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【2026年最新】経営管理ビザ更新と3年経過措置

書類フォルダとペン、観葉植物を並べた明るいオフィスデスクの俯瞰イメージ。経営管理ビザの更新準備を落ち着いて進めることを象徴する記事アイキャッチ。

2025年10月16日、在留資格「経営・管理」の許可基準が大きく厳格化されました。資本金等は3,000万円以上、常勤職員1人以上の雇用、日本語能力など、複数の新しい要件が加わっています。すでに経営管理ビザで日本に在留し事業を営んでいる方のなかには、「次の更新で、この新基準を満たしていないと不許可になるのではないか」と不安を感じている方も多いはずです。結論から言えば、施行前から在留している方には、施行日から3年間(令和10年10月16日まで)の経過措置が用意されています。本記事では、この経過措置の中身と、更新時に何が見られるのか、いつまでに何を準備すべきかを、外国人経営者ご本人と、外国人材を受け入れる企業のご担当者の視点も交えて、行政書士が整理します。

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なお、経営管理ビザの新基準そのものを新規取得の観点から詳しく知りたい方は、別記事「経営管理ビザの要件厳格化を行政書士が解説」をあわせてご覧ください。本記事は「すでに在留している方の更新」に焦点を当てています。


1. いま不安なのは「これから取る人」より「すでに持っている人」

経営管理ビザの厳格化というと、これから起業して在留資格を取ろうとする方の話だと思われがちです。しかし実務で切実なのは、すでに経営管理ビザを持ち、事業を続けている既存の経営者の更新です。

これまで資本金500万円で許可を受けて事業をしてきた方が、更新のタイミングで突然「3,000万円」を求められれば、多くの中小規模の事業は対応が難しくなります。ここで押さえていただきたいのは、入管庁が施行前から在留している方向けに経過措置を設けているという点です。パニックになって拙速な判断をする前に、まず制度の全体像を正確に確認しましょう。

  • 🤔 「更新のたびに3,000万円を用意しなければいけないのか」
  • 😟 「日本語要件は自分(経営者本人)が満たさないとダメなのか」
  • 📅 「経過措置とは、具体的にいつまで、何を猶予してくれるのか」

こうした疑問に、一次情報(出入国在留管理庁の公表資料)をもとに順に答えていきます。


2. 2025年10月改正のおさらい——新しい5つの基準

まず、2025年10月16日施行の改正で加わった主な基準を確認します(出入国在留管理庁「『経営・管理』の許可基準の改正等について」)。

項目改正後の基準
常勤職員の雇用1人以上の常勤職員を雇用(対象は日本人・特別永住者・法別表第二の在留資格者に限る)
資本金等の額3,000万円以上(法人は払込済資本の額または出資の総額)
日本語能力申請者または常勤職員のいずれかがB2相当以上(日本人・特別永住者以外はJLPT N2以上、BJT400点以上、日本の高等教育機関卒業等で立証)
経歴関連分野の博士・修士・専門職の学位、または事業の経営・管理について3年以上の職歴
事業計画書中小企業診断士・公認会計士・税理士など経営の専門家の確認を義務付け(新規の在留資格決定時)
出典:出入国在留管理庁「『経営・管理』の許可基準の改正等について」令和7年10月10日公表・同月30日更新
色分けした空のファイルフォルダを並べた明るいオフィスデスクのイメージ。経営管理ビザ更新の書類準備を整理して進めることを象徴する画像。

改正前は「資本金500万円以上、または常勤職員2人以上」という選択制で、日本語要件もありませんでした。改正後は資本金と職員雇用が両方必須になり、日本語能力という新しい軸も加わっています。要件が「増えた」だけでなく「同時に満たすべきものになった」点が、既存の経営者にとって重い変化です。

経営管理ビザの厳格化は、単なる金額の引き上げではなく、資本金・雇用・日本語・経歴・事業計画の確認がそれぞれ独立した必須要件として並んだことが本質です。


3. 【核心】施行前から在留する方には3年間の経過措置がある

ここが本記事の中核です。出入国在留管理庁は、施行日(2025年10月16日)より前から「経営・管理」で在留している方について、次のように取り扱うと明記しています。

