ブログ

特定技能の医療・福祉施設給食|飲食料品製造業へ移す案

ステンレスの調理台に無地の食事トレーを3つ並べたイメージ。医療・福祉施設の給食を象徴。

2026年10月19日、法務省で第15回「特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議」が開かれ、病院や介護施設などの給食(医療・福祉施設給食業等)を、外食業分野から飲食料品製造業分野へ移して受け入れる案が示されました。外食業分野では、2026年4月13日から特定技能1号の在留資格認定証明書の交付(海外からの新規受入れ)が止まっており、ほかの在留資格からの変更も、技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)からの移行などを除いて原則不許可となっています。案は、給食の新規申請分を令和9年度(2027年度)から、緊急的措置として飲食料品製造業分野で受け入れるという内容です。

▶ この記事は動画でも見られますFacebookInstagramTikTok

まだ「案」の段階です。この記事では、会議資料をもとに、何がどう変わる案なのか、決定までの流れ、そして給食を担う会社や施設がいま確認しておきたい点を整理します。


1. 10月19日の有識者会議で示された案

会議資料「外食業分野における医療・福祉施設給食業等の飲食料品製造業分野での受入れ(案)について」(資料2-2)と、改正案の概要(資料1-1)の要点は次のとおりです。

項目案の内容
対象となる業務医療・福祉施設給食業等(食材の下処理、非加熱・加熱調理等の一連の製造を行い、医療・福祉施設給食等を製造する業務)
移る先外食業分野 → 飲食料品製造業分野のうち「飲食料品製造業」の業務区分
いつから令和9年度の新規申請分から(緊急的措置)
育成就労の「主たる技能」外食業の主たる技能「医療・福祉施設給食製造」を削除し、飲食料品製造業の業務区分に追加(資料1-1)
受け入れられる事業所(上乗せ告示)学校教育、その他の教育・学習支援業、医療業、社会保険・社会福祉・介護事業を営む事業所で、施設給食業を営む場合を追加
受入れ見込数外食業分野・飲食料品製造業分野とも「変更なし」
出典:出入国在留管理庁 第15回有識者会議(2026年10月19日)資料1-1・資料2-2

ポイントは、外食業分野そのものの受入れを再開する案ではないことです。給食の業務を、食品工場などと同じ飲食料品製造業分野へ「付け替える」案です。外食業分野(飲食店など)の新規受入れについては、2026年9月9日の有識者会議の資料で、受入れ再開は「未定」とされています。

また「主たる技能」は、育成就労制度で計画的に育成する技能の単位として資料で説明されているものです。特定技能1号の技能水準については、同じ日の分野別運用方針案(資料1-2)で、飲食料品製造業分野の特定技能1号は「飲食料品製造業特定技能1号評価試験」か、育成就労終了時の試験(給食では「医療・福祉施設給食製造育成就労評価試験(専門級)」)のいずれかに合格した者とする案が示されています。日本語能力は「日本語教育の参照枠」のA2.2相当以上とされています。いずれも案で、試験の実施時期や受験の案内はまだ示されていません。


早朝の光が差す静かな厨房に、鍋と器、野菜を整えたイメージ。毎日の給食づくりを象徴。

2. なぜ給食だけを付け替えるのか

資料2-2は、理由として次の点を挙げています。

  • 接客の少ない事業所が多い:セントラルキッチンのように接客がない事業所は、これまでも飲食料品製造業分野で受け入れる運用があり、給食の事業所の業務内容を精査すると、接客の比率が低い事業所も多いとしています
  • 公共サービスを支える仕事である:給食の担い手は医療・福祉や学校教育に必要なエッセンシャルワーカーである一方、国内の人材確保が進んでいないとしています
  • 地方ほど影響が大きい:このままでは、患者や利用者の病態や治療方針に応じた給食の提供が難しくなり、特に人材確保が難しい地方部で、栄養管理や療養環境の維持に重大な支障が出るおそれがあるとしています

