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【2026年最新】家族滞在ビザの要件と就労制限

書類とコーヒーカップ、観葉植物を並べた明るい家庭のテーブルの俯瞰イメージ。家族が日本で一緒に暮らすことを象徴する記事アイキャッチ。

日本で働く外国人の方が、母国から配偶者やお子さんを呼び寄せて一緒に暮らす——そのための在留資格が「家族滞在」です。就労系の在留資格や留学などで在留する方の家族を対象とした身分・地位に基づく在留資格ですが、「家族滞在で働けるのか」「アルバイトはどこまで許されるのか」「日本人と結婚したときの配偶者ビザと何が違うのか」といった点は、意外と誤解されがちです。本記事では、在留資格「家族滞在」の対象者・要件・就労制限(資格外活動許可と週28時間ルール)、必要書類、そして家族滞在で育ったお子さんが高校卒業後に日本で働くための道筋まで、外国人ご本人・ご家族と、受入企業の人事ご担当者の両方の視点で、行政書士が整理します。

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1. 家族滞在ビザとは?——就労者などの家族が日本で暮らすための在留資格

「家族滞在」は、出入国管理及び難民認定法(以下、入管法)に定められた在留資格の一つで、日本で在留する外国人(扶養者)に扶養を受ける配偶者または子が、日本で日常的な生活を送るための資格です。

扶養者になれるのは、主に次のような在留資格で在留している方です。

  • 👩‍💻 技術・人文知識・国際業務、特定技能、経営・管理、高度専門職などの就労系在留資格を持つ方
  • 🎓 留学や文化活動などの資格で在留する方

家族滞在は、扶養者に「扶養されている」ことが前提の在留資格です。したがって、家族滞在で在留する方は、原則として日本で就労(収入を伴う活動)をすることができません。この「就労制限」が家族滞在ビザで最も重要なポイントであり、後ほど詳しく説明します。

なお、家族滞在は身分・地位に基づく資格ですが、日本人と結婚した外国人が取得する「日本人の配偶者等」(いわゆる配偶者ビザ)とは別の在留資格です。両者の違いも本記事の後半で整理します。


2. 「家族滞在」の対象になる人・ならない人

家族滞在の対象は、扶養者の「配偶者」または「子」に限られます。ここで押さえておきたいのは、対象範囲が意外と限定的だという点です。

続柄家族滞在の対象になるか
扶養者の配偶者(夫・妻)対象になります
扶養者の子(実子・養子。扶養を受けている場合)対象になります
扶養者の親(父・母)対象になりません(家族滞在では呼べません)
扶養者の兄弟姉妹対象になりません

つまり、親や兄弟姉妹を家族滞在で呼び寄せることはできません。「家族」という言葉から広く親族を含むように感じられますが、在留資格としての「家族滞在」は配偶者と子に限定されている点に注意が必要です。

また、扶養者側にも条件があります。扶養者が扶養する意思と経済力(安定した収入)を持っていることが求められます。家族を日本で扶養できるだけの収入・資産があるかは、審査で確認される重要な要素です。


3. 【最重要】家族滞在は原則就労できない——資格外活動許可と週28時間ルール

ここが家族滞在ビザで最も誤解の多いところです。家族滞在は、そのままでは日本で働くこと(収入を伴う活動)ができません。 アルバイトを含めて就労するには、別途「資格外活動許可」を受ける必要があります。

出入国在留管理庁は、家族滞在などの方に対して、1週について28時間以内の収入を伴う活動を認める「包括許可」の枠組みを設けています。この許可を受けて初めて、家族滞在の方はアルバイト等をすることができます。

項目内容
原則家族滞在は就労不可(収入を伴う活動をするには許可が必要)
資格外活動許可(包括許可)1週について28時間以内の就労が可能になる
対象となる人外国人の扶養を受ける配偶者もしくは子として日常的な活動をしている方
長期休暇中の特例留学生に認められる「1日8時間以内」への緩和は家族滞在には適用されない(年間を通じて週28時間が上限)
参考:出入国在留管理庁「『家族滞在』の在留資格に係る資格外活動許可について」
閉じたノートパソコンとノート、観葉植物を並べた明るい机のイメージ。家族滞在での学びとアルバイトの両立を象徴する画像。

