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特定技能の日本語B1|2027年4月の認定申請から必要

表紙が無地のノート3冊を階段のように少しずつずらして重ね、紺色のしおりひもを垂らした俯瞰イメージ。日本語能力の水準が一段上がることを象徴。

出入国在留管理庁は、2026年9月30日、「日本語能力水準『B1相当以上』の確認開始時期について」を公表しました。特定技能の外国人に「日本語教育の参照枠」のB1相当以上の日本語能力を求める時期について、初めて具体的な日付を示したものです。

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結論は、2027年4月1日以降の在留資格認定証明書交付申請から、B1相当以上が必要になるというものです。一方、日本国内で行う在留資格変更許可申請と在留期間更新許可申請については「現在検討中」とされ、まだ決まっていません。

対象は、特定技能2号の外国人と、特定技能1号のうちバス運送業・タクシー運送業(自動車運送業分野)と運輸係員(鉄道分野)の業務区分です。本記事では、今回の公表で何が決まり、何がまだ決まっていないのかを、外国人ご本人と受入企業のご担当者の双方に向けて整理します。


1. 結論:先に押さえておきたい5点

  • 2026年9月30日、出入国在留管理庁が、日本語能力「B1相当以上」の確認を始める時期を公表しました。
  • 特定技能2号は、2027年4月1日以降の在留資格認定証明書交付申請から、B1相当以上が必要です。
  • 特定技能1号のバス・タクシー(自動車運送業分野)と鉄道の運輸係員も、2027年4月1日以降の在留資格認定証明書交付申請から、B1相当以上が必要です。
  • 在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請は、2号・1号とも「現在検討中のため、おってお知らせ」とされています。
  • B1をどの試験で確認するかは分野ごとに定められます。分野のページの記載は、申請の時点で必ず確認してください。

2. 何が公表されたのか:申請の種類ごとの整理

今回のお知らせの内容を、申請の種類ごとにまとめると次のとおりです。

対象在留資格認定証明書交付申請(海外から呼び寄せる)在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請(日本国内)
特定技能2号(全分野)2027年4月1日以降の申請からB1相当以上が必要現在検討中(おって知らせる)
特定技能1号:自動車運送業分野(バス運送業区分・タクシー運送業区分)2027年4月1日以降の申請からB1相当以上が必要現在検討中(おって知らせる)
特定技能1号:鉄道分野(運輸係員区分)2027年4月1日以降の申請からB1相当以上が必要現在検討中(おって知らせる)
出典:出入国在留管理庁「日本語能力水準『B1相当以上』の確認開始時期について」(2026年9月30日掲載)を当事務所が整理。

特定技能2号の在留資格認定証明書交付申請については、「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」(いわゆる上陸基準省令)の一部が改正され、2027年4月1日に施行されることが理由として示されています。

💡 ポイント:今回決まったのは、主に海外から新たに呼び寄せる場合(在留資格認定証明書)の時期です。すでに日本にいる方が1号から2号へ変更する場合や、2号の更新の場合の扱いは、まだ決まっていません。


白紙のノートの横に、木のブロックを3段の階段状に並べた俯瞰イメージ。技能とともに日本語力も一段ずつ高めていくことを象徴。

3. 特定技能2号:なぜB1なのか、いまの要件とどう違うのか

3-1. 基本方針の考え方

2025年3月11日の閣議で決定された特定技能制度・育成就労制度の基本方針は、2号特定技能外国人について、次のように定めています。

  • 「日本語教育の参照枠」のB1相当以上を基本としつつ、分野ごとに業務上必要な水準の日本語能力が求められる。
  • その水準は、分野別運用方針で定める試験等により確認する。
  • この確認は、1号特定技能外国人の日本語能力の向上の状況に照らして相当と認められる時期から行う。

今回のお知らせは、この「確認を始める時期」を具体的に示したものと位置付けられます。なお、1号特定技能外国人については、基本方針上、A2相当以上を基本とする考え方が示されています。

