
国際結婚のご夫婦に子どもが生まれたとき、「出生届はどこに出すのか」「子どもは日本国籍になるのか」「外国で生まれたら何が違うのか」と、出産直後の慌ただしい中で迷う方が少なくありません。日本人同士の場合は市区町村に出生届を出せば手続が完結しますが、父または母が外国人の場合、あるいはご夫婦とも外国人の場合には、国籍と在留資格という2つの論点が加わります。しかも、その手続には14日・3か月・30日という別々の期限があり、1つを逃すと子どもが日本国籍を失ったり、在留資格のない状態になったりします。
本記事では、法務省民事局の国籍Q&A、国籍法・戸籍法・入管法の条文、出入国在留管理庁の案内を軸に、子どもが生まれたときの届出と期限を「親の国籍」と「生まれた場所」の組合せごとに整理します。
日本の国籍法は、子が出生により日本国籍を取得する場合を次の3つに限っています(国籍法第2条)。
つまり、日本は「どこで生まれたか」ではなく「生まれたときに親のどちらかが日本国民か」で国籍を決める国です(父母両系血統主義)。国際結婚のご夫婦の子どもは、父母のどちらかが日本人であれば、外国で生まれても日本国籍を取得します。
一方、相手の国の国籍を子どもが取得するかどうかは、その国の法律で決まります。法務省の国籍Q&Aは、日本人と父母両系血統主義の国の方との子や、日本人の子として生地主義(その国で生まれた子にその国の国籍を与える主義)の国で生まれた子が、重国籍となる例として挙げています。外国の法制度は変更されることがあるため、子どもが相手国の国籍を取得するかは、相手国の駐日大使館・領事館に確認するのが確実です。
| 親の組合せ | 生まれた場所 | 子の日本国籍 | 主な届出と期限 |
|---|---|---|---|
| 日本人 × 外国人 | 日本 | あり | 出生届(14日以内) |
| 日本人 × 外国人 | 外国 | あり | 出生届+国籍留保(3か月以内) |
| 外国人 × 外国人 | 日本 | なし | 出生届(14日以内)+在留資格取得許可申請(30日以内) |
💡 ひとことで言うと:日本人の親がいれば「国籍は自動、届出は期限内に」。日本人の親がいなければ「国籍はなし、在留資格を取りに行く」。この2つの分かれ道を最初に確認すると、その後の手続が整理できます。
日本で生まれた子の出生届は、出生の日から14日以内に市区町村に提出します(戸籍法第49条第1項)。届出先は、子の本籍地または届出人の所在地の市区町村です(同法第25条第1項)。宮崎市内でお住まいなら、宮崎市役所の戸籍窓口が一般的な提出先になります。
届書には、子の男女の別、出生の年月日時分・場所、父母の氏名・本籍を記載します。父または母が外国人であるときは、その氏名と国籍を記載します(同法第49条第2項第3号)。医師や助産師が作成した出生証明書を添付します(同条第3項)。
子は日本国籍を取得しますので、日本人の親の戸籍に子として記載されます。外国人の親は日本の戸籍を持ちませんが、子の戸籍には父母の氏名が記載され、外国人の親については国籍も記載されます。
日本の出生届は、あくまで日本側の手続です。子どもが相手国の国籍も取得する場合、相手国への出生登録やパスポートの取得は、相手国の駐日大使館・領事館で別途行います。必要書類(出生届受理証明書やその翻訳など)は国によって異なりますので、早めに公館へ確認しておくと安心です。なお、婚姻そのものの届出(婚姻要件具備証明書や外国方式の婚姻)については「国際結婚の婚姻届|婚姻要件具備証明書と日本方式・外国方式」で整理しています。
日本人の親の子が外国で生まれた場合、出生届の期限は3か月以内に延びます(戸籍法第49条第1項)。届出先は、その国に駐在する日本の大使館・領事館(同法第40条)か、本籍地の市区町村です。
ここが国際結婚のご家庭で最も注意が必要な点です。国籍法第12条は、外国で生まれ、出生により外国の国籍も取得した日本国民について、戸籍法の定めにより日本国籍を留保する意思を表示しなければ、出生の時にさかのぼって日本国籍を失うと定めています。
戸籍法第104条によれば、この意思表示は、出生の日から3か月以内に、出生届とともに「日本の国籍を留保する」旨を届け出ることによって行います。法務省の国籍Q&Aによれば、具体的には出生届の用紙にある国籍留保欄に、日本国籍を留保する旨を記載する方法によります。届出先は、外国にある日本の大使館・領事館または市区町村役場です。
| 項目 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 対象 | 外国で生まれ、出生により外国の国籍も取得した日本国民 | 国籍法第12条 |
| 期限 | 出生の日から3か月以内 | 戸籍法第104条第1項 |
| 方法 | 出生届とともに、日本国籍を留保する旨を届け出る(出生届の用紙に記載) | 同条第2項、法務省Q&A |
