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特定技能2号の誓約書|10月19日の見直しで変わった点

大きな木のブロックの前に小さなブロックを2つ置いたイメージ。特定技能2号の方が後輩を指導する体制を象徴。

特定技能2号の在留諸申請で2026年8月20日から提出が求められている「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書」(参考様式第1-32号)について、出入国在留管理庁(以下、入管庁)は2026年10月19日、運用の見直しを行いました。「特定技能外国人受入れに関する運用要領」の該当部分と誓約書の様式が改正され、「特定技能制度に関するQ&A」もQ102〜Q105が更新されました。

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入管庁はQ102で、指導対象者が一時的に不足している場合やフルタイムでない場合などの対応について問い合わせがあったことを、見直しの理由として挙げています。本記事では、8月20日からの取扱いを解説した前回の記事の続きとして、何が変わり、申請のときに何を書けばよいかを、受入れ企業のご担当者と、2号で働く外国人ご本人に向けて整理します。


1. 結論:10月19日の見直しで押さえる5つのポイント

  • 2号の方が分野ごとに定められた人数以上を指導するという基本は変わりません。改正後の運用要領には、それを安定・継続的に行うことが求められることも明記されました。
  • 指導対象者が採用中で確定していないなど、一時的に人数が足りない場合は、誓約書の留意事項5にチェックを入れ、理由を書いて提出します。
  • ただし、そのチェック欄には「次回の在留期間更新許可申請の際に人数を満たしていない場合は、次回の更新が不許可となり得ることを理解している」という文言があります。合理的な事情があると認められる場合に柔軟に取り扱うという一時的な扱いで、認められるかは審査で判断されます。人数の要件がなくなったわけではありません。
  • 別の事業所・別の部署の方や、他の2号の方からも指導を受けている方は、合理的な理由があると認められる場合に、指導対象者として扱われることがあります。
  • 2026年8月20日から10月19日までに申請した案件も、見直し後の取扱いで審査されます。原則として新しい様式の誓約書を改めて提出しますが、必要な人数の指導対象者をすでに書いている場合は差し替えを求めるものではないとされています。

2. 何が公表されたか(2026年10月19日)

入管庁の特定技能制度のページには、2026年10月19日付けで次の更新が掲載されています。

公表されたもの内容
特定技能外国人受入れに関する運用要領(令和8年10月)第3章第2節「特定技能2号」の【留意事項】を改正(新旧対照表あり)
参考様式第1-32号「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書」留意事項3〜5と、指導対象者が不要な分野の注記を改正
特定技能制度に関するQ&AQ102〜Q105を更新
出典:出入国在留管理庁「特定技能制度」更新情報(2026年10月19日)

改正後の運用要領は、2号の方について「通常、特定産業分野ごとに定められている対象者数以上を指導している必要があり、それらを安定・継続的に行うことが求められます」としたうえで、指導対象者の数え方について、柔軟に取り扱う場合を3つ書き加えています。


3. 改正前と改正後の比較

8月20日の様式と10月19日の様式・運用要領を並べると、次のようになります。

項目改正前(2026年8月20日〜)改正後(2026年10月19日〜)
事業所2号の方と同一の事業所に出勤する者に限る原則は同一の事業所。分野の特性に応じて合理的な事情があれば、同一の事業所でなくても柔軟に取り扱う
部署原則として同一の所属部署原則は同一の部署。分野の特性により同一の事業所・部署でない場合は、その事情を勘案して個別に判断(理由を誓約書に記載)
フルタイムフルタイムで業務に従事する者に限る運用要領・誓約書の留意事項から、この記載はなくなった(Q102は「フルタイムではない等の事情」への問い合わせを見直しの理由に挙げている)
他の2号の方から指導を受けている者記載しない(対象者に含まない)専門性の異なる2号の方が同じ人を指導する場合など、合理的な理由があれば対象者に含む
人数が一時的に足りない場合例外の定めなし(人数以上の指導が必要)採用プロセス中など合理的な事情があれば柔軟に取り扱う。誓約書の留意事項5にチェックと理由を記載
指導対象者がいなくてもよい分野必要な人数の記載がない分野・業務区分航空分野(航空機整備区分)、漁業分野、外食業分野と明記
出典:「特定技能外国人受入れに関する運用要領」の一部改正について(令和8年10月19日・新旧対照表)

💡 フルタイムの記載がなくなったからといって、どのような働き方の方でも指導対象者として書けると、入管庁が示しているわけではありません。運用要領は「安定・継続的に」指導していることを求めています。パートタイムの方などを書く場合は、実際の指導の状況を具体的に書けるかを申請の前に確認することをおすすめします。