3-2. いまの分野別の要件との違い

2026年10月3日時点の出入国在留管理庁の分野別ページを見ると、特定技能2号の日本語要件の書き方は分野によって異なります。

  • 外食業分野・漁業分野:2号の要件として、技能試験に加えて「日本語能力試験(N3以上)」が掲げられています。
  • 飲食料品製造業分野・ビルクリーニング分野:「令和9年4月1日以降、『日本語教育の参照枠』B1相当以上が求められますが、その取扱いについては別途お知らせします」と記載されています。
  • その他の分野:2号の人材基準として、技能試験と実務経験が掲げられ、日本語試験の記載はありません。

つまり、これまで日本語試験が課されていなかった分野でも、2027年4月1日以降の在留資格認定証明書交付申請では、B1相当以上が必要になります。

⚠️ 注意:B1相当以上をどの試験・どの点数で確認するかは、今回のお知らせには書かれていません。基本方針では「分野別運用方針で定める試験等により確認する」とされています。2号の申請を予定している場合は、分野ごとの続報を確認してください。


4. 特定技能1号:バス・タクシーと鉄道の運輸係員

4-1. N3以上からB1相当以上へ

お知らせによると、2026年1月23日の閣議で特定技能制度・育成就労制度の分野別運用方針が決定されたことに伴い、次の業務区分の日本語能力水準が「日本語能力試験(N3以上)」から「B1相当以上」へ変更されました。

  • 自動車運送業分野:バス運送業区分・タクシー運送業区分
  • 鉄道分野:運輸係員区分

この2つについても、2027年4月1日以降の在留資格認定証明書交付申請からB1相当以上が必要です。在留資格変更・更新は「現在検討中」です。

4-2. 分野のページの記載(2026年10月3日時点)

分野・業務区分分野ページに掲げられている日本語の試験
鉄道分野(運輸係員)「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)B1相当以上」または「日本語能力試験(JLPT)N3以上(CEFRのB1相当以上を判定された場合に限る)」
鉄道分野(運輸係員以外の4区分)JFT-Basic A2.2相当以上 または JLPT N4以上
自動車運送業分野(タクシー・バス)日本語能力試験(N3以上)
自動車運送業分野(トラック)国際交流基金日本語基礎テスト または 日本語能力試験(N4以上)
出典:出入国在留管理庁 特定技能制度の分野別ページ(鉄道分野・自動車運送業分野、2026年10月3日閲覧)。

鉄道分野のページは、すでにB1相当以上を確認する試験を具体的に示しています。注目したいのは、JLPTのN3に合格しただけでは足りず、「CEFRのB1相当以上を判定された場合に限る」とされている点です。

一方、自動車運送業分野のページの表は、2026年10月3日時点で「日本語能力試験(N3以上)」のままです。B1相当以上を確認する具体的な試験は、今後の分野ページや運用要領の更新を確認する必要があります。

📌 【追記 2026年10月25日】その後、出入国在留管理庁の自動車運送業分野のページが更新されました(「2026年10月9日現在」の版)。タクシー・バスの日本語の欄は「日本語能力試験(JLPT)(N3以上)(CEFRのB1相当以上を判定された場合に限る)」となり、「B1相当以上が求められますが、その取扱いについては別途お知らせします」と書かれています。あわせて、受入れ機関が同ページ「受入れ機関に対して特に課す条件」の措置(9=日本語学習プランの作成に加えて、10=乗客などとの意思疎通を補助する要員の同乗。バスは10に代えて、離島・半島地域での11の措置も可)を講じている場合に限り、「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)A2.2相当」または「日本語能力試験(JLPT)(N4)」でもよいとされました。ただし、運用要領ではこの扱いの要件の1つ目が「貸切バスでないこと」とされており、貸切バスの運転者はB1相当以上が必要です。詳しくは特定技能のタクシー・バス運転者|日本語はB1かA2.2+条件をご覧ください。

