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特定技能1号の通算5年|数えない期間と6年への延長

無地の木のキューブ5個を一列に並べ、少し離して6個目を置いた俯瞰イメージ。特定技能1号の通算5年と、6年まで延びる取扱いを象徴。

在留資格「特定技能1号」には、通算で原則5年以内という在留期間の上限があります。制度の開始から年数が経ち、「あと何年働けるのか」「産休や病気で休んだ期間も5年に入るのか」というご相談が増えています。

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出入国在留管理庁は、通算在留期間について、数える期間と数えない期間、そして特定技能2号の試験に合格点の8割以上で届かなかった方が6年まで在留できる取扱いを、1つのページにまとめて公表しています。本記事では、その内容を外国人ご本人と受入企業のご担当者の双方に向けて整理します。ポイントは、数えない期間も6年の延長も「自動」ではなく、期限内の申請が必要という点です。


1. 結論:先に押さえておきたい5点

  • 特定技能1号の通算在留期間は原則5年以内です。特定技能2号には通算在留期間の上限はありません。
  • 1号で在留中に働いていない期間や、再入国許可(みなし再入国許可を含む)で出国していた期間も、原則として5年に含まれます。
  • 産前産後休業・育児休業、病気・けがによる休業、やむを得ない事情で再入国できなかった期間は、申請により5年に含めない取扱いがあります。
  • 2号への移行に必要な試験で合格基準点の8割以上を取った方などは、一定の要件のもと、通算在留期間が6年となる取扱いがあります。
  • いずれも、5年の通算在留期間が満了する3か月前から満了するまでに、疎明資料(事情を説明する資料)を付けて申請する必要があります。

2. 通算在留期間とは:数える期間・数えない期間

通算在留期間とは、「特定技能1号」として日本に在留した期間を合計したものです。出入国在留管理庁は、次の期間も通算在留期間に含まれると案内しています。

区分期間の例5年に含まれるか
1号で在留している期間働いている期間含まれる
1号で在留している期間転職活動中など、働いていない期間含まれる
出国していた期間再入国許可・みなし再入国許可による一時帰国など含まれる
1号へ移る準備の期間1号への移行を希望する場合の在留資格「特定活動」の期間含まれる
申請により除外できる期間やむを得ない事情で再入国できなかった期間含まれない(申請が必要)
申請により除外できる期間産前産後休業・育児休業の期間含まれない(申請が必要)
申請により除外できる期間病気・けがによる休業の期間含まれない(申請が必要)
出典:出入国在留管理庁「通算在留期間」(2026年10月4日閲覧)を当事務所が整理。

💡 ポイント:一時帰国の期間も、1号へ移る前の「特定活動」の期間も、5年に入ります。「日本で働いていた期間だけを数える」わけではない点に注意が必要です。


砂が流れないよう横に寝かせた砂時計と、表紙が無地のノートを並べた俯瞰イメージ。休業などの期間を通算在留期間に数えないことを象徴。

3. 申請すれば数えない期間:3つの類型

次の3つの期間も、「特定技能1号」の在留資格そのものは続いています。ただし、5年の通算在留期間には含まれないため、この取扱いを受けたい場合は、5年の満了3か月前から満了までに、その期間に応じた在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請を、疎明資料を付けて行います。疎明資料から期間が確認でき、在留を認める相当の理由があるときに限り許可されます。

3-1. やむを得ない事情で再入国できなかった期間

再入国許可(みなし再入国許可を含む)で出国したものの、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための上陸拒否の措置など、やむを得ない事情で日本に戻れなかった期間が対象です。主な提出資料は次のとおりです。

  • 「特定技能1号」の在留諸申請に必要な書類
  • 再入国出国期間に関する申立書(参考様式第1-28号)
  • やむを得ない事情で再入国できなかったことを示す資料

3-2. 産前産後休業・育児休業の期間

労働基準法にもとづく産前産後休業(産前6週間〔多胎妊娠は14週間〕・産後8週間)と、育児・介護休業法にもとづく育児休業の期間が対象です。育児休業は原則として子が1歳に達するまでで、保育所などに入れない場合に限り1歳6か月まで(再延長で2歳まで)とされています。産前産後休業から続けて育児休業に入った場合は、両方を取得したことを示す資料を付けて申請します。