小さな丸テーブルのそばに木の椅子を置き、席が空いているイメージ。指導対象者が一時的にいない状態を象徴。

4. 指導対象者が一時的にいない場合の書き方

「一時的」とはどのような場合か

入管庁はQ103で、例として次の2つを挙げています。

  • 指導対象者が採用プロセス中で、まだ確定していない場合
  • 指導対象者の離職や休職などにより、一時的に2号の方が指導する人がいない状況

誓約書の留意事項5

改正後の誓約書の留意事項5は、申請の時点で指導対象者が採用プロセス中であり確定していない場合など、分野ごとに必要な人数を一時的に満たしていない場合に、内容を理解したうえでチェックを入れ、理由を書くよう求めています(必要に応じて別紙の添付も可)。チェック欄の文言は、おおむね次の内容です。

  • 今般の申請に当たって、分野ごとに必要とされる指導対象者数を満たしていないこと
  • この状況は、理由欄に書いたとおり一時的なものであること
  • 次回の在留期間更新許可申請の際に指導対象者数を満たしていない場合は、次回の更新が不許可となり得ることを理解していること

⚠️ 留意事項5は「今回だけ人数が足りないことを説明する欄」です。次の更新までに採用を終えて人数をそろえる計画がないまま使うと、次の更新で不許可となり得ることを、ご本人と会社の両方が理解しておく必要があります。

理由欄に書くこと(例)

理由欄の書き方に決まった型はありません。当事務所の考える例として、次のような事実を具体的に書くと、一時的であることが伝わりやすくなります。

  • いつ、誰が離職・休職したか(休職の場合は復帰の見込み)
  • 採用の状況(募集中か、内定済みか、入社予定日はいつか)
  • 人数がそろうまでの間、2号の方がどのような業務を行うか

5. 別の事業所・別の部署、他の2号の方から指導を受けている方

別の事業所・別の部署(Q104・留意事項3)

指導対象者は、原則として2号の方と同一の事業所に出勤し、同一の部署に所属する必要があります。ただし入管庁はQ104で、2号の方や指導対象者の就業場所が複数ある場合や、所属機関・所属部署の体制などから適切に指導を行っていると認められる場合などは、別の事業所・別の部署であっても柔軟に取り扱うとしています。

この場合、誓約書の留意事項3の理由欄に、同一の事業所・部署ではない事情を書きます。当事務所が想定する例として、「現場が日ごとに変わり、2号の方と指導対象者が同じ現場に入って作業している」といった、実際の指導の場面が分かる書き方が考えられます。

他の2号の方から指導を受けている方(留意事項4)

改正前は、他の2号の方から指導を受けている人は指導対象者として書けませんでした。改正後は、専門性の異なる2号の方が同じ人を指導する場合や、分野に特有の事情がある場合など、合理的な理由があると認められる場合には、指導対象者に含むとされています。


無地の書類の束を2つ並べ、紺色のファイルとペンを置いた机のイメージ。誓約書の差し替えを象徴。

6. 8月20日〜10月19日に旧様式で申請した方(Q105)

2026年8月20日から10月19日の見直しまでの間に申請した案件も、見直し後の取扱いで審査されます。そのため入管庁は、原則として新しい様式の誓約書を改めて提出することになるとしています。

ただし、旧様式の誓約書で、分野ごとに必要な人数の指導対象者をすでに書いている場合は、新しい様式を使う必要がないため、差し替えを求めるものではないとされています。

申請中の案件の状況対応
旧様式で、必要な人数の指導対象者を書いて提出済み新様式への差し替えは求められていない
旧様式で、人数が足りない・書けなかった原則として新様式を改めて提出(必要に応じて留意事項3・5の理由欄に記載)
出典:出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」Q105

Q105は、新しい様式をいつ・どのように提出するかまでは示していません。旧様式で人数が足りなかった方は、新しい様式を準備したうえで、提出の方法を申請先の入管に確認することをおすすめします。


7. 分野ごとに必要な指導対象者数(変更なし)

指導を受ける対象者の必要人数は、10月19日の改正の前後で変わっていません。

特定技能2号の分野必要な指導対象者数
ビルクリーニング2名以上
工業製品製造業2名以上
建設2名以上
造船・舶用工業2名以上
自動車整備1名以上
航空空港グランドハンドリング区分は1名以上
宿泊2名以上
農業2名以上
漁業定めなし(いない場合も可)
飲食料品製造業2名以上
外食業定めなし(いない場合も可)
出典:参考様式第1-32号「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書」(参考)特定産業分野ごとの指導を受ける必要な対象者数

