ブログ

日本国籍を離脱したら|30日以内の在留資格取得と届出

紺色とえんじ色の無地の冊子と白い封筒を置いた机のイメージ。国籍の選択と手続を象徴。

日本と外国の国籍を持つ方(重国籍の方)が外国の国籍を選び、日本国籍を離脱したあとも日本で暮らし続ける場合、日本国籍を離脱した日から30日以内に、出入国在留管理局へ「在留資格取得許可申請」をする必要があります(出入国管理及び難民認定法〔以下、入管法〕第22条の2)。日本国籍を離れた時点で、その方は日本の法律上「外国人」になり、日本に住むための在留資格が必要になるためです。本記事では、日本国籍を失う場合の整理、国籍離脱届と国籍喪失届の期限、そして日本に住み続けるための在留資格の取得までを、法務省・出入国在留管理庁(以下、入管庁)の公式情報に沿って、外国人ご本人(元日本人の方)とご家族、雇用している企業のご担当者に向けて説明します。

▶ この記事は動画でも見られますFacebookInstagramTikTok

1. 結論:日本国籍を離れて日本に住み続けるときの4つのポイント

  • 日本国籍の離脱は、住所地を管轄する法務局・地方法務局(外国に住所があるときは日本の大使館・領事館)への国籍離脱届で行い、届出の時に日本国籍を失います(国籍法第13条)。
  • 日本に住み続けるなら、日本国籍を離脱した日から30日以内に、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署へ在留資格取得許可申請をします(入管法第22条の2第2項)。在留資格を持たずに在留できるのは、離脱した日から60日までです(同条第1項)。
  • 在留資格取得許可申請の手数料はかかりません。どの在留資格を申請するかは、日本での活動や身分(日本人との婚姻、日本人の子として出生したか、仕事の内容など)によって決まります。
  • 外国に帰化した場合など、届出をしなくても日本国籍を失う場合があり、そのときは国籍喪失の事実を知った日から1か月以内(国外にいるときは3か月以内)に国籍喪失届が必要です(戸籍法第103条)。

2. 日本国籍を失うのはどんなときか

法務省の国籍Q&Aは、日本国籍を失う場合として次のものを挙げています。日本国籍を失う理由によって、「いつ失うか」と「どの届出が必要か」が違います。

日本国籍を失う理由根拠日本国籍を失う時点主な届出
自分の意思で外国の国籍を取得した(外国に帰化した等)国籍法第11条第1項外国の国籍を取得したとき(自動的に失う)国籍喪失届(戸籍法第103条)
外国の法令に従って、その国の国籍を選択した国籍法第11条第2項外国の国籍を選択したとき(自動的に失う)国籍喪失届(戸籍法第103条)
法務大臣に日本国籍を離脱する届出をした国籍法第13条国籍離脱届をした時国籍離脱届(法務局・地方法務局等)
外国で生まれ、出生により外国の国籍も取得した子が、日本国籍を留保しなかった国籍法第12条出生の時にさかのぼって失う(出生から3か月以内の国籍留保の届出をしなかった場合)
国籍選択の催告を受けて1か月以内に日本国籍を選択しなかった国籍法第15条第3項催告を受けた日から1か月が過ぎた時—
出典:法務省「国籍Q&A」Q12・国籍法第11条〜第15条・戸籍法第103条

このうち、日本に住みながら外国の国籍を選ぶ方が使うことの多い手続が、国籍法第13条の「国籍離脱届」です。日本と外国の重国籍の方は、重国籍になった時が18歳に達する以前なら20歳に達するまでに、18歳に達した後ならその時から2年以内に、いずれかの国籍を選択しなければなりません(国籍法第14条第1項)。外国の国籍を選ぶ方法は、日本国籍の離脱(第13条)か、外国の法令による外国国籍の選択(第11条第2項)です。国際結婚で生まれたお子さまがどのような場合に重国籍になるかは、国際結婚の子の出生届と国籍留保で解説しています。

