
日本で働く外国人の方が、母国から配偶者やお子さんを呼び寄せて一緒に暮らす——そのための在留資格が「家族滞在」です。就労系の在留資格や留学などで在留する方の家族を対象とした身分・地位に基づく在留資格ですが、「家族滞在で働けるのか」「アルバイトはどこまで許されるのか」「日本人と結婚したときの配偶者ビザと何が違うのか」といった点は、意外と誤解されがちです。本記事では、在留資格「家族滞在」の対象者・要件・就労制限(資格外活動許可と週28時間ルール)、必要書類、そして家族滞在で育ったお子さんが高校卒業後に日本で働くための道筋まで、外国人ご本人・ご家族と、受入企業の人事ご担当者の両方の視点で、行政書士が整理します。
「家族滞在」は、出入国管理及び難民認定法(以下、入管法)に定められた在留資格の一つで、日本で在留する外国人(扶養者)に扶養を受ける配偶者または子が、日本で日常的な生活を送るための資格です。
扶養者になれるのは、主に次のような在留資格で在留している方です。
家族滞在は、扶養者に「扶養されている」ことが前提の在留資格です。したがって、家族滞在で在留する方は、原則として日本で就労(収入を伴う活動)をすることができません。この「就労制限」が家族滞在ビザで最も重要なポイントであり、後ほど詳しく説明します。
なお、家族滞在は身分・地位に基づく資格ですが、日本人と結婚した外国人が取得する「日本人の配偶者等」(いわゆる配偶者ビザ)とは別の在留資格です。両者の違いも本記事の後半で整理します。
家族滞在の対象は、扶養者の「配偶者」または「子」に限られます。ここで押さえておきたいのは、対象範囲が意外と限定的だという点です。
| 続柄 | 家族滞在の対象になるか |
|---|---|
| 扶養者の配偶者(夫・妻) | 対象になります |
| 扶養者の子(実子・養子。扶養を受けている場合) | 対象になります |
| 扶養者の親(父・母) | 対象になりません(家族滞在では呼べません) |
| 扶養者の兄弟姉妹 | 対象になりません |
つまり、親や兄弟姉妹を家族滞在で呼び寄せることはできません。「家族」という言葉から広く親族を含むように感じられますが、在留資格としての「家族滞在」は配偶者と子に限定されている点に注意が必要です。
また、扶養者側にも条件があります。扶養者が扶養する意思と経済力(安定した収入)を持っていることが求められます。家族を日本で扶養できるだけの収入・資産があるかは、審査で確認される重要な要素です。
ここが家族滞在ビザで最も誤解の多いところです。家族滞在は、そのままでは日本で働くこと(収入を伴う活動)ができません。 アルバイトを含めて就労するには、別途「資格外活動許可」を受ける必要があります。
出入国在留管理庁は、家族滞在などの方に対して、1週について28時間以内の収入を伴う活動を認める「包括許可」の枠組みを設けています。この許可を受けて初めて、家族滞在の方はアルバイト等をすることができます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 原則 | 家族滞在は就労不可(収入を伴う活動をするには許可が必要) |
| 資格外活動許可(包括許可) | 1週について28時間以内の就労が可能になる |
| 対象となる人 | 外国人の扶養を受ける配偶者もしくは子として日常的な活動をしている方 |
| 長期休暇中の特例 | 留学生に認められる「1日8時間以内」への緩和は家族滞在には適用されない(年間を通じて週28時間が上限) |

とくに注意していただきたいのは、次の2点です。
この上限を超えて働いてしまうと、資格外活動違反となり、その後の在留期間更新や、将来の在留資格変更・永住許可申請などで不利に働くおそれがあります。「少しくらいなら」という気持ちが将来の在留に響くことがあるため、時間管理は慎重に行ってください。
⚠️ 扶養関係が前提であることも忘れずに。 資格外活動で得た収入が扶養者の収入を上回るほど大きくなると、「扶養を受けている」という家族滞在の本来の趣旨と整合しなくなる可能性があります。あくまで家計を補助する範囲での就労と考えておくのが安全です。
🧭 ご家族のアルバイト・パートが週28時間の範囲に収まるかは、無料ツール「資格外活動ナビ」で在留資格と働き方を選ぶだけで目安を確認できます。
家族滞在の在留資格を得るには、海外から呼び寄せる場合は在留資格認定証明書交付申請、すでに日本にいる方が他の資格から切り替える場合は在留資格変更許可申請を行います。いずれの場合も、審査では主に次の点が確認されます。
| 区分 | 書類の例 |
|---|---|
| 身分関係を示すもの | 結婚証明書、出生証明書 など(本国発行のもの+必要に応じて訳文) |
| 扶養者の在留・職業 | 扶養者の在留カードの写し、在職証明書、営業許可書の写し など |
| 扶養者の収入・納税 | 住民税の課税(非課税)証明書・納税証明書、預貯金残高証明書 など |
