
2026年4月13日、特定技能1号「外食業分野」の新規受入れが原則停止となりました。飲食店を経営されている方や、外食業で外国人材を採用・雇用している人事ご担当者にとって、今後の採用計画を見直す必要が生じています。本記事では、停止の経緯・影響範囲・例外ケース・企業として今取るべき対応を、入管実務の視点から整理します。
特定技能制度には、分野ごとに「受入れ見込数(受入れ上限)」が設定されています。外食業分野の上限は5万人と定められていましたが、2026年2月末時点の在留者数が約4万6千人(速報値)に達し、2026年5月頃に上限を超えることが見込まれる状況となりました。
出入国管理及び難民認定法(以下、入管法)第7条の2第3項・第4項では、在留者数が受入れ見込数を超えることが見込まれる場合、在留資格認定証明書の一時的な交付停止措置を講じることが定められています。
これを受け、農林水産省および出入国在留管理庁は2026年3月27日に対応方針を公表。農林水産大臣から法務大臣への要請(2026年4月3日)を経て、2026年4月13日に正式な停止措置が発動されました。
📅 重要な日付まとめ
(参照:出入国在留管理庁「特定技能「外食業分野」における受入れ上限の運用について」令和8年3月27日)
「受入停止」という言葉だけが先行しがちですが、停止の範囲は申請の種類によって異なります。以下の表で整理します。
| 申請の種類 | 2026年4月13日以降の扱い |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請(海外からの新規入国) | 不交付(4月13日以降受理分) |
| 他資格から外食業特定技能1号への在留資格変更 | 原則不許可 |
| 外食業に係る特定活動(特定技能1号移行準備)への変更 | 不許可(一部例外あり) |
| 既に外食業特定技能1号として在留する方の在留期間更新 | 通常どおり審査 |
| 外食業内での転職に伴う申請(同分野での変更) | 通常どおり審査 |
停止の対象は「新規流入」です。すでに外食業で特定技能1号として在留している外国人材の更新・同一分野内での転職には影響しません。
在留期間更新許可申請は従来どおり受け付けられます。雇用関係を継続していれば、引き続き更新手続きを行うことができます。また、同じ外食業分野内での転職(申請を伴う場合も含む)も通常どおり審査されます。
⚠️ 注意が必要な方:現在「技術・人文知識・国際業務」など他の在留資格で滞在しており、「外食業の特定技能1号に変更したい」とお考えの方は、2026年4月13日以降の申請は原則として不許可となります。変更をお考えだった方は、当事務所にご相談ください。
在留資格認定証明書(COE)の交付申請は、2026年4月13日以降受理分について不交付とされています。現時点で外食業の特定技能1号での入国を目指している場合、代替となる在留資格(例:技術・人文知識・国際業務 等)への切り替えを検討する必要があります。

新規採用(海外からの呼び寄せ・他資格からの変更)を計画していた場合、停止期間中は外食業の特定技能1号での採用が原則として行えません。すでに内定を出していたケースや、採用プロセス途中にあった案件については、速やかに状況確認と代替案の検討が必要です。
雇用を継続することには何ら問題はありません。在留期間更新も通常どおり手続きできます。ただし、現在の従業員が転職を希望する場合、同分野内であれば転職が可能ですが、他分野への変更を希望する際は別途手続きが必要となります。
🏢 企業が今すぐ確認すべき3点
停止措置には一部例外があります。以下のいずれかに該当する場合は、審査の上、受入れ見込数の範囲内で許可される場合があります((1)が優先的に処理されます)。
📋 技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)を修了し、外食業特定技能1号に移行する方
📋 すでに外食業に係る特定活動(特定技能1号移行準備)の許可を受けている方が特定技能1号に移行するケース。なお、「2026年3月27日までに食品産業特定技能協議会への加入申請を行っていること」が条件とされているのは、この例外ではなく、4月13日より前に受理された「特定活動(特定技能1号移行準備)への変更」の申請です。
⚠️ これらの例外申請であっても、許可時点での在留者数の状況によっては、特定技能1号ではなく特定活動(特定技能1号移行準備)への変更または在留期間更新(更新は1回まで)に変更される場合があることが、出入国在留管理庁の方針に明記されています。
受入停止はあくまで在留者数が上限を下回るまでの「一時的措置」とされていますが、現時点(2026年5月)では停止解除の具体的な時期は示されていません。飲食業界の外国人材需要が高い中、企業としては以下のような代替策を検討することが現実的です。
| 在留資格・制度 | 概要 | 注意点 |
|---|---|---|
| 技術・人文知識・国際業務 | 通訳・翻訳・営業等の業務 | 単純作業は含めない |
| 特定活動46号(日本語を活かした業務) | 日本語能力を活かした総合職的業務 | 日本語能力試験N1等が要件 |
| 育成就労制度(2027年4月開始予定) | 技能実習制度の後継制度 | 詳細は各主管省庁に確認 |
| 技能実習(外食業・飲食料品製造業) | 技能移転を目的とした実習 | 現行制度は2027年3月末までに移行 |
💻 育成就労制度への移行準備:2027年4月に技能実習制度が育成就労制度へ移行することが決まっています。外食業分野での特定技能1号受入停止が続く場合、育成就労を通じた人材確保ルートの整備を今から検討することが、中長期的な人材確保につながる可能性があります。

特定技能「外食業」の受入停止は、飲食業界の外国人雇用に直接影響を与える重要な制度変更です。整理すると、以下のとおりです。
在留期限管理・申請スケジュールの見直し、採用計画の変更は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。当事務所では、最新の制度動向を踏まえて、外食業を含む外国人雇用のご相談に対応しています。
当事務所では、最新の制度動向を踏まえた上で、外国人ご本人・受入企業様の双方からのご相談を承っています。
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ご自身で出入国在留管理局へ在留資格の申請をされる方へ。提出の前に、申請書と添付書類を確かめ、足りない書類や気をつける点をお伝えします。オンライン(Google Meet・20分程度)でも、LINE でもお受けします。
・対象:在留資格の認定・変更・更新の申請です(永住は、宮崎県内にお住まいの方に限ります)。帰化は対象外です。
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・書類の写しは、LINE かメールでお送りください。在留カードは表面だけを、マイナンバーの面は送らないでください。
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・お伝えするのは、足りない書類や気をつける点までです。申請書の作成や書き直しの代行、文案の作成はしません。許可の見込み(通るかどうか)もお伝えしません(当事務所にご依頼いただく場合は、セルフ準備コース・ライトプラン・スタンダードプランをご案内します)。
・事実と異なる内容の書類だと分かったとき、またはご本人(ご家族を含みます)の申請でないと分かったときは、チェックをお断りします。
本記事は2026年5月時点の公開情報に基づいて執筆しています。制度の詳細や施行時期は今後変更される可能性があります。実際の申請にあたっては、出入国在留管理庁の公式情報または当事務所までご確認ください。
本記事の執筆者:行政書士 中山 諭
行政書士法人みやざき国際法務事務所 代表
所在地:宮崎県宮崎市