💡 ポイント:国籍法第11条の場合は「届け出たときに失う」のではなく、外国の国籍を取得・選択した時点で自動的に日本国籍を失います。日本国籍を失ったことに気づかないまま過ごしてしまうことがないよう、外国の国籍を取得する前に、日本の国籍がどうなるかを確認しておくことが大切です。

3. 国籍離脱届と国籍喪失届の手続

3-1. 国籍離脱届(国籍法第13条)

法務省の「国籍離脱の届出」のページによると、手続の要点は次のとおりです。

  • 対象:日本国籍のほかに外国国籍を持っている方で、日本国籍を離脱しようとする方
  • 届け出る人:15歳以上なら本人、15歳未満なら親権者・後見人などの法定代理人が、自ら出頭して届け出ます。本人(または法定代理人本人)であることを証明する書面として、在留カード、旅券、運転免許証などを持参します。
  • 提出先:日本に住所があるときは、住所地を管轄する法務局・地方法務局(国籍事務を取り扱う支局を含む)。外国に住所があるときは、住所地を管轄する日本の大使館・領事館。
  • 手数料:かかりません。
  • 添付書類:戸籍謄本、現に外国国籍を持っていることを証明する書面、本人が15歳未満のときは法定代理人の資格を証する書面、住所を証する書面(各1通)。外国語の書面には日本語の訳文を付けます。

法務省の国籍Q&Aは、少なくとも日本国籍以外の国籍を持っていることが確認できる書類が必要であること、離脱の効果は離脱した本人だけに生じ、配偶者や子などの家族には及ばないことも説明しています。また、届出の要件を備え、手続が適法である限り、届出の時に日本国籍を離脱したことになります(国籍法第13条第2項)。

3-2. 国籍喪失届(戸籍法第103条)

外国に帰化した場合(国籍法第11条第1項)や、外国の法令によりその国の国籍を選択した場合(同条第2項)は、日本国籍を自動的に失います。このときは、本人、配偶者または四親等内の親族が、国籍喪失の事実を知った日から1か月以内(届け出る人がその事実を知った日に国外にいるときは、その日から3か月以内)に国籍喪失届をしなければなりません(戸籍法第103条)。届書には、国籍喪失の原因と年月日、新たに取得した外国の国籍を書き、国籍喪失を証する書面を添付します。法務省の国籍Q&Aは、外国の法令で外国国籍を選択した場合の提出先を、市区町村役場または外国にある日本の大使館・領事館と案内しています。

3-3. 宮崎県にお住まいの方の窓口

宮崎地方法務局の案内では、宮崎県内にお住まいの方の国籍(帰化、国籍取得等)に関する相談や申請等は、宮崎地方法務局 戸籍課(宮崎市別府町・宮崎法務総合庁舎2階)の1か所で取り扱っています。相談は予約制で、事前に電話で予約するよう案内されています。都城支局・延岡支局・日南支局では、国籍(帰化、国籍取得等)に関する業務は行っていないとされています(取扱事務一覧表では、各支局の国籍事務は「国籍選択のみ」)。国籍離脱届を考えている方は、まず戸籍課に予約して相談するのが確実です。

丸い無地の器と白い紙の束、ペンを置いたイメージ。30日以内の申請に向けた書類の準備を象徴。

4. 日本に住み続けるなら:30日以内の在留資格取得許可申請

日本国籍を離脱した方は、離脱した日から60日までは、在留資格を持たずに日本に在留できます。60日を超えて在留しようとするときは、離脱した日から30日以内に在留資格の取得を申請しなければなりません(入管法第22条の2第1項・第2項)。法務省の「国籍離脱の届出」のページも、届出をして引き続き日本に在留するときは、日本国籍を離脱した日から30日以内に在留資格の取得の申請が必要になると案内しています。