とくに注意していただきたいのは、次の2点です。

  • ⏱️ 「週28時間」は、複数の勤務先を掛け持ちしている場合、その合計時間で判断されます。 1か所あたり28時間ではありません。
  • 📅 留学生のような長期休暇中の緩和(1日8時間以内)はありません。 家族滞在の方は、夏休みや冬休みであっても、常に週28時間が上限です。

この上限を超えて働いてしまうと、資格外活動違反となり、その後の在留期間更新や、将来の在留資格変更・永住許可申請などで不利に働くおそれがあります。「少しくらいなら」という気持ちが将来の在留に響くことがあるため、時間管理は慎重に行ってください。

⚠️ 扶養関係が前提であることも忘れずに。 資格外活動で得た収入が扶養者の収入を上回るほど大きくなると、「扶養を受けている」という家族滞在の本来の趣旨と整合しなくなる可能性があります。あくまで家計を補助する範囲での就労と考えておくのが安全です。

🧭 ご家族のアルバイト・パートが週28時間の範囲に収まるかは、無料ツール「資格外活動ナビ」で在留資格と働き方を選ぶだけで目安を確認できます。


4. 家族滞在ビザの主な要件と必要書類

家族滞在の在留資格を得るには、海外から呼び寄せる場合は在留資格認定証明書交付申請、すでに日本にいる方が他の資格から切り替える場合は在留資格変更許可申請を行います。いずれの場合も、審査では主に次の点が確認されます。

  • 扶養者が、家族滞在の扶養者になれる在留資格で適法に在留していること
  • 申請人が扶養者の配偶者または子であること(婚姻や親子関係の証明)
  • 扶養者に、家族を扶養できるだけの安定した収入・資産があること
  • 扶養者が実際に扶養する意思を持っていること

主な必要書類の例

区分書類の例
身分関係を示すもの結婚証明書、出生証明書 など(本国発行のもの+必要に応じて訳文)
扶養者の在留・職業扶養者の在留カードの写し、在職証明書、営業許可書の写し など
扶養者の収入・納税住民税の課税(非課税)証明書・納税証明書、預貯金残高証明書 など
申請書類在留資格認定証明書交付申請書または在留資格変更許可申請書、写真 など

※上記は代表的な例です。個別の事情により追加書類を求められることがあります。最新の必要書類は出入国在留管理庁の公式情報でご確認ください。

なお、在留資格認定証明書交付申請の場合、手続き自体に手数料はかかりません。参考までに、出入国在留管理庁が公表する在留審査処理期間(令和8年5月許可分)では、家族滞在の認定証明書交付までの平均日数は69.1日でした(あくまで許可された案件の全国平均であり、個別の期間を保証するものではありません)。


5. 配偶者ビザ(日本人の配偶者等)との違い

「配偶者を日本に呼ぶ」という点で家族滞在と混同されやすいのが、日本人の配偶者等(いわゆる配偶者ビザ)です。しかし両者はまったく別の在留資格で、就労の可否が大きく異なります。

項目家族滞在日本人の配偶者等(配偶者ビザ)
扶養者・配偶者就労系資格・留学等で在留する外国人の家族日本人の配偶者・子等
就労原則不可(資格外活動許可で週28時間まで)制限なし(職種の制限なく就労できる)
前提扶養者に扶養されていること日本人配偶者との婚姻の実体があること
対象配偶者・子日本人の配偶者、特別養子、日本人の子として出生した者

扶養者が「外国人」なら家族滞在、扶養者(配偶者)が「日本人」なら日本人の配偶者等。

就労できる範囲が大きく違うため、就職・転職を考えるうえで自分がどちらの在留資格かを正確に把握しておくことが重要です。配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の要件・必要書類の詳細は、別記事「配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の必要書類」で解説しています。


