
出入国在留管理庁は、2026年9月30日、「日本語能力水準『B1相当以上』の確認開始時期について」を公表しました。特定技能の外国人に「日本語教育の参照枠」のB1相当以上の日本語能力を求める時期について、初めて具体的な日付を示したものです。
結論は、2027年4月1日以降の在留資格認定証明書交付申請から、B1相当以上が必要になるというものです。一方、日本国内で行う在留資格変更許可申請と在留期間更新許可申請については「現在検討中」とされ、まだ決まっていません。
対象は、特定技能2号の外国人と、特定技能1号のうちバス運送業・タクシー運送業(自動車運送業分野)と運輸係員(鉄道分野)の業務区分です。本記事では、今回の公表で何が決まり、何がまだ決まっていないのかを、外国人ご本人と受入企業のご担当者の双方に向けて整理します。
今回のお知らせの内容を、申請の種類ごとにまとめると次のとおりです。
| 対象 | 在留資格認定証明書交付申請(海外から呼び寄せる) | 在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請(日本国内) |
|---|---|---|
| 特定技能2号(全分野) | 2027年4月1日以降の申請からB1相当以上が必要 | 現在検討中(おって知らせる) |
| 特定技能1号:自動車運送業分野(バス運送業区分・タクシー運送業区分) | 2027年4月1日以降の申請からB1相当以上が必要 | 現在検討中(おって知らせる) |
| 特定技能1号:鉄道分野(運輸係員区分) | 2027年4月1日以降の申請からB1相当以上が必要 | 現在検討中(おって知らせる) |
特定技能2号の在留資格認定証明書交付申請については、「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」(いわゆる上陸基準省令)の一部が改正され、2027年4月1日に施行されることが理由として示されています。
💡 ポイント:今回決まったのは、主に海外から新たに呼び寄せる場合(在留資格認定証明書)の時期です。すでに日本にいる方が1号から2号へ変更する場合や、2号の更新の場合の扱いは、まだ決まっていません。

2025年3月11日の閣議で決定された特定技能制度・育成就労制度の基本方針は、2号特定技能外国人について、次のように定めています。
今回のお知らせは、この「確認を始める時期」を具体的に示したものと位置付けられます。なお、1号特定技能外国人については、基本方針上、A2相当以上を基本とする考え方が示されています。
2026年10月3日時点の出入国在留管理庁の分野別ページを見ると、特定技能2号の日本語要件の書き方は分野によって異なります。
つまり、これまで日本語試験が課されていなかった分野でも、2027年4月1日以降の在留資格認定証明書交付申請では、B1相当以上が必要になります。
⚠️ 注意:B1相当以上をどの試験・どの点数で確認するかは、今回のお知らせには書かれていません。基本方針では「分野別運用方針で定める試験等により確認する」とされています。2号の申請を予定している場合は、分野ごとの続報を確認してください。
お知らせによると、2026年1月23日の閣議で特定技能制度・育成就労制度の分野別運用方針が決定されたことに伴い、次の業務区分の日本語能力水準が「日本語能力試験(N3以上)」から「B1相当以上」へ変更されました。
この2つについても、2027年4月1日以降の在留資格認定証明書交付申請からB1相当以上が必要です。在留資格変更・更新は「現在検討中」です。
| 分野・業務区分 | 分野ページに掲げられている日本語の試験 |
|---|---|
| 鉄道分野(運輸係員) | 「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)B1相当以上」または「日本語能力試験(JLPT)N3以上(CEFRのB1相当以上を判定された場合に限る)」 |
| 鉄道分野(運輸係員以外の4区分) | JFT-Basic A2.2相当以上 または JLPT N4以上 |
| 自動車運送業分野(タクシー・バス) | 日本語能力試験(N3以上) |
| 自動車運送業分野(トラック) | 国際交流基金日本語基礎テスト または 日本語能力試験(N4以上) |
鉄道分野のページは、すでにB1相当以上を確認する試験を具体的に示しています。注目したいのは、JLPTのN3に合格しただけでは足りず、「CEFRのB1相当以上を判定された場合に限る」とされている点です。
一方、自動車運送業分野のページの表は、2026年10月3日時点で「日本語能力試験(N3以上)」のままです。B1相当以上を確認する具体的な試験は、今後の分野ページや運用要領の更新を確認する必要があります。
📌 【追記 2026年10月25日】その後、出入国在留管理庁の自動車運送業分野のページが更新されました(「2026年10月9日現在」の版)。タクシー・バスの日本語の欄は「日本語能力試験(JLPT)(N3以上)(CEFRのB1相当以上を判定された場合に限る)」となり、「B1相当以上が求められますが、その取扱いについては別途お知らせします」と書かれています。あわせて、受入れ機関が同ページ「受入れ機関に対して特に課す条件」の措置(9=日本語学習プランの作成に加えて、10=乗客などとの意思疎通を補助する要員の同乗。バスは10に代えて、離島・半島地域での11の措置も可)を講じている場合に限り、「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)A2.2相当」または「日本語能力試験(JLPT)(N4)」でもよいとされました。ただし、運用要領ではこの扱いの要件の1つ目が「貸切バスでないこと」とされており、貸切バスの運転者はB1相当以上が必要です。詳しくは特定技能のタクシー・バス運転者|日本語はB1かA2.2+条件をご覧ください。