入管庁の「在留資格取得許可申請」のページに示されている手続の概要は次のとおりです。

項目内容
手続対象者日本の国籍を離脱した者または出生その他の事由により上陸の手続を経ることなく日本に在留することとなる外国人で、60日間を超えて滞在しようとする方
申請期間資格の取得の事由が生じた日から30日以内
申請先住居地を管轄する地方出入国在留管理官署
手数料かかりません
標準処理期間在留資格の取得の事由が生じた日から60日以内(即日処理となることもあります)
申請する人申請人本人(法定代理人、地方出入国在留管理局長に届け出た行政書士などの取次者による提出も可)
オンライン申請できます
出典:出入国在留管理庁「在留資格取得許可申請」

💡 ポイント:国籍離脱届は「届出の時に」日本国籍を失う手続です。したがって、30日の申請期間は法務局に届け出たその日から進み始めると考えておくのが安全です。国籍離脱届を出す前に、どの在留資格を申請するか、必要な書類は何かを先に確認しておくと、期限に追われずに済みます。

4-1. どの在留資格を申請するのか

申請する在留資格は、日本で行う活動や、日本での身分・地位によって決まります。入管庁のページでも、申請予定の在留資格ごとに申請書・資料が分かれています。例えば次のような考え方です。

  • 日本人と結婚している方:入管法別表第二の「日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者」に当たれば、「日本人の配偶者等」が考えられます。
  • 日本人の子として生まれた方:同じく別表第二の「日本人の子として出生した者」に当たるかどうかで、「日本人の配偶者等」が考えられます。
  • 会社員として働いている方:仕事の内容に合う就労系の在留資格(技術・人文知識・国際業務など)が考えられます。
  • 永住者の在留資格:入管法第22条の2第4項は、永住者の在留資格の取得の申請があることを前提に、永住許可の規定(第22条)を準用しています。

どの在留資格に当たるかで、日本でできる仕事の範囲や、在留期間の更新の要否が変わります。ご自身の事情に合う在留資格がはっきりしない場合は、国籍離脱届を出す前に、出入国在留管理局や申請取次行政書士に相談しておくことをおすすめします。

4-2. 宮崎県にお住まいの方の申請先

在留資格取得許可申請の申請先は、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署です。福岡出入国在留管理局のページでは、宮崎県は、宮崎出張所(宮崎市)のほか、本局と熊本・大分・鹿児島の各出張所の管轄・分担区域に含まれています。国籍離脱届は宮崎地方法務局、在留資格の取得は出入国在留管理局と、窓口が2か所に分かれることに注意してください。

5. 外国籍を選ぶ前に知っておきたいこと

日本国籍の離脱は、ご本人の人生に関わる大きな選択です。手続に入る前に、次の点を確かめておきましょう。

  1. 期限の確認:重国籍の方の国籍選択の期限は、重国籍になった時期により「20歳に達するまで」または「重国籍になった時から2年以内」です(国籍法第14条第1項)。期限内に選択しないでいると、法務大臣から国籍選択の催告を受け、催告を受けた日から1か月以内に日本国籍を選択しなければ日本国籍を失います(同法第15条)。
  2. 日本国籍を選ぶ方法もある:日本国籍を選ぶときは、外国国籍を離脱するか、市区町村役場または日本の大使館・領事館に「日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する」旨の国籍選択届をします(同法第14条第2項)。国籍選択届に手数料はかかりません。
  3. 日本の国籍に戻るには帰化が必要:いったん日本国籍を離脱した方が再び日本国籍を取得するには、原則として帰化許可申請になります。日本の国籍を失った方(日本に帰化した後に日本の国籍を失った方を除く)で日本に住所がある方は、住所・能力・生計の条件を備えないときでも帰化が許可されることがあります(国籍法第8条第3号)。宮崎での帰化の相談・申請の流れは宮崎で帰化申請をご覧ください。なお、外国で生まれて国籍を留保しなかったことで日本国籍を失った方は、18歳未満で日本に住所があれば、法務大臣への届出で日本国籍を再取得できます(同法第17条第1項)。
  4. 在留資格の準備を先に:日本で暮らし続けるなら、国籍離脱届と在留資格取得許可申請を一続きの手続として計画します。
色の異なる無地のマグカップと木の家の形のブロックを置いたイメージ。日本での暮らしを続けることを象徴。