資料には、人手不足の数字も示されています。

指標数値
有効求人倍率:給食等調理員(学校給食を除く)7.37倍
有効求人倍率:学校給食調理員2.36倍
有効求人倍率:飲食物調理従事者2.15倍
有効求人倍率:職業計(参考)0.99倍
求人充足率(医療・福祉施設給食の受託事業者)33.0%(採用49,351人/募集149,418人)
出典:第15回有識者会議 資料2-2(厚生労働省「職業安定業務統計」令和8年5月、日本メディカル給食協会会員事業者アンケートをもとにした推計)

有効求人倍率は厚生労働省「職業安定業務統計」(令和8年5月)です。求人充足率は、日本メディカル給食協会の会員事業者へのアンケート(対象38社・有効回答34社・2026年8月7日〜26日)をもとにした推計で、欠員のない事業者はなく、約4割で多数の欠員が生じているとされています。1日3食・休日も提供する現場では、早朝や遅番の対応、厳しい衛生管理、地方勤務などで人が集まりにくい実態があると説明されています。


3. いま(2026年10月)の外食業分野の審査状況

案は令和9年度からの話です。それまでの間は、現在の外食業分野の取扱いが続きます。入管庁が2026年10月19日に掲載した「特定技能1号(外食業分野)の在留諸申請の審査状況」は次のとおりです。

申請の種類取扱い(2026年10月19日掲載)
在留資格認定証明書交付申請受付日が2026年2月6日までの申請を順次交付。4月13日以降に受理した申請は原則不交付
変更:技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)から受付日が2026年9月30日までの申請を、審査が終わり次第許可
変更:特定活動(特定技能1号移行準備・外食業)から受付日が2026年9月30日までの申請を、審査が終わり次第許可
変更:特定技能1号(外食業)からの転職すべての申請を、審査が終わり次第許可
変更:上記以外の在留資格から受付日が4月12日までの申請。4月13日以降に受理した申請は原則不許可
在留期間更新許可申請通常どおり審査が終わり次第許可
出典:出入国在留管理庁「特定技能1号(外食業分野)の在留諸申請の審査状況(2026年10月19日掲載)」

10月16日時点で申請中の在留資格認定証明書交付申請は、2月7日〜2月28日受理分が732件、3月受理分が1,825件、4月1日〜4月12日受理分が4,804件(速報値)とされています。また、技能実習から変更する場合は、就労開始予定日の2か月以上前に申請するよう求められています。


4. 決まるまでの流れと、まだ決まっていないこと

2026年9月9日の有識者会議の資料(分野別運用方針の改正に向けた作業開始について)では、令和8年度のスケジュールとして、11月の有識者会議を経て、12月に分野別運用方針を決定(関係閣僚会議・閣議決定)する予定が示されています。育成就労法令の施行は2027年4月1日です。

時期予定・出来事
2026年4月13日外食業分野で特定技能1号の在留資格認定証明書の交付停止措置を開始
2026年10月19日第15回有識者会議で、給食の付け替え案を提示
2026年11月有識者会議(分野別運用方針案について議論を継続)=予定
2026年12月分野別運用方針の決定(関係閣僚会議・閣議決定)=予定
2027年4月1日育成就労法令の施行・令和9年度の開始
出典:出入国在留管理庁 第14回有識者会議 資料(2026年9月9日)・第15回有識者会議(2026年10月19日)

一方で、次の点は今回の資料では示されていません。

  • 給食の業務に対応する試験(医療・福祉施設給食製造育成就労評価試験)の実施時期と受験の案内
  • 令和9年度の「新規申請」が、具体的にどの申請(認定・変更)を指し、いつから受け付けるのか
  • 現在、外食業分野で給食の業務に就いている人の在留期間更新の扱いが変わるのか