既に「経営・管理」で在留中の方が施行日から3年を経過する日(令和10年10月16日)までの間に在留期間更新許可申請を行う場合については、改正後の許可基準に適合しない場合であっても、経営状況や改正後の許可基準に適合する見込み等を踏まえ、許否判断を行います。(出入国在留管理庁・同資料)

つまり、令和10年(2028年)10月16日までの間の更新申請であれば、たとえその時点で資本金3,000万円などの新基準を満たしていなくても、それだけで直ちに不許可となるわけではなく、経営状況や「今後、新基準に適合していく見込み」などを総合的に考慮して判断される、ということです。

あわせて、次の点も公表資料で示されています。

  • 審査においては、経営に関する専門家の評価を受けた文書の提出を求められることがあります。
  • 施行日から3年を経過した後(令和10年10月16日より後)になされた更新申請については、改正後の許可基準に適合する必要があります。
  • ただし3年経過後であっても、改正後の基準に適合しない場合に、経営状況が良好で、法人税等の納付義務を適切に履行しており、次回更新申請時までに新基準を満たす見込みがあるときは、その他の在留状況も総合的に考慮して許否判断が行われるとされています。
  • 「高度専門職1号ハ」(「経営・管理」活動を前提とするもの)についても、同様に取り扱われます。

4. 経過措置は「無条件の猶予」ではない——更新時に見られる点

経過措置と聞くと「3年間は何もしなくても更新できる」と受け取ってしまいがちですが、それは誤解です。経過措置は「新基準に届いていなくても総合考慮する」というものであって、審査そのものが免除されるわけではありません。とくに次の2点は、経過措置の期間中でも確認されます。

(1) 公租公課(税・保険料)の履行状況

出入国在留管理庁は、在留期間更新時に公租公課の支払義務の履行状況を確認すると明記しています。具体的には次のとおりです。

  • 労働保険:雇用保険の被保険者資格取得・保険料納付、労災保険の適用手続等の状況
  • 社会保険:健康保険・厚生年金保険の被保険者資格取得、社会保険料納付の履行
  • 国税・地方税:法人の場合は源泉所得税、法人税、消費税、法人住民税、法人事業税など。個人事業主の場合は源泉・申告所得税、消費税、個人住民税、個人事業税など

税や社会保険料の未納・未加入は、経過措置の有無にかかわらず更新審査でマイナスに評価され得ます。新基準への対応より前に、まず足元の納税・社会保険の履行を確実にしておくことが、更新準備の出発点です。

(2) 新基準に適合する「見込み」の評価

前章のとおり、経過措置期間中の審査では、新基準に届いていない場合でも「今後、適合していく見込み」があるかが考慮されます。この見込みを裏づけるために、経営に関する専門家(中小企業診断士・公認会計士・税理士など)の評価を受けた文書の提出を求められることがあります。行き当たりばったりではなく、資本の増強や職員雇用に向けた具体的な計画を、専門家の目を通した資料として準備しておくことが重要です。

(3) その他、更新で見られる活動実態

改正資料では、更新に関連して次のような取扱いも示されています。

  • 自宅を事業所と兼ねることは、原則として認められません(改正後の規模等に応じた事業所の確保が必要)。
  • 業務委託を行うなどして経営者としての活動実態が十分に認められない場合は、「経営・管理」に該当する活動を行っているとは認められません。
  • 在留期間中、正当な理由なく長期間の出国を行っていた場合は、本邦における活動実態がないものとして更新が認められないことがあります。

このほか、出入国在留管理庁のページ「在留資格『経営・管理』に係る上陸基準省令等の改正について」の「特にお問合せが多い質問」問2は、経営状況や納税状況に問題がなくても、更新が認められない事例があると注意を促しています。在留期間更新許可申請では経営者として守るべきルールも確認され、労働基準法や最低賃金法などの労働関係法令の遵守状況、社会保険・雇用保険・労災保険等の加入状況や納付状況、事業に必要な許認可の取得状況などに問題があると、審査で消極的な要素と判断されます。従業員を雇っている方は、労働条件や賃金の支払いが法令どおりかも点検しておきましょう。