| 申請書類 | 在留資格認定証明書交付申請書または在留資格変更許可申請書、写真 など |
※上記は代表的な例です。個別の事情により追加書類を求められることがあります。最新の必要書類は出入国在留管理庁の公式情報でご確認ください。
なお、在留資格認定証明書交付申請の場合、手続き自体に手数料はかかりません。参考までに、出入国在留管理庁が公表する在留審査処理期間(令和8年5月許可分)では、家族滞在の認定証明書交付までの平均日数は69.1日でした(あくまで許可された案件の全国平均であり、個別の期間を保証するものではありません)。
「配偶者を日本に呼ぶ」という点で家族滞在と混同されやすいのが、日本人の配偶者等(いわゆる配偶者ビザ)です。しかし両者はまったく別の在留資格で、就労の可否が大きく異なります。
| 項目 | 家族滞在 | 日本人の配偶者等(配偶者ビザ) |
|---|---|---|
| 扶養者・配偶者 | 就労系資格・留学等で在留する外国人の家族 | 日本人の配偶者・子等 |
| 就労 | 原則不可(資格外活動許可で週28時間まで) | 制限なし(職種の制限なく就労できる) |
| 前提 | 扶養者に扶養されていること | 日本人配偶者との婚姻の実体があること |
| 対象 | 配偶者・子 | 日本人の配偶者、特別養子、日本人の子として出生した者 |
扶養者が「外国人」なら家族滞在、扶養者(配偶者)が「日本人」なら日本人の配偶者等。
就労できる範囲が大きく違うため、就職・転職を考えるうえで自分がどちらの在留資格かを正確に把握しておくことが重要です。配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の要件・必要書類の詳細は、別記事「配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の必要書類」で解説しています。
家族滞在で来日し、日本の学校で育ったお子さんが、高校卒業後に日本で就職したいというケースは増えています。しかしここで壁になるのが、家族滞在のままでは就労できないという点です。
出入国在留管理庁は、こうした方について、一定の要件を満たせば「定住者」または「特定活動」への在留資格変更を認める取扱いを示しています。
まず前提として、家族滞在で在留するお子さんは、多くの場合、技術・人文知識・国際業務などの就労系在留資格の学歴等の要件を満たしません(大学等を卒業していない場合など)。そこで用意されているのが、次の2つのルートです。
(参考:出入国在留管理庁「『家族滞在』の在留資格をもって在留し、高等学校卒業後に日本での就労を希望する方へ」)

2つのルートの大きな違いは、「定住者」は義務教育の修了が要件に含まれる点です。日本の小・中学校を経て高校を卒業した方は「定住者」、義務教育は本国等で受け高校から日本という方は「特定活動」というイメージで整理するとわかりやすいでしょう。いずれのルートも就労先が決まっていることが要件なので、卒業前の就職活動と資格変更のスケジュールを早めに考えておくことが大切です。
家族滞在の方や、家族滞在から資格を切り替えた方を採用する場面では、人事ご担当者にも確認すべき点があります。
| 場面 | 注意点 |
|---|---|
| 家族滞在の方をアルバイトで雇う | 資格外活動許可の有無を在留カード裏面等で確認する。週28時間以内(他社との掛け持ちも合算)を超えないよう勤務シフトを管理する |
| 家族滞在の方を正社員(フルタイム)で雇いたい | 家族滞在のままではフルタイム就労は不可。就労系資格・定住者・特定活動などへの在留資格変更が前提になる |
| 高校卒業予定者を採用する | 「定住者」「特定活動」への変更は就労先の決定(内定)が要件。内定通知など必要書類の協力を早めに準備する |
| 採用後の管理 | 在留資格・在留期間・就労可否を採用時と更新時に確認する。資格外活動違反は本人・企業双方のリスク |
とくに、家族滞在の方をうっかりフルタイムで働かせてしまうと、本人の資格外活動違反であると同時に、企業側も不法就労助長のリスクを負います。「家族滞在=原則就労不可」「働けても週28時間まで」という基本を、採用の入口で必ず確認してください。
なお、家族滞在の在留期間更新・在留資格変更も対象として、2026年10月1日から手数料が改定されました(改正入管法施行令=令和8年政令第268号・2026年8月28日公布)。許可される在留期間に応じて10,000円〜75,000円(オンライン申請は10,000円〜65,000円。収入印紙は使えず、別途決済手数料がかかります)、永住許可は200,000円です。2026年9月30日までに受け付けられた申請は、許可が10月1日以降になっても改定前の額(変更・更新は窓口6,000円/オンライン5,500円)が適用されます。詳しくは別記事「在留手数料10月1日改定|9月30日までは旧料金」もあわせてご確認ください。
Q1. 家族滞在ビザで、そのままアルバイトをしてもよいですか?