案が12月にそのまま決まるとは限りません。決まったものとして採用計画を前倒しするのではなく、決定後の告示と試験の案内を待って動くのが安全です。


窓辺の机に白紙のノートと2つのフォルダ、観葉植物を置いたイメージ。受入れ計画の見直しを象徴。

5. 宮崎の受入企業から見ると

入管庁の統計(令和8年6月末)では、宮崎県の特定技能1号は3,346人で、そのうち飲食料品製造業分野が778人、外食業分野が218人です。給食の業務が飲食料品製造業分野へ移れば、県内でもすでに受入れの多い分野の中で扱われることになります。

宮崎県内の病院・介護施設の給食を受託している会社や、施設で直接給食を運営している法人にとっては、次の2点が実務の分かれ目になります。

  • どの分野の協議会に入るか:分野別運用方針案(資料1-2)でも、飲食料品製造業分野の特定技能所属機関は特定技能の協議会の構成員になることとされています。分野が変われば、手続の窓口も変わる可能性があります
  • いまの採用をどう進めるか:令和9年度までは、外食業分野の停止措置の下での取扱いが続きます。技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)を修了する人の変更申請は、2026年10月19日掲載の時点では受付日が9月30日までの申請が許可の対象とされています

県内の分野別の状況は「宮崎の特定技能は飲食料品製造業が2位|707人・協議会2〜3か月」と「宮崎の特定技能は外食業が4位|203人・新規は停止中」(いずれも令和7年12月末の数字)で扱っています。


6. 企業の人事ご担当者が確認したいこと

  1. 自社の事業所が「施設給食業」に当たるか:案では、医療業・社会福祉・介護事業・学校教育などを営む事業所で施設給食業を営む場合を追加するとされています。受託会社の場合、どの事業所を前提とするかは決定後の告示で確認が必要です
  2. いま雇用している外食業分野の特定技能外国人の更新時期:更新は通常どおり審査されています。在留期限の管理を続けてください
  3. 技能実習生の修了時期と変更申請の時期:就労開始予定日の2か月以上前の申請が求められています
  4. 12月の決定内容:試験・協議会・受付開始日が示されたら、採用計画に反映します

育成就労制度への移行の全体像は「特定技能・育成就労に業務区分の追加案|12月決定予定」でも扱っています。


7. 外国人ご本人へ

  • 今回の発表は「案」です。 海外から新たに給食の仕事で特定技能1号として来日する形の受入れが、飲食料品製造業分野で再び可能になるのは、案どおりなら令和9年度(2027年4月)からで、細かい条件はまだ決まっていません。技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)から特定技能1号(外食業)への移行は、いまも受付日によって許可の対象とされています
  • 外食業分野の新規受入れが再開したわけではありません。 飲食店などでの新しい受入れは、引き続き止まっています
  • いま外食業分野の特定技能1号で働いている方の在留期間更新は、通常どおり審査されています。 転職(外食業分野の中での転職)の変更申請も、審査が終わり次第許可されています
  • 技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)を修了する予定の方は、受入れ先と相談し、就労開始予定日の2か月以上前に変更申請をしてください

8. よくあるご質問

Q1. 外食業分野の受入れは再開されるのですか。

今回の案は、医療・福祉施設給食業等を飲食料品製造業分野へ移す案です。外食業分野(飲食店など)の新規受入れの再開ではありません。外食業分野の受入れ再開は、9月9日の有識者会議の資料で「未定」とされています。

Q2. いつから給食の業務で新しく受け入れられますか。

案では、令和9年度の新規申請分からとされています。分野別運用方針は2026年12月に決定される予定です。試験は分野別運用方針案(資料1-2)に示されていますが、受付の開始日や試験の実施時期は決定後に示される見込みです。

Q3. 学校給食センターや社員食堂も対象ですか。

資料の図では、学校給食センターやセントラルキッチンは、これまでも飲食料品製造業分野の事業所として示されています。案で追加されるのは、学校教育・医療業・社会福祉・介護事業などを営む事業所で施設給食業を営む場合です。社員食堂は、移行後の図でも外食業分野の事業所として示されています。個別の事業所が当たるかどうかは、決定後の告示で確認してください。

