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特定技能1号の支援体制要件|2027年4月改正を解説

机の上に無地のフォルダ3冊とペン、眼鏡、観葉植物を並べた俯瞰イメージ。事業所ごとに支援体制を整える実務を象徴。

出入国在留管理庁は2026年(令和8年)7月28日、「1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の改正について(令和9年4月1日施行)」を公表しました。支援責任者・支援担当者の常勤化、事業所ごとの選任、支援担当者の人数の基準、支援責任者への養成講習という4点が柱です。

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この改正は登録支援機関だけの話ではなく、自社で支援を行っている受入れ機関にも及びます。本記事では、根拠となる省令の条文まで下りて、企業の人事ご担当者と外国人ご本人の双方の視点から整理します。

政策全体の枠組みについては「第二次出入国在留管理基本計画|7年ぶり改定の要点」で扱っています。同計画が「2027年4月から登録支援機関の登録要件を厳格化する」とだけ予告していた項目について、本記事はその中身を各論として扱います。


1. 2027年4月1日に「支援体制」の要件が変わります

出入国在留管理庁の公表によれば、今回の改正は「1号特定技能外国人に対する支援を一層適正に行うことができるよう」行われるもので、改正されたのは次の2つの省令です。

  • 出入国管理及び難民認定法施行規則(以下、入管法施行規則)
  • 特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(以下、支援省令)

改正の実体は、法務省令第45号(令和7年9月30日)「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う法務省令の整備及び経過措置に関する省令」です。同省令の附則第1条は、施行日を改正法の施行の日である令和9年(2027年)4月1日と定めています。

段階内容
法律出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第60号)
省令法務省令第45号(令和7年9月30日)
公表2026年7月28日「1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の改正について」
施行2027年(令和9年)4月1日

2027年4月1日は育成就労制度の開始日でもあります。新しい制度が始まる日として語られることの多い日付ですが、同じ日に、受け入れる側の支援体制の基準も引き上げられます。

2. 改正の主な4点

出入国在留管理庁は、支援に必要な体制に関する主な改正点を次の4つとして整理しています。

  1. 支援責任者及び支援担当者(以下「支援責任者等」)を、支援を行う事業所(登録支援機関の場合は支援業務を行う事務所)ごとに、それぞれ常勤の役員又は職員の中から1名以上選任する(支援責任者が支援担当者を兼務することは可)
  2. 支援業務に従事することができる者を支援責任者等に限定する
  3. 支援責任者に対して支援能力向上のための養成講習(入管法や労働関係法令等)の受講を義務付ける
  4. 支援担当者の数が、委託を受けている特定技能所属機関の数を10で割った数を超えており、かつ、支援を行っている1号特定技能外国人の数を50で割った数を超えていること(支援責任者が支援担当者を兼務することは可)

4点のうち、①②は「誰が支援するのか」、③は「その人の力量をどう担保するのか」、④は「1人が何人まで見てよいのか」を定めるものです。支援体制を人数と資格の両面から具体化した改正だと読めます。

3. 改正点①②|「常勤」かつ「事業所ごと」へ

3-1. 何がどう変わるのか

省令の新旧対照条文を読むと、変更点はかなり明確です。改正前は、支援責任者について「役員又は職員の中から」選任すればよく、事業所ごとという限定も、常勤という限定もありませんでした。改正後は、常勤の役員又は職員の中から、事業所(事務所)ごとに1名以上の支援責任者を選任することが求められます。

項目改正前改正後(2027年4月1日〜)
支援責任者の雇用形態役員又は職員常勤の役員又は職員
支援責任者の選任単位法人・機関単位で足りる事業所(事務所)ごとに1名以上
支援担当者の雇用形態役員又は職員常勤の役員又は職員
支援担当者の選任単位事業所(事務所)ごとに1名以上事業所(事務所)ごとに1名以上(人数の基準が追加)
支援担当者の人数の基準規定なし50人・10機関の基準を超えること
支援責任者への講習規定なし過去3年以内の講習修了(当分の間は猶予)
支援業務に従事できる者—支援責任者等に限定
同じ内容のカードの束を2つのトレイに分けて並べた俯瞰イメージ。事業所ごとに同じ体制をそろえる考え方を象徴。

