つの条件

運用要領は、タクシー・バスの運転者をA2.2相当で認める要件として、次のすべてを満たすことを求めています。

  1. 従事する業務が貸切バスでないこと
  2. B1相当の日本語能力の修得に向けた「日本語学習プラン」(分野参考様式第15-16号)を作成すること
  3. 日本語サポーターを乗務させること(乗客、営業所、警察署・消防署などの関係機関との間で、日本語での意思疎通を補助する人)

日本語学習プラン

  • 外国人ご本人の同意を得て作成します
  • 自動車運送業分野特定技能協議会のタクシー分科会またはバス分科会が定めた基準に基づき、内容が適当である旨の審査を経る必要があります
  • 分科会の審査には、プランの案に加え、運転者職場環境良好度認証制度の認証を受けた際の提出書類のうち自認書の写しを添付します
  • 在留期間の更新の時点でB1相当以上を証明できない場合は、更新のときに改めて分科会の認証を受けたプランを提出します

日本語サポーター

  • 原則として、緊急時などに外国人運転者と乗客・営業所・関係機関とのやり取りを補助するため、日本語サポーターを同乗させます
  • 運用要領は、自社で6か月以上雇用されている人(運転士を引退して事務職などで勤務している人、高速バスの交代運転士など)を想定しています
  • 自社での雇用が6か月未満の人でも、緊急時の対応など安全・接遇に関する研修を行い、全国ハイヤー・タクシー連合会(タクシー)又は日本バス協会(バス)が定めた効果測定の基準に達すれば、日本語サポーターとして同乗できます
  • 日本語サポーターを同乗させる場合、新任運転者研修の修了を証する書類に、日本語サポーターの要件を確認したことが記載されている必要があります

3. 離島・半島のバスは単独乗務の道もある

バス(貸切バスを除く)については例外があります。運用要領によると、離島・半島地域に限り、次の条件を満たせば、A2.2相当の外国人運転者が日本語サポーターを同乗させずに単独で乗務できます。

  • 営業所を含む乗務する区間全体が、離島・半島地域内であること(路線の一部だけが地域にかかる場合は当たりません)
  • 運転する路線をその区域に含む自治体ごとに、「特定技能外国人のバス運転業務に係る特定技能所属機関との連携に係る協力同意書」(分野参考様式第15-17号)を受け取ること。同意書には、単独乗務についての地域住民への周知啓発、事業者が行う日本語教育(方言を含む)のサポート、緊急時の対応や運行の安全確保などに関する関係機関との協議を記載します
  • 事故対応などの緊急時に、外国人運転者が営業所などと連絡するための情報通信技術等を車内に備えること(車内の状況が営業所でリアルタイムに分かるドライブレコーダーやウェアラブルカメラ、翻訳機器などが想定されています)

ここでいう離島・半島は、離島振興法・奄美群島振興開発特別措置法・小笠原諸島振興開発特別措置法・沖縄振興特別措置法に定める離島と、半島振興法の半島振興対策実施地域です。運用要領は、指定の一覧に載っている市町村でも全域が対象とは限らないため、該当する自治体にも確認するよう求めています。


4. 申請で確認される書類(タクシー・バス)

運用要領が挙げる確認対象の書類は次のとおりです。

区分書類
技能水準自動車運送業分野特定技能1号評価試験(タクシー又はバス)の合格証明書の写し/第二種運転免許の写し/新任運転者研修の修了を証する書類(全国ハイヤー・タクシー連合会又は日本バス協会が作成)
日本語(B1相当以上)日本語能力試験(N3以上)の合格証明書の写し
日本語(A2.2相当)日本語基礎テストの判定結果通知書(A2.2相当)の写し、又は日本語能力試験(N4)の合格証明書の写し(技能実習2号を良好に修了した人は不要)
A2.2相当の場合の一定の要件分科会の認証を受けた日本語学習プラン(分野参考様式第15-16号)/協力同意書(分野参考様式第15-17号)※日本語サポーターを同乗させる場合、協力同意書は不要
出典:出入国在留管理庁「運用要領-自動車運送業分野の基準について-」(令和8年10月9日一部改正)【確認対象の書類】