Q4. 受入れの人数の上限は変わりますか。

資料1-1では、外食業分野・飲食料品製造業分野とも、受入れ見込数は「変更なし」とされています。


9. まとめ

10月19日の有識者会議で、病院・介護施設などの給食(医療・福祉施設給食業等)を、令和9年度の新規申請分から緊急的措置として飲食料品製造業分野で受け入れる案が示されました。外食業分野そのものの再開ではなく、給食の業務の「付け替え」です。決定は12月の予定で、受付開始日や試験の実施時期はまだ示されていません。令和9年度までは現在の外食業分野の取扱いが続くため、いまの採用・更新の管理を続けながら、決定内容を待つことが大切です。

💴 特定技能の在留資格の認定・変更・更新のサポート料金は「料金表」に掲載しています。初回相談はオンラインで60分まで無料です。


当事務所は、宮崎県宮崎市の行政書士法人として、特定技能・育成就労の受入れ体制の整理をお手伝いしています。

在留資格の認定・変更・更新など、オンラインで申請できる手続は、全国の方からご依頼をお受けしています。面談はオンライン(Google Meet・LINE)、書類のやり取りは郵送・データで行い、ご来所は不要です。永住許可申請・帰化許可申請は窓口での手続となるため、宮崎県内にお住まいの方に限ります。在留カードは、手続の内容やお急ぎの度合いにより、お住まいの地域の入管の窓口で受け取っていただく場合があります。在留期限の最終日はオンライン申請ができないため、お早めにご相談ください。

  • 特定技能の在留資格認定・変更・更新のご相談
  • 技能実習から特定技能への移行のスケジュール整理
  • 特定技能・育成就労の受入体制構築アドバイス
  • 外国籍の社員の在留期限の管理

まずはお気軽に無料相談をご利用ください。

📩 お問い合わせはこちら

📞 電話でのご相談予約:0985-68-0851

出す前に、一度見せてください。

入管提出前無料チェック ›

ご自身で出入国在留管理局へ在留資格の申請をされる方へ。提出の前に、申請書と添付書類を確かめ、足りない書類や気をつける点をお伝えします。オンライン(Google Meet・20分程度)でも、LINE でもお受けします。

・対象:在留資格の認定・変更・更新の申請です(永住は、宮崎県内にお住まいの方に限ります)。帰化は対象外です。

・オンライン(Google Meet)は、1つの申請につき1回です。LINE でのお返事は、同じ申請について、提出の前までお受けします。

・LINE のお返事の目安は、原則2営業日以内です(土日・祝日はお休みです。混み合うときは、お返事が延びることがあります)。

・書類の写しは、LINE かメールでお送りください。在留カードは表面だけを、マイナンバーの面は送らないでください。

・お伝えするのは当事務所の意見です。許可を保証するものではなく、結果は出入国在留管理局の判断によります。

・お伝えするのは、足りない書類や気をつける点までです。申請書の作成や書き直しの代行、文案の作成はしません。許可の見込み(通るかどうか)もお伝えしません(当事務所にご依頼いただく場合は、セルフ準備コース・ライトプラン・スタンダードプランをご案内します)。

・事実と異なる内容の書類だと分かったとき、またはご本人(ご家族を含みます)の申請でないと分かったときは、チェックをお断りします。

入管提出前無料チェックを予約するLINE で申し込む


本記事は2026年10月時点の公開情報に基づいて執筆しています。制度の詳細や施行時期は今後変更される可能性があります。実際の申請にあたっては、出入国在留管理庁の公式情報または当事務所までご確認ください。

本記事の執筆者:申請取次行政書士 中山 諭

行政書士法人みやざき国際法務事務所 代表

所在地:宮崎県宮崎市

出典(一次情報)

