
2026年6月14日(日)から運用が始まる「特定在留カード」は、在留カードとマイナンバーカードを1枚に統合できる新しい仕組みです。本記事は「制度の概要は理解した」「これから実際に申請したい」という方に向けて、必要書類・申請窓口・暗証番号・処理期間など、申請の実務手続きを行政書士の視点で整理します。制度の全体像については、当事務所の別記事『特定在留カードとは?準備と注意点を解説』も併せてご覧ください。
特定在留カードは「申請しなければ自動で交付される」ものではなく、ご本人の意思で地方出入国在留管理局または市区町村窓口に申請する任意の制度です。出入国在留管理庁の公表によれば、運用開始日と受付開始日は次のとおりです。
📅 運用開始日:2026年6月14日(日曜日)
📅 地方出入国在留管理局での申請受付開始:2026年6月15日(月曜日)
👤 対象者:住民基本台帳に記録されている中長期在留者または特別永住者
💻 オンライン申請:当面利用不可(窓口申請のみ)
運用開始日が日曜日にあたるため、実際に入管窓口で申請ができるのは翌15日(月曜日)からとなります。6月14日に駆け込みで窓口に行っても受付は翌営業日扱いになりますので、ご注意ください。
出入国在留管理庁の公表によれば、特定在留カードの交付申請に必要な書類は次の4種類です。
| 書類 | 内容 | 補足 |
|---|---|---|
| 📋 ① 特定在留カード等交付申請書 | 申請者本人の基本情報・在留資格情報を記載 | 様式は出入国在留管理庁ホームページで公表 |
| 🔐 ② 暗証番号等設定依頼書 | カードの IC チップに登録する暗証番号の設定依頼 | 申請時に同時提出 |
| 📷 ③ 写真1葉 | 申請者本人の顔写真 | 規格(サイズ・背景等)は本記事執筆時点で「追って掲載」とされており、申請前に最新情報を要確認 |
| 📑 ④ 併せて行う申請・届出に係る書類 | 在留期間更新・住居地届出など、特定在留カード申請と同時に行う手続きの書類 | 同時申請の有無により内容が変わる |
ご注意いただきたいのは、写真の具体的な規格(サイズ・背景色・撮影時期等)が本記事執筆時点(2026年5月)では出入国在留管理庁から「追って掲載します」とされている点です。在留カードの一般的な写真規格(縦4cm×横3cm、申請前3か月以内撮影など)を踏襲する可能性が高いですが、実際の申請前に出入国在留管理庁の最新公表を必ずご確認ください。
💡 行政書士からのワンポイント
「在留期間の更新と同時に切り替えたい」というご相談を多くいただきます。その場合は④の「併せて行う申請書類」として更新申請書一式を添える形になります。組み合わせで迷う場合は、事前にご相談いただくと効率的です。
特定在留カードの申請窓口には、大きく分けて2つのルートがあります。状況に応じて使い分けることになります。
🏛 地方出入国在留管理局(支局・出張所含む)
こんな場面に適する:在留期間更新・在留資格変更と同時に行う場合/初回申請として標準的なルート
注意点:6/15(月)から受付。窓口は混雑が予想されます
🏠 市区町村窓口
こんな場面に適する:引越し時の住居地届出に併せて申請する場合
注意点:住居地届出という届出義務とセットでの取扱い
宮崎県内にお住まいの方の場合、地方出入国在留管理局のルートでは福岡出入国在留管理局宮崎出張所が最寄りとなります。

ご家族で同時に切替を希望される場合は、原則として家族構成員ごとに申請書類を準備する必要があります。お子様の場合は法定代理人による申請が一般的です。お子様の在留資格や年齢によって運用が異なる場面がありますので、事前確認をおすすめします。
特定在留カードはマイナンバーカードと一体になるため、IC チップに各種電子証明書等を格納します。これに伴い、申請時に「暗証番号等設定依頼書」の提出が必要となります。
暗証番号は、行政手続のオンライン本人確認・各種証明書のコンビニ交付などで利用される重要な情報です。マイナンバーカードと同じく、第三者に推測されにくく、かつご自身が忘れない番号を設定することが望ましいといえます。
なお、暗証番号の桁数・設定回数などの詳細仕様は、本記事執筆時点では出入国在留管理庁の公表ページに具体的な記載がなく、申請当日に窓口で案内される運用になる可能性があります。マイナンバーカードの仕組み(4桁の利用者証明用電子証明書暗証番号と、6〜16桁の署名用電子証明書暗証番号)を参考に、当日スムーズに回答できるよう事前に候補を考えておくとよいでしょう。