6. 高校卒業後に日本で働きたい——「定住者」「特定活動」への変更という道

家族滞在で来日し、日本の学校で育ったお子さんが、高校卒業後に日本で就職したいというケースは増えています。しかしここで壁になるのが、家族滞在のままでは就労できないという点です。

出入国在留管理庁は、こうした方について、一定の要件を満たせば「定住者」または「特定活動」への在留資格変更を認める取扱いを示しています。

まず前提として、家族滞在で在留するお子さんは、多くの場合、技術・人文知識・国際業務などの就労系在留資格の学歴等の要件を満たしません(大学等を卒業していない場合など)。そこで用意されているのが、次の2つのルートです。

①「定住者」への変更(主な要件)

  • 日本の義務教育を修了していること
  • 日本の高等学校を卒業していること、または卒業見込みであること
  • 入国後、引き続き「家族滞在」の在留資格で日本に在留していること
  • 入国時に18歳未満であったこと
  • 就労先が決定(内定を含む)していること
  • 住居地の届出等、公的義務を履行していること

②「特定活動」への変更(主な要件)

  • 日本の高等学校を卒業していること、または卒業見込みであること
  • 扶養者が身元保証人として在留していること
  • 入国後、引き続き「家族滞在」の在留資格で日本に在留していること
  • 入国時に18歳未満であったこと
  • 就労先が決定(内定を含む)していること
  • 住居地の届出等、公的義務を履行していること
  • (高等学校に編入した方は、日本語能力試験N2程度の日本語能力が必要)

(参考:出入国在留管理庁「『家族滞在』の在留資格をもって在留し、高等学校卒業後に日本での就労を希望する方へ」)

書類をネイビーのフォルダに整理した明るい机と窓辺のイメージ。高校卒業後の就職という次の一歩を象徴する画像。

2つのルートの大きな違いは、「定住者」は義務教育の修了が要件に含まれる点です。日本の小・中学校を経て高校を卒業した方は「定住者」、義務教育は本国等で受け高校から日本という方は「特定活動」というイメージで整理するとわかりやすいでしょう。いずれのルートも就労先が決まっていることが要件なので、卒業前の就職活動と資格変更のスケジュールを早めに考えておくことが大切です。


7. 企業の人事ご担当者が押さえるべきポイント

家族滞在の方や、家族滞在から資格を切り替えた方を採用する場面では、人事ご担当者にも確認すべき点があります。

場面注意点
家族滞在の方をアルバイトで雇う資格外活動許可の有無を在留カード裏面等で確認する。週28時間以内(他社との掛け持ちも合算)を超えないよう勤務シフトを管理する
家族滞在の方を正社員(フルタイム)で雇いたい家族滞在のままではフルタイム就労は不可。就労系資格・定住者・特定活動などへの在留資格変更が前提になる
高校卒業予定者を採用する「定住者」「特定活動」への変更は就労先の決定(内定)が要件。内定通知など必要書類の協力を早めに準備する
採用後の管理在留資格・在留期間・就労可否を採用時と更新時に確認する。資格外活動違反は本人・企業双方のリスク

とくに、家族滞在の方をうっかりフルタイムで働かせてしまうと、本人の資格外活動違反であると同時に、企業側も不法就労助長のリスクを負います。「家族滞在=原則就労不可」「働けても週28時間まで」という基本を、採用の入口で必ず確認してください。

なお、家族滞在の在留期間更新・在留資格変更も対象として、2026年10月1日から手数料が改定されました(改正入管法施行令=令和8年政令第268号・2026年8月28日公布)。許可される在留期間に応じて10,000円〜75,000円(オンライン申請は10,000円〜65,000円。収入印紙は使えず、別途決済手数料がかかります)、永住許可は200,000円です。2026年9月30日までに受け付けられた申請は、許可が10月1日以降になっても改定前の額(変更・更新は窓口6,000円/オンライン5,500円)が適用されます。詳しくは別記事「在留手数料10月1日改定|9月30日までは旧料金」もあわせてご確認ください。