6. 外国人ご本人(元日本人の方)と、企業のご担当者へ

外国人ご本人・ご家族の方へ

  • 国籍離脱届を出す日を決めたら、その日から30日以内に在留資格取得許可申請ができるよう、申請する在留資格の書類を先にそろえておきましょう。
  • 国籍離脱の効果はご本人だけに生じます。配偶者やお子さまの国籍は、それぞれの事情で確認が必要です。
  • 外国に帰化したなど、届出なしで日本国籍を失った場合は、国籍喪失届の期限(事実を知った日から1か月以内、国外にいるときは3か月以内)にも注意してください。日本に住んでいる場合の在留資格の扱いは、事情に応じて出入国在留管理局に確認しましょう。

企業の人事ご担当者へ

  • 日本国籍の社員が国籍を離脱して外国籍になった場合、在留資格の取得後は、その在留資格の範囲で働くことになります。取得した在留資格によっては、仕事の内容に制限がかかることもあります。取得までの間の就労の扱いは、出入国在留管理局に確認してください。
  • 許可により中長期在留者に当たることになる方には、在留カードが交付されます(入管法第22条の2第3項・第20条第4項。永住者の在留資格の取得の場合は同条第4項)。社員から在留カードを見せてもらい、在留資格と在留期間を確認しておくと、その後の更新の管理にも役立ちます。

7. よくあるご質問

Q1. 国籍離脱届を出すと、家族の国籍も変わりますか?

A. 変わりません。法務省の国籍Q&Aは、日本国籍の離脱の効果は離脱者本人のみに生じ、その配偶者や子などの親族には及ばないと説明しています。

Q2. 在留資格取得許可申請の期限はいつからいつまでですか?

A. 日本国籍を離脱した日から30日以内です(入管法第22条の2第2項)。在留資格を持たずに日本に在留できるのは、離脱した日から60日までです(同条第1項)。国籍離脱届は届出の時に効力が生じるため、届出の日を基準に考えるのが安全です。

Q3. 手数料はかかりますか?

A. 法務省の案内では国籍離脱届の手数料はかからず、入管庁の案内では在留資格取得許可申請の手数料もかかりません。ただし、必要書類の取得費用(戸籍謄本、外国の証明書など)は別にかかります。

Q4. 宮崎県では、どこに届け出ればよいですか?

A. 国籍離脱届は宮崎地方法務局 戸籍課(宮崎市別府町)で、相談は予約制です。在留資格取得許可申請は、住居地を管轄する出入国在留管理局(宮崎県は宮崎出張所など)に申請します。

Q5. 日本国籍を離脱した後に、また日本国籍に戻れますか?

A. 国籍離脱届で日本国籍を離脱した方が再び日本国籍を取得するには、原則として帰化許可申請になります。日本の国籍を失った方(日本に帰化した後に日本の国籍を失った方を除く)で日本に住所がある方は、国籍法第8条第3号により、住所・能力・生計の条件を備えないときでも帰化が許可されることがありますが、許可されるかどうかは個別の審査によります。

8. まとめ:国籍離脱届と在留資格の取得は一続きの手続

日本国籍の離脱は、法務局・地方法務局への国籍離脱届で行い、届出の時に効力が生じます。日本に住み続ける方は、離脱した日から30日以内に出入国在留管理局へ在留資格取得許可申請が必要です。国籍の手続は法務局、在留資格の手続は入管と窓口が分かれるため、国籍離脱届を出す前に、申請する在留資格と必要書類を確認しておくことが、期限に間に合わせるいちばんの近道です。

