
特定技能1号でタクシー運転者・バス運転者として働く外国人には、原則として「日本語教育の参照枠」のB1相当以上の日本語能力が求められます。ただし、一定の条件を満たす場合は、A2.2相当(日本語能力試験N4など)でも認められる仕組みがあります。
出入国在留管理庁(以下、入管庁)は、自動車運送業分野の運用要領を2026年10月9日に一部改正し、分野のページ(「2026年10月9日現在」の表示)も更新しました。当事務所が2026年10月3日に確認した時点では、このページのタクシー・バスの日本語は「日本語能力試験(N3以上)」の表記でしたが、現在はB1相当の扱いと、A2.2相当で認められる条件が並べて示されています。
この記事では、運用要領と分野別運用方針をもとに、どんな条件ならA2.2相当で認められるのか、必要な書類、入国から乗務までの流れを、受入れを考える運送事業者と外国人ご本人の両方に向けて整理します。
自動車運送業分野の特定技能1号には、トラック運転者・タクシー運転者・バス運転者の3つの業務区分があります。日本語の水準は次のとおりです。
| 業務区分 | 原則 | 条件を満たせば認められる水準 |
|---|---|---|
| トラック運転者 | A2.2相当以上(国際交流基金日本語基礎テスト A2.2相当以上、又は日本語能力試験 N4以上) | ― |
| タクシー運転者 | B1相当以上(日本語能力試験 N3以上・CEFRのB1相当以上を判定された場合に限る) | A2.2相当(日本語基礎テスト A2.2相当、又は日本語能力試験 N4)+日本語学習プラン+日本語サポーターの同乗 |
| バス運転者 | B1相当以上(同上) | A2.2相当+日本語学習プラン+日本語サポーターの同乗(離島・半島地域のバスは条件付きで単独乗務も可)。貸切バスは対象外 |
あわせて押さえておきたい点は次のとおりです。
B1の確認が始まる時期の全体像は「特定技能の日本語B1|2027年4月の認定申請から必要」で扱っています。

運用要領は、タクシー・バスの運転者をA2.2相当で認める要件として、次のすべてを満たすことを求めています。
バス(貸切バスを除く)については例外があります。運用要領によると、離島・半島地域に限り、次の条件を満たせば、A2.2相当の外国人運転者が日本語サポーターを同乗させずに単独で乗務できます。
ここでいう離島・半島は、離島振興法・奄美群島振興開発特別措置法・小笠原諸島振興開発特別措置法・沖縄振興特別措置法に定める離島と、半島振興法の半島振興対策実施地域です。運用要領は、指定の一覧に載っている市町村でも全域が対象とは限らないため、該当する自治体にも確認するよう求めています。
運用要領が挙げる確認対象の書類は次のとおりです。
| 区分 | 書類 |
|---|---|
| 技能水準 | 自動車運送業分野特定技能1号評価試験(タクシー又はバス)の合格証明書の写し/第二種運転免許の写し/新任運転者研修の修了を証する書類(全国ハイヤー・タクシー連合会又は日本バス協会が作成) |
| 日本語(B1相当以上) | 日本語能力試験(N3以上)の合格証明書の写し |
| 日本語(A2.2相当) | 日本語基礎テストの判定結果通知書(A2.2相当)の写し、又は日本語能力試験(N4)の合格証明書の写し(技能実習2号を良好に修了した人は不要) |
| A2.2相当の場合の一定の要件 | 分科会の認証を受けた日本語学習プラン(分野参考様式第15-16号)/協力同意書(分野参考様式第15-17号)※日本語サポーターを同乗させる場合、協力同意書は不要 |
特定活動(後述の「特定自動車運送業準備」)から特定技能1号へ変更する場合は、提出が不要になる場合があるとされています。最新の提出書類一覧表で確認してください。
タクシー・バスの運転には、日本の第二種運転免許と、新任運転者研修の修了が必要です。そのため、免許の取得や研修の受講以外の要件を満たす人は、受入れ機関との雇用契約の下で、在留資格「特定活動」(特定自動車運送業準備)で入国・在留できます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| できる活動 | 自動車教習所への通所又は外国免許からの切替えによる免許取得の手続/新任運転者研修の受講(タクシー・バス)/車両の清掃などの関連業務 |
| 在留期間の上限 | タクシー・バスは1年、トラックは6か月 |
| 特定技能1号の通算5年 | この特定活動の期間は通算に含まれない |
| 次の手続 | 免許の取得と新任運転者研修(効果測定の基準に達すること)を終えたら、在留期間が残っていても速やかに特定技能1号への変更を申請 |
第二種運転免許の受験資格は、運用要領によると原則として21歳以上で、普通免許などを現に受けていて、受けていた期間が通算3年以上(海外での運転経歴を含む)の人です。特別な教習を修了すると、19歳以上・通算1年以上で受験できます。外国の免許からの切替えの手続や必要書類は国によって異なるため、各都道府県警察の運転免許センターに確認します。
特定技能1号の通算期間の考え方は「特定技能1号の通算5年|数えない期間と6年への延長」で扱っています。
分野別運用方針と入管庁の分野のページは、自動車運送業分野の受入れ機関に、全分野共通の基準に加えて次の条件を課しています。