申請から受取までの実務上の留意点も整理しておきます。
⚠️ 重要な注意点
特に企業の人事ご担当者にお伝えしたいのは、入社直後の新規外国人材が空港到着時に「特定在留カード」を受け取って入社する、というシナリオは想定されていないという点です。新規入国時は従来どおりの在留カードが交付され、その後ご本人が申請するかどうかを判断するという流れになります。
申請当日の不備や出戻りを防ぐため、ご本人で次の3点を事前確認しておくと安心です。

外国人材を雇用している企業様にとって、運用開始直後は従業員からの問い合わせが集中しやすいタイミングです。次のポイントを社内で押さえておくと、現場対応がスムーズになります。
💬 核心メッセージ
「切替=義務」ではありません。あくまでご本人の選択であり、企業として強制する性質のものではないという基本を、まず社内で揃えておくことが大切です。
ご相談で頻度の高い質問を、現時点の公表情報に基づき整理します。
A. 出入国在留管理庁の公表ページには手数料に関する明示的な記載は見当たりません。現行の在留カード関連手数料に準じた取扱いとなる可能性が高いですが、申請前に一次情報で最新情報をご確認ください。
A. 住民基本台帳に記録されている特別永住者の方は対象となり、「特定特別永住者証明書」の枠組みでの申請となります。
A. 必要書類④「併せて行う申請・届出に係る書類」として、更新申請書類等と同時に提出する形が想定されます。組み合わせは個別事情で変わるため、事前確認をおすすめします。
A. 通常の在留カードと比べて約10日ほど長くかかると公表されています(出入国在留管理庁Q&A)。受取は地方出入国在留管理局での対面となります。
A. 切替後の取扱いについて、現時点(2026年5月)で出入国在留管理庁から詳細な運用は示されていません。決定前に十分ご検討いただき、判断に迷う場合は専門家にご相談ください。
特定在留カードは便利な新制度である一方、写真規格・暗証番号仕様・手数料・申請書様式など、本記事執筆時点(2026年5月25日)で「追って掲載」とされている要素も残っています。申請を予定されている方は、必ず申請直前に出入国在留管理庁の最新公表をご確認ください。
📋 本記事の要点
当事務所では、最新の制度動向を踏まえた上で、外国人ご本人・受入企業様の双方からのご相談を承っています。
まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
出す前に、一度見せてください。
ご自身で出入国在留管理局へ在留資格の申請をされる方へ。提出の前に、申請書と添付書類を確かめ、足りない書類や気をつける点をお伝えします。オンライン(Google Meet・20分程度)でも、LINE でもお受けします。
・対象:在留資格の認定・変更・更新の申請です(永住は、宮崎県内にお住まいの方に限ります)。帰化は対象外です。
・オンライン(Google Meet)は、1つの申請につき1回です。LINE でのお返事は、同じ申請について、提出の前までお受けします。
・LINE のお返事の目安は、原則2営業日以内です(土日・祝日はお休みです。混み合うときは、お返事が延びることがあります)。
・書類の写しは、LINE かメールでお送りください。在留カードは表面だけを、マイナンバーの面は送らないでください。
・お伝えするのは当事務所の意見です。許可を保証するものではなく、結果は出入国在留管理局の判断によります。
・お伝えするのは、足りない書類や気をつける点までです。申請書の作成や書き直しの代行、文案の作成はしません。許可の見込み(通るかどうか)もお伝えしません(当事務所にご依頼いただく場合は、セルフ準備コース・ライトプラン・スタンダードプランをご案内します)。
・事実と異なる内容の書類だと分かったとき、またはご本人(ご家族を含みます)の申請でないと分かったときは、チェックをお断りします。
本記事は2026年5月時点の公開情報に基づいて執筆しています。制度の詳細や施行時期、必要書類の規格は今後変更される可能性があります。実際の申請にあたっては、出入国在留管理庁の公式情報または当事務所までご確認ください。
本記事の執筆者:行政書士 中山 諭
行政書士法人みやざき国際法務事務所 代表
所在地:宮崎県宮崎市