💴 費用の目安:在留資格取得許可申請(出生・国籍離脱等)のサポート料金は「料金表」に掲載しています。初回のご相談は無料です。


当事務所は、宮崎県宮崎市の行政書士法人として、日本国籍を離脱した方の在留資格の取得をお手伝いしています。

在留資格の認定・変更・更新など、オンラインで申請できる手続は、全国の方からご依頼をお受けしています。面談はオンライン(Google Meet・LINE)、書類のやり取りは郵送・データで行い、ご来所は不要です。永住許可申請・帰化許可申請は窓口での手続となるため、宮崎県内にお住まいの方に限ります。在留カードは、手続の内容やお急ぎの度合いにより、お住まいの地域の入管の窓口で受け取っていただく場合があります。在留期限の最終日はオンライン申請ができないため、お早めにご相談ください。

  • 国籍離脱後の在留資格取得許可申請のスケジューリング
  • 申請する在留資格の見極めと必要書類の準備
  • 外国籍の社員の在留資格変更・更新の管理
  • 永住許可申請の早期準備

まずはお気軽に無料相談をご利用ください。

📩 お問い合わせはこちら

📞 電話でのご相談予約:0985-68-0851

出す前に、一度見せてください。

入管提出前無料チェック ›

ご自身で出入国在留管理局へ在留資格の申請をされる方へ。提出の前に、申請書と添付書類を確かめ、足りない書類や気をつける点をお伝えします。オンライン(Google Meet・20分程度)でも、LINE でもお受けします。

・対象:在留資格の認定・変更・更新の申請です(永住は、宮崎県内にお住まいの方に限ります)。帰化は対象外です。

・オンライン(Google Meet)は、1つの申請につき1回です。LINE でのお返事は、同じ申請について、提出の前までお受けします。

・LINE のお返事の目安は、原則2営業日以内です(土日・祝日はお休みです。混み合うときは、お返事が延びることがあります)。

・書類の写しは、LINE かメールでお送りください。在留カードは表面だけを、マイナンバーの面は送らないでください。

・お伝えするのは当事務所の意見です。許可を保証するものではなく、結果は出入国在留管理局の判断によります。

・お伝えするのは、足りない書類や気をつける点までです。申請書の作成や書き直しの代行、文案の作成はしません。許可の見込み(通るかどうか)もお伝えしません(当事務所にご依頼いただく場合は、セルフ準備コース・ライトプラン・スタンダードプランをご案内します)。

・事実と異なる内容の書類だと分かったとき、またはご本人(ご家族を含みます)の申請でないと分かったときは、チェックをお断りします。

入管提出前無料チェックを予約するLINE で申し込む


本記事は2026年10月時点の公開情報に基づいて執筆しています。制度の詳細や運用は今後変更される可能性があります。外国の国籍の取得・離脱の手続は、その国の法令によります。実際の届出・申請にあたっては、法務省・出入国在留管理庁の公式情報または当事務所までご確認ください。

本記事の執筆者:申請取次行政書士 中山 諭

行政書士法人みやざき国際法務事務所 代表

所在地:宮崎県宮崎市

出典(一次情報)

  • 法務省「国籍Q&A」(Q12・Q13・Q15・Q17) https://www.moj.go.jp/MINJI/minji78.html
  • 法務省「国籍離脱の届出」 https://www.moj.go.jp/ONLINE/NATIONALITY/6-3.html
  • 法務省「国籍選択の届出」 https://www.moj.go.jp/ONLINE/NATIONALITY/6-4.html
  • 出入国在留管理庁「在留資格取得許可申請」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-10.html
  • 出入国在留管理庁「福岡出入国在留管理局」 https://www.moj.go.jp/isa/about/region/fukuoka/index.html
  • 宮崎地方法務局「国籍に関する相談について」 https://houmukyoku.moj.go.jp/miyazaki/page000138.pdf
  • 宮崎地方法務局「取扱事務一覧表」 https://houmukyoku.moj.go.jp/miyazaki/table/shikyokutou/all05.html
  • e-Gov法令検索「国籍法」(第8条・第11条〜第17条) https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000147
  • e-Gov法令検索「戸籍法」(第103条・第104条の2) https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224
  • e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」(第20条・第22条の2・別表第二) https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319