複数の拠点で外国人を受け入れている企業、あるいは複数の事務所で支援業務を行っている登録支援機関にとって、「事業所ごと」への変更が実務上いちばん重い部分です。本社に1名置けば足りていた体制では、2027年4月以降は基準を満たさなくなる可能性があります。

3-2. 支援責任者が「統括管理する事項」が明文化された

改正後の条文では、支援責任者は次の事項を統括管理することとされている者、と定義されます。自社で支援を行う受入れ機関の場合は6項目、登録支援機関の場合は5項目で、支援計画の作成が入るかどうかが違います(作成は受入れ機関の役割のためです)。

📋 自社支援を行う受入れ機関の支援責任者が統括管理する事項(6項目)

  1. 1号特定技能外国人支援計画の作成に関すること
  2. 支援担当者その他の支援業務に関与する職員の管理に関すること
  3. 適合1号特定技能外国人支援計画に基づく支援の実施状況の確認に関すること
  4. 法令の規定により特定技能所属機関が履行しなければならない又は履行すべき出入国在留管理庁長官に対する届出、報告その他の手続に関すること
  5. 国又は地方公共団体の機関であって特定技能の在留資格に係る制度に関する事務を所掌するものその他関係機関との連絡調整に関すること
  6. その他適合1号特定技能外国人支援計画に基づく支援に必要な一切の事項に関すること

登録支援機関の支援責任者は、上記のうち1(支援計画の作成)を除く5項目が統括管理事項とされています。

4. 改正点③|養成講習の義務化——ただし「当分の間」は猶予

改正後の入管法施行規則は、支援責任者を「過去3年以内に、支援計画の実施に関する責任者に対する講習として法務大臣が告示で定めるものを修了し」た者と定義しています。支援省令の側も、同じ講習を引用しています。

ここで重要なのが経過措置です。法務省令第45号の附則第3条は、この講習に関する部分を、当分の間、読み替えて適用しない扱いにしています。出入国在留管理庁も「令和9年4月1日以降であっても、当分の間は、講習を修了していなくても差し支えありません」と明記しています。

⚠️「当分の間」は免除ではなく猶予です。附則による読み替えである以上、告示で講習が定められ、猶予が終われば要件として動き出します。また「過去3年以内」という期限が付いているため、一度受ければ終わりという性質のものでもありません。

5. 改正点④|支援担当者の人数——「50人」と「10機関」

5-1. 2つの言い方は、同じことの裏返し

この点は、出入国在留管理庁の資料の中でも2通りの書き方がされていて、はじめて読むと戸惑うところです。

  • ウェブページの書き方(人数から見る):支援担当者の数が、委託を受けている特定技能所属機関の数を10で割った数を超えており、支援を行っている1号特定技能外国人の数を50で割った数を超えていること
  • PDF資料の書き方(上限から見る):委託を受けることができる特定技能所属機関の数は支援担当者1人当たり10機関未満、支援を行うことができる1号特定技能外国人の数は支援担当者1人当たり50人未満

言い方が違うだけで、内容は同じです。省令の条文(入管法施行規則)はさらに正確で、登録支援機関について、支援業務を行う事務所ごとに「1名以上であり、かつ、次のイ又はロに掲げる数のいずれか多い数を超える支援担当者」を選任していることを求めています。

  • イ:支援の対象となる特定技能外国人の数を50で除して得た数
  • ロ:実施を委託する特定技能所属機関の数を10で除して得た数

つまり、2つの基準のうち厳しいほうで必要人数が決まります。

5-2. 必要な支援担当者数の早見表(登録支援機関の場合)

出入国在留管理庁のPDF資料は、「25機関から委託を受ける場合は3人の支援担当者が必要」「1号特定技能外国人120人を支援する場合は3人の支援担当者が必要」という例を挙げています。この考え方を当てはめると、次のようになります。