💡 ポイント:トラック運送業の区分は、今回の変更の対象に含まれていません。


紺色の書類フォルダーと空のガラス器を並べた俯瞰イメージ。在留資格の変更・更新の取扱いが検討中で、続報を待つ段階であることを象徴。

5. 在留資格の変更・更新は「検討中」:いま分かっていること

今回のお知らせでは、2号・1号のいずれについても、在留資格変更許可申請と在留期間更新許可申請は「現在検討中のため、おってお知らせいたします」とされています。

実務上、次のような方は、まだ取扱いが決まっていない側に入ります。

  • 日本で特定技能1号として働き、同じ会社で2号への変更を目指している方
  • すでに特定技能2号で在留していて、在留期間の更新を迎える方
  • バス・タクシー・鉄道の運輸係員として、国内で他の在留資格から1号へ変更する方

「変更・更新にもB1が必要になる」とも「不要のまま」とも、現時点では書かれていません。推測で準備を止めたり、逆に慌てて動いたりせず、続報を待ちつつ、日本語の学習と試験の受験計画は早めに立てておくのが現実的です。

日本語能力試験は申込みが集中する時期があります。試験の選び方や代わりになる試験については、「日本語能力試験の応募急増|在留資格別の代替試験」で解説しています。


6. 外国人ご本人がいま確認しておきたいこと

海外から特定技能2号として来日する予定の方

  • 2027年4月1日以降に在留資格認定証明書交付申請をする場合、B1相当以上の日本語能力を示す必要があります。
  • どの試験で示せるかは分野ごとに定められます。受ける試験を決める前に、分野の最新の記載を確認してください。

バス・タクシーの運転者、鉄道の運輸係員として働きたい方

  • 2027年4月1日以降の在留資格認定証明書交付申請では、N3以上ではなくB1相当以上が必要です。なお、タクシー・バスの運転者は、2026年10月9日の運用要領の改正により、現在は、①貸切バスでないこと、②分科会の審査を経た日本語学習プランを会社が作ること、③原則として日本語サポーターを同乗させること(離島・半島を走る乗合バスなどには例外があります)をすべて満たす場合に限り、A2.2相当(日本語能力試験N4など)でも認められています。2027年4月1日以降については、運用要領がB1相当以上が求められるとしたうえで取扱いを別途知らせるとしているため、申請の時点で分野のページの最新の記載を確認してください(鉄道の運輸係員はこの扱いの対象外です。詳しくは「特定技能のタクシー・バス運転者|日本語はB1かA2.2+条件」)。
  • 鉄道の運輸係員の場合、JLPTのN3に合格していても、CEFRのB1相当以上と判定されていることが条件とされています。成績の証明書の内容を確認しておきましょう。

日本で1号として働いていて、2号を目指している方

  • 変更・更新の扱いは未定です。ただ、2号は基本方針上「B1相当以上を基本」とする在留資格です。時間のかかる日本語の準備は、早めに始めておくと安心です。

7. 企業の人事ご担当者が確認しておきたいこと

  • 2027年4月以降に海外から2号人材を呼び寄せる計画がある場合:採用の段階で、B1相当以上の日本語能力を示せるかを確認項目に加えてください。申請の直前に不足が分かると、採用時期がずれるおそれがあります。
  • バス・タクシー・鉄道の運輸係員で1号の採用を予定している場合:2027年4月1日以降の在留資格認定証明書交付申請では、これまでのN3以上ではなくB1相当以上が必要です。採用スケジュールと試験日程を逆算しておきましょう。なお、タクシー・バス(貸切バスを除く)は、分科会の審査を経た日本語学習プランの作成と、原則として日本語サポーターの同乗を条件に、A2.2相当(日本語能力試験N4など)で受け入れる扱いが、2026年10月9日の運用要領の改正で設けられています(鉄道の運輸係員は対象外。2027年4月1日以降の取扱いは別途知らせるとされています。詳しくは「特定技能のタクシー・バス運転者|日本語はB1かA2.2+条件」)。
  • 社内の1号人材を2号へ育てる計画がある場合:変更申請の扱いは未定ですが、日本語学習の支援(学習時間の確保や受験費用の補助など)を早めに検討しておくと、制度が決まったときに慌てずに済みます。
  • 宮崎の受入企業の皆さまへ:宮崎県内でも、農業・介護・飲食料品製造業などで特定技能の受入れが広がっています(例:「宮崎の特定技能は農業が最多|931人・受入れ要件を解説」)。1号で働く方が将来2号を目指すときに備え、日本語の育成も受入計画の一部として考えておくことをおすすめします。