SNSで動画を見る・フォロー

最新の入管実務を動画でも発信しています

FacebookInstagramTikTok

関連記事

  1. 表紙が無地のノート3冊を階段のように少しずつずらして重ね、紺色のしおりひもを垂らした俯瞰イメージ。日本語能力の水準が一段上がることを象徴。

    特定技能の日本語B1|2027年4月の認定申請から必要

  2. 白紙の書類に小さな付箋状の紙を重ねた俯瞰イメージ。アポスティーユが公文書に付箋で付与されることを象徴。

    アポスティーユと公印確認の違い|2026年版

  3. 書類とコーヒーカップ、観葉植物を並べた明るい家庭のテーブルの俯瞰イメージ。家族が日本で一緒に暮らすことを象徴する記事アイキャッチ。

    【2026年最新】家族滞在ビザの要件と就労制限

  4. 木の机に白いヘルメット、無地の図面用紙、白い作業手袋を並べた俯瞰イメージ。宮崎の特定技能・建設分野を象徴。

    宮崎の特定技能は建設が5位|199人・受入計画の認定に2か月

  5. ペンや眼鏡、観葉植物を並べた明るい机の俯瞰イメージ。配偶者ビザの書類準備を象徴する落ち着いた雰囲気の記事アイキャッチ。

    【2026年最新】配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の必要書類

  6. 透明ファイルに入れた無地の書類と紺色のフォルダ、木の砂時計の俯瞰イメージ。入国前に期限内で準備する結核非発病証明書を象徴。

    インドネシアの入国前結核検査|2027年1月4日から義務化

  7. 灰色と紺色の無地のフォルダーを並べた机のイメージ。今の在留資格から別の在留資格へ変更する手続を象徴。

    在留資格変更許可申請とは|できる場合・手数料・審査の要点

  8. 宮崎の爽やかな海岸線を背景にしたデスクの俯瞰イメージ(宮崎で行政書士に依頼するビザ申請を象徴)

    【宮崎】行政書士に依頼するビザ申請の流れと費用相場

▶ 無料ナビあなたの手続きを1分で診断在留資格の該当性・永住・帰化・高度専門職のポイント計算など、すべてのナビの総合入口です。無料ナビをはじめる
▶ FREE NAVIGATORSCheck your case in 1 minuteStatus of residence eligibility, permanent residence, naturalization, Highly Skilled Professional points and more — every navigator starts here.Start a free navigator
▶ 免费导航1分钟自我诊断在留资格符合性、永住、归化、高度专门职积分等,所有导航的总入口。开始免费导航
▶ 무료 내비내 절차를 1분 만에 진단재류자격 해당성·영주·귀화·고도전문직 포인트 계산 등, 모든 내비의 종합 입구입니다.무료 내비 시작하기
▶ CÔNG CỤ TRA CỨU MIỄN PHÍTự kiểm tra hồ sơ trong 1 phútTư cách cư trú, vĩnh trú, nhập tịch, điểm Chuyên gia có kỹ năng cao… cổng vào tất cả các công cụ tra cứu.Bắt đầu tra cứu miễn phí
初回相談は60分まで無料 まずは状況をお聞かせください 在留申請(認定・変更・更新)はオンライン申請で全国対応。永住・帰化は宮崎県内にお住まいの方に限ります。 無料相談を予約する LINE で相談する お電話 0985-68-0851(受付 9:30〜15:30)

料金表を見る

PAGE TOP