💡 ポイント:トラック運送業の区分は、今回の変更の対象に含まれていません。

今回のお知らせでは、2号・1号のいずれについても、在留資格変更許可申請と在留期間更新許可申請は「現在検討中のため、おってお知らせいたします」とされています。
実務上、次のような方は、まだ取扱いが決まっていない側に入ります。
「変更・更新にもB1が必要になる」とも「不要のまま」とも、現時点では書かれていません。推測で準備を止めたり、逆に慌てて動いたりせず、続報を待ちつつ、日本語の学習と試験の受験計画は早めに立てておくのが現実的です。
日本語能力試験は申込みが集中する時期があります。試験の選び方や代わりになる試験については、「日本語能力試験の応募急増|在留資格別の代替試験」で解説しています。
海外から特定技能2号として来日する予定の方
バス・タクシーの運転者、鉄道の運輸係員として働きたい方
日本で1号として働いていて、2号を目指している方
特定技能1号と2号の違いそのものについては、「特定技能1号と2号の違い|2026年最新の対象分野も解説」をご覧ください。
お知らせでは、B1相当以上が必要になるのは「2027年4月1日以降の申請」とされています。それより前の申請には、その時点の分野ごとの要件が適用されると考えられます。ただし、個々の分野の要件は申請時点の最新の記載を確認してください。
在留期間更新許可申請の扱いは「現在検討中のため、おってお知らせ」とされており、現時点では決まっていません。出入国在留管理庁の続報を確認してください。
一律には言えません。たとえば鉄道分野の運輸係員では、JLPTのN3以上について「CEFRのB1相当以上を判定された場合に限る」とされています。どの試験・どの結果で確認するかは分野ごとに定められるため、分野の記載を確認してください。
今回のお知らせで1号の対象とされているのは、自動車運送業分野のバス運送業区分・タクシー運送業区分と、鉄道分野の運輸係員区分です。トラック運送業の区分は含まれていません。
育成就労制度の基本方針では、育成就労を終了するまでにA2相当以上を基本とする日本語能力が求められるとされています。特定技能2号のB1相当以上とは別の基準です。育成就労制度の全体像は「育成就労制度とは|2027年4月開始・技能実習との違いを解説」で解説しています。
💴 費用の目安:特定技能の在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請などのサポート料金は「料金表」に掲載しています。
当事務所は、宮崎県宮崎市の行政書士法人として、特定技能をはじめとする在留手続をお手伝いしています。
まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
📞 電話でのご相談予約:0985-68-0851
出す前に、一度見せてください。
ご自身で出入国在留管理局へ在留資格の申請をされる方へ。提出の前に、申請書と添付書類を確かめ、足りない書類や気をつける点をお伝えします。オンライン(Google Meet・20分程度)でも、LINE でもお受けします。
・対象:在留資格の認定・変更・更新の申請です(永住は、宮崎県内にお住まいの方に限ります)。帰化は対象外です。
・オンライン(Google Meet)は、1つの申請につき1回です。LINE でのお返事は、同じ申請について、提出の前までお受けします。
・LINE のお返事の目安は、原則2営業日以内です(土日・祝日はお休みです。混み合うときは、お返事が延びることがあります)。
・書類の写しは、LINE かメールでお送りください。在留カードは表面だけを、マイナンバーの面は送らないでください。
・お伝えするのは当事務所の意見です。許可を保証するものではなく、結果は出入国在留管理局の判断によります。
・お伝えするのは、足りない書類や気をつける点までです。申請書の作成や書き直しの代行、文案の作成はしません。許可の見込み(通るかどうか)もお伝えしません(当事務所にご依頼いただく場合は、セルフ準備コース・ライトプラン・スタンダードプランをご案内します)。
・事実と異なる内容の書類だと分かったとき、またはご本人(ご家族を含みます)の申請でないと分かったときは、チェックをお断りします。
本記事は2026年10月時点の公開情報に基づいて執筆しています。特定技能の日本語能力の要件や確認方法は、分野別運用方針・運用要領等により分野ごとに定められ、今後変更・追加される可能性があります。在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請の取扱いは、本記事の執筆時点で検討中とされています。実際の申請にあたっては、出入国在留管理庁の公式情報または当事務所までご確認ください。
本記事の執筆者:申請取次行政書士 中山 諭
行政書士法人みやざき国際法務事務所 代表
所在地:宮崎県宮崎市