5. 3年経過後(令和10年10月16日以降)はどうなるか

経過措置には期限があります。令和10年(2028年)10月16日を過ぎてからの更新申請では、原則として改正後の許可基準(資本金3,000万円以上・常勤職員1人以上・日本語能力など)への適合が必要になります。

ここで注意したいのは、経過措置の3年間は「準備のための猶予期間」だという点です。3年後にいきなり基準を満たそうとしても、資本の増強や人材の確保は一朝一夕にはできません。経過措置がある今のうちから、段階的に新基準へ近づける計画を立てて実行しておくことが、3年後の更新を安全に迎える唯一の方法です。

なお、施行日後に改正後の許可基準に適合していない場合は、「経営・管理」等からの永住許可申請や、高度専門職に関する一定の在留資格変更も認められないとされています。将来の永住を視野に入れている経営者の方は、この点も踏まえて早めの対応が求められます。


6. 新基準に届きそうにない場合の選択肢

経過措置の期間内に新基準への適合が難しいと見込まれる場合、取り得る方向性を整理しておきます。いずれも個別事情によるため、最終的には専門家と相談のうえ判断してください。

方向性概要留意点
事業を成長させて基準に適合させる増資・利益の内部留保・常勤職員の雇用を計画的に進め、3年以内に新基準へ到達する専門家評価を受けた計画書で「見込み」を裏づける
他の在留資格への変更を検討する事業や本人の経歴によっては、技術・人文知識・国際業務など別の在留資格が選択肢になる場合がある変更後の資格の要件・活動内容に合致するかの精査が必要
事業体制を見直す共同経営・出資構成の見直しなどで資本要件への対応を図る名目だけの体制は活動実態の観点から評価されない

いずれの選択肢も、経過措置が残っている早い段階で検討を始めるほど、取り得る手が多く残ります。更新期限の直前になってから動くと、選択肢が「間に合わせの増資」しか残らない、という事態になりかねません。


7. いつ何を準備すべきか——更新スケジュールの考え方

外国人経営者ご本人へ

  1. 自分の在留期限と、次回更新の時期を確認する。 在留カードで在留期間の満了日を確認し、その2〜3か月前から更新準備に入れるよう逆算します。
  2. まず公租公課の履行を固める。 法人税・消費税・源泉所得税、社会保険・労働保険の加入と納付に漏れがないかを点検します。ここは経過措置と関係なく見られる部分です。
  3. 経過措置の期限(令和10年10月16日)を前提に、新基準への到達計画を立てる。 増資や職員雇用は時間がかかります。専門家(税理士・中小企業診断士等)の評価を受けた計画書として形にしておきます。
  4. 判断に迷う点は早めに専門家へ相談する。 更新か、資格変更か、事業体制の見直しか——選択肢が多く残っているうちに方針を決めるのが得策です。
書類をフォルダに整理した明るいオフィスデスクと窓辺のイメージ。経営管理ビザ更新に向けた計画的な準備を象徴する画像。

企業の人事・受入担当の方へ

外国人経営者が関与する合弁会社や、経営幹部として外国人を招へいしている企業では、次の点にご注意ください。

  • 経営・管理の在留資格を持つ役員・幹部の在留期限を、会社として把握しておく。 更新不許可は事業運営に直結します。
  • 日本語能力の要件は、申請者本人または常勤職員のいずれかで満たせる。 社内の体制を踏まえ、どちらで立証するかを早めに整理します。
  • 常勤職員としてカウントできる人の範囲に注意する。 雇用要件の「常勤職員」は、日本人・特別永住者・法別表第二の在留資格者に限られます(一方、日本語要件を満たす職員の範囲はより広く設定されています)。