8. よくあるご質問(FAQ)

Q1. 家族滞在ビザで、そのままアルバイトをしてもよいですか?
いいえ。家族滞在は原則就労不可です。アルバイトを含めて働くには、事前に「資格外活動許可」を受ける必要があります。許可を受けた場合でも、就労は週28時間以内が上限です。

Q2. 週28時間は、勤務先ごとの上限ですか?
いいえ。複数の勤務先を掛け持ちしている場合は、すべての勤務時間の合計で28時間以内かどうかを判断します。1か所あたり28時間ではありません。

Q3. 家族滞在で親(父母)を日本に呼べますか?
家族滞在の対象は扶養者の「配偶者」と「子」に限られ、親や兄弟姉妹は対象になりません。親の呼び寄せは、要件の厳しい「特定活動」等の別の枠組みの検討が必要で、状況により難しい場合があります。

Q4. 家族滞在で来日した子どもが、高校卒業後に日本で就職できますか?
一定の要件を満たせば「定住者」または「特定活動」への在留資格変更が認められる取扱いがあります。日本の義務教育修了・高校卒業(見込み)・入国時18歳未満・就労先の決定などが主な要件です。就職活動と資格変更を早めに計画しておくことをおすすめします。

Q5. 家族滞在と日本人の配偶者等(配偶者ビザ)は何が違いますか?
扶養者(配偶者)が外国人なら家族滞在、日本人なら日本人の配偶者等です。日本人の配偶者等は就労の種類に制限がありませんが、家族滞在は原則就労不可(資格外活動許可で週28時間まで)という大きな違いがあります。

Q6. 宮崎で家族滞在ビザについて相談できますか?
はい。当事務所は宮崎市を拠点に、家族滞在の認定・変更・更新や、高校卒業後の資格変更のご相談を承っています。外国人ご本人・ご家族、受入企業様のいずれからのご相談にも対応しています。


9. まとめ:家族滞在は「就労制限」を正しく理解することが第一歩

家族滞在ビザ(在留資格「家族滞在」)について、押さえるべきポイントは次の3点です。

  1. 対象は扶養者の「配偶者」と「子」だけ。親や兄弟姉妹は呼べず、扶養者に扶養できる収入があることが前提。
  2. 原則就労不可。働くには資格外活動許可が必要で、上限は週28時間(掛け持ちは合算・長期休暇の緩和なし)。超過は将来の在留に響く。
  3. 高校卒業後に日本で働くなら、「定住者」または「特定活動」への変更という道がある。義務教育修了・高校卒業・入国時18歳未満・就労先決定などが主な要件。

家族滞在は、家族が日本で安心して暮らすための大切な在留資格ですが、就労制限のルールを誤ると、本人にも受入企業にもリスクが生じます。ご自身やお子さんの状況に合った手続きの見極めに迷ったら、早めに専門家へご相談ください。

💴 費用の目安=家族滞在の認定・変更・更新のサポート料金は「料金表」に掲載しています(初回相談はオンラインで60分まで無料)。また、ご家族がアルバイト・パートで働けるか、週28時間の範囲に収まるかは、無料ツール「資格外活動ナビ」で在留資格と働き方を選ぶだけで目安を確認できます。

当事務所では、最新の制度動向を踏まえた上で、外国人ご本人・ご家族・受入企業様からのご相談を承っています。

  • 家族滞在の認定・変更・更新の準備
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本記事は2026年7月時点の公開情報に基づいて執筆しています。制度の詳細や施行時期は今後変更される可能性があります。実際の申請にあたっては、出入国在留管理庁の公式情報、または当事務所までご確認ください。

本記事の執筆者:行政書士 中山 諭
行政書士法人みやざき国際法務事務所 代表
所在地:宮崎県宮崎市

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