委託元の特定技能所属機関数支援している1号特定技能外国人数必要な支援担当者数(事務所ごと)
5機関30人1人
9機関49人1人
10機関50人2人
15機関40人2人
25機関100人3人
20機関120人3人
40機関250人6人

5-3. 見落としやすい点——ちょうど割り切れる数のとき

条文は「超えていること」、PDF資料は「未満」という書き方です。したがって、ちょうど10機関・ちょうど50人のときは、支援担当者1人では基準を満たしません。10機関ちょうどでも2人、50人ちょうどでも2人が必要になる、という読み方になります。上の表で10機関・50人の行だけ数字が飛ぶのは、このためです。

事業計画を立てるときは、「1人で50人まで」ではなく「1人で49人まで」と考えておくと、想定外の追加採用を避けられます。

6. 自社支援の受入れ機関も対象です

「支援体制の要件」と聞くと登録支援機関の話に見えますが、自社で支援を行っている特定技能所属機関にも及びます。ただし、掛かる基準の範囲が異なります。

🏢 登録支援機関の場合

  • 常勤・事務所ごとの支援責任者/支援担当者
  • 支援業務に従事できる者の限定
  • 支援責任者の養成講習
  • 50人基準と10機関基準の両方

🏭 自社支援を行う受入れ機関の場合

  • 常勤・事業所ごとの支援責任者/支援担当者
  • 支援業務に従事できる者の限定
  • 支援責任者の養成講習
  • 50人基準のみ(委託を受ける立場ではないため)

改正後の支援省令には、「外国人に特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所ごとに選任している支援担当者の数が、支援を担当する外国人の数を50で除して得た数を超えていること」という規定が新設されています。自社支援を続ける予定の企業は、拠点ごとにこの計算が成り立つかを確認しておく必要があります。

なお、支援計画の全部を登録支援機関へ委託した場合に受入れ機関の支援体制の基準を満たしたものとみなされる仕組み自体は、これまでどおりです。制度の全体像は「特定技能1号と2号の違い」もあわせてご覧ください。

白紙のデスクカレンダーとフォルダ、ペン、観葉植物を並べた俯瞰イメージ。登録の更新時期を前倒しで計画する実務を象徴。

7. 経過措置——駆け込み申請は「次の更新」までしか効きません

法務省令第45号の附則第4条は、経過措置を2段構えで定めています。ここは登録支援機関にとって最重要の部分です。

立場取扱い
施行日までに登録を受けていない(これから登録支援機関になろうとする者)施行日前に登録の申請をした場合は、施行日前の要件で登録の可否が判断されます
施行日前に登録を受けている登録支援機関令和9年7月31日までに登録の期間が満了する場合は、施行日前に更新の申請をしたときに限り、施行日前の要件で更新を受けられます
上記により従前の例によることとされた登録当該登録の期間の満了の日までは、なお従前の例によります

3行目が急所です。附則第4条第2項は、従前の例によれる期間を「当該登録の期間の満了の日まで」と区切っています。出入国在留管理庁も「その後に登録の更新申請をする際は、施行日後の要件を満たしていなければ登録の更新を受けることはできません」と説明しています。

登録支援機関の登録は5年間有効で、更新申請が必要です。したがって、施行日前に登録・更新を済ませたとしても、次の更新のタイミングでは新しい要件で判断されます。経過措置は時間を稼ぐためのもので、逃れるためのものではありません。

7-1. 更新申請には「受付期間」があります

もう一点、見落とされやすい前提があります。出入国在留管理庁は、更新を希望する場合は「登録の有効期間満了日の6か月前の月の初日から4か月前の月の月末までに更新申請を行ってください」と案内しています。

つまり、経過措置を使えるかどうかは、いつ申請するかを自由に選べる話ではありません。満了日から自動的に決まる受付期間の中で、施行日前に申請できるかという話になります。

登録の有効期間満了日更新申請の受付期間施行日(2027年4月1日)前に申請できるか
2027年4月30日2026年10月1日〜2026年12月31日できます
2027年5月31日2026年11月1日〜2027年1月31日できます
2027年6月30日2026年12月1日〜2027年2月28日できます
2027年7月31日2027年1月1日〜2027年3月31日できます(受付最終日が施行日の前日)
2027年8月31日2027年2月1日〜2027年4月30日経過措置の対象外です