8. よくあるご質問(FAQ)

Q1. 経過措置は、いつまでですか?
施行日(2025年10月16日)から3年を経過する日、すなわち令和10年(2028年)10月16日までの間の在留期間更新許可申請が対象です。この期間内であれば、新基準に適合していない場合でも経営状況や適合の見込み等を総合考慮して判断されます。

Q2. 経過措置の期間中は、資本金3,000万円がなくても必ず更新できますか?
「必ず」ではありません。経過措置は、新基準に届いていなくても総合的に考慮して許否判断を行うという取扱いであって、更新を保証するものではありません。公租公課の履行状況や活動実態、新基準への到達見込みなどが審査されます。

Q3. 経過措置の対象になるのは誰ですか?
施行日より前から「経営・管理」の在留資格で在留している方が対象です。施行日以降に新たに申請する場合は、原則として改正後の基準が適用されます(施行日の前日までに受付され審査継続中の申請は改正前基準)。

Q4. 更新のときに、どんな書類の提出を求められますか?
公租公課(税・社会保険・労働保険)の履行を証する資料に加え、経過措置期間中は、新基準への適合見込みを示すために経営の専門家の評価を受けた文書の提出を求められることがあります。事業内容によっては許認可の取得状況を証する資料も必要です。

Q5. 日本語能力の要件は、経営者本人が満たさないといけませんか?
いいえ。申請者本人または常勤職員のいずれかがB2相当以上(JLPT N2以上等)を満たせばよいとされています。社内の人材構成を踏まえて、どちらで立証するかを検討できます。

Q6. 3年の経過措置が過ぎたら、どうなりますか?
令和10年10月16日より後の更新申請は、原則として改正後の許可基準への適合が必要です。ただし、基準に届かない場合でも、経営状況が良好で納税義務を適切に履行し、次回更新までに満たす見込みがあるときは総合的に考慮されるとされています。いずれにせよ、経過措置のある今のうちから計画的に準備することが大切です。

Q7. 宮崎で経営管理ビザの更新について相談できますか?
はい。当事務所は宮崎市を拠点に、外国人経営者の在留期間更新のご相談を承っています。新基準への対応方針や必要書類の整理について、事業の状況を伺いながらご提案します。


9. まとめ:経過措置がある「今」が準備のとき

経営管理ビザの更新について、押さえるべきポイントは3点です。

  1. 施行前から在留する方には、令和10年10月16日までの3年間の経過措置がある。 この期間の更新は、新基準に届かなくても経営状況や適合見込みを総合考慮して判断される。
  2. 経過措置は無条件の猶予ではない。 公租公課(税・社会保険)の履行と活動実態は経過措置と関係なく審査され、新基準への「見込み」を専門家の評価文書で裏づけることが求められ得る。
  3. 3年経過後は新基準への適合が原則必要。 増資や雇用は時間がかかるため、経過措置がある今のうちから段階的に準備を進めることが、安全な更新への近道。

制度が変わると、不安が先に立ちがちです。しかし、経過措置の期限と審査で見られる点を正しく理解すれば、いま何をすべきかは明確になります。足元の納税・社会保険を固め、新基準への到達計画を専門家とともに描く——それが、次の更新を落ち着いて迎えるための最も確実な一歩です。判断に迷ったら、早めに専門家へご相談ください。


当事務所では、最新の制度動向を踏まえた上で、外国人ご本人・受入企業様の双方からのご相談を承っています。

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本記事は2026年7月時点の公開情報に基づいて執筆しています。制度の詳細や施行時期は今後変更される可能性があります。実際の申請にあたっては、出入国在留管理庁の公式情報、または当事務所までご確認ください。(2026年10月25日追記:出入国在留管理庁「在留資格『経営・管理』に係る上陸基準省令等の改正について」の「特にお問合せが多い質問」問2の内容を、本文「4.」に加えました。)

本記事の執筆者:行政書士 中山 諭
行政書士法人みやざき国際法務事務所 代表
所在地:宮崎県宮崎市

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