
2026年10月19日、法務省で第15回「特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議」が開かれ、介護分野の受入れ見込数の配分を見直す案が示されました。分野全体の受入れ見込数(16万700人)は変えずに、特定技能1号を12万6,900人から14万6,900人へ2万人増やし、育成就労を3万3,800人から1万3,800人へ2万人減らすという内容です。
理由として資料は、介護分野の特定技能1号の在留者数が想定を上回るペースで増えており、今の配分のままでは令和9年度(2027年度)後半に受入れ見込数を超える可能性があることを挙げています。まだ「案」の段階です。この記事では、会議資料をもとに、案の中身と理由、決定までの流れ、そして介護事業所がいま確認しておきたい点を整理します。
会議資料「介護分野における特定技能1号・育成就労の受入れ見込数の配分変更(案)について」(資料3-2)の配分案は次のとおりです。
| 区分 | 現行の配分 | 配分見直し後(案) | 差し引き |
|---|---|---|---|
| 特定技能1号 | 126,900人 | 146,900人 | +20,000人 |
| 育成就労 | 33,800人 | 13,800人 | −20,000人 |
| 介護分野全体 | 160,700人 | 160,700人 | ±0 |
現行の数字は、2026年1月23日に閣議決定された介護分野の分野別運用方針に定められたものです。特定技能1号の見込数は令和6年度から令和10年度末までの5年間、育成就労の見込数は令和9年度から令和10年度末までの2年間の受入れの上限として運用されます。同じ日の分野別運用方針の改正案(資料1-2)でも、介護分野の特定技能1号は14万6,900人、育成就労は1万3,800人と書き換える案になっています。
ポイントは、介護分野に入れる外国人の総数を増やす案ではないことです。総数は16万700人のまま、2つの制度の間で枠を付け替える案です。

資料3-2によると、介護分野の特定技能1号の在留者数は、2026年6月末時点で79,884人です。年末の数字で見ると、次のように増えています。
| 時点 | 介護分野の特定技能1号の在留者数 |
|---|---|
| 2023年12月末 | 28,400人 |
| 2024年12月末 | 44,367人(前年比1.56倍) |
| 2025年12月末 | 67,871人(前年比1.53倍) |
| 2026年6月末 | 79,884人 |
この伸びが想定を上回っているため、現行の12万6,900人のままでは令和9年度後半に上限を超える可能性があるとされています。
資料は、受入企業や関係団体へのヒアリングの結果として、次の点を挙げています。
そのうえで資料は、令和9年度と10年度の育成就労の見込数を、技能実習「介護」の受入実績のおおむね2年分として1万3,800人とし、差の2万人を特定技能1号へ回す案を示しています。
資料3-1(基本的な考え方)は、受入れ見込数の変更は大きな経済情勢の変化があった場合が原則だとしたうえで、例外として、次の2つがそろうときに限って配分の変更が認められるとしています。
資料3-2 は、特定技能1号の需要が当初の想定より著しく高いことを理由に挙げており、今回の案はこの例外に当たるという位置づけとみられます。
受入れ見込数は、単なる目安ではありません。入管法第7条の2第3項・第4項は、特定産業分野を所管する大臣が、分野別運用方針に基づいて必要な人材が確保されたと認めるときは、法務大臣に対し一時的に在留資格認定証明書の交付の停止を求め、法務大臣は停止の措置をとる、と定めています。介護分野の分野別運用方針(案)でも、厚生労働大臣は、特定技能1号の受入れ見込数を超えることが見込まれる場合などには、法務大臣に交付の停止を求めるとされています。
実際に、外食業分野では在留者数が受入れ見込数(5万人)を超えることが見込まれたため、2026年4月13日から特定技能1号の在留資格認定証明書の交付が停止されました。外食業分野では、ほかの在留資格からの変更も、一部の例外を除いて原則不許可とされています。外食業分野の経緯は「【2026年最新】特定技能「外食業」受入停止の影響と対応策」で扱っています。
介護分野で今回の配分変更が決まれば、特定技能1号の上限が2万人上がり、上限に達する時期は先に延びると考えられます。ただし、資料には配分を変えた後にいつごろ上限に達する見込みかは示されていません。
同じ日の資料1-1(受入れ対象分野・業務区分一覧(案))では、全分野を合わせた受入れ見込数が次のように示されています。