経過措置の区切りが「令和9年7月31日までに登録の期間が満了する場合」とされていることは、この受付期間のルールと整合しています。満了日が2027年7月31日の場合、受付期間の最終日は2027年3月31日で、施行日の前日にあたります。

⚠️ なお同庁は、登録有効期限が到来する月の3か月前の月末を経過して申請する場合は、有効期間内に更新が認められず申請手数料の返還も行えないため、新規の登録申請を行うことを強く推奨するとしています。受付期間を過ぎてからの巻き返しは利きにくい、という点にご注意ください。

経過措置は「今回はまだ古い基準で通ります」という猶予にすぎません。登録期間が満了する日から逆算して、常勤の人員と拠点ごとの体制をいつまでに整えるかを決めておくことが、実務上の備えになります。

8. 外国人ご本人への影響

外国人ご本人が直接何かの手続をする改正ではありません。ただ、支援を受ける側として知っておくと役立つ点があります。

  • 👤 支援してくれる人が「常勤」になります。相談したい相手が不在がちで連絡が付かない、という状況は起こりにくくなる方向の改正です。
  • 📋 支援は支援責任者・支援担当者が行います。支援業務に従事できる者が限定されるため、誰が自分の担当なのかがはっきりします。分からないときは、勤務先や登録支援機関に担当者名を確認しておくとよいでしょう。
  • 🔍 1人の担当者が抱える人数に基準ができます。支援担当者1人あたりの支援対象人数に基準が設けられるため、支援の密度が保たれやすくなります。
  • 📈 特定技能2号を目指す方への支援が支援計画に加わります。改正後の支援省令では、2号への在留資格変更を希望する場合に、技能及び日本語能力の修得のために必要な支援を行うことが支援計画の記載事項に追加されています。

転職や勤務先の変更を検討している方は、転職先が支援体制を備えているかも判断材料になります。在留期間の管理については「在留期間更新はいつ申請するか」もご参照ください。

9. 企業の人事ご担当者への影響

企業側の論点は、次の3つに整理できます。

① 拠点数と人員配置の見直し

複数の事業所で1号特定技能外国人を受け入れている場合、事業所ごとに常勤の支援責任者と支援担当者を置けるかが最初の確認事項です。兼務は認められていますが(支援責任者が支援担当者を兼ねること)、非常勤スタッフに支援業務を任せている体制は見直しが要ります。

② 受入れ人数の上限の把握

支援担当者1人あたり50人という基準は、増員計画の制約になります。拠点の受入れ人数を増やす計画があるなら、支援担当者の増員をセットで検討しておく必要があります。

③ 自社支援か、委託かの再判断

要件が具体化されたことで、「自社支援を続けるコスト」と「登録支援機関へ委託するコスト」の比較がしやすくなりました。委託を選ぶ場合は、委託先の登録支援機関が2027年4月以降の要件を満たせるか(とくに事務所ごとの体制と支援担当者数)を、契約更新の前に確認しておくと安全です。

なお、2027年4月からは支援の委託先を登録支援機関に限定する方向も示されています。育成就労制度の準備と時期が重なるため、「育成就労計画の施行日前申請」もあわせてスケジュールを組むことをおすすめします。

10. 今すぐすべきアクション

📅 2026年内にやっておきたいこと

  1. 拠点の棚卸し:1号特定技能外国人が在籍する事業所(登録支援機関は支援業務を行う事務所)を洗い出す
  2. 現在の支援責任者・支援担当者の確認:氏名・所属事業所・常勤かどうかを一覧化する
  3. 人数の試算:事業所ごとに、支援対象の外国人数と(登録支援機関は)委託元機関数から、必要な支援担当者数を計算する
  4. 登録の有効期限と受付期間の確認(登録支援機関):登録の期間の満了日を確認し、令和9年7月31日までに満了するかを判定したうえで、更新申請の受付期間(満了日の6か月前の月の初日〜4か月前の月の月末)を手帳に落とす