特定技能1号と2号の違いそのものについては、「特定技能1号と2号の違い|2026年最新の対象分野も解説」をご覧ください。


8. よくあるご質問

Q1. 2027年3月までに在留資格認定証明書交付申請をすれば、B1は不要ですか。

お知らせでは、B1相当以上が必要になるのは「2027年4月1日以降の申請」とされています。それより前の申請には、その時点の分野ごとの要件が適用されると考えられます。ただし、個々の分野の要件は申請時点の最新の記載を確認してください。

Q2. すでに特定技能2号で働いています。次の更新でB1が必要になりますか。

在留期間更新許可申請の扱いは「現在検討中のため、おってお知らせ」とされており、現時点では決まっていません。出入国在留管理庁の続報を確認してください。

Q3. JLPTのN3に合格すれば、B1相当以上を満たしますか。

一律には言えません。たとえば鉄道分野の運輸係員では、JLPTのN3以上について「CEFRのB1相当以上を判定された場合に限る」とされています。どの試験・どの結果で確認するかは分野ごとに定められるため、分野の記載を確認してください。

Q4. トラック運転者の特定技能1号も、B1が必要になりますか。

今回のお知らせで1号の対象とされているのは、自動車運送業分野のバス運送業区分・タクシー運送業区分と、鉄道分野の運輸係員区分です。トラック運送業の区分は含まれていません。

Q5. 育成就労から特定技能へ移る場合の日本語の水準はどうなりますか。

育成就労制度の基本方針では、育成就労を終了するまでにA2相当以上を基本とする日本語能力が求められるとされています。特定技能2号のB1相当以上とは別の基準です。育成就労制度の全体像は「育成就労制度とは|2027年4月開始・技能実習との違いを解説」で解説しています。


9. まとめ:決まったのは「海外からの呼び寄せ」の時期

  1. 2026年9月30日、出入国在留管理庁が日本語能力「B1相当以上」の確認開始時期を公表した。
  2. 特定技能2号は、2027年4月1日以降の在留資格認定証明書交付申請からB1相当以上が必要。
  3. 特定技能1号のバス・タクシー・鉄道の運輸係員も、2027年4月1日以降の在留資格認定証明書交付申請からB1相当以上が必要。
  4. 在留資格変更・在留期間更新の扱いは「現在検討中」。
  5. B1を確認する試験は分野ごとに定められる。鉄道の運輸係員では、JLPT N3にCEFRのB1判定が必要とされている。

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本記事は2026年10月時点の公開情報に基づいて執筆しています。特定技能の日本語能力の要件や確認方法は、分野別運用方針・運用要領等により分野ごとに定められ、今後変更・追加される可能性があります。在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請の取扱いは、本記事の執筆時点で検討中とされています。実際の申請にあたっては、出入国在留管理庁の公式情報または当事務所までご確認ください。

本記事の執筆者:申請取次行政書士 中山 諭

行政書士法人みやざき国際法務事務所 代表

所在地:宮崎県宮崎市

出典(一次情報)

  • 出入国在留管理庁「日本語能力水準『B1相当以上』の確認開始時期について」 https://www.moj.go.jp/isa/03_00198.html
  • 出入国在留管理庁「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針及び育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する基本方針」 https://www.moj.go.jp/isa/content/001434808.pdf
  • 出入国在留管理庁「分野別運用方針の主要な記載事項」 https://www.moj.go.jp/isa/content/001457603.pdf
  • 出入国在留管理庁「特定技能制度」(分野別ページ:鉄道・自動車運送業・外食業・漁業・飲食料品製造業・ビルクリーニングほか) https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/sswfield.html

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