  • 「特定技能1号」の在留諸申請に必要な書類
  • 休業期間に関する申立書(参考様式第1-30号)
  • 母子健康手帳の写し
  • 産前産後休業・育児休業を取得したことを示す資料
  • 休業期間中のタイムカードまたは出勤簿の写し

3-3. 病気・けがによる休業の期間

病気・けがによる休業は、原則1年以下(労災による病気・けがの場合は3年以下)であることが前提です。また、連続して1か月を超える休業である必要があり、数日間の自宅療養や、断続的な通院で業務ができない日がある、といった場合は対象外とされています。

  • 「特定技能1号」の在留諸申請に必要な書類
  • 休業期間に関する申立書(参考様式第1-30号)
  • 医師の診断書や、治療・入院の期間が記載された病院の証明資料
  • 労災保険の支給決定通知書の写し(労災の場合)
  • 休業期間中のタイムカードまたは出勤簿の写し
  • 休業期間中の給与明細書、給与振込口座の通帳、給与振込口座指定・同意書の各写し

⚠️ 注意:休業していたことを後から証明するのは簡単ではありません。休業の始まりと終わりが分かる書類は、休業が決まった時点から会社とご本人の双方で保管しておくことをおすすめします。


木のブロックを4段の階段状に並べ、紺色のリボンを添えた俯瞰イメージ。2号の試験合格まであと一歩の方が6年まで在留できる取扱いを象徴。

4. 6年に延びる取扱い:2号試験で合格点の8割以上

特定技能2号の試験に不合格となった方のうち、次の要件をすべて満たす方は、「5年を超えて在留することに相当の理由がある」場合にあたり、通算在留期間が6年となります。

  1. 分野別運用方針で定める、2号への移行に必要な全ての試験等について、合格基準点の8割以上の得点を取っていること(受験日は問われませんが、資料から明らかである必要があります)
  2. ご本人が、8割以上を取った試験の合格に向けて努力し受験すること、合格したら速やかに「特定技能2号」または「介護」への在留資格変更許可申請をすること、合格できなかったら速やかに帰国すること、を誓約していること(申請時に出国している場合は、出国日から1年以内に日本に入国することも誓約します)
  3. 受入企業(特定技能所属機関)が、引き続き雇用する意思を持ち、合格に向けた指導・研修・支援の体制を有していること

申請時期は、ほかの取扱いと同じく5年の満了3か月前から満了までです。主な提出資料は、在留期間更新許可申請の書類、通算在留期間を超える在留に関する申立書(参考様式第1-31号)、そして合格基準点の8割以上であることが確認できる試験結果通知書の写しです。介護分野では、厚生労働省が発行する結果確認通知書も必要です。

4-1. 分野ごとの対象試験(2026年10月4日時点)

どの試験の結果通知書が使えるかは、分野ごとに定められています。出入国在留管理庁のページに掲げられている主な内容は次のとおりです。

分野8割以上の得点が必要な試験・検定(主なもの)主な注記
介護介護福祉士国家試験発行方法は厚生労働省のページで確認
ビルクリーニング2号評価試験、または技能検定1級評価試験は発行日2025年7月31日以降、技能検定1級は発行日2026年3月31日以降が対象
工業製品製造業2号評価試験とビジネス・キャリア検定3級、または技能検定1級(機械保全)機械保全以外の技能検定1級は検討中
建設2号評価試験受験日2025年12月1日以降が対象。技能検定1級は検討中
造船・舶用工業2号試験受験日2026年4月以降が対象。技能検定1級は検討中
自動車整備2号評価試験発行日2026年1月以降または受験日2026年4月以降が対象。整備士技能検定2級は対象外
航空2号評価試験(空港グランドハンドリング)航空機整備は現在対象外
宿泊2号評価試験発行日2026年4月30日以降が対象
農業2号農業技能測定試験受験日2025年6月以前は再発行されたものが対象
漁業2号漁業技能測定試験と日本語能力試験(N3以上)測定試験は受験日2025年8月7日以降が対象
飲食料品製造業2号技能測定試験発行日2025年6月30日以降が対象
外食業2号技能測定試験と日本語能力試験(N3以上)発行日2025年6月30日以降が対象
出典:出入国在留管理庁「通算在留期間」の「結果通知書の確認方法」の表(2026年10月4日閲覧)を当事務所が要約。対象となる結果通知書の詳細は同ページで確認してください。