| 区分 | 受入れ見込数(案) |
|---|---|
| 特定技能1号(全分野) | 825,400人(+19,700人) |
| 育成就労(全分野) | 406,500人(−19,700人) |
| 合計 | 1,231,900人(±0) |
増減が2万人ではなく1万9,700人なのは、航空分野を育成就労の対象分野にする案で、航空分野の特定技能1号が300人減り、育成就労が300人増えるためです。全体の合計は変わりません。
2026年9月9日の有識者会議の資料(分野別運用方針の改正に向けた作業開始について)では、令和8年度のスケジュールとして、11月の有識者会議を経て、12月に分野別運用方針を決定(関係閣僚会議・閣議決定)する予定が示されています。
| 時期 | 予定・出来事 |
|---|---|
| 2026年1月23日 | 介護分野の分野別運用方針を閣議決定(特定技能1号126,900人・育成就労33,800人) |
| 2026年10月19日 | 第15回有識者会議で、配分変更案を提示 |
| 2026年11月 | 有識者会議(分野別運用方針案について議論を継続)=予定 |
| 2026年12月 | 分野別運用方針の決定(関係閣僚会議・閣議決定)=予定 |
| 2027年4月1日 | 育成就労法令の施行・令和9年度の開始 |
一方で、次の点は今回の資料では示されていません。
案が12月にそのまま決まるとは限りません。決まったものとして採用計画を大きく前倒しするのではなく、12月の決定内容を確かめてから計画に反映するのが安全です。

入管庁の統計(令和8年6月末)では、宮崎県の特定技能1号は3,346人で、そのうち介護分野は747人です。農業分野(990人)、飲食料品製造業分野(778人)に次ぐ3番目で、市町村別では宮崎市205人、都城市112人、日南市88人、小林市84人と続きます。
宮崎県内の介護事業所にとっては、次の2点が実務の分かれ目になります。
県内の介護分野の状況は「宮崎の特定技能は介護が3位|635人・訪問系サービス解禁を解説」(令和7年12月末の数字)で扱っています。
育成就労制度への移行の全体像は「特定技能・育成就労に業務区分の追加案|12月決定予定」でも扱っています。
Q1. 介護分野の特定技能1号は、受入れが止まるのですか。
今の時点で止まってはいません。資料は、今の配分のままでは令和9年度後半に上限を超える可能性があるとして、上限を2万人増やす案を示しています。案が決まれば、上限に達する時期は先に延びると考えられます(資料に時期の見込みは示されていません)。
Q2. 配分変更はいつ決まりますか。
2026年9月9日の有識者会議の資料では、11月の有識者会議を経て、12月に分野別運用方針を決定(関係閣僚会議・閣議決定)する予定とされています。
Q3. 介護分野に入れる外国人の総数は増えるのですか。
増えません。介護分野全体の受入れ見込数は16万700人のままで、特定技能1号と育成就労の間で2万人を付け替える案です。
Q4. 育成就労の介護の枠が減ると、受入れができなくなりますか。
資料は、技能実習「介護」の受入実績(1号の認定者数は令和7年度で5,810人)や事業者へのヒアリングから、育成就労の枠には余裕があるとしています。案の1万3,800人は、受入実績のおおむね2年分として設定されたものです。
10月19日の有識者会議で、介護分野の受入れ見込数の配分を見直し、特定技能1号を14万6,900人へ2万人増やし、育成就労を1万3,800人へ2万人減らす案が示されました。分野全体の16万700人は変わりません。特定技能1号の在留者数が想定を上回るペースで増え、今のままでは令和9年度後半に上限を超える可能性があることが理由です。決定は12月の予定です。いまの採用・更新の管理を続けながら、12月の決定内容を確かめて計画に反映することが大切です。
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当事務所は、宮崎県宮崎市の行政書士法人として、介護分野を含む特定技能・育成就労の受入れ体制の整理をお手伝いしています。
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本記事は2026年10月時点の公開情報に基づいて執筆しています。制度の詳細や施行時期は今後変更される可能性があります。実際の申請にあたっては、出入国在留管理庁の公式情報または当事務所までご確認ください。
本記事の執筆者:申請取次行政書士 中山 諭
行政書士法人みやざき国際法務事務所 代表
所在地:宮崎県宮崎市