いいえ。家族滞在は原則就労不可です。アルバイトを含めて働くには、事前に「資格外活動許可」を受ける必要があります。許可を受けた場合でも、就労は週28時間以内が上限です。
Q2. 週28時間は、勤務先ごとの上限ですか?
いいえ。複数の勤務先を掛け持ちしている場合は、すべての勤務時間の合計で28時間以内かどうかを判断します。1か所あたり28時間ではありません。
Q3. 家族滞在で親(父母)を日本に呼べますか?
家族滞在の対象は扶養者の「配偶者」と「子」に限られ、親や兄弟姉妹は対象になりません。親の呼び寄せは、要件の厳しい「特定活動」等の別の枠組みの検討が必要で、状況により難しい場合があります。
Q4. 家族滞在で来日した子どもが、高校卒業後に日本で就職できますか?
一定の要件を満たせば「定住者」または「特定活動」への在留資格変更が認められる取扱いがあります。日本の義務教育修了・高校卒業(見込み)・入国時18歳未満・就労先の決定などが主な要件です。就職活動と資格変更を早めに計画しておくことをおすすめします。
Q5. 家族滞在と日本人の配偶者等(配偶者ビザ)は何が違いますか?
扶養者(配偶者)が外国人なら家族滞在、日本人なら日本人の配偶者等です。日本人の配偶者等は就労の種類に制限がありませんが、家族滞在は原則就労不可(資格外活動許可で週28時間まで)という大きな違いがあります。
Q6. 宮崎で家族滞在ビザについて相談できますか?
はい。当事務所は宮崎市を拠点に、家族滞在の認定・変更・更新や、高校卒業後の資格変更のご相談を承っています。外国人ご本人・ご家族、受入企業様のいずれからのご相談にも対応しています。
家族滞在ビザ(在留資格「家族滞在」)について、押さえるべきポイントは次の3点です。
家族滞在は、家族が日本で安心して暮らすための大切な在留資格ですが、就労制限のルールを誤ると、本人にも受入企業にもリスクが生じます。ご自身やお子さんの状況に合った手続きの見極めに迷ったら、早めに専門家へご相談ください。
💴 費用の目安=家族滞在の認定・変更・更新のサポート料金は「料金表」に掲載しています(初回相談はオンラインで60分まで無料)。また、ご家族がアルバイト・パートで働けるか、週28時間の範囲に収まるかは、無料ツール「資格外活動ナビ」で在留資格と働き方を選ぶだけで目安を確認できます。
当事務所では、最新の制度動向を踏まえた上で、外国人ご本人・ご家族・受入企業様からのご相談を承っています。
まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
出す前に、一度見せてください。
ご自身で出入国在留管理局へ在留資格の申請をされる方へ。提出の前に、申請書と添付書類を確かめ、足りない書類や気をつける点をお伝えします。オンライン(Google Meet・20分程度)でも、LINE でもお受けします。
・対象:在留資格の認定・変更・更新の申請です(永住は、宮崎県内にお住まいの方に限ります)。帰化は対象外です。
・オンライン(Google Meet)は、1つの申請につき1回です。LINE でのお返事は、同じ申請について、提出の前までお受けします。
・LINE のお返事の目安は、原則2営業日以内です(土日・祝日はお休みです。混み合うときは、お返事が延びることがあります)。
・書類の写しは、LINE かメールでお送りください。在留カードは表面だけを、マイナンバーの面は送らないでください。
・お伝えするのは当事務所の意見です。許可を保証するものではなく、結果は出入国在留管理局の判断によります。
・お伝えするのは、足りない書類や気をつける点までです。申請書の作成や書き直しの代行、文案の作成はしません。許可の見込み(通るかどうか)もお伝えしません(当事務所にご依頼いただく場合は、セルフ準備コース・ライトプラン・スタンダードプランをご案内します)。
・事実と異なる内容の書類だと分かったとき、またはご本人(ご家族を含みます)の申請でないと分かったときは、チェックをお断りします。
本記事は2026年7月時点の公開情報に基づいて執筆しています。制度の詳細や施行時期は今後変更される可能性があります。実際の申請にあたっては、出入国在留管理庁の公式情報、または当事務所までご確認ください。
本記事の執筆者:行政書士 中山 諭
行政書士法人みやざき国際法務事務所 代表
所在地:宮崎県宮崎市