
特定技能2号の在留諸申請で2026年8月20日から提出が求められている「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書」(参考様式第1-32号)について、出入国在留管理庁(以下、入管庁)は2026年10月19日、運用の見直しを行いました。「特定技能外国人受入れに関する運用要領」の該当部分と誓約書の様式が改正され、「特定技能制度に関するQ&A」もQ102〜Q105が更新されました。
入管庁はQ102で、指導対象者が一時的に不足している場合やフルタイムでない場合などの対応について問い合わせがあったことを、見直しの理由として挙げています。本記事では、8月20日からの取扱いを解説した前回の記事の続きとして、何が変わり、申請のときに何を書けばよいかを、受入れ企業のご担当者と、2号で働く外国人ご本人に向けて整理します。
入管庁の特定技能制度のページには、2026年10月19日付けで次の更新が掲載されています。
| 公表されたもの | 内容 |
|---|---|
| 特定技能外国人受入れに関する運用要領(令和8年10月) | 第3章第2節「特定技能2号」の【留意事項】を改正(新旧対照表あり) |
| 参考様式第1-32号「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書」 | 留意事項3〜5と、指導対象者が不要な分野の注記を改正 |
| 特定技能制度に関するQ&A | Q102〜Q105を更新 |
改正後の運用要領は、2号の方について「通常、特定産業分野ごとに定められている対象者数以上を指導している必要があり、それらを安定・継続的に行うことが求められます」としたうえで、指導対象者の数え方について、柔軟に取り扱う場合を3つ書き加えています。
8月20日の様式と10月19日の様式・運用要領を並べると、次のようになります。
| 項目 | 改正前(2026年8月20日〜) | 改正後(2026年10月19日〜) |
|---|---|---|
| 事業所 | 2号の方と同一の事業所に出勤する者に限る | 原則は同一の事業所。分野の特性に応じて合理的な事情があれば、同一の事業所でなくても柔軟に取り扱う |
| 部署 | 原則として同一の所属部署 | 原則は同一の部署。分野の特性により同一の事業所・部署でない場合は、その事情を勘案して個別に判断(理由を誓約書に記載) |
| フルタイム | フルタイムで業務に従事する者に限る | 運用要領・誓約書の留意事項から、この記載はなくなった(Q102は「フルタイムではない等の事情」への問い合わせを見直しの理由に挙げている) |
| 他の2号の方から指導を受けている者 | 記載しない(対象者に含まない) | 専門性の異なる2号の方が同じ人を指導する場合など、合理的な理由があれば対象者に含む |
| 人数が一時的に足りない場合 | 例外の定めなし(人数以上の指導が必要) | 採用プロセス中など合理的な事情があれば柔軟に取り扱う。誓約書の留意事項5にチェックと理由を記載 |
| 指導対象者がいなくてもよい分野 | 必要な人数の記載がない分野・業務区分 | 航空分野(航空機整備区分)、漁業分野、外食業分野と明記 |
💡 フルタイムの記載がなくなったからといって、どのような働き方の方でも指導対象者として書けると、入管庁が示しているわけではありません。運用要領は「安定・継続的に」指導していることを求めています。パートタイムの方などを書く場合は、実際の指導の状況を具体的に書けるかを申請の前に確認することをおすすめします。

入管庁はQ103で、例として次の2つを挙げています。
改正後の誓約書の留意事項5は、申請の時点で指導対象者が採用プロセス中であり確定していない場合など、分野ごとに必要な人数を一時的に満たしていない場合に、内容を理解したうえでチェックを入れ、理由を書くよう求めています(必要に応じて別紙の添付も可)。チェック欄の文言は、おおむね次の内容です。