| 届出先 | 在外公館または市区町村役場 | 法務省Q&A |
| 期限を逃した場合 | 出生の時にさかのぼって日本国籍を失う | 国籍法第12条 |
| 例外 | 天災その他責めに帰することができない事由で届け出られないときは、届出ができるようになった時から14日 | 戸籍法第104条第3項 |
たとえば、日本人の母とアメリカ人の父の子がアメリカで生まれた場合、その子は出生により日本国籍(血統主義)とアメリカ国籍(生地主義)の両方を取得します。このとき、3か月以内に出生届とともに国籍留保をしなければ、日本国籍は最初からなかったものとして扱われます。
国籍留保をしなかったために日本国籍を失った子でも、届出の時に18歳未満であり、かつ日本に住所を有するときは、法務大臣に届け出ることによって日本国籍を再取得できます(国籍法第17条第1項)。届出をした時に日本国籍を取得します(同条第3項)。
「日本に住所を有する」とは、法務省の国籍Q&Aによれば、届出の時に生活の本拠が日本にあることをいい、観光や親族訪問で一時的に日本に滞在している場合は含まれません。再取得の届出先は、日本に住所があることが条件のため、住所地を管轄する法務局・地方法務局です。届出は本人が行い、15歳未満のときは父母などの法定代理人が代わって行います。
なお、年齢要件は2022年(令和4年)4月1日の成年年齢引下げに伴い「20歳未満」から「18歳未満」に変更されています。古い解説記事では20歳と書かれていることがありますので、ご注意ください。

出入国在留管理庁の案内にもあるとおり、父も母も外国の国籍である場合、その子が日本で生まれても日本国籍を取得することはできません。子どもの国籍は父母の本国の法律で決まりますので、父または母の国籍国の駐日大使館・領事館に出生を届け出て、子どものパスポートも発給を受ける必要があります。
外国人の子であっても、日本で生まれた場合の出生届は日本の市区町村に14日以内に提出します。外国人に関する届出は、届出人の所在地の市区町村で行います(戸籍法第25条第2項)。戸籍は作られませんが、出生の記録が残り、後の在留資格取得許可申請や本国への届出の際に出生届受理証明書などが必要になることがあります。
入管法第22条の2は、出生により上陸の手続を経ずに日本に在留することとなる外国人は、出生の日から60日を限り、在留資格を持たずに在留できると定めています。60日を超えて在留しようとする場合は、出生の日から30日以内に、在留資格の取得を申請しなければなりません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請の名称 | 在留資格取得許可申請 |
| 申請期限 | 資格の取得の事由(出生)が生じた日から30日以内 |
| 申請人 | 子ども本人(実際には父母などの法定代理人が行う) |
| 提出先 | 住居地を管轄する地方出入国在留管理官署(宮崎県内は福岡出入国在留管理局宮崎出張所) |
| 手数料 | かかりません |
| 標準処理期間 | 在留資格の取得の事由が生じた日から60日以内(即日処理となることもあります) |
| オンライン申請 | 可能 |
取得する在留資格は、親の在留資格に応じて決まります。たとえば就労系の在留資格で働く親の子であれば「家族滞在」、永住者の子であれば「永住者の配偶者等」、定住者の子であれば「定住者」といった具合に、出入国在留管理庁の案内ページで該当する在留資格を選び、その在留資格に応じた申請書・資料を提出します。永住者の子については、永住者の在留資格の取得を申請する手続も入管法に定められています(入管法第22条の2第4項)。就労系の在留資格で働く方のお子さまが取得する「家族滞在」の要件と就労制限は「家族滞在ビザの要件と就労制限」をご覧ください。
⚠️ 期限を過ぎるとどうなるか:入管法が在留資格なしで在留できると定めているのは出生の日から60日までです。申請をしないまま60日を超えると、子どもは在留資格を持たない状態で日本に滞在していることになります。出生後は母子ともに慌ただしい時期ですが、出生届(14日)と在留資格取得許可申請(30日)は、出産前から段取りしておくことをおすすめします。

日本人の父と外国人の母が婚姻していない場合、子の国籍は認知の時期で分かれます。法務省の国籍Q&Aによれば、母の胎内にいる間に日本人父が認知した場合(胎児認知)は、出生により日本国籍を取得します。一方、出生後に認知した場合は、出生の時点で法律上の親子関係がなかったため、出生によっては日本国籍を取得しません。
ただし、出生後に認知された子でも、18歳未満であり、認知した父が子の出生の時に日本国民で、届出の時にも日本国民であるなどの要件を満たせば、法務大臣に届け出ることによって日本国籍を取得できます(国籍法第3条)。届出先は、日本に住所がある場合は住所地を管轄する法務局・地方法務局、外国に住所がある場合は在外公館です。
