
出入国在留管理庁(以下、入管庁)は2026年10月16日、「令和8年6月末における在留外国人数について」を公表しました。全国の在留外国人数は428万1,026人で、過去最高を更新しています。宮崎県は1万3,834人で、2025年末(1万2,981人)から853人、6.6%増えました。公表資料の都道府県別の表(第4表)で増加率を並べると、宮崎県は沖縄県(7.5%)に次ぐ全国2位です。本記事では、宮崎県の数字を「推移」「国籍・地域」「在留資格」の3つの切り口で整理し、外国人の受入れを考えている企業のご担当者と、宮崎で暮らす外国人ご本人に向けて、数字から読み取れることをお伝えします。
入管庁の公表によると、2026年6月末の在留外国人数(中長期在留者と特別永住者の合計)は428万1,026人で、前年末から15万5,631人(3.8%)増えました。内訳は、中長期在留者が401万7,321人、特別永住者が26万3,705人です。
在留資格別の上位は、永住者(96万1,342人)、技術・人文知識・国際業務(51万6,184人)、留学(47万9,626人)、技能実習(45万7,509人)、特定技能(44万4,256人)の順です。前年末からの増加数は、特定技能が5万3,960人と大きく、技能実習は891人の増加にとどまっています。
| 時点 | 宮崎県の在留外国人数 |
|---|---|
| 2022年末 | 8,309人 |
| 2023年末 | 9,752人 |
| 2024年末 | 11,511人 |
| 2025年末 | 12,981人 |
| 2026年6月末 | 13,834人(前年末比 6.6%増) |
毎年1,400人から1,800人ほどのペースで増えており、2026年は半年で853人増えています。全国に占める割合は0.3%です。
| 県 | 2025年末 | 2026年6月末 | 前年末比 |
|---|---|---|---|
| 福岡県 | 125,501人 | 131,422人 | 4.7%増 |
| 佐賀県 | 12,841人 | 13,508人 | 5.2%増 |
| 長崎県 | 17,477人 | 18,158人 | 3.9%増 |
| 熊本県 | 32,372人 | 33,945人 | 4.9%増 |
| 大分県 | 23,027人 | 24,263人 | 5.4%増 |
| 宮崎県 | 12,981人 | 13,834人 | 6.6%増 |
| 鹿児島県 | 21,480人 | 22,733人 | 5.8%増 |
| 沖縄県 | 33,402人 | 35,894人 | 7.5%増 |
人数では九州・沖縄で最も少ない県の一つですが、増加率は沖縄県に次いで高く、全国全体の増加率(3.8%)を大きく上回っています。
💡 ポイント:全国順位は、入管庁の第4表の「対前年末増減率」を当事務所で並べたものです。公表資料そのものに順位は書かれていません。

| 国籍・地域 | 2025年末 | 2026年6月末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| インドネシア | 3,449人 | 3,796人 | 347人増 |
| ベトナム | 2,890人 | 2,851人 | 39人減 |
| ミャンマー | 1,377人 | 1,453人 | 76人増 |
| フィリピン | 1,147人 | 1,211人 | 64人増 |
| ネパール | 812人 | 1,112人 | 300人増 |
| 中国 | 813人 | 815人 | 2人増 |
全国ではベトナム(69万3,750人)が中国に次ぐ2位ですが、宮崎県ではインドネシアがベトナムを大きく上回っています。半年の増加数では、インドネシア(347人増)とネパール(300人増)の2か国で、県全体の増加(853人)の約4分の3を占めます。一方、ベトナムは39人減りました。
受入企業にとっては、同じ職場に複数の国籍の方が働くことが当たり前になりつつあります。就業規則や安全のルールを、やさしい日本語や母国語の資料で伝える工夫が、これまで以上に大切になります。
| 在留資格 | 2025年末 | 2026年6月末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 技能実習 | 4,821人 | 4,778人 | 43人減 |
| 特定技能 | 3,043人 | 3,431人 | 388人増 |
| 永住者 | 1,298人 | 1,312人 | 14人増 |
| 留学 | 914人 | 1,131人 | 217人増 |
| 技術・人文知識・国際業務 | 718人 | 836人 | 118人増 |
| 家族滞在 | 564人 | 568人 | 4人増 |
| 特定活動 | 333人 | 453人 | 120人増 |
| 日本人の配偶者等 | 428人 | 452人 | 24人増 |
宮崎県では、技能実習(4,778人)と特定技能(3,431人)を合わせると8,209人で、在留外国人全体の約59%を占めます。全国では同じ2つの資格の合計が約21%ですから、宮崎県は技能実習・特定技能で働く方の割合がとても大きい県だといえます。