⚠️ 留意事項5は「今回だけ人数が足りないことを説明する欄」です。次の更新までに採用を終えて人数をそろえる計画がないまま使うと、次の更新で不許可となり得ることを、ご本人と会社の両方が理解しておく必要があります。
理由欄の書き方に決まった型はありません。当事務所の考える例として、次のような事実を具体的に書くと、一時的であることが伝わりやすくなります。
指導対象者は、原則として2号の方と同一の事業所に出勤し、同一の部署に所属する必要があります。ただし入管庁はQ104で、2号の方や指導対象者の就業場所が複数ある場合や、所属機関・所属部署の体制などから適切に指導を行っていると認められる場合などは、別の事業所・別の部署であっても柔軟に取り扱うとしています。
この場合、誓約書の留意事項3の理由欄に、同一の事業所・部署ではない事情を書きます。当事務所が想定する例として、「現場が日ごとに変わり、2号の方と指導対象者が同じ現場に入って作業している」といった、実際の指導の場面が分かる書き方が考えられます。
改正前は、他の2号の方から指導を受けている人は指導対象者として書けませんでした。改正後は、専門性の異なる2号の方が同じ人を指導する場合や、分野に特有の事情がある場合など、合理的な理由があると認められる場合には、指導対象者に含むとされています。

2026年8月20日から10月19日の見直しまでの間に申請した案件も、見直し後の取扱いで審査されます。そのため入管庁は、原則として新しい様式の誓約書を改めて提出することになるとしています。
ただし、旧様式の誓約書で、分野ごとに必要な人数の指導対象者をすでに書いている場合は、新しい様式を使う必要がないため、差し替えを求めるものではないとされています。
| 申請中の案件の状況 | 対応 |
|---|---|
| 旧様式で、必要な人数の指導対象者を書いて提出済み | 新様式への差し替えは求められていない |
| 旧様式で、人数が足りない・書けなかった | 原則として新様式を改めて提出(必要に応じて留意事項3・5の理由欄に記載) |
Q105は、新しい様式をいつ・どのように提出するかまでは示していません。旧様式で人数が足りなかった方は、新しい様式を準備したうえで、提出の方法を申請先の入管に確認することをおすすめします。
指導を受ける対象者の必要人数は、10月19日の改正の前後で変わっていません。
| 特定技能2号の分野 | 必要な指導対象者数 |
|---|---|
| ビルクリーニング | 2名以上 |
| 工業製品製造業 | 2名以上 |
| 建設 | 2名以上 |
| 造船・舶用工業 | 2名以上 |
| 自動車整備 | 1名以上 |
| 航空 | 空港グランドハンドリング区分は1名以上 |
| 宿泊 | 2名以上 |
| 農業 | 2名以上 |
| 漁業 | 定めなし(いない場合も可) |
| 飲食料品製造業 | 2名以上 |
| 外食業 | 定めなし(いない場合も可) |
航空分野の航空機整備区分、漁業分野、外食業分野は、指導を受ける対象者がいなくても差し支えないとされています。ただし、対象者が在籍している場合は、誓約書の「2 当該2号特定技能外国人に指導を受ける対象者一覧」に書くこととされています。
誓約書は「実態をそのまま書く書面」です。記載と実際の内容が違う場合は在留資格が取り消される可能性があり、虚偽の内容を書いた場合は特定技能所属機関としての欠格事由に当たり得ることが、誓約書の留意事項1に書かれています。
Q1. 10月19日の見直しで、指導対象者の人数の要件はなくなりましたか。
なくなっていません。改正後の運用要領も、通常、分野ごとに定められた人数以上を指導している必要があるとしています。一時的に足りない場合は、理由を書いて申請し、合理的な事情があると認められれば柔軟に取り扱われる、と理解するのが正確です。
Q2. 指導対象者が1人退職して、人数が足りなくなりました。更新申請はできますか。
退職や休職による不足は、入管庁がQ103で「一時的」の例として挙げています(一時的と認められるかは個別の判断です)。誓約書の留意事項5にチェックを入れ、退職の時期や採用の状況を理由欄に書いて申請することになります。ただし、次の更新の時点でも人数が足りない場合は、更新が不許可となり得ます。