  • 出入国在留管理庁「第15回特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議」(2026年10月19日・資料1-1、資料1-2、資料2-2) https://www.moj.go.jp/isa/03_00204.html
  • 出入国在留管理庁「特定技能1号(外食業分野)の在留諸申請の審査状況(2026年10月19日掲載)」 https://www.moj.go.jp/isa/10_00259.html
  • 出入国在留管理庁 第14回有識者会議 資料「分野別運用方針の改正に向けた作業開始について」(2026年9月9日) https://www.moj.go.jp/isa/content/001470098.pdf
  • 出入国在留管理庁 第14回有識者会議 資料4-1「特定技能『外食業分野』における受入れ見込数の上限超過への対応」(2026年9月9日) https://www.moj.go.jp/isa/content/001470101.pdf
  • 出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数」第5表(令和8年6月末) https://www.moj.go.jp/isa/content/001459475.xlsx

SNSで動画を見る・フォロー

最新の入管実務を動画でも発信しています

FacebookInstagramTikTok

関連記事

  1. 高さの違う無地の木のブロック6個を棒グラフのように並べたイメージ。宮崎県の特定技能の分野別人数と順位を象徴。

    宮崎の特定技能1号は3,346人|2026年6月末の分野別

  2. 紺色のスーツケースと無地の冊子、観葉植物を置いたイメージ。一時帰国の前の準備を象徴。

    みなし再入国許可|年末の一時帰国前に確認する1年ルール

  3. 2冊の無地の書類フォルダを紺色のリボンで結んだ俯瞰イメージ。育成就労の二国間協力覚書を象徴。

    育成就労の協力覚書|締結4か国と推薦状5か国

  4. 白いヘルメットと鉢植えの若木、無地の紙を置いた机のイメージ。外国人材とともに育てる建設業の未来を象徴。

    外国人材とつくる建設未来賞|2026年度は11月30日締切

  5. 無地の白い封筒と紺色のフォルダー、小さな天びんを置いた机のイメージ。育成就労の給与と課税を象徴。

    育成就労の給与は課税対象|租税条約の免税は原則なし

  6. 無地の書類の上に木のブロックとカップを並べた俯瞰イメージ。国際養子縁組の手続を象徴。

    国際養子縁組の手続|在留資格は特別養子と6歳未満

  7. 窓辺のデスクに閉じたノートと書類フォルダ、万年筆を並べた俯瞰イメージ。在留資格認定証明書が不交付となった後の対応の準備を象徴。

    【2026年最新】在留資格認定証明書が不交付になったら

  8. 2026年10月1日に改定される在留許可手数料の準備を象徴する、机に置かれた無地の封筒と用紙とペンのイメージ

    在留手数料10月1日改定|9月30日までは旧料金

▶ 無料ナビあなたの手続きを1分で診断在留資格の該当性・永住・帰化・高度専門職のポイント計算など、すべてのナビの総合入口です。無料ナビをはじめる
▶ FREE NAVIGATORSCheck your case in 1 minuteStatus of residence eligibility, permanent residence, naturalization, Highly Skilled Professional points and more — every navigator starts here.Start a free navigator
▶ 免费导航1分钟自我诊断在留资格符合性、永住、归化、高度专门职积分等,所有导航的总入口。开始免费导航
▶ 무료 내비내 절차를 1분 만에 진단재류자격 해당성·영주·귀화·고도전문직 포인트 계산 등, 모든 내비의 종합 입구입니다.무료 내비 시작하기
▶ CÔNG CỤ TRA CỨU MIỄN PHÍTự kiểm tra hồ sơ trong 1 phútTư cách cư trú, vĩnh trú, nhập tịch, điểm Chuyên gia có kỹ năng cao… cổng vào tất cả các công cụ tra cứu.Bắt đầu tra cứu miễn phí
初回相談は60分まで無料 まずは状況をお聞かせください 在留申請(認定・変更・更新)はオンライン申請で全国対応。永住・帰化は宮崎県内にお住まいの方に限ります。 無料相談を予約する LINE で相談する お電話 0985-68-0851(受付 9:30〜15:30)

料金表を見る

PAGE TOP