出入国在留管理庁は、「現在対象外」とされている試験については、8割以上の得点を証明できないため、現時点では6年の対象ではないとしています。対象は試験実施機関の準備が整い次第、随時公表されます。

💡 ポイント:この取扱いは、あくまで2号の試験に合格するための1年です。2号の日本語要件は、2027年4月1日以降の在留資格認定証明書交付申請から「B1相当以上」とされ、在留資格変更・更新の扱いは検討中です(詳しくは「特定技能の日本語B1|2027年4月の認定申請から必要」)。延長された期間で、技能と日本語の両方の準備を進めることが大切です。


5. 申請のタイミングと、残りの期間の確かめ方

5-1. 申請は「満了3か月前から満了まで」

3章の「数えない期間」の取扱いも、4章の6年の取扱いも、5年の通算在留期間が満了する3か月前から満了するまでに申請します。満了日を過ぎてからでは、この取扱いを求めることはできないと考えて準備してください。在留期間の更新そのものの準備の進め方は、「在留期間の更新はいつ申請?45日前が目安」も参考になります。

5-2. 通算在留期間は「出入国記録」で計算する

自分の通算在留期間を確かめたいときは、申請人の出入国記録を取り寄せて計算する方法があります。出入国記録の開示請求をするときは、請求書の余白に「通算在留期間の確認のため」と書くよう案内されています。

ただし、出入国記録は出入国歴や在留資格、許可年月日などを記載したもので、通算在留期間を計算した結果が書かれているわけではありません。また、地方出入国在留管理局の窓口や電話では、通算在留期間の計算を含め、出入国記録に関する問合せは受け付けていないとされています。計算はご自身や受入企業、依頼を受けた専門家が行うことになります。

確認の手段できること注意点
出入国記録の開示請求出入国歴・在留資格・許可年月日を確認できる余白に「通算在留期間の確認のため」と記載。計算結果は載らない
在留カード・パスポート現在の在留期間や出入国の記録を確認できる1号で在留した期間の合計は自分で計算が必要
入管の窓口・電話—通算在留期間の算定に関する問合せは受け付けていない
出典:出入国在留管理庁「通算在留期間」(2026年10月4日閲覧)を当事務所が整理。

6. 外国人ご本人が確認しておきたいこと

1号で在留して数年たった方

  • 一時帰国の期間や、1号へ移る前の「特定活動」の期間も5年に入ります。出入国記録で一度、正確に計算しておくと安心です。
  • 満了が近い場合は、満了の3か月前から使える取扱いがないかを確認しましょう。

産休・育休や、病気・けがで長く休んだことがある方

  • 休業期間を5年に数えない取扱いは、申請しなければ適用されません。母子手帳の写し、診断書、出勤簿など、休業の期間が分かる資料をそろえておきましょう。

2号の試験を受けたが不合格だった方

  • 合格基準点の8割以上を取っていれば、6年の取扱いの対象になる可能性があります。結果通知書は捨てずに保管し、自分の分野でその試験が対象とされているか(発行日・受験日の条件を含む)を確認してください。