📅 2027年3月末までにやっておきたいこと

  1. 不足分の配置計画:不足する事業所について、常勤者の配置・採用・兼務の整理を決める
  2. 支援業務の担い手の整理:支援責任者等以外が支援業務を行っている場合、担当を付け替える
  3. 委託先の確認(受入れ機関):委託している登録支援機関に、2027年4月以降の体制の見通しを確認する
  4. 講習情報の把握:法務大臣が告示で定める講習の内容が公表されたら、支援責任者の受講計画を立てる

11. よくあるご質問

Q1. 支援責任者と支援担当者は、同じ人が兼ねてもよいのですか。

A. 出入国在留管理庁は「支援責任者が支援担当者を兼務することは可」と明記しています。ただし、その場合も常勤であること、事業所(事務所)ごとに選任されていることは求められます。

Q2. 常勤でない職員を支援担当者にしている場合、いつまでに変更が必要ですか。

A. 施行日は2027年4月1日です。ただし登録支援機関については経過措置があり、登録の期間の満了の日までは従前の例によることができる場合があります。自社支援を行う受入れ機関については、この登録に関する経過措置は当てはまりません。個別の判断は専門家にご確認ください。

Q3. 養成講習はもう受けられますか。

A. 講習は「法務大臣が告示で定めるもの」とされており、内容の公表が前提となります。出入国在留管理庁は、令和9年4月1日以降であっても当分の間は講習を修了していなくても差し支えないとしています。公表され次第、計画的に受講するのがよいでしょう。

Q4. 支援担当者の人数は、会社全体で数えるのですか。

A. 条文は「事業所ごと」「事務所ごと」に選任することを求めています。会社全体の合計人数ではなく、拠点単位で基準を満たすかどうかを確認する必要があります。

Q5. ちょうど50人を支援しています。支援担当者は1人で足りますか。

A. 条文は「50で除して得た数を超えていること」、資料は「1人当たり50人未満」という書き方です。この読み方によれば、50人ちょうどの場合は1人では足りないことになります。余裕を持った体制を検討してください。

Q6. 施行日の直前に更新を申請すれば、当面は古い要件のままでよいのですか。

A. 施行日前に登録を受けている登録支援機関で、令和9年7月31日までに登録の期間が満了する場合は、施行日前に更新申請をしたときに限り、従前の要件で更新を受けられます。ただしその効力は登録の期間の満了の日までです。次の更新では新しい要件で判断されます。

Q7. 宮崎県の中小企業にも影響がありますか。

A. 拠点が1か所で、支援対象が数名という規模であれば、人数の基準(50人・10機関)に引っかかることは考えにくいでしょう。一方で、常勤要件と支援業務の担い手の限定は規模を問わず及びます。総務担当者が兼務で支援を行っている企業ほど、確認しておく価値があります。

12. まとめ

今回の改正は、これまで比較的抽象的だった「支援体制」を、常勤・拠点単位・人数・講習という4つの具体的な物差しに置き換えるものです。制度の趣旨は支援の質の確保にあり、適正に支援を行ってきた機関にとっては、体制を明文化して整える機会でもあります。

企業と登録支援機関にとっての実務的な結論はシンプルです。2027年4月1日までに、①事業所ごとに常勤の支援責任者・支援担当者を置けるか、②支援担当者1人あたりの人数が基準に収まるか、この2点を拠点単位で点検すること。そして登録支援機関は、登録の期間の満了日から逆算して準備を進めることです。

外国人ご本人にとっては、支援の担い手がはっきりし、1人の担当者が抱える人数にも基準ができるという意味で、支援を受けやすくなる方向の改正といえます。


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本記事は2026年9月時点の公開情報に基づいて執筆しています。制度の詳細や施行時期は今後変更される可能性があります。実際の申請にあたっては、出入国在留管理庁の公式情報または当事務所までご確認ください。

本記事の執筆者:申請取次行政書士 中山 諭
行政書士法人みやざき国際法務事務所 代表
所在地:宮崎県宮崎市

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