特定活動(後述の「特定自動車運送業準備」)から特定技能1号へ変更する場合は、提出が不要になる場合があるとされています。最新の提出書類一覧表で確認してください。


5. 入国から乗務まで:特定活動で免許と研修を

タクシー・バスの運転には、日本の第二種運転免許と、新任運転者研修の修了が必要です。そのため、免許の取得や研修の受講以外の要件を満たす人は、受入れ機関との雇用契約の下で、在留資格「特定活動」(特定自動車運送業準備)で入国・在留できます。

項目内容
できる活動自動車教習所への通所又は外国免許からの切替えによる免許取得の手続/新任運転者研修の受講(タクシー・バス)/車両の清掃などの関連業務
在留期間の上限タクシー・バスは1年、トラックは6か月
特定技能1号の通算5年この特定活動の期間は通算に含まれない
次の手続免許の取得と新任運転者研修(効果測定の基準に達すること)を終えたら、在留期間が残っていても速やかに特定技能1号への変更を申請
出典:出入国在留管理庁「運用要領-自動車運送業分野の基準について-」(令和8年10月9日一部改正)

第二種運転免許の受験資格は、運用要領によると原則として21歳以上で、普通免許などを現に受けていて、受けていた期間が通算3年以上(海外での運転経歴を含む)の人です。特別な教習を修了すると、19歳以上・通算1年以上で受験できます。外国の免許からの切替えの手続や必要書類は国によって異なるため、各都道府県警察の運転免許センターに確認します。

特定技能1号の通算期間の考え方は「特定技能1号の通算5年|数えない期間と6年への延長」で扱っています。


6. 受入れ機関に求められる上乗せの条件

分野別運用方針と入管庁の分野のページは、自動車運送業分野の受入れ機関に、全分野共通の基準に加えて次の条件を課しています。

  • 国土交通省が設置する特定技能の協議会の構成員になり、必要な協力を行うこと
  • 道路運送法の自動車運送事業(貨物利用運送事業法の第二種貨物利用運送事業を含む)を経営する者であること
  • 日本海事協会の運転者職場環境良好度認証制度の認証を受けていること(トラックは、全国貨物自動車運送適正化事業実施機関が認定する安全性優良事業所を有する場合も可)
  • タクシー・バスは、受け入れる予定の外国人に新任運転者研修を実施すること
  • 登録支援機関に支援を委託する場合は、協議会の構成員になっている登録支援機関に委託すること
  • 雇用形態は直接雇用

分野別運用方針で、自動車運送業分野の受入れ見込数(受入れの上限)は2万2,100人(令和6年度から令和10年度までの5年間)とされています。


南国の木が並ぶ町で、朝の静かな営業所と駐車場のイメージ。地域の運送事業者の一日の始まりを象徴。

7. 宮崎の運送事業者から見ると

入管庁の統計(令和8年6月末)では、宮崎県の特定技能1号3,346人のうち、自動車運送業分野は0人です。全国でも558人で、介護分野(79,884人)や飲食料品製造業分野(100,769人)などに比べると、まだ少ない分野です。

県内でタクシーや路線バスの運転者として特定技能外国人の受入れを考える場合、準備は次の順になります。

  1. 運転者職場環境良好度認証を受けているかを確認します(受入れの前提です)
  2. 日本語の水準をどちらで考えるかを決めます。A2.2相当で受け入れる場合は、日本語学習プランの作成と分科会の審査、日本語サポーターの人選と研修を、採用計画に組み込みます
  3. 入国から乗務までの期間を見込みます。特定活動の上限は1年で、その間に第二種運転免許の取得と新任運転者研修を終える必要があります
  4. 離島・半島の路線があるバス事業者は、営業所を含む乗務区間の全体が指定地域内か(市町村の一部だけが指定されている場合もあります)、路線にかかる自治体ごとに協力同意書を受けられるかを確認します