航空分野の航空機整備区分、漁業分野、外食業分野は、指導を受ける対象者がいなくても差し支えないとされています。ただし、対象者が在籍している場合は、誓約書の「2 当該2号特定技能外国人に指導を受ける対象者一覧」に書くこととされています。


8. 外国人ご本人・受入れ企業のご担当者へ

外国人ご本人へ

  • 誓約書にはご本人の署名欄があります。留意事項5にチェックを入れる場合は、「次の更新までに人数がそろわなければ、更新が不許可となり得る」という文言にも署名することになります。内容を会社の方と一緒に確認してから署名してください。
  • 2号は、試験に合格すれば自動的に続けられる資格ではなく、指導や管理の業務を安定・継続的に行っているかが見られます。ご自身の普段の仕事の内容と、誓約書に書かれた内容が合っているかを確かめてください。

受入れ企業のご担当者へ

  • 宮崎県の特定技能2号は、入管庁の公表資料で2026年6月末に82人(2025年12月末は30人)と増えています(宮崎の特定技能の分野別人数)。2号の更新を迎える会社では、次の点を早めに確認しておくと安心です。
  1. 2号の方ごとに、指導対象者を実名で書けるか(人数・事業所・部署)
  2. 人数が足りない場合、その理由が「一時的」と説明できるか(採用中・休職中など)
  3. 次の更新までに人数をそろえる見込みがあるか
  4. 8月20日から10月19日までに旧様式で申請した案件がないか
  5. 誓約書の記載と、実際の配置・業務内容が一致しているか

誓約書は「実態をそのまま書く書面」です。記載と実際の内容が違う場合は在留資格が取り消される可能性があり、虚偽の内容を書いた場合は特定技能所属機関としての欠格事由に当たり得ることが、誓約書の留意事項1に書かれています。


9. よくある質問

Q1. 10月19日の見直しで、指導対象者の人数の要件はなくなりましたか。

なくなっていません。改正後の運用要領も、通常、分野ごとに定められた人数以上を指導している必要があるとしています。一時的に足りない場合は、理由を書いて申請し、合理的な事情があると認められれば柔軟に取り扱われる、と理解するのが正確です。

Q2. 指導対象者が1人退職して、人数が足りなくなりました。更新申請はできますか。

退職や休職による不足は、入管庁がQ103で「一時的」の例として挙げています(一時的と認められるかは個別の判断です)。誓約書の留意事項5にチェックを入れ、退職の時期や採用の状況を理由欄に書いて申請することになります。ただし、次の更新の時点でも人数が足りない場合は、更新が不許可となり得ます。

Q3. 指導対象者が別の現場で働いています。書けますか。

原則は同一の事業所・同一の部署ですが、就業場所が複数ある場合などは、別の事業所・部署でも柔軟に取り扱うとされています(Q104)。留意事項3の理由欄に、実際にどのように指導しているかを書きます。

Q4. 9月に旧様式で更新申請をしました。何かする必要がありますか。

必要な人数の指導対象者を書いて提出していれば、新様式への差し替えは求められていません。人数が足りなかった場合は、原則として新様式を改めて提出することになります(Q105)。

Q5. 外食業分野の2号ですが、指導対象者がいません。

外食業分野は、指導を受ける対象者がいなくても差し支えないとされています。対象者が在籍している場合は、誓約書の対象者一覧に書きます。


10. まとめ:人数が足りない理由と、次の更新までの計画を言葉にする

2026年10月19日の見直しで、特定技能2号の誓約書は、指導対象者が一時的にいない場合や、別の事業所・部署、他の2号の方から指導を受けている方について、理由を書いて申請できる形になりました。一方で、分野ごとの必要人数と、人数以上を指導するという基本は変わっていません(改正後は「安定・継続的に」行うことも明記されました)。人数が足りないときは、その理由と、次の更新までに人数をそろえる計画を、会社とご本人で言葉にしておくことが大切です。

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本記事は2026年10月時点の公開情報に基づいて執筆しています。制度の詳細や施行時期は今後変更される可能性があります。実際の申請にあたっては、出入国在留管理庁の公式情報または当事務所までご確認ください。

本記事の執筆者:申請取次行政書士 中山 諭

行政書士法人みやざき国際法務事務所 代表

所在地:宮崎県宮崎市

出典(一次情報)

  • 出入国在留管理庁「特定技能外国人の受入れに関する運用要領」(特定技能外国人受入れに関する運用要領 令和8年10月・2026年10月19日更新の新旧対照表・参考様式第1-32号) https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri07_00201.html
  • 出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」(Q102〜Q105) https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/faq.html
  • 出入国在留管理庁「特定技能制度」更新情報 https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/index.html
  • 出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数の公表」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri07_00215.html

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