日本人の親と外国人の親の子は、相手国の法制によっては日本と外国の重国籍になります。国籍法第14条第1項は、重国籍となった時が18歳に達する以前であるときは20歳に達するまでに、18歳に達した後であるときはその時から2年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならないと定めています(2022年4月1日の改正後の期限)。
日本国籍を選択する方法は、外国の国籍を離脱するか、市区町村役場または在外公館に「日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する」旨の国籍選択届を提出する方法です(国籍法第14条第2項)。選択の宣言をした人は、外国の国籍の離脱に努めなければなりません(同法第16条第1項)。期限内に選択しないでいると、法務大臣から催告を受け、催告を受けた日から1か月以内に選択しなければ日本国籍を失うことがあります(同法第15条)。
生まれたばかりの子どもにはまだ先の話ですが、出生時に重国籍になっているかどうかは、この時点で把握しておくと後の手続が楽になります。
| 日本人×外国人・日本で出生 | 日本人×外国人・外国で出生 | 外国人×外国人・日本で出生 | |
|---|---|---|---|
| 子の日本国籍 | あり | あり(留保が条件) | なし |
| 出生届の期限 | 14日以内 | 3か月以内 | 14日以内 |
| 出生届の届出先 | 本籍地または所在地の市区町村 | 在外公館または本籍地の市区町村 | 所在地の市区町村 |
| 国籍留保 | 不要 | 必要(出生届とともに・3か月以内) | 対象外 |
| 在留資格 | 不要 | 不要 | 在留資格取得許可申請(30日以内) |
| 相手国・本国側 | 公館へ出生登録(国による) | 出生地の国の手続(国による) | 本国公館へ出生届出・パスポート |
| 主な根拠 | 国籍法2条、戸籍法49条 | 国籍法12条、戸籍法104条 | 入管法22条の2 |
出生届の期限は出生の日から3か月以内です。期限内であれば帰国後に本籍地の市区町村へ提出することもできますが、子どもが出生地の国籍も取得している場合は、出生届とともに国籍留保の届出を3か月以内に済ませる必要があります。帰国が遅れる可能性があるなら、現地の日本大使館・領事館で先に届け出る方が安全です。
出生の時にさかのぼって日本国籍を失ったものとして扱われます。ただし、子どもが18歳未満で日本に住所(生活の本拠)があるときは、住所地の法務局・地方法務局への届出により日本国籍を再取得できます。要件と必要書類は法務局にご相談ください。
なりません。日本は血統主義のため、父母のどちらかが日本国民でない限り、日本で生まれても日本国籍は取得しません(父母がともに不明または無国籍の場合を除きます)。本国公館への出生届出と、30日以内の在留資格取得許可申請が必要です。
出入国在留管理庁の案内によれば、在留資格取得許可申請に手数料はかかりません(2026年9月時点)。標準処理期間は出生の日から60日以内で、即日処理となることもあります。
入管法が在留資格なしで在留できると定めているのは出生の日から60日までですので、それを超えると子どもは在留資格を持たない状態になります。気づいた時点で速やかに住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に相談してください。事情によって取扱いが異なりますので、自己判断で放置しないことが大切です。
出生の時点で重国籍になること自体は珍しくありません。ただし、日本の国籍法は、18歳になる前に重国籍になった人に対して20歳になるまでにいずれかの国籍を選択することを求めています。相手国の法制によって扱いが異なりますので、成長に合わせて確認していく必要があります。
国際結婚のご家庭の出生届で押さえるべきことは、次の3点に集約されます。
出生届は市区町村・法務局、在留資格は出入国在留管理庁と、窓口が分かれています。出産前に「どこで生まれるか」「どちらの窓口にいつまでに行くか」を紙に書き出しておくと、産後の慌ただしい時期でも期限を逃しにくくなります。
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本記事は2026年9月時点の公開情報に基づいて執筆しています。制度の詳細や運用は今後変更される可能性があります。相手国の国籍の取得や公館での手続は国により異なりますので、実際の届出にあたっては市区町村の戸籍窓口・法務局・出入国在留管理庁・相手国公館の公式情報、または当事務所までご確認ください。
本記事の執筆者:申請取次行政書士 中山 諭
行政書士法人みやざき国際法務事務所 代表
所在地:宮崎県宮崎市