県内の特定技能の全体像は「宮崎の特定技能1号は3,346人|2026年6月末の分野別」で扱っています。


8. 外国人ご本人へ

  • タクシー・バスの運転者は、日本語能力試験N3以上(B1相当)が原則です。N4や日本語基礎テストA2.2相当の場合は、会社が日本語学習プランを作り、日本語サポーターが同乗するなどの条件があるときに限って認められます
  • A2.2相当で働き始めた場合も、B1相当を目指して日本語の学習を続けることが前提です。在留期間の更新のときにB1相当を証明できないと、改めて学習プランの提出が必要になります
  • 海外から来る場合、第二種運転免許の取得と新任運転者研修を終えるまでの間は、「特定活動」で在留することができます(タクシー・バスは最長1年)。この期間は特定技能1号の通算5年に含まれません
  • 2027年4月1日以降の在留資格認定証明書交付申請からはB1相当以上が必要とされ、変更・更新の扱いはまだ検討中です。試験を受ける時期は、会社と相談して決めてください

9. よくあるご質問

Q1. 日本語能力試験N4だけでもタクシー運転者になれますか。

運用要領では、貸切バスでないこと、分科会の審査を経た日本語学習プランを作ること、日本語サポーターを同乗させることのすべてを満たす場合に、A2.2相当(N4など)で認められるとされています。N4だけで、条件なしに認められるわけではありません。

Q2. 日本語サポーターは誰でもよいのですか。

運用要領は、自社で6か月以上雇用されている人(引退した運転士で事務職などの人、高速バスの交代運転士など)を想定しています。6か月未満の人も、安全・接遇に関する研修を受け、業界団体が定めた効果測定の基準に達すれば同乗できます。

Q3. 貸切バスの運転者もA2.2相当で受け入れられますか。

運用要領では、A2.2相当で認める要件の1つ目が「貸切バスでないこと」とされています。貸切バスの運転者は、B1相当以上が必要です。

Q4. 技能実習2号を修了した人はどうなりますか。

職種・作業の種類にかかわらず、技能実習2号を良好に修了した人は、当面の間、A2.2相当の日本語能力があると扱われ、別に試験を受ける必要はありません。この場合は、A2.2相当の場合と同じ要件(貸切バスでないこと、日本語学習プラン、日本語サポーターの同乗又は離島・半島のバスの例外)を満たす必要があります。


10. まとめ

特定技能1号のタクシー・バス運転者は、日本語B1相当以上が原則です。2026年10月9日に改正された運用要領では、貸切バスでないこと・日本語学習プラン・日本語サポーターの同乗の3つを満たせばA2.2相当でも認められること、離島・半島地域のバスでは、乗務区間全体が地域内であることや自治体ごとの協力同意書などを条件に単独乗務も認められることが、必要書類とあわせて示されています。B1相当の確認は2027年4月1日以降の在留資格認定証明書交付申請から始まり、変更・更新の扱いは検討中です。受入れを考える事業者は、認証の取得、学習プランとサポーターの体制、免許と研修の期間を早めに組み立てておくことが大切です。

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本記事は2026年10月時点の公開情報に基づいて執筆しています。制度の詳細や施行時期は今後変更される可能性があります。実際の申請にあたっては、出入国在留管理庁の公式情報または当事務所までご確認ください。

本記事の執筆者:申請取次行政書士 中山 諭

行政書士法人みやざき国際法務事務所 代表

所在地:宮崎県宮崎市

出典(一次情報)

  • 出入国在留管理庁「自動車運送業分野」(2026年10月9日現在) https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/automobiletransportation.html
  • 出入国在留管理庁「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-自動車運送業分野の基準について-」(令和8年10月9日一部改正) https://www.moj.go.jp/isa/content/001473135.pdf
  • 出入国在留管理庁「自動車運送業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」 https://www.moj.go.jp/isa/content/001467291.pdf
  • 出入国在留管理庁「日本語能力水準『B1相当以上』の確認開始時期について」 https://www.moj.go.jp/isa/03_00198.html
  • 出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数」第5表(令和8年6月末) https://www.moj.go.jp/isa/content/001459475.xlsx

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