Q3. 指導対象者が別の現場で働いています。書けますか。
原則は同一の事業所・同一の部署ですが、就業場所が複数ある場合などは、別の事業所・部署でも柔軟に取り扱うとされています(Q104)。留意事項3の理由欄に、実際にどのように指導しているかを書きます。
Q4. 9月に旧様式で更新申請をしました。何かする必要がありますか。
必要な人数の指導対象者を書いて提出していれば、新様式への差し替えは求められていません。人数が足りなかった場合は、原則として新様式を改めて提出することになります(Q105)。
Q5. 外食業分野の2号ですが、指導対象者がいません。
外食業分野は、指導を受ける対象者がいなくても差し支えないとされています。対象者が在籍している場合は、誓約書の対象者一覧に書きます。
2026年10月19日の見直しで、特定技能2号の誓約書は、指導対象者が一時的にいない場合や、別の事業所・部署、他の2号の方から指導を受けている方について、理由を書いて申請できる形になりました。一方で、分野ごとの必要人数と、人数以上を指導するという基本は変わっていません(改正後は「安定・継続的に」行うことも明記されました)。人数が足りないときは、その理由と、次の更新までに人数をそろえる計画を、会社とご本人で言葉にしておくことが大切です。
💴 特定技能の在留資格の変更・更新のサポート料金は「料金表」に掲載しています。初回相談はオンラインで60分まで無料です。
当事務所は、宮崎県宮崎市の行政書士法人として、特定技能2号の申請と受入れ体制の整理をお手伝いしています。
在留資格の認定・変更・更新など、オンラインで申請できる手続は、全国の方からご依頼をお受けしています。面談はオンライン(Google Meet・LINE)、書類のやり取りは郵送・データで行い、ご来所は不要です。永住許可申請・帰化許可申請は窓口での手続となるため、宮崎県内にお住まいの方に限ります。在留カードは、手続の内容やお急ぎの度合いにより、お住まいの地域の入管の窓口で受け取っていただく場合があります。在留期限の最終日はオンライン申請ができないため、お早めにご相談ください。
まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
📞 電話でのご相談予約:0985-68-0851
出す前に、一度見せてください。
ご自身で出入国在留管理局へ在留資格の申請をされる方へ。提出の前に、申請書と添付書類を確かめ、足りない書類や気をつける点をお伝えします。オンライン(Google Meet・20分程度)でも、LINE でもお受けします。
・対象:在留資格の認定・変更・更新の申請です(永住は、宮崎県内にお住まいの方に限ります)。帰化は対象外です。
・オンライン(Google Meet)は、1つの申請につき1回です。LINE でのお返事は、同じ申請について、提出の前までお受けします。
・LINE のお返事の目安は、原則2営業日以内です(土日・祝日はお休みです。混み合うときは、お返事が延びることがあります)。
・書類の写しは、LINE かメールでお送りください。在留カードは表面だけを、マイナンバーの面は送らないでください。
・お伝えするのは当事務所の意見です。許可を保証するものではなく、結果は出入国在留管理局の判断によります。
・お伝えするのは、足りない書類や気をつける点までです。申請書の作成や書き直しの代行、文案の作成はしません。許可の見込み(通るかどうか)もお伝えしません(当事務所にご依頼いただく場合は、セルフ準備コース・ライトプラン・スタンダードプランをご案内します)。
・事実と異なる内容の書類だと分かったとき、またはご本人(ご家族を含みます)の申請でないと分かったときは、チェックをお断りします。
本記事は2026年10月時点の公開情報に基づいて執筆しています。制度の詳細や施行時期は今後変更される可能性があります。実際の申請にあたっては、出入国在留管理庁の公式情報または当事務所までご確認ください。
本記事の執筆者:申請取次行政書士 中山 諭
行政書士法人みやざき国際法務事務所 代表
所在地:宮崎県宮崎市