分野別運用方針で、自動車運送業分野の受入れ見込数(受入れの上限)は2万2,100人(令和6年度から令和10年度までの5年間)とされています。

入管庁の統計(令和8年6月末)では、宮崎県の特定技能1号3,346人のうち、自動車運送業分野は0人です。全国でも558人で、介護分野(79,884人)や飲食料品製造業分野(100,769人)などに比べると、まだ少ない分野です。
県内でタクシーや路線バスの運転者として特定技能外国人の受入れを考える場合、準備は次の順になります。
県内の特定技能の全体像は「宮崎の特定技能1号は3,346人|2026年6月末の分野別」で扱っています。
Q1. 日本語能力試験N4だけでもタクシー運転者になれますか。
運用要領では、貸切バスでないこと、分科会の審査を経た日本語学習プランを作ること、日本語サポーターを同乗させることのすべてを満たす場合に、A2.2相当(N4など)で認められるとされています。N4だけで、条件なしに認められるわけではありません。
Q2. 日本語サポーターは誰でもよいのですか。
運用要領は、自社で6か月以上雇用されている人(引退した運転士で事務職などの人、高速バスの交代運転士など)を想定しています。6か月未満の人も、安全・接遇に関する研修を受け、業界団体が定めた効果測定の基準に達すれば同乗できます。
Q3. 貸切バスの運転者もA2.2相当で受け入れられますか。
運用要領では、A2.2相当で認める要件の1つ目が「貸切バスでないこと」とされています。貸切バスの運転者は、B1相当以上が必要です。
Q4. 技能実習2号を修了した人はどうなりますか。
職種・作業の種類にかかわらず、技能実習2号を良好に修了した人は、当面の間、A2.2相当の日本語能力があると扱われ、別に試験を受ける必要はありません。この場合は、A2.2相当の場合と同じ要件(貸切バスでないこと、日本語学習プラン、日本語サポーターの同乗又は離島・半島のバスの例外)を満たす必要があります。
特定技能1号のタクシー・バス運転者は、日本語B1相当以上が原則です。2026年10月9日に改正された運用要領では、貸切バスでないこと・日本語学習プラン・日本語サポーターの同乗の3つを満たせばA2.2相当でも認められること、離島・半島地域のバスでは、乗務区間全体が地域内であることや自治体ごとの協力同意書などを条件に単独乗務も認められることが、必要書類とあわせて示されています。B1相当の確認は2027年4月1日以降の在留資格認定証明書交付申請から始まり、変更・更新の扱いは検討中です。受入れを考える事業者は、認証の取得、学習プランとサポーターの体制、免許と研修の期間を早めに組み立てておくことが大切です。
💴 特定技能の在留資格の認定・変更・更新のサポート料金は「料金表」に掲載しています。初回相談は60分まで無料です。
当事務所は、宮崎県宮崎市の行政書士法人として、特定技能の受入れ体制の整理と在留手続をお手伝いしています。
在留資格の認定・変更・更新など、オンラインで申請できる手続は、全国の方からご依頼をお受けしています。面談はオンライン(Google Meet・LINE)、書類のやり取りは郵送・データで行い、ご来所は不要です。永住許可申請・帰化許可申請は窓口での手続となるため、宮崎県内にお住まいの方に限ります。在留カードは、手続の内容やお急ぎの度合いにより、お住まいの地域の入管の窓口で受け取っていただく場合があります。在留期限の最終日はオンライン申請ができないため、お早めにご相談ください。
まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
📞 電話でのご相談予約:0985-68-0851
出す前に、一度見せてください。
ご自身で出入国在留管理局へ在留資格の申請をされる方へ。提出の前に、申請書と添付書類を確かめ、足りない書類や気をつける点をお伝えします。オンライン(Google Meet・20分程度)でも、LINE でもお受けします。
・対象:在留資格の認定・変更・更新の申請です(永住は、宮崎県内にお住まいの方に限ります)。帰化は対象外です。
・オンライン(Google Meet)は、1つの申請につき1回です。LINE でのお返事は、同じ申請について、提出の前までお受けします。
・LINE のお返事の目安は、原則2営業日以内です(土日・祝日はお休みです。混み合うときは、お返事が延びることがあります)。
・書類の写しは、LINE かメールでお送りください。在留カードは表面だけを、マイナンバーの面は送らないでください。
・お伝えするのは当事務所の意見です。許可を保証するものではなく、結果は出入国在留管理局の判断によります。
・お伝えするのは、足りない書類や気をつける点までです。申請書の作成や書き直しの代行、文案の作成はしません。許可の見込み(通るかどうか)もお伝えしません(当事務所にご依頼いただく場合は、セルフ準備コース・ライトプラン・スタンダードプランをご案内します)。
・事実と異なる内容の書類だと分かったとき、またはご本人(ご家族を含みます)の申請でないと分かったときは、チェックをお断りします。
本記事は2026年10月時点の公開情報に基づいて執筆しています。制度の詳細や施行時期は今後変更される可能性があります。実際の申請にあたっては、出入国在留管理庁の公式情報または当事務所までご確認ください。
本記事の執筆者:申請取次行政書士 中山 諭
行政書士法人みやざき国際法務事務所 代表
所在地:宮崎県宮崎市