半年の動きを見ると、技能実習は43人減り、特定技能は388人増えました。技能実習を終えた方が特定技能へ移る流れや、特定技能で新たに来日する方が増えていることがうかがえます(当事務所の見方であり、公表資料は理由までは示していません)。留学(217人増)と技術・人文知識・国際業務(118人増)も増えています。
なお、特定技能の分野別・号別の内訳は、入管庁の別の公表資料(特定技能在留外国人数)に基づいて「宮崎の特定技能1号は3,346人|2026年6月末の分野別」で解説しています。公表資料が異なるため、数字が一致しない場合があります。

中長期在留者と特別永住者の合計です。「3月」以下の在留期間が決定された方や、「短期滞在」(観光など)の方、「外交」「公用」の方なども含まれません(入管庁の公表資料の注記による)。
2025年末から2026年6月末までの半年間の増加率です。入管庁の公表資料(第4表)にある都道府県ごとの「対前年末増減率」を当事務所で並べると、沖縄県(7.5%)に次いで宮崎県(6.6%)が2位でした。
入管庁は、年末の時点(直近は「令和7年末現在」)と6月末の時点(今回の「令和8年6月末」)の在留外国人数を、報道発表資料として公表しています。
公表資料は理由を示していません。宮崎県では半年で技能実習が43人減り、特定技能が388人増えたことから、技能実習を終えた方が特定技能へ移る流れが一因と考えられますが、あくまで当事務所の見方です。
まず、任せたい仕事の内容が、どの在留資格で認められるかを確認することが出発点です。働く方の在留資格によって、できる仕事や手続が大きく変わります。判断に迷う場合は、申請取次行政書士にご相談ください。
2026年6月末の宮崎県の在留外国人数は1万3,834人で、半年で6.6%増え、増加率は全国2位でした。国籍はインドネシアが最多で、在留資格は技能実習と特定技能で約6割を占めます。2027年4月1日には育成就労制度の運用が始まり、技能実習の割合が大きい宮崎県では、受入れの仕組みを見直す企業が増えると考えられます。在留期限の管理や、外国人社員への説明の準備を、早めに進めておきましょう。
💴 費用の目安:特定技能などの在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請のサポート料金は「料金表」に掲載しています。初回のご相談は無料です。
当事務所は、宮崎県宮崎市の行政書士法人として、外国人の受入れと在留手続をお手伝いしています。
在留資格の認定・変更・更新など、オンラインで申請できる手続は、全国の方からご依頼をお受けしています。面談はオンライン(Google Meet・LINE)、書類のやり取りは郵送・データで行い、ご来所は不要です。永住許可申請・帰化許可申請は窓口での手続となるため、宮崎県内にお住まいの方に限ります。在留カードは、手続の内容やお急ぎの度合いにより、お住まいの地域の入管の窓口で受け取っていただく場合があります。在留期限の最終日はオンライン申請ができないため、お早めにご相談ください。
まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
📞 電話でのご相談予約:0985-68-0851
出す前に、一度見せてください。
ご自身で出入国在留管理局へ在留資格の申請をされる方へ。提出の前に、申請書と添付書類を確かめ、足りない書類や気をつける点をお伝えします。オンライン(Google Meet・20分程度)でも、LINE でもお受けします。
・対象:在留資格の認定・変更・更新の申請です(永住は、宮崎県内にお住まいの方に限ります)。帰化は対象外です。
・オンライン(Google Meet)は、1つの申請につき1回です。LINE でのお返事は、同じ申請について、提出の前までお受けします。
・LINE のお返事の目安は、原則2営業日以内です(土日・祝日はお休みです。混み合うときは、お返事が延びることがあります)。
・書類の写しは、LINE かメールでお送りください。在留カードは表面だけを、マイナンバーの面は送らないでください。
・お伝えするのは当事務所の意見です。許可を保証するものではなく、結果は出入国在留管理局の判断によります。
・お伝えするのは、足りない書類や気をつける点までです。申請書の作成や書き直しの代行、文案の作成はしません。許可の見込み(通るかどうか)もお伝えしません(当事務所にご依頼いただく場合は、セルフ準備コース・ライトプラン・スタンダードプランをご案内します)。
・事実と異なる内容の書類だと分かったとき、またはご本人(ご家族を含みます)の申請でないと分かったときは、チェックをお断りします。
本記事は2026年10月時点の公開情報に基づいて執筆しています。統計の数値は公表後に修正されることがあります。実際の申請にあたっては、出入国在留管理庁の公式情報または当事務所までご確認ください。
本記事の執筆者:申請取次行政書士 中山 諭
行政書士法人みやざき国際法務事務所 代表
所在地:宮崎県宮崎市