7. 企業の人事ご担当者が確認しておきたいこと

  • 在籍する1号人材の「通算」の満了時期を一覧にする:在留カードの期限(在留期間)と、通算5年の満了は別のものです。更新の時期だけを管理していると、通算5年の満了に気づくのが遅れるおそれがあります。
  • 休業の記録を残す:産休・育休、病気・けがの休業があった場合、タイムカード・出勤簿・給与明細などの写しが疎明資料になります。休業が決まった時点から保管しておきましょう。
  • 6年の取扱いには会社側の要件もある:引き続き雇用する意思と、2号試験の合格に向けた指導・研修・支援の体制が必要です。申請の前に、社内でどのような支援を行うかを具体的に決めておくことが大切です。
  • 宮崎の受入企業の皆さまへ:宮崎県内の特定技能1号の在留者は3,012人、2号は30人です(出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数」第5表、2025年12月末)。1号人材が通算5年に近づくにつれ、2号への移行と、この記事で紹介した取扱いの確認が、県内でも重要になっていきます(分野別の状況は「宮崎の特定技能は農業が最多|931人・受入れ要件を解説」など)。

1号と2号の違いそのものについては、「特定技能1号と2号の違い|2026年最新の対象分野も解説」をご覧ください。


8. よくあるご質問

Q1. 1号で転職活動をしていて働いていない期間も、5年に入りますか。

入ります。出入国在留管理庁は、「特定技能1号」で在留中の就労していない期間も通算在留期間に含まれると案内しています。

Q2. 一時帰国していた期間はどうなりますか。

再入国許可(みなし再入国許可を含む)による出国の期間は、原則として通算在留期間に含まれます。上陸拒否の措置など、やむを得ない事情で再入国できなかった期間に限り、申請により含めない取扱いがあります。

Q3. 育児休業で休んだ期間は、自動的に5年から差し引かれますか。

自動的には差し引かれません。5年の満了3か月前から満了までに、休業期間に関する申立書(参考様式第1-30号)や母子健康手帳の写しなどの疎明資料を付けて申請し、許可を受ける必要があります。

Q4. 2号の試験に落ちましたが、点数は合格点の8割を超えていました。6年まで在留できますか。

可能性があります。ただし、2号への移行に必要な全ての試験等で8割以上であること、ご本人の誓約、受入企業の雇用継続の意思と支援体制が必要です。また、その試験の結果通知書が対象とされているか(発行日・受験日の条件を含む)を、出入国在留管理庁のページで確認してください。

Q5. 自分の通算在留期間を入管に電話で聞くことはできますか。

できません。出入国在留管理庁は、地方出入国在留管理局の窓口や電話では、通算在留期間の算定を含め出入国記録に関する問合せを受け付けていないとしています。出入国記録の開示請求を行い、その内容から計算する方法が案内されています。


9. まとめ:数えない期間も6年の延長も「申請してはじめて」

  1. 特定技能1号の通算在留期間は原則5年以内。働いていない期間・一時帰国の期間・1号へ移る前の「特定活動」の期間も含まれる。
  2. やむを得ない事情で再入国できなかった期間、産前産後休業・育児休業、病気・けがによる休業は、申請により5年に含めない取扱いがある。
  3. 2号への移行に必要な全ての試験等で合格基準点の8割以上を取った方などは、要件を満たせば通算在留期間が6年となる。
  4. どの取扱いも、5年の満了3か月前から満了までに、疎明資料を付けて申請する必要がある。
  5. 通算在留期間は出入国記録で計算する。入管の窓口・電話では算定の問合せを受け付けていない。

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本記事は2026年10月時点の公開情報に基づいて執筆しています。通算在留期間の取扱いや、6年の対象となる試験・結果通知書の条件は、出入国在留管理庁のページで随時更新される可能性があります。実際の申請にあたっては、出入国在留管理庁の公式情報または当事務所までご確認ください。

本記事の執筆者:申請取次行政書士 中山 諭

行政書士法人みやざき国際法務事務所 代表

所在地:宮崎県宮崎市

出典(一次情報)

  • 出入国在留管理庁「通算在留期間」 https://www.moj.go.jp/isa/10_00233.html
  • 出入国在留管理庁「特定技能関係の特定活動(『特定技能1号』への移行を希望する場合)」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/10_00025.html
  • 出入国在留管理庁「出入(帰)国記録の開示請求について」 https://www.moj.go.jp/isa/publications/privacy/record.html
  • 出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数の公表等」(第5表・2025年